Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・12・22/平27(ワ)9758】原告:東洋精器工業(株)/被告:小野谷機 工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「作業車」とする後記の特許に係る権利を有する原告が,被告の製造,販売した作業車が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同作業車の製造,販売及び販売の申
2出の差止め及びその占有する同作業車の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,同法102条1項に基づき算定した平成22年から平成27年8月31日までに原告が受けた損害額1億0827万1971円及びこれに対する不法行為日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/086619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86619

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・2・14/ 28(ワ)675】原告:(株)ベル/被告:(有)プレーン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権の意匠権者である原告が,被告らが共同して製造販売していた別紙物件目録記載1ないし3の靴(以下「被告製品」という。)の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから,被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,被告らに対し,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金6022万5000円の内金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/086618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86618

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・2・20/平27(ワ)10267】原告:環境電子(株)/被告:(株)アニマッ ス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした製品が当該発明の技術的範囲に属
2すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の差止め並びに当該製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金1500万円,弁護士費用相当額150万円及び消費税相当額132万円を合計した1782万円並びにこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/086614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86614

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【知財(その他):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平29・1・12 /平27(ワ)718】原告:東方出版(株)/被告:ニューカラー写真印 (株)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告らが,原告が「柴田是真下絵・写生集」との題名の書籍(以下「原告書籍」という。)を出版した際に製作された印刷用のデータ(以下「本件印刷用データ」という。ただし,その具体的な内容は,当事者間に争いがある。)を使用して,「柴田是真の植物図」との題名の書籍(以下「被告書籍」という。)を印刷・製本し,出版したと主張して,被告らに対し,以下の請求をした。 (1)被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」という。)に対する請求
ア 主位的請求
原告は,本件印刷用データの無断使用が,同データに係る所有権の侵害に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ 予備的請求1
原告は,原告書籍の出版の際,被告ニューカラー写真印刷との間で,本件印刷用データを原告以外の出版社の出版物の印刷・製本に使用する場合は,原告の許諾を得た上で当該出版社が原告に使用料を支払うこととする旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたところ,同データの無断使用が本件合意に違反すると主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 ウ 予備的請求2
原告は,被告ニューカラー写真印刷が,被告書籍のために本件印刷用データを再利用する場合に原告の許諾を得た上で使用料を支払う旨の不文律に違反して,同データの無断使用をしたことが不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/086613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86613

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・1・30/ 28(ワ)7450】原告:(株)フェスカンパニー/被告:(有)プラスビ インターナショナル

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。 2本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料支払請求並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求について
(1)争いのない事実(別紙「請求の原因」3,4)のとおり,被告は,トキ社から別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」欄記載の日にロイヤリティの支払を受け,その80%相当額は,同計算書の「ロイヤリティ」欄記載のとおりである。また,同計算書を別紙「損害賠償金等一覧表」と対照すると,本件ライセンス契約に基づいて平成23年12月31日までに発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/1/30」までに支払われたものであり,平成24年1月1日以降に発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/3/23」以降に支払われたものである(別紙「請求の原因」4のとおり,同計算書の「日付」欄の日にちは,入金日である。)。
(2)本件ライセンス契約期間中に係る使用料支払請求ついてこのうち,平成23年12月31日までに発生したロイヤリティの80%相当額について,被告は,原告に対し,本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料として支払う義務を負い,各支払日以降に発生する約定の年20%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
(3)本件ライセンス契約終了後に係る損害賠償請求ついてトキ社が本件ライセンス契約終了後に本件登録商標を使用して指定商品を販売した行為は,本件商標権侵害の不法行為に当たる。そして,被告は,本件ライセンス契約終了後も原告に無断でトキ社に本件登録商標の使用許諾をした上で,それに基づいてトキ社が本件登録商標を使用して指(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/086608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86608

