Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,自身又はその被相続人が建築作業に従事して石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患したと主張する原告らが, 上記疾病は建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって発症したものであるところ,被告国は,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿を含有する建築材料(以下「石綿含有建材」という。)の製造販売を禁止するか,又は建築作業従事者の石綿粉じんへの曝露(以下「石綿曝露」ともいう。)を防止するため,建築作業従事者の使用者に対して建築現場における防じんマスクや除じん装置付き電動工具等の使用を義務付け,若しくは石綿含有建材を製造販売する事業者に対して石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示を義務付けるなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠り,また,石綿含有建材の建築基準法上の指定,認定を取り消し,又は何らかの条件を付して新たな指定,認定をするなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)と連帯して総額9億6250万円(建築作業従事者であった原告又は原告の建築作業従事者であった被相続人(以下,これらの建築作業従事者を併せて「本件被災者ら」といい,個々の建築作業従事者をそれぞれ「被災者」ともいう。)1名につき一律に慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円)並びにこれに対する違法行為後の日である本件被災者らの労災療養開始日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うように求めるとともに, 被告企業らは,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿含有建材の製造販売を中止するか,又は石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示をすべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告企業らに対し,民法719条1項前段若しくは同項後段又は製造物責任法3条に基づく損害賠償として,被告国及び自身以外の被告企業らと連帯して上記金員を支払うように求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/086574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86574
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事案の概要(by Bot):
本件のうち甲事件は,別紙原告商品目録記載1,同2の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載1,同2の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造販売する被告に対し,下記,の請求をした事案であり,乙事件は,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載3の商品(以下「被告商品3」という。)を製造販売する被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告商品1の製造販売行為についての請求
被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく790万6237円(弁護士費用損害71万8749円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害請求 被告商品2の製造販売行為についての請求
被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく486万4522円(弁護士費用損害44万2229円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(主位的請求)
被告商品2は著作物である原告商品2を複製又は翻案した商品であるとして,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86572
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/086570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86570
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーダー装置及び類似装置」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした商品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金126億円又は当該特許の実施料相当額9億4500万円と弁護士費用相当額9000万円とを合計した金員の一部として3億円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/086569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86569
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許第5000505号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)をする原告が,被告の製別各レン(以下,目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項5,8記載の各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被告が211月1日から2被告製品2ないし4を,それぞれしたことにより,原告は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償金の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/086564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86564
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許第3966527号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)が上記特許発明の技術的範囲に属し,別紙物件目録2記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)が本件装置の「生産にのみ用いる物」であると主張して,次の各請求をする事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 被告ニチモウ及び同ワンマンに対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の1,4) イ 被告西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の4)
ウ 被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の2,4) ?廃棄請求(法100条2項)
被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄を求める。(上記第1の3,4)
?損害賠償請求
ア 被告ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求被告ワンマン及び同ニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,被告Aに対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及び,うち410万円に対する不法行為日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書?の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。(上記第1の5) イ 被告ワンマンの被告西部機販に対する本件装置の販売及び被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/086558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86558
