Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(不正競争):競業行為差止等請求事件/東京地裁/平29 ・1・26/平27(ワ)16719】原告:(株)X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間の業務に関する基本契約期間中である平成25年12月29日に被告が原告の業務に関する情報を持ち出して失踪し,業務を放棄した上,上記契約の競業避止条項に反して原告の業務内容と同種の行為を行っており,不正競争防止法2条1項4号の不正競争がされるおそれがあると主張して,上記競業避止条項又は同法3条1項に基づきパチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において被告が業務を行うことの差止め,上記契約の債務不履行に基づき損害賠償金5348万8863円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づき損害賠償金748万4525円及びこれに対する不法行為の日である平成25年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/086491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86491

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【知財(特許権):(行政訴訟)/東京地裁/平29・1・25/平28(行ウ )374】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
原告の主張する請求原因は必ずしも判然としないところがあるものの,これを善解するに,本件は,原告が,本件の処分行政庁(以下「本件処分行政庁」という。)に対して特許出願をしたのに,その特許査定がないなどとして,特許査定をするよう求め(請求の趣旨第1項),上記出願において早期審査に関する事情説明書を提出したのに,その特許査定又は拒絶査定がないなどとして,特許査定又は拒絶査定をしていない不作為の違法確認を求め(同第2項),付審判請求(刑事訴訟法262条1項)に係る特別抗告棄却決定に対して異議申立てをしたのに,最高裁判所の裁判官会議において立件しないと判断され,もって原告の裁判を受ける権利が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料20万円及びこれに対する上記異議申立ての日の翌日である平成28年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(同第3項),拒絶理由通知は法定の送達書類に該当せず,特許庁長官がこれを発送することも違法であるのに,特許庁長官は上記出願に係る拒絶理由通知書等を送達したなどとして,同送達の無効確認を求め(同第4項),本件処分行政庁において所定の期限前に拒絶査定をする蓋然性があるとして,拒絶査定を原告に送達しないよう求めるとともに,仮に送達手続に着手しているのであればその撤回を求める(同第5項)事案であると認められる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/086484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86484

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【知財(著作権):使用権料請求事件使用権料返還請求事件/ 大阪地裁/平28・11・28/平27(ワ)6363等】第1事件原告:データウエ ト(株)/第1事件被告:(株)ミラリード

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が被告に対し,原告が使用権あるいは著作権を有する地図データについて,被告との間の有償使用許諾契約に基づき,使用権料1億5500万円(税抜き)の残金5940万円(5500万円とその消費税)及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月14日から支払済みまで同契約で定める年15%による遅延損害金の支払を請求した事案である。これに対し,被告は,同契約による使用権料について支払済みの1億800万円(1億円とその消費税)を超える額の合意はなく,また,同契約は原告が地図データを提供しなかった債務不履行に基づき解除されたと主張して争っている。第2事件は,被告が原告に対し,上記使用許諾契約の解除に基づく原状回復請求権として,支払済み使用権料1億円の返還及びこれに対する同金員受領の日である平成26年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による利息の支払を請求した事案である。これに対し,原告は,上記解除の有効性を争うとともに,仮に上記解除が有効であるとしても原告は被告に対して使用権料の支払請求権を有する等と主張して争っている。(以下,特に記載がない限り,摘示する証拠番号は第1事件におけるものである。また,金額の表記は,特に記載がない限り税抜きの額である。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/086478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86478

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平28・12 26/平27(ワ)6627】原告:甲/被告:ソニー損害保険(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の在職中に職務上行った発明につき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項に基づき,相当の対価として,その未払分●(省略)●円のうち1000万円及びこれに対する催告の日の翌日である平成26年10月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/086474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86474

