Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平22・9・15/平21(行ケ)10240】原告:(株)ホンダトレーディング/被告:(株)日本生物科学研究所

発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1は,下記のア又はイの引用例に記載された各発明のいずれかであるということはできず,また,引用発明1,2又は3のいずれかと引用発明4とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。

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【知財(特許権):/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)1986】原告:三星電子(株)/被告:更生会社SpansionJapan(株)管財人

事案の概要(by Bot):
本件は,フラッシュメモリ装置の特許権を有する原告が,更生会社であるSpansionJapan株式会社による被告製品の譲渡,製造等が上記特許権を侵害する行為であるとして,訴外会社の管財人である被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1の譲渡,輸入及び譲渡の申出並びに被告製品2の製造の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求める事案である。

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【知財(著作権):出版妨害禁止等請求事件/東京地裁/平22・9・10/平21(ワ)24208】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の著作に係る小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために原告Xが執筆した別紙著作物目録記載の脚本を原告社団法人シナリオ作家協会の発行する「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版しようとしたところ,被告から拒絶されたが,被告の拒絶は「一般的な社会慣行並びに商習慣等」に反するもので,上記小説の劇場用実写映画化に関して締結された原作使用許諾契約の趣旨からすれば,本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することについて原告らと被告との間に合意が成立したものと認められるべきであるとして,原告らが,被告に対し,上記合意に基づき,本件脚本を別紙書籍目録記載の書籍に収録,出版することを妨害しないよう求め,原告協会が,被告に対し,本件脚本を本件書籍に収録,出版するに当たって被告に支払うべき著作権使用料が3000円(本件書籍の販売価格相当額)であることの確認を求めるとともに,被告が本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することを違法に拒絶したため原告らが精神的苦痛を受けたとして,原告ら各自が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計400万円のうち各1円及びこれに対する不法行為の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平22・9・9/平20(ワ)2813】原告:(株)フォトライブ/被告:(株)スポーツニッポン新聞社

裁判所の判断(by Bot):
1 本件経緯
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)当事者原告P1は,昭和55年ころから,フリーのカメラマンとして活動していたが,昭和60年12月に,撮影した写真やフィルムの管理を行う原告会社を設立した。原告P2は,平成5年1月に,カメラマンとして原告会社に入社した。被告は新聞社であり自社カメラマンが所属する写真部を有していたが自社カメラマンが多忙で人手不足の時など,外部のカメラマンに撮影を依頼することがあった。
(2)被告からの撮影依頼P3は,原告P1を通じて,原告会社のカメラマンであるP5に,被告新聞用の撮影及びコラムの執筆を依頼するなどしていたところ,平成7年ころ,原告会社のカメラマンとして,原告P2を紹介された。そして,原告P2は,被告新聞用の撮影を依頼するようになった。被告が依頼していた撮影は,コンサートなどのイベント,著名人へのインタビュー,企画取材,被告主催の鮎釣り大会などであった。被告からの撮影依頼は電話で行われ,依頼にあたっては,大まかな指示(鮎釣り大会であれば優勝や上位入賞しそうな選手を撮影して欲しいなど)がされた。原告P1らは,被告からの指示や伝えられた情報をもとに,当該撮影にふさわしいレンズや必要な機材を用意し,取材メモを作成するなどの準備をして,撮影に赴いていた。撮影に使用するフィルムは,被告から交付されることもあったが,原告P1らは,原告会社のフィルムを持参して使用していた。
(3)掲載までの手順撮影現場において,原告P1らは,取材を行う被告記者とは独立して撮影を行っていた。そのため人物取材などの場合は同一の取材について原告P1らが撮影した写真と,被告記者が撮影した写真とが,共に存在することもあった撮影後のフィルムは,未現像のまま被告担当者に交付され,被告写真部において自動フィルム現像機で現像(以下略)

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・8・31/平22(ネ)10010】控訴人(附帯被控訴人):X/被控訴人(附帯控訴人):和光純薬工業(株)

