Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,その管理しているウェブサイトにおいて,書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を控訴人以外の者の著作物である旨表示したことは,本件各書籍の著作者である控訴人の著作者人格権(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年1月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,氏名表示権は,著作者が原作品に,又は著作物の公衆への提供,提示に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名を表示するか変名を表示するかを決定する権利であるところ,被控訴人のホームページにおいて,本件各書籍の公衆への提供,提示がされているとはいえないから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求には理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/088408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88408
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権を有する控訴人が,被控訴人らが,原判決別紙「被告標章目録1〜5」記載の標章(以下「被告標章」と総称し,各目録の標章を示すときは,同目録の番号を付して「被告標章1」などという。)を使用しているとして,被控訴人らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金2140万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。
(2)なお,控訴人は,原審において,上記の請求の他に,商標法36条1項及び同2項に基づき,被告標章を付したコンクリートポンプ車等の販売及び同販売に係る営業活動等の差止め並びにコンクリートポンプ車等の廃棄,同条1項に基づき,ウェブページ上の本件商標及びこれに類似する商標の削除,同法39条で準用する特許法106条に基づき,新聞及びウェブページにおける謝罪広告の掲載を求め,また,上記の損害賠償請求における遅延損害金の起算日を,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)につき平成29年4月30日,被控訴人株式会社国際建機販売(以下「被控訴人会社」という。)につき同年5月2日としていたが,前記(1)の請求の限度で不服を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/088407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88407
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が自ウェブサイト上のウェブページに掲載した文章が虚偽の事実であり,これにより営業上の信用を著しく毀損されたとして,被告に対し,不正競争防止法2条1項15号,3条1項,4条,14条に基づき,上記ウェブページの内容を被告のウェブサイトに表示することの載並びに損害賠償として1000万円及びこれに対する訴状送達の日(平成29年105月19日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/088406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88406
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による大豆胚芽抽出発酵物含有食品の生産・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記製品の生産・譲渡等の差止め及び上記製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/088389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88389
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人が製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下,同目録記載の番号に応じて「被告製品1」などという。)中,その製品の吸収体の灰分含有量を特定した原判決別紙「特定被告製品目録」記載1ないし5の各製品(以下「特定被告製品」と総称する。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品及びその半製品,特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として738万円及びこれに対する平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,特定被告製品の差止請求(上記)及び損害賠償請求(上記)を認容し,その余の請求(上記)を棄却した。原判決に対して,控訴人のみが,敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/088388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88388
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「住宅地図」とする特許権(第3799107号)について特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告が制作し,インターネット上でユーザに利用させている別紙物件目録記載の電子地図は前記特許権の請求項1の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払いを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/088386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88386
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,後記本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことにより被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価15億5000円(うち原告P1につき1億3500万円,原告P2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/088385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88385
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする特許権(同一名称の2件の特許権)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載の製剤(以下「被告製品」という。)及び被告製品の原薬である別紙被告モノクローナル抗体目録記載のモノクローナル抗体(以下「被告モノクローナル抗体」という。)の生産,販売等が,原告の特許権を侵害する旨を主張して,被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産等の求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/088330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88330
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する特許権を有していた原告が,被告らに対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,損害賠償として999万6781円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/088298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88298
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする各発明の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の,及び半製品・金型等の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償として,(中略)円及びうち(中略)円に対する本件訴状送達日の翌日(平成28年5月15日)から,うち(中略)円に対する訴えの変更申立書送達日の翌日(平成29年10月17日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記各特許権については訂正が確定しており,原告は被告に対し,訂正後の各特許権に基づき権利行使するものであるが,被告は,その製造・販売等する製品が,訂正後の各特許発明の技術的範囲に属さず,また訂正後の各特許権についても,訂正要件違反,進歩性欠如の無効原因があること等を主張し,原告の請求を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/088297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88297
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙被告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品であり,被控訴人による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為(商品形態模倣行為)に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の販売等の差止め及び廃棄を,同法4条に基づき,損害賠償880万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成29年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,同法19条1項5号イは,日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品の譲渡等の行為について同法3条の規定を適用しないと規定しているところ,同法2条1項3号の趣旨からすれば,「最初に販売された日」の対象となる商品とは,保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味するのであって,このような商品形態を具備しつつ,若干の変更を加えた後続商品を意味するものではないと解される,原告商品は,別紙旧原告商品目録記載のサックス用ストラップ(以下「旧原告商品」という。)からモデルチェンジされた商品で
3あるところ,両商品の全体的な基本的形態に変更はなく,機能的な特徴にも変更はないが,V型プレート,革パッド及びブレード(紐)が旧原告商品からの変更部分である,旧原告商品の保護期間が経過した後であっても原告商品が同号の保護を受け得るのは,そのV型プレートの変更部分が商品の形態において実質的に変更されたものであり,その特有の形状が美観の点において保護されるべき形態であると認められることによる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/088270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88270
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告らに対し,以下のとおり求める事案である。
?競業避止義務違反に基づく請求(上記第1の1)
