Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
ハワイに在住するクムフラ(フラダンスの師匠ないし指導者)である原告は,従前,フラダンス教室事業を営む被告と契約を締結し,被告ないし被告が実質的に運営する九州ハワイアン協会(以下「KHA」という。)やその会員に対するフラダンス等の指導助言を行っていたが,両者の契約関係は解消された。本件は,原告が,被告に対して,以下の請求をする事案である。
(1)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙振付け目録記載の各振付け(以下,番号に従って「本件振付け1」のようにいい,これらを総称して「本件各振付け」という。)を被告代表者自らが上演し,会員等に上演させる行為が,原告が有する本件各振付けについての著作権(上演権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各振付けの上演のめを請求する(第1の1項)。
(2)原告は,被告が,被告の会員に対してフラダンスを指導し,又はフラダンスを上演する各施設において,別紙楽曲目録記載の各楽曲(以下,番号に従って「本件楽曲1」のようにいい,これらを総称して「本件各楽曲」という。)を演奏する行為が,原告が有する本件各楽曲についての著作権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各楽曲の演奏の(第1の2項)。
(3)原告は,被告が,本件各振付けを上演し又は被告の会員等に上演させた行為(上記(1))及び本件各楽曲を演奏した行為(上記(2))が,原告の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,平成26年11月から平成29年10月までの損害賠償金642万2464円(使用許諾料相当額409万2120円及び弁護士費用233万0344円)の一部として250万3440円及びこれに対する不法行為の後の日であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/088029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88029
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)のとおりである。その要旨は,本件発明1ないし3は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は特許法29条2項に違反してされたものであり,同法113条2号により取り消されるべきものであるというものである。 (2)本件決定が認定した引用発明1,本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明1「ゴルフクラブのグリップ部分のシャフト内部に,3軸の加速度と,3軸の角速度を検出して出力する6軸センサと,6軸センサの出力を無線通信によって外部へ送信する送信部を備え,試打を行う者(設計対象のゴルフシャフトを使用するユーザ)が,ゴルフクラブを使用して試打を行い,6軸センサが,この試打動作中の検出結果を送信部に対して出力し,送信部が,6軸センサから検出データの出力が行われると,無線通信を使用してセンサ出力データを外部へ送信し,このセンサ出力データが,受信部によって受信され,受信したセンサ出力
5データを計測データとして計測データ記憶部に記憶し,計測データ記憶部には,時系列の計測データが記憶され,計測データ入力部が,計測データ記憶部から計測データを入力し,入力した計測データをゴルフクラブのグリップ部分の予め決められた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとに変換し,計測データを変換することにより得られた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとを座標データ記憶部に記憶し,応答曲面算出部が,座標データ記憶部に記憶されているデータを読み出して,試打者の技量と癖を1次関数化したスイング応答曲面を算出し,設計因子選択部が,ねじり剛性,曲げ剛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/088028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88028
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する以下の商標登録につき,アイコム株式会社(以下「異議申立人」という。)が,商標法43条の2に基づき登録異議の申立てをしたところ,特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから,原告がその取消しを求めた事案であり,争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/088025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88025
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする発明についての特許の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する原判決別紙「被告製品目録」記載1及び2の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被控訴人製品1」,同目録記載2の製品を「被控訴人製品2」といい,被控訴人製品1と被控訴人製品2を併せて「被控訴人製品」という。)は,上記特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人製品の製造等の原判決は,被控訴人製品は本件特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/088023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88023
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有するイラスト3点を被告がその運営するウェブサイトに掲載した行為は上記各イラストについての原告の送信可能化権(著作権法23条1項)を侵害するものであると主張して,送信可能化権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条3項により損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/088021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88021
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事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
第1事件は,原告会社が,原告会社と被告会社との間にはパーソナルトレーニングを実店舗ジムで行う事業を展開することについて,原告会社をライセンサー,被告会社をライセンシーとするライセンス契約が締結されていたところ,両者が同契約と交換的に締結した原告会社から被告会社への営業譲渡契約は,被告会社の債務不履行により解除されたにもかかわらず,被告会社が上記事業を継続していると主張して,被告会社に対し,(1)ライセンシーの競業避止義務につき定める上記ライセンス契約6条に基づき,上記事業を営むことの差止めを求め(第1事件請求の趣旨第1項),ライセンス契約終了後のノウハウ等の使用中止につき定める上記ライセンス契約16条1項に基づき被告会社のカタログ等に別紙被告会社標章目録記載1〜3の各標章(以下,番号に従い「被告会社標章1」などといい,これらを総称するときは「被告会社各標章」という。)を付して頒布することの差止めを求める(同請求の趣旨第2項)とともに,上記ライセンス契約16条1項の債務不履行(平成28年3月8日から2年間は選択的に上記競業避止義務の債務不履行)に基づく損害賠償として,平成24年10月から平成27年11月までの間のライセンスフィー相当額8820万円及びこれに対する同年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同日から被告会社が別紙被告会社標章の使用の中止又は原告会社とのライセンス契約締結までの間,ライセンスフィー相当の月額468万円の支払を求め(同請求の趣旨第4項,第5項),(2)上記営業譲渡契約の解除に基づく原状回復として,被告会社が商標権者として登録されている別紙商標権目録記載1〜3の各商標権(以下,番号に従い「商標権1」又は「商標1」などという。)の移転登録を求める(同請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/088020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88020