事案の要旨(by Bot):
 本件は,被控訴人(附帯控訴人,原審被告。以下「被告」という)の従業員であった控訴人(附帯被控訴人,原審原告。以下「原告」という)が,被告の特許に係る「ビリルビンの測定方法」に関する発明(本件発明)が原告を発明者とする職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に譲渡した旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項の規定に基づき,被告に対し,上記譲渡に係る相当の対価の一部請求として1億円及びこれに対する平成19年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明の一部は原告の職務発明であると認定し,243万6624円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じる限度で原告の請求を一部認容した。そこで,原告は,1億円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めて控訴を提起し,被告は,原判決中被告敗訴部分を取り消し,原告の請求を棄却することを求めて附帯控訴を提起した。
 なお,原判決の略語表示は,当審においてもそのまま用いる。

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・9・8/平21(ネ)10078】控訴人:ジャストオンライン(株)/被控訴人:(社)日本音楽著作権協会

裁判所の判断(by Bot):
1侵害行為の主体(主位的主張)
(争点(1))についてこの点に対する判断は,次のとおり加除訂正するほかは,原判決39頁16行目から63頁12行目までに説示のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決41頁8行目の「したがって」から10行目までを以下のとおり改める。「したがって,サイト管理者が,配信内容を自ら決定する動画配信サイトと比較すると,コンテンツの選択については,専らユーザーに委ねられていて,控訴人会社が選択する余地は少ないものの,ユーザの投稿により提供されたコンテンツである「動画」を本件サイトを通じて不特定多数の視聴に供するという点では,動画配信サイトと同様の機能を有するということができる。」
(2)原判決43頁8行目の次に,改行して,以下を加える。「特に,控訴人会社は,ユーザが本件サーバに動画を投稿する際に表示される警告文書において,「例:テレビ,放送局やプロダクション制作物に関する動画・映像」を「警告なしに削除」される対象となる著作権侵害の可能性がある動画・映像として例示しているのであるし,会員規則第4条において,ユーザの責任と費用によって行われるとされる権利クリアランスの対象として,「収録された音楽に関する使用許諾」を例示しているのであるから,本件サービスにおいて,収録された音楽に関する使用許諾を得ない動画の投稿が,著作権侵害に当たることは,十分認識していたものということができる。」
(3)原判決43頁17行目から24行目までを以下のとおり改める。「上記カテゴリーの中には,「旅行」,「思い出」,「携帯ムービー」,「暮らし」,「動物」,「鉄道」など,一般に自主制作された動画がアップロードされることが多いと想定される分野が含まれる(もっとも,自主制作された動画においても,本件管理著作物がいわゆるBGMとして使用されている可能性は否

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平22・8・19/平20(ネ)10082】控訴人:甲/被控訴人:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,被控訴人(1審被告)の元従業員である控訴人(1審原告)が,被控訴人に対し,被控訴人在職中にした「半導体レーザ装置」に関する発明等,合計5件(当初,控訴人は,6件の職務発明についての対価を請求していたが,控訴審の最終段階に至り,1件(後述の本件発明F)につき対価請求を撤回した)の職務発明について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価である7億3746万円のうち,一部請求として,1億円及びこれに対する平成18年12月22日(控訴人が被控訴人に対し,上記承継の相当の対価の未払額の支払いを請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である。なお,この判決を通じて,原判決を引用する場合に,原判決で「原告」とあるのは「控訴人」と「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替えることとする。

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・8・31/平21(ワ)33872】原告:ペルフェッティヴァンメッレ/被告:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
 本件は,原告が,被告が運営するインターネットショッピングモールにおいて,被告が主体となって出店者を介し,あるいは出店者と共同で,少なくとも出店者を幇助して,原告の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパチャプス」の表示,「ChupaChups」の表示若しくは原告の後記登録商標に類似する標章を付した商品を展示又は販売(譲渡)し,原告の後記登録商標の商標権を侵害するとともに,不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号又は2号)を行った旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき上記標章を付した商品の譲渡等の差止めと民法709条及び不正競争防止法4条に基づき弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・8・31/平21(ワ)2097】原告:フジボウ愛媛(株)/被告:(株)FILWEL

事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする後記特許権の専用実施権者である原告が,被告による別紙被告製品目録記載の研磨布を製造,譲渡する等の行為が原告の専用実施権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同研磨布を製造,譲渡する等の行為の差止めを,同条2項に基づき,同研磨布の廃棄をそれぞれ求めるとともに,専用実施権侵害の不法行為に基づき,損害金4億9400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年2月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による

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