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【知財(特許権):債務不存在確認本訴請求,特許権移転登 手続反訴請求,不当利得返還等反訴請求各控訴事件/知財高裁 /平29・3・8/平28(ネ)10089】控訴人:LGDisplay(株)/被控訴人:大林 工(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次のアのとおり被控訴人らが本訴を提起したところ,次のイ及びウのとおり控訴人が反訴を提起した事案である。
ア 甲事件(本訴・東京地方裁判所平成24年(ワ)第10567号)
(ア)被控訴人らが,被控訴人Y2による本件発明1(原判決別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明)の被控訴人Y1への開示行為,被控訴人Y1及び同大林精工による本件発明1の取得行為並びに被控訴人大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法 4709条)を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為(不正競争行為を含む。以下同じ。)に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。
(イ)被控訴人Y2が,被控訴人Y2による本件発明2(原判決別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明)の特許出願行為は,控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。 イ 乙事件(反訴・同裁判所平成27年(ワ)第10696号)
韓国の法人であるLG電子(エルジー電子株式会社)からLCD(液晶ディスプレイ)関連の事業部門の譲渡を受けた控訴人が,本件特許権1(原判決別紙特許権目録1記載の各特許権)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を被控訴人大林精工が冒認出願することにより取得したものであり,本件特許権2(原判決別紙特許権目録2記載の各特許権)及び本件特許権3(原判決別紙特許権目録3記載の各特許権)は,いずれも,LG電子の従業員であった被控訴人Y2が,特許を受ける権利をLG電子に譲渡した職務発明について自らを出願人として冒認出願することにより(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/086607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86607

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平29 ・2・20/平28(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:(一審被告)(株)リコ ー

事案の要旨(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(日立工機)等に勤務していた控訴人が,勤務期間中に職務発明(本件各特許発明)を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被控訴人らにおいて同社の相当対価支払義務を承継した旨主張して,被控訴人らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条について「特許法」という場合,特に断らない限り,平成16年法律第79号による改正前の特許法をいう。)に基づき,相当対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被控訴人リコーにつき平成24年8月16日,被控訴人リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,本件訴えを提起した時点では,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,同被告に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(リコープリンティングシステムズ)は,同年4月1日,被控訴人リコーインダストリーに吸収合併され,同被控訴人が被告たる地位を承継した。原審では,被控訴人らによる日立工機の相当対価支払義務の承継の有無,本件特許発明3及び5の実施の有無,相当対価の額の3点が争われ,原判決は,につき,被控訴人リコーによる承継を認め,につき,本件特許発明3の自社実施及び本件特許発明5の米国子会社による実施(ただし,カット紙レーザプリンタのみ。)を認め,については,本件特許2ないし4は基本特許ではなく,本件特許5は独占の利益がないか,あるとしてもその程度は低いとの前提の下に相当対価の額を算定した結果,いずれも控訴人が支払を受けた報奨金の額が相当対価の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/086603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86603

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・3 14/平28(ネ)10102】控訴人:(株)カーネルコンセプト/被控訴人: ナチュラルメディスン(株)

事案の概要(by Bot):

?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人が被控訴人との契約(本件契約)に基づいて作成し,被控訴人に使用させていた通販管理システム(本件システム)を機能させるためのプログラム(本件プログラム)を,本件契約終了後に違法に複製し,本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして,不法行為(民法709条)に基づき,本件契約終了日の翌日である平成25年11月1日から平成26年12月31日までの著作権法114条3項による損害の賠償等及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)についても本件プログラムについても,控訴人の従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りず,したがって,仮に本件HTMLや本件プログラムの一部に創作的表現が含まれるとしても,控訴人が本件HTMLや本件プログラムの著作者であるとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/086596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86596

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・3・14/平28(ネ)10100】控訴人:グローブライド(株)/被控訴 人:(株)シマノ

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権,同第5641624号(本件特許権2),同第5641625号(本件特許権3))を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各魚釣用電動リール(被告製品)を販売等する行為は,本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の及び廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金3850万円(平成26年11月7日から平成27年1月31日までの間に被告製品を販売したことによる損害額3500万円及び弁護士等費用350万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/086595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86595

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・2・24/平27(ワ)21853】原告:(有)リツコ/被告:タンスのゲ ン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の販売する別紙被告商品目録記載のテント(以下「被告テント」という。)は原告の商品の形態を模倣したものであると主張して,被告に対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項,2項に基づき,被告テントの販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,同法4条,5条2項に基づき,損害合計500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月4日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告の他の製品に関しても,意匠権侵害を理由に販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を請求していたが,この請求部分については当審において和解が成立している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/086594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86594