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事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,自らの運営に係る喫茶店「珈琲所コメダ珈琲店」(以下,単に「コメダ珈琲店」という。)の標準的な郊外型店舗に共通してあるいは典型的に用いられている別紙債権者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債権者表示1」という。)及び債権者表示1と共にする同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債権者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債権者表示」と総称する。)が債権者の営業表示に当たるとした上で,債務者が別紙債務者店舗目録記載の店舗(以下「債務者店舗」という。)において喫茶店営業をする際に別紙債務者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債務者表示1」という。)を用いること及び上記外観の店舗内において同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債務者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債務者表示」と総称する。)を用いることは,それぞれ,債権者の上記各営業表示と類似する営業表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,債務者に対する不競法3条1項に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者表示1の使用及びこれと共にする債務者表示2の使用を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/086545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86545
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する1審原告が,1審被告らに対し,以下の請求をした事案である。(1)請求1
1審被告ワンマンらによる原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンらに対し,法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (2)請求2
1審被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める請求。 (3)請求3
原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び同目録3記載の「板状部材」(本件板状部材)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,1審被告ワンマンら及び同西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するものとみなされるとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (4)請求4
上記(1)〜(3)の請求をするに際し,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品(本件固定リング及び本件板状部材)の各廃棄を求める請求。 (5)請求5
1審被告ワンマンら及び同西部機販による原判決別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(本件各メンテナンス行為)が原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項に基づき,上記各行為の各差止めを求める請求。 (6)請求6
1審被告ワンマンらによる本件装置86台((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/086532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86532
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである原告各製品を販売する控訴人が,同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被控訴人に対し,被告各製品の形態は控訴人の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似しており,その販売は不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)2条1項1号所定の不正競争に当たると主張して,法3条に基づき被告各製品の譲渡等の賠償金543万1200円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人が多数の小売店等に対し本件文書を送付した行為が虚偽事実の告知として法2条1項14号所定の不正競争に当たると主張して,控訴人に対し,法3条1項に基づき上記不正競争に係る事実の告知等の法4条に基づき損害賠償金100万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,原告各製品の形態が法2条1項1号にいう商品等表示に当たるということはできないとして,控訴人の第1事件請求を棄却した。また,控訴人による本件文書の送付は法2条1項14号の不正競争に該当するとして,被控訴人の第2事件請求のうち上記不正競争に係る事実の告知等の損害賠償金20万円及びこれに対する不正競争の後の日である平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。
被控訴人は,当審において,請求を拡張し,控訴人に対し,上記に加え150万円及びこれに対する平成27年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/086525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86525
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明(請求項の数9。以下,特許請求の範囲請求項1ないし4の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」,請求項7の発明を「本件発明6」といい,併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告の製造,販売,貸与する別紙被告製品目録記載1−1ないし4の盗難防止タグ及び盗難防止タグ用リモコン(以下,それぞれ「被告製品1−1」ないし「被告製品4」という。また,このうち被告製品1−1と1−2を併せて「被告製品1」という。)のうち被告製品1及び2は本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は本件発明4及び6の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告製品1ないし4の販売に係る損害合計6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,別紙被告製品目録記載5の盗難防止タグ用マスターリモコン(以下「被告製品5」という。)も本件発明4及び上記特許権の特許請求の範囲請求項6の発明(以下「本件発明5」という。)の技術的範囲に属すると主張した上,特許法100条1項に基づき,被告製品1ないし5の製造,販売,貸渡し,使用,販売のための展示のる被告製品1ないし5の廃棄を求めていたが,これらの請求は,平成28年5月18日付け「訴えの変更申立書」によって取り下げられている。また,原告は,当初から被告製品5の販売に係る損害賠償請求をしていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/086522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86522
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明(請求項の数5。以下,その請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告は別紙物件目録1及び2記載の生海苔異物除去機(以下,同目録1記載の除去機を「本件装置(LS型)」,同目録2記載の除去機を「本件新装置」という。)を製造・販売するところ,本件装置(LS型)は本件各発明の,本件新装置は本件発明3の技術的範囲にそれぞれ属し,また本件新装置の部品である別紙物件目録3記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,本件装置(LS型),本件新装置及び本件回転円板の生産,譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項ないし3項)及びその廃棄(請求の趣旨第4項)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/086521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86521