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権を有する原告が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(以下「承継前被告ら」という。)の提供していた別紙被告サービス目録記載のソーシャルネットワークサービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)について,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,逸失利益1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被告が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/088017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88017
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895312号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月10日にされた審決により訂正5されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する,又は製造し,販売していた別紙2被告製品関連製品目録記載の各製品(以下「被告製品関連製品」と総称する。)につき,本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品関連製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品関連製品のうち被告において現在製造し,販売する別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億4000万円(7億2600万円の一部である4億円及び弁護士費用4000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/088016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88016
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標章の抹消を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/088015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88015
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決が再審被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権者の請求を認めなかったところ,再審原告が,前訴判決の基礎となった行政処分である特許査定が後の行政処分である訂正認容審決により変更されたから,民訴法338条1項8号の再審事由があると主張して,前訴判決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/088014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88014
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の2項に基づく被告製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償8億0500万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件特許権に基づく被告製品の製造,販売等の及び廃棄請求は,本件特許権が平成29年10月27日の経過をもってその存続期間が満了したため,理由がない,控訴人の本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダ「IT4400」により公然実施されていた発明から当業者が本件発明を容易に想到し得たものであり,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/088013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88013
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の販売等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償7億2375万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダー「IT4400」により公然実施されていた発明及び周知技術に基づいて当業者が本件発明を容易に想到し得たものであるから,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/088010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88010
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴請求は,被控訴人が,控訴人に対し,平成28年4月18日に締結された,「別れさせ工作委託契約」と称する契約,すなわち,控訴人の指定する女性(以下「指定女性」という。)と,指定女性が当時交際していた男性(以下「対象男性」という。)との間の交際を終了させることに関し,被控訴人が控訴人に協力するという内容で,着手金として80万円,上記の目的が達成されたときは成功報酬として40万円を控訴人がそれぞれ支払う旨の契約(以下「本件契約」という。)に基づき,残金70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成29年1月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの,反訴請求は,控訴人が,被控訴人に対し,本件契約及びこれに付随する調査委託契約(以下,本件契約と調査委託契約を併せて,「本件契約等」という。)が公序良俗に反し無効であるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約等に基づいて控訴人が支払った60万8000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成29年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。原審は,本件契約が締結されており,本件契約等が公序良俗に反するとはいえないなどとして,被控訴人の本訴請求を認容し,控訴人の反訴請求を棄却したところ,控訴人は,本訴請求に係る敗訴部分を不服として控訴した。なお,控訴人は反訴請求棄却部分については控訴しておらず,同部分は当審の審判対象外である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/088008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88008
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,亡P3の三男である原告P1及び同人が代表取締役の地位にあり関西地域で菓子製造販売業を営む原告株式会社千鳥屋宗家(以下「原告会社」という。)が,P3の二男である亡P4が生前に代表取締役の地位にあり,主として福岡地域で菓子製造販売業を営む被告株式会社千鳥饅頭総本舗(以下「被告会社」という。)及びP4の妻でP4の全財産を相続し,被告会社の前代表取締役であった被告P2に対し,以下の請求をする事案である。 ア販売行為(第1の1項)
原告らは,被告らが原告らに対して大阪府,兵庫県,京都府,滋賀県及び和歌山県(以下,これらの地域を総称して「関西地域」という。)で「千鳥屋」の屋号を使用して菓子類を販売しない旨の競合避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反していると主張して,被告らに対し,関西地域で千鳥屋という名称を使用して菓子類を販売することのする。 イ商標権持分権確認請求(第1の2項)
原告P1は,被告会社が名義人となっている別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)につき,自て,被告らに対し,その旨の確認を請求する。 ウ損害賠償請求(第1の3項)
原告会社が,被告らが上記競合避止義務に違反して関西地域で千鳥屋の名称を使用して菓子類を販売している行為が債務不履行又は共同不法行為を構成すると主張して,被告らに対し,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する。