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件,損害賠 請求事件/東京地裁/平28・12・6/平25(ワ)14748】本訴原告:兼反 被告パナソニック(株)/本訴被告:兼反訴原告沖マイクロ技研 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遮断弁」とする特許権を有するとともに,発明の名称を「流体制御弁」又は「遮断弁」とする3件の各特許権を有していた原告が,被告に対し,次のの各請求をする事件(本訴請求事件)及び発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする特許権(特許番号第3049251号。以下「被告特許権」という。)を有する被告が,原告に対し,次のの請求をする事件(反訴請求事件)から成る。 本訴請求
ア原告が,被告に対し,被告による各被告製品の製造,販売等が原告特許権1を侵害すると主張して,特許法(以下,単に「法」という。)100条1項,2項に基づき,各被告製品の製造,販売等の各被告製品及びその半製品等の廃棄を求める。
イ原告が,被告に対し,被告による各被告製品及び各被告製品と同一の構成の製品(以下「各被告製品等」という。)の製造,販売等が原告特許権1を侵害するとともに,原告特許権2〜4を侵害していたと主張して,民法709条,法102条2項に基づく損害賠償金の一部である2億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年9月5日(平成27年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
~原告が,被告に対し,被告による各被告製品等の製造,販売等が原告特許権2及び3を侵害していたと主張して,民法703条に基づく不当利得金607万5000円並びにこれらに対する平成27年9月5日(平成
427年8月28日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。反訴請求被告が,原告に対し,原告による別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)の製造,販売等が被告特許権を侵害していたと主張して,原告に対し,民法709条,法102条2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/086592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86592

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平29・2 28/平28(ネ)10061】控訴人:(一審原告)(株)イクス/被控訴人:(一 審被告)(有)クレモビジョン

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨控訴人は,発明の名称を「画像補正データ生成システム,画像データ生成方法及び画像補正回路」とする本件特許権1(第4681033号)及び「画質調整装置及び画像補正データ生成プログラム」とする本件特許権2(第5362753号)を有するところ,被控訴人の製造,販売,輸出又は販売の申出に係る本件対象物件が本件各発明の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,主位的に,本件特許権1を侵害した不法行為に基づく損害賠償金2億1000万円の内金2億円とその付帯金の支払を,予備的に,本件特許権2を侵害した不法行為に基づく損害賠償金9004万1096円の内金9000万円とその付帯金の支払を求めた。

(2)本件発明1本件各発明のうち,本件発明1−1及び本件発明2−1の特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである(なお,原審で添字とされているところは,全て通常文字とした。以下同じ。)。 ア 本件発明1−1
A1画像を出力するための信号を表示パネルに供給する信号発生手段と,前記表示パネルにおいて表示された出力画像を撮影する撮像手段と,前記信号発生手段及び前記撮像手段に接続される制御手段と,を備えた画像補正データ生成システムであって,B前記制御手段が,前記信号発生手段に対して,表示パネルの全面に共通する信号値の供給指示を出力する指示手段と,C前記撮像手段から,出力画像データを取得する画像取得手段と,D1前記出力画像データに対し中間的な周波数成分のみを分離するバンドパスフィルタリングを行なうことによって,同出力画像データから高周波成分及び低周波成分を除いたバンドパスデータを算出するバンドパスフィルタ手段と,E前記バンドパスデータに対応した画像補正テーブルを出力する補正データ生成手段とF1を備えたことを特徴とする画像補正データ生成システム。なお,本件発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/086584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86584

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【知財(不正競争):不正競争防止法および共有著作物の無 利用控訴事件/知財高裁/平29・2・23/平27(ネ)10113】控訴人:(株) 明日香特殊検査研究所/被控訴人:ウシオ電機(株)

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人と被控訴人は,被控訴人が金コロイドイムノクロマト法を用いるPOCT(PointReader)機器及びその専用試薬を商品化し販売を促進していく事業(本件事業)のために,被控訴人が控訴人に対し,本件事業に関するコンサルタント,控訴人が保有するノウハウの提供等の業務を委託する旨の業務委託契約(本件契約)を締結していた。
(2)控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人による本件文書1〜3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金7100万円及び遅延損害金の支払並びに本件文書1及び2の返還等を求めるとともに,控訴人が本件文書3の所有権を有すると主張して,所有権に基づき,本件文書3の返還及び本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止めを求めて,本件訴訟を提起した。
(3)原審は,被控訴人による本件文書1〜3の違法な持ち出し行為も使用も認められない,本件契約に基づいて被控訴人の従業員が控訴人の事業所において関与した実験のデータや製造の方法・ノウハウないしこれが記載された本件文書3の所有権が控訴人に帰属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(4)控訴人は,原判決のうち,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を棄却した点(ただし,請求額は3550万円に減縮した。),本件文書3を使用した薬品類の製造販売の差止請求を棄却した点のみを不服として控訴したが,差止請求に係る訴えを取り下げるなどして,最終的に,被控訴人に対
し,被控訴人による本件文書3の持ち出し及び使用行為が債務不履行又は不正競争に当たると主張して,民法415条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償金3550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/086583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86583