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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控 事件/知財高裁/平29・1・25/平28(ネ)10020等】控訴人兼被控訴人 兼附帯控訴人(一審原告)/被控訴人兼附帯控訴人:エルジ ディスプレイ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1ないし3記載の各特許権(以下,まとめて「本件各特許権」といい,各目録に記載された特許権をまとめて示すときは,目録の番号を用いて「本件特許権1」,「本件特許権2」などといい,各目録に記載された特許権を個別的に示すときは,目録の番号と目録記載の番号を用いて「本件特許権1−1」,「本件特許権2−1」などということとする。)に関し,一審原告が,一審原告と一審被告大林精工との間では,一審被告大林精工が一審原告に対して本件特許権1及び同3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,また,一審原告と一審被告Yとの間では,一審被告Yが一審原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1ないし3を併せて「本件各
4権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,それぞれ締結されたと主張して,上記の各契約に基づき,一審被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,一審被告Yに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。原判決は,一審被告Yに対する請求を全部認容し,一審被告大林精工に対する請求を全部棄却したため,一審原告と一審被告Yがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。また,一審原告は,当審において,一審被告大林精工及び同Y(以下「一審被告ら」という。)に対し,それぞれ,上記の各契約に基づく特許権移転義務の不履行を理由とする損害賠償請求(一審被告Yに対し,逸失利益として2000万円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金,一審被告大林精工に対し,逸失利益として1億円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。ただし,いずれも一部請求である。)を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/086472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86472

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【知財(著作権):著作権侵害および名誉侵害行為に対する 害賠償控訴事件/知財高裁/平29・1・24/平28(ネ)10091】控訴人:X 被控訴人:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人記事の著作者であり,著作権者である控訴人が,被控訴人が運営するウェブサイトに掲載された被控訴人記事により,著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害され,名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき,損害合計340万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条ないし民法723条に基づき,被控訴人のウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。原審は,(a)被控訴人各表現は,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,控訴人各表現と同一性を有するにすぎないから,控訴人各表現を翻案したものではない,(b)被控訴人記事は,控訴人記事を改変したものではないから,同一性保持権の侵害はない,(c)控訴人指摘の被控訴人記事中の表現部分は,被控訴人記事の著者の控訴人記事に対する意見ないし論評又は控訴人記事から受けた印象を記載したものにすぎず,控訴人又は控訴人記事を誹謗中傷するものとは認められないから,名誉・声望権の侵害はない,(d)被控訴人記事が控訴人の社会的評価を低下させる理由として控訴人が主張する点は,控訴人の社会的評価を低下させることの理由とはなり得ないし,被控訴人記事の記載が控訴人の社会的評価を低下させるものとも認められないから,名誉毀損は成立しないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人が,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/086464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86464

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・1・18/平28(ネ)10003】控訴人:日東紡績(株)/被控訴人:ユ ニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人LAPが製造する原判決別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人ユニチカが製造して被控訴人LAPに販売する原判決別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害が成立する旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/086463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86463

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 12・22/平28(ネ)10057】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人がAOLのチャット機能又はメール機能を使用して被控訴人のスクリーンネームであるA又は同人のメールアドレスであるA@aol.comに文章を伝達するなどして被控訴人の創作に関与したとして,控訴人は宇多田ヒカル名義の編集著作物(CDアルバム「FirstLove」)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞の共同著作者であると主張し,また,控訴人が「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞につき,被控訴人の創作に関与したものの被控訴人が控訴人の氏名を表示せず被控訴人のみが著作者として利益を得るなどしたと主張して,著作権法115条,民法709条等に基づき,別紙控訴人請求目録記載の各請求(当審第1回口頭弁論調書参照)を求めた事案である。原審は,控訴人において主張する伝達内容が被控訴人に伝えられたものとは認められないとして,控訴人の各請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/086459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86459

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【知財(著作権):損害賠償請求事件(本訴),著作権使用 請求事件(反訴)/大阪地裁/平28・12・15/平26(ワ)9552等】本訴 告:(株)サモンプロモーション/本訴被告:P1

事案の概要(by Bot):
(1)本訴
原告が,被告に対し,被告が,全ろうの中自ら作曲したと発表していた楽曲につき,被告の説明が真実であると誤信して当該楽曲を利用する全国公演の実施を求めた原告に対してその実施を許可し,さらに,その後も,被告の説明が虚偽であることを隠して多数回の実施を強く申し入れたことにより,原告が多数の全国公演を実施することとなったが,被告の虚偽説明等が公となり原告が上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金6131万0956円及びこれに対する不法行為日後の平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)反訴
被告が,原告に対し,原告が企画・実施した全国公演において被告が著作権を有する楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を支払う義務があることを当然に知りながらこれを支払わないでその使用料相当額の利得を得ており,これにより著作権者である被告が同額の損失を被ったとして,民法704条に基づく不当利得返還請求権として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合 3による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/086452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86452