(2)これに対し,被告らは,被告P2において,原告P1の同被告に対する商標権持分権確認請求に係る訴えについて確認の利益又は被告適格を欠くとして訴えを却下する旨の裁判を求めたほか,被告らにおいて,その余の請求を棄却する旨の裁判を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/088006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88006
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事案の概要(by Bot):
1本件は,以下の特許権を有する1審原告が,以下のとおり,1審被告の各行為がそれぞれ本件各特許権を侵害すると主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告装置2及び3の製造販売等のそれぞれ求めるとともに,民法709条に基づき,特許法102条2項による損害賠償金2億7170万7951円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?本件特許権1関係
本件特許権1は,発明の名称を「掘削装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置(本判決別紙1「被告装置1目録」記載の各装置。被告装置1)は本件特許権1の特許請求の範囲請求項1又は2に係る発明(本件訂正発明1の1又は1の2)の技術的範囲に属するから,本件特許権1を侵害する。 ?本件特許権3関係
本件特許権3は,発明の名称を「穿孔工法用回転反力支持装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が「ダウンザホールハンマー(拡径ビット)工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置(原判決別紙被告装置2目録記載の各装置)は本件特許権3の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明3)の技術的範囲に属するから,本件特許権3を侵害する。 ?本件特許権4関係
本件特許権4は,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明に係る特許権であるところ,1審被告が上記?の工法に用いる掘削土飛散防止装置(原判決別紙被告装置3目録記載の装置)は本件特許権4の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件訂正発明4)の技術的範囲に属するから,本件特許権4を侵害する。 2原判決は,被告装置1の一部(被告装置1−2)が本件訂正発明1の1の技術(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88005
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンピュータ,その制御方法,及びその制御プログラム」とする特許権(第5952947号)を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載のゲームアプリのゲームプログラムの作成,配信が上記特許権を侵害し,また,侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/088003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88003
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野及び背景技術
【0001】Wnt遺伝子ファミリーはInt1/Wnt1癌原遺伝子およびショウジョウバエwingless(“Wg”),ショウジョウバエWnt1ホモログに関連する分泌タンパク質の大きなクラスをコードする…。Wntは種々の組織および臓器で発現し,ショウジョウバエにおける分節;線虫における内胚葉発達;および哺乳動物における手足の極性,神経堤分化,腎臓形態形成,性決定および脳発達の確立を含む多数の発生プロセスに必要である…。Wnt経路は胚形成および成熟生物の両方で動物発達におけるマスター調節因子である…。
【0002】Wntシグナルは7回膜貫通ドメイン受容体のFrizzled(“Fz”)ファミリーにより伝達される…。Frizzled細胞−表面受容体(Fzd)は標準および非標準の両方のWntシグナル伝達において必
48須の役割を果たす。標準経路において,Wntタンパク質によるFzdおよびLRP5/6(低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質5および6)を活性化すると,シグナルは“β−cat破壊複合体”によるβ−カテニンのリン酸化および分解を阻止し,核において安定なβ−カテニン転座および蓄積,したがってWntシグナル伝達を可能にすることを引き起こす…。
【0003】グリコーゲン合成キナーゼ3(GSK3,ショウジョウバエにおけるshaggyとしても既知),腫瘍サプレッサー遺伝子生成物APC(大腸腺腫様ポリポーシス)…および骨組(scaffold)タンパク質AxinはすべてWnt経路の負の調節因子であり,一緒に“β−cat破壊複合体”を形成する。Wntリガンドの非存在下で,これらの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/087999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87999
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)は,原告の販売する別紙原告商品目録記載1ないし4の各商品(以下「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売等の行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,被告に対し,同法4条及び5条1項に基づき,損害賠償金6897万6004円及びこれに対する平成28年4月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/087996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87996
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事案の概要(by Bot):
本件は,特願2015−533705の特許出願(以下「本件特許出願」という。)について,特許法48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間(以下「出願審査請求期間」という。)内に出願審査の請求をしなかったため,同条4項により本件特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,期間内に出願審査の請求をすることができなかったことについて同条5項所定の「正当な理由」があるとして,平成28年6月17日付け出願審査請求書(以下「本件出願審査請求書」という。)を提出して,出願審査の請求をしたところ(以下「本件手続」という。),特許庁長官が,平成29年5月24日付けで,本件手続を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/087992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87992
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明(本件発明1ないし3。以下,併せて「本件各発明」といい,訂正後の各発明を「本件各訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得に基づく利得金として平成25年3月1日(本件特許の設定登録日)から口頭弁論終結日までの実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成27年8月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。原判決は,本件各発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり,本件訂正によっても無効理由が解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,前記の部分についてのみ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/087987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87987
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