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・2・9/平27(ワ)18593】原告:ウシオ電機(株)/被告:(株)ブイ・ クノロジー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」とする特許第5344105号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射
装置(以下「被告製品」という。なお,その基本的な構成は,別紙被告製品説明書記載のとおりである。)の製造,販売及び販売のための展示その他の販売の申出(以下,これらの行為をまとめて「製造販売等」ということがある。)をしている被告に対し,被告製品は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件各発明」という。また,本件特許のうち本件各発明にかかるものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造販売等することは本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づく被告製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(対象期間・行為は,訴状33,35頁〔なお,これらの頁に「2014年度」とあるのは,「2014年」の趣旨と理解される(甲19)。〕における原告の主張に照らし,平成26年1月1日以降,本件訴訟の提起の日である平成27年7月3日までの被告製品の販売と解される。)による損害賠償として10億7600万円(特許法102条1項により算定される損害額)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年7月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/086582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86582

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/平29・2・27/平26(ワ)8134】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ」とする特許第3611154号の特許権(以下「本件特許権」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔ただし,特許庁が訂正2015−390067号事件について平成27年8月4日にした審決(以下「本件訂正審決」という。)に係る訂正後のもの〕を図面と併せて「本件明細書」という。)について平成26年2月25日までは独占的通常実施権者であり同月26日からは専用実施権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載1ないし3の各レンズ(以下,それぞれ「被告製品1」ないし「被告製品3」といい,これらを併せ
て「被告製品」と総称する。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が,平成16年10月29日から平成25年5月31日まで被告製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被告製品2を,平成25年6月1日から平成26年4月2日まで被告製品3を,それぞれ販売したことにより,原告は,本件特許権に係る上記独占的通常実施権ないし専用実施権を侵害され,少なくとも合計3億7800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金の一部である1億円(この内訳は次のないしのとおり)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日である平成26年4月9日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/086581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86581

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・2・17/平26(ワ)8922】原告:アメリカン・オーソドンティク ス・コーポレーション/被告:トミー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール」とする特許権を有していたと主張する被告が,株式会社バイオデント(所在は省略。以下「バイオデント」という。)に対し,原告が製造しバイオデントが輸入・販売する別紙原告製品目録記載の製品(以下「原告製品」という。)について「被告の保有する特許権(第4444410号)の請求項1に関連する」旨通知したことから,バイオデントが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり原告に損害が生じたことに関し,上記特許権は無効であり,したがって上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから,上記被告の行為は平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(改正後は15号であるが,以下改正前の号による。)所定の不正競争行為に当たると主張して,原告が,被告に対し,不競法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償として437万8500米国ドル及びうち270万0700米国ドルに対する不法行為の後の日である平成26年1月1日から,うち167万7800米国ドルに対する不法行為の後の日である平成28年2月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/086580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86580

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・2・23/ 28(ワ)13033】原告:(株)コアアプリ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告LG Electronics Japan株式会社(以下「被告LG」という。)が輸入し,被告KDDI株式会社(以下「被告KDDI」という。)が販売するスマートフォン「LGL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告らに対し,民法709条及び特許法102条3項に基づき損害賠償金508万0320円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(被告KDDIに対する通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/086579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86579

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・2・23/ 28(ワ)10834】原告:(株)コアアプリ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が販売するスマートフォン「PTL21」(以下「被告製品」という。)にインストールされているソフトウェア及び被告製品が原告の特許権を侵害するとして,原告が被告に対し,民法709条及び特許法102条3
2項に基づき損害賠償金412万7760円及びこれに対する不法行為の後である平成27年10月30日(通知書到達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/086578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86578

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平29・3・7/平28(行コ)10002】控訴人:フェルメンタル 被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,特許協力条約に基づく外国語でされた国際特許出願(本件出願)をした控訴人が,国内書面に係る手続(本件手続)をしたところ,特許庁長官から,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなく,指定国である我が国における本件出願は取り下げられたものとみなされるとして本件手続を却下する処分(本件処分)を受けたことに関し,被控訴人に対し,控訴人には国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法(法)184条の4第4項所定の「正当な理由」があるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるということはできないから,本件処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/086577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86577

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・ 2・10/平27(ワ)4461】原告:(株)マネースクウェアHD/被告:(株)外 為オンライン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5525082号の特許権(請求項の数10。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」という。),特許第5650776号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権2」又は「本件特許2」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明2」という。)及び特許第5826909号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明3」という。)を有する原告が,被告の提供する別紙被告サービス目録記載1のサービス(以下「被告サービス1」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,被告の提供する同目録記載2のサービス(以下「被告サービス2」という。)に使用されているサーバは本件発明2及び3の各技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サービス1の差止め及び被告サービス2に使用されているサーバの使用の差止めを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86575

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