居住用建物清掃サービスのフランチャイザーである原告との間でフランチャイズ契約を締結した被告A(以下「被告A」という。)において,同契約の終了後,同契約に基づく競業避止義務に違反して,被告Bと共同して競業事業を運営したと主張し,被告Aに対し,同契約上の違約金条項に基づく違約金160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。なお,被告Aに対する競業避止義務に基づく営業差止請求に係る訴えは取下げ済みである。 ?商標権侵害に基づく請求(上記第1の2ないし4)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,原告が有する商標権に係る登録商標と同一である別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を無断で使用していると主張して,被告Bに対し,商標法36条1項に基づく被告標章の使用差止め,同条2項に基づく侵害組成物の廃棄を求めると共に,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金198万円及びこれに対する不法行為後の平成29年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める。なお,被告Aに対する被告標章の使用差止請求及び侵害組成物の廃棄請求については,被告Aがいずれも認諾済みである。 ?著作権侵害に基づく請求(上記第1の5ないし8)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,別紙被告写真目録記載の各写真(以下「各被告写真」という。)をウェブサイトに掲載等することにより,原告が有する別紙原告写真目録記載の各写真(以下「各原告写真」という。)に係る著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)を侵害していると主張し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/088267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88267
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事案の概要(by Bot):
本件は,藤沢薬品工業株式会社(以下「藤沢薬品」という。)及び同社を吸収合併した被告の従業員であった原告が,被告に対し,藤沢薬品が設定登録を受け,現在被告が特許権者である後記本件特許(外国の特許を含む。)に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を藤沢薬品に譲渡したことによる平成16年4月1日(平成16年度)以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分の一部2億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,被告は,本案前の答弁として,不起訴合意等を理由に原告の訴えを却下することを求めるほか,本案の答弁として,原告の請求を棄却することを求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/088265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88265
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が販売する電子書籍リーダーである後記被告製品が同特許権に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額の利得の一部150万円の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/088264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88264
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記の本件第1特許ないし第4特許に係る特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下,各製品を同目録の記載に従い「被告製品1−1」などといい,同目録記載の各製品をまとめて「被告各製品」ということがある。)を製造,販売等する被告に対し,以下のとおり各特許権の直接侵害及び間接侵害を主張して,特許法100条1項に基づき,(a)被告各製品の生産,譲渡等の(b)被告製品1−4,被告製品2−4,被告製品3,被告製品4に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾の(被告製品3及び4については予備的に,同製品に係るコンピュータ・プログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及びタッチ検索機能に関する部分並びに拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユ
ーザ)機能に関する部分の使用許諾の),同条2項に基づき,被告各製品の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の一部である5億5000万円の損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。 (1)後記の本件特許権
1関係
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2,同3―1同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品3―1,同3−2の製造,販売等
(2)後記の本件特許権2関係(請求項1及び3)
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3,同3―1,同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品1−4,同2−4,同3−1,同3−2の製造,販売等
(3)後記の本件特許権3関係(請求項1)
間接(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88263
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1のマニュアル(以下「本件マニュアル」という。)を作成した原告が,本件マニュアルは著作物であり,自ら著作権を有するとし,被告において,本件マニュアルをシンハラ語及び英語に翻訳し,本件マニュアルの内容を削除し,変形し,又は追加し,著作者としての原告の氏名を誤って表示した別紙物件目録記載2のマニュアル(以下「被告マニュアル」という。)を作成したことは,本件マニュアルについての原告の翻案権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害する旨を主張して,著作権法112条1項に基づき,被告マニュアルの複製の差止めを求めるとともに,民法709条の著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2660万円のうち2500万円の支払を求める事案である(なお,原告は,損害の内訳として後記のとおり主張するところ,その合計額は2660万円であり,一部請求として2660万円のうち2500万円を請求するものと解される。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/088260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88260
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,医療機器である携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として原告の販売する別紙3原告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「原告商品」という。)の形態について,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており,同様の医療機器として被告の販売する別紙2被告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「被告商品」という。)の形態が原告商品の形態と類似し,被告による被告商品の製造販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,輸入,譲渡,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのための展示の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/088259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88259
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾雑貨の製造,販売を業とし,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,番号に応じて「本件商標権1」,その登録商標を「本件商標1」などといい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,全ての標章を総称して「被告各標章」という。)を付した,いわゆるキャラクターグッズである別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」,「被告商品1−1」などといい,全ての商品を総称して「被告各商品」という。)を販売する行為等が,本件各商標権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求(第1の1項)
本件各商標権(商標法36条1項)に基づく被告各商品の販売等の差止請求
(2)廃棄請求(第1の2項)
本件各商標権(同条2項)に基づく被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求
(3)損害賠償請求(第1の3項)
不法行為(本件各商標権の侵害)に基づく損害金の一部である1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/088257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88257
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「磁気記録媒体」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下,それぞれの製品を同目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,各製品を併せて「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為後の日である被告富士フイルムについては平成28年8月13日,被告FFMMについては平成29年9月2日(各被告に対する訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/088256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88256
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事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等
(1)本件は,控訴人が,被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,控訴人はテクノ東郷から前記の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決は,本件特許権の権利者であるテクノ東郷は本件特許を被控訴人が実施することについて黙示に許諾していたと認められ,また,控訴人がテクノ東郷から特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の譲渡を受けたとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/088255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88255
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