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・1・20/平28(ネ)10046】控訴人:デビオファーム・インター/ 控訴人:東和薬品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(本件特許)の特許権者である控訴人(以下「一審原告」という。)が,被控訴人(以下「一審被告」という。)の製造販売に係る別紙被控訴人製品目録記載の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「一審被告製品1」などといい,まとめて「一審被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,一審被告による一審被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して,一審被告に対し,一審被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件特許権は存続期間が延長されており,一審において,存続期間が延長された本件特許権の効力が及ぶ範囲,すなわち,本件特許権の効力が一審被告各製品の生産等に及ぶか否かが争われた。そして,原判決は,その効力が一審被告各製品の生産等には及ばないとして一審原告の請求をいずれも棄却したため,一審原告がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/086451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86451

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【知財(商標権):/大阪地裁/平28・12・15/平27(ワ)5578】原告 (株)絨毯ギャラリー/被告:(有)オリエンタルアート

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権の商標権者である原告が,別紙被告標章目録記載1の標章を付したじゅうたん等をイランから輸入販売し,同記載1ないし同3の各標章を被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,まとめて「被告ウェブサイト」という。)の広告に掲載している被告に対し,商標権侵害を理由に下記の請求をした事案である。 記
商標法37条1号,同法36条1項に基づく,別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付する行為の差止請求 商標法37条1号,同法36条1項に基づく,商品又は包装に別紙被告標章
目録記載1ないし同3の各標章を付した商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示する行為の差止請求
商標法37条1号,同法36条1項に基づく,別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供する行為の差止請求
商標法36条2項に基づく,商品又はその包装に別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した別紙被告商品目録記載の商品,及び同各標章を付した同商品に関する広告の廃棄請求 商標法37条1号,同法36条1項に基づく,被告ウェブサイト及び会社説明書に,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付す行為の差止請求 商標法36条2項に基づく,被告ウェブサイトからの別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章の削除請求
商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する平成27年6月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/086443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86443

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【知財(不正競争):貸金請求事件/大阪地裁/平28・11・22/平2 5(ワ)11642】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告P1が,被告P2に対し,消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,元金合計1750万円及びこれに対する平成25年11月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求め,原告C&Fシステック株式会社(以下「原告会社」という。)が,被告東風情報技研株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,元金840万円及びこれに対する平成25年11月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合の遅延損害金の支払を求めている事案である。被告会社は,原告会社が,被告会社の営業秘密を取得し使用するなどの不正競争防止法2条1項4号の不正競争をしたと主張し,その行為を理由とする同法4条に基づく損害賠償請求権を自働債権,上記の債権を受働債権として対当額で相殺するとして争った(なお,被告P2は,原告P1の主張する上記の貸付けは,全て被告会社に対する貸付けであるとして否認し,他方,被告会社もその貸付けが被告会社に対する貸付けであることを自認しているが,本件において,原告P1は,被告会社に対する上記の貸付けに基づく請求はしていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/086442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86442

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【知財(特許権):債務不履行損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平29・1・17/平28(ネ)10071】控訴人:X/被控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)に,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする発明
について米国特許出願(本件出願)の手続を依頼したにもかかわらず,被控訴人Y1は,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,その定められた期限である平成19年2月23日までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとして,被控訴人Y1及びその履行補助者であった被控訴人Y2に対し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償金550万円の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らは,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対して,補正の書面を提出すべき義務を負わず,また,口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/086434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86434

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・1・17/平28(ネ)10092】控訴人:アラオ(株)/被控訴人:(株) ーマックス

事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)の販売が,発明の名称を「コーナークッション」とする控訴人の本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,被告製品の販売開始時(平成24年5月2日)から訴え提起時(平成27年6月29日)までの損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/086433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86433

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【知財(商標権):求償金請求事件/東京地裁/平28・12・21/平2 8(ワ)3234】原告:(株)IBEX/被告:(株)チヨダ

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被告との間で,本件各商標権につき独占的通常使用 許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。
本件は,原告が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被告は,本件ライセンス契約に基づき,被告の費用と責任において,必要に応じて原告から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において防御させるべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,被告は,本件ライセンス契約に基づき,原告が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被告は,本件ライセンス契約に基
づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために原告に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415条。上記又は)に基づき,又は本件ライセンス契約の定める補償義務履行請求権に基づき(上記),損害賠償金又は求償金1962万8682円(原告が支払った弁護士費用相当額)及びうち1883万4725円に対する請求後の日(内容証明郵便到達の日の翌日)である平成27年8月25日から,うち79万3957円に対する請求後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月13日から,各支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(上記,及びの請求の関係は,選択的併合の関係にある。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/086427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86427