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,婦人靴の企画・設計・卸売を業とする原告が,被告三國,被告A及び被告A(以下,これら3名を併せて「被告三國ら」という。)は,被告三國が原告から預かっていた別紙物品目録1記載の各オリジナル木型(以下「本件オリジナル木型」という。)を同被告の社外に持ち出して,被告たくみ屋及び被告A(以下,これら2名を併せて「被告たくみ屋ら」という。)並びに「ハマノ木型」という屋号の木型製作業者(以下「ハマノ木型」という。)に対して不正に開示した上,同木型を不正に複製することにより得られた木型を更に改造した木型に基づいて靴の試作品を製作し,それを小売業者に開示するなどし,その際,原告の従業員であった被告Aは,原告の製造受託業者であった被告三國に対し,被告たくみ屋と取引を行うことを持ち掛け,また,被告Aは,原告の取引先であった小売業者に対し,被告たくみ屋と取引するように営業活動を行ったものであり,(a) 上記については,本件オリジナル木型に化体された靴の設計情報(形状・寸法)(以下「本件設計情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告三國らの行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号所定の営業秘密の不正使用・不正開示行為に,被告たくみ屋らの行為は同項4号所定の営業秘密の不正取得・不正使用・不正開示行為ないし同項8号所定の不正開示行為後の取得・使用・開示行為に,それぞれ該当し,(b) 上記については,被告三國が原告の製造受託業者であるという情報(以下「本件取引先製造受託業者情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告たくみ屋らの行為は同項7号所定の営業秘密の不正使用行為に該当し,(c) 上記については,原告の取引先であった小売業者に係る情報(以下「本件取引先小売業者情報」という。)は原告の営業秘密に該当するから,同情報につき,被告たくみ屋らの行為は同号所定の営業秘密の不正使用行為に該当するものであり,(d) これらについ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/086520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86520
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,控訴人各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をすることが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被控訴人のホームページに掲載した。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起等が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下,単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号。以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為に該当し,また,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/086507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86507
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容用顔面カバーを意匠に係る物品とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告商品目録記載1及び同2の各商品(以下,両者を併せて「被告商品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告商品の製造,譲渡,譲渡のための展示,又はインターネット上の掲載の差止め,同条2項に基づき,被告商品の廃棄,意匠権侵害の不法行為に基づき,同法39条3項による実施料相当の損害307万5000円及び弁護士費用相当の損害100万円の合計407万5000円,並びにこれに対する不法行為の日の後の日である平成28年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/086502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86502
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする特許権を有する原告が,液晶テレビの販売等をする脱退被告の地位を承継した参加人に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,同液晶テレビ製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,同液晶テレビ製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,不法行為による損害賠償請求として,同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為の開始日とされる平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/086498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86498
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「運搬台車」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品(ただし,被告による正確な名称は「アルミ台車CAF−6」)の製造等が上記意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び意匠法39条2項に基づき損害賠償金1078万5000円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/086496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86496
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による被告製品の製造等が原告らの特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金5億5000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/086495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86495
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを「本件各商標権」といい,それぞれを「本件商標権1」,「本件商標権2」という。また,その登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用したことが本件各商標権の侵害に当たると主張して, 民法709条及び商標法38条1項又は3項(選択的)に基づき賠償金3300万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?商標法39条,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告(主位的)又は混同防止表示(予備的)の掲載をそれぞれ求めるとともに,被告による被告ドメイン名の保有及び使用が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告ドメイン名の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/086494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86494
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元取締役である被告A及び被告B,後記本件財産処分行為の相手方等である被告ハートウィング及び被告振興協會並びに同被告らの各代表者である被告C及び被告Dに対し,被告Aによる原告の財産の処分等並びに被告ハートウィング及び被告振興協會による原告の顧客名簿の不正使用及び書簡送付等が取締役の任務懈怠ないし不法行為,不正競争防止法2条1項7号,15号等所定の不正競争(以下,同項各号所定の不正競争を「7号の不正競争」などという。)等に当たり,これにより9892万0867円の損害を被ったと主張して,被告A及び被告Bに対し,会社法423条1項,430条に基づき,上記損害金及びこれに対する請求の日の後である平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告A,被告ハートウィング,被告C,被告振興協會及び被告Dに対し,民法709条,719条1項等に基づき,上記損害金及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年9月11日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払(被告Aに対しては上記と選択的請求)を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/086493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86493
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/086492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86492
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