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・12・7/平27(ワ)19661】原告:湖北工業(株)/被告:(株)アプトデ ト

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電解コンデンサ用タブ端子」とする特許第4452917号の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする特許第4732181号の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)の特許権者である原告が,別紙1被告製品目録(1)記載の電解コンデンサ用タブ端子(以下「被告製品」という。)は,本件特許1の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件特許2の願書に添付した特許請求の範囲の請求項10記載の発明(以下「本件発明2−10」という。)及び同11記載の発明(以下「本件発明2−11」という。)の各技術的範囲に属するから,被告が被告製品を製造し,譲渡し,輸出し,又は譲渡若しくは輸出の申出をする行為は,本件特許権1及び同2を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告に対し,被告製品の製造,譲渡,輸出及び譲渡又は輸出の申出の差止めを求め,同条2項に基づき,被告に対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権
(対象期間は,平成24年8月1日から平成27年1月31日までである。)に基づき,被告に対し,損害賠償金5830万円(逸失利益5300万円及び弁護士費用530万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年7月23日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件特許権1の侵害を原因とする請求と,本件特許権2の侵害を原因とする請求とは,選択的併合の関係にあるものと解される。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/086426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86426

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 12・20/平28(ワ)31972】原告:(株)カラー/被告:エヌ・ティ・テ ・コミュ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上の動画共有サイトに動画を掲載したことにより原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/086424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86424

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・12・22/平28(ネ)10084】控訴人:(株)グライド・エンタ プライズ/被控訴人:クラシエホームプロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,日用雑貨等の製造,販売等を目的とする株式会社であり,平成26年9月1日から,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)の販売を開始した。控訴人商品は,全国のドラッグストア,スーパーマーケットなどの小売店等において販売されている。他方,被控訴人は,医薬品,化粧品等の製造,売買等を目的とする株式会社であり,平成27年10月5日から,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)の販売を開始した。被控訴人商品は,小売店,インターネット上の通販サイト等において販売されている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当し,被控訴人商品の形態が控訴人商品の形態と類似するため,被控訴人商品の販売等が同号にいう不正競争に該当すると主張するとともに,被控訴人商品は,控訴人商品の形態を模倣したものであり,被控訴人商品の販売等が同項3号にいう不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被控訴人商品の製造,販売及び販売のための展示の各差止め並びに被控訴人商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する平成27年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人商品は,他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当せず,また,被控訴人商品は控訴人商品を模倣したものともいえず,被控訴人商品の製造販売行為等が不正競争防止法2条1項1号又は3号にいう不正競争に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は原判決を不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/086421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86421

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・12・21/平27(ワ)36667】原告:A/被告:(株)B製麺所

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)の商標権者である原告が,被告に対し,被告が経営する飲食店において「新高揚」という標章(以下「被告標章」という。)を使用することは,原告商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項・2項に基づき,被告標章の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるとともに,民法709条・商標法38条3項に基づく損害賠償金として,平成25年3月26日(原告商標の商標公報発行日)から平成27年11月25日までの間の原告商標の使用料相当額及び弁護士費用合計802万5600円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年1月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/086419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86419

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・12・26/平27(ネ)10123】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)控訴人の製作に係る別紙物件目録(原判決添付の別紙物件目録と同一であるから,これを引用する。)記載の映画(本件映画)は,被控訴人の執筆に係る本件各著作物の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張して,本件各著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,翻案権)及び本件各著作物の二次的著作物について被控訴人が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権),並びに本件各著作物について被控訴人が有する著作者人格権(同一性保持
権)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(本件映画の上映等)の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(本件映画のマスターテープ等)の廃棄(同条2項)を求め,本件映画は,被控訴人の人格権としての名誉権又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,本件映画製作の前に控訴人・被控訴人間に成立した本件各著作物不使用の合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2)著作者人格権(同一性保持権)侵害(本件各著作物を被控訴人の意に反して改変されたこと)の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する不法行為の後である平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)債務不履行(控訴人が被控訴人との本件各著作物不使用の合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/086415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86415

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