Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする発明に係る2件の特許権,第5362931号(本件特許権2))を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等する行為は,本件特許権1及び2を侵害する行為である旨主張して,控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びこれに対する不法行為の後の日(うち1800万円に対する平成26年6月27日,うち3075万円に対する平成27年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないなどとして,被控訴人の請求を,被告製品の製造,販売等の差止め,損害賠償として3185万2238円及びうち883万5431円(平成26年4月までの損害)に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円(同年5月以降の損害)に対する平成27年9月1日から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。なお,被控訴人は,主位的に本件特許権2の侵害に基づき,予備的に本件特許権1 の侵害に基づき請求するものである。
4前提事実は,次のとおり原判決に付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁16行目「補正をした」の後に,「(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。)」を加(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/086212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86212
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事案の概要(by Bot):
1甲事件は,原告Aが,(1)被告Bが,その経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,被告C及び被告Dとともに「脱がないリンパケア講座」と題する講座を提供した行為は,被告Bが原告A及び原告ナビスポーツ(以下,併せて「原告ら」という。以下「不競法」という。,被告CDをて告CDのBを不競による法に損害賠償金350万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(1)),(2)被告Bが上記(1)のとおり「脱がないリンパケア講座」を提供した行為は,原告Aと被告Bとの間の準委任契約に付随して被告Bが負う秘密保持義務に違反する債務不履行行為に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)に基づき,被告Bに対し,損害賠償金350万円及びこれに対する請求後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,この請求と,上記(1)の請求のうち被告Bに対する請求とは,選択的請求の関係にある。前記第1の1(1)),(3)被告らが,被告Bの経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,原告Aが原告ナビスポーツとともに保有する技術である「リンパコンディショニング技術」を他の技術と融合して顧客に提供する行為は,顧客にもみ返し等の悪影響を生じさせ,原告Aの「リンパコンディショニング技術」を低水準のものと誤認させるものであるから,原告Aに対する一般不法行為(民法709条)を構成すると主張して,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/086211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86211
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事案の概要(by Bot):
本件は,「フェルガード」と標準文字で書してなる商標(以下「本件商標」という。)に係る商標登録第5059677号の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の番号に応じて「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。)を包装に付した別紙被告商品目録記載の各健康補助食品(以下,同目録の番号に応
じて「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各商品」という。)を販売し,販売のためにインターネット上のウェブサイト等に展示することは,本件商標権を侵害するものとみなされる行為(商標法37条1号)である旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用(被告各商品の包装に被告各標章を付すこと,被告各商品の包装に被告各標章を付したものを販売し又は販売のために展示すること)の差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章の付された包装の廃棄及びインターネット上のウェブサイトからの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成26年4月8日から平成28年3月11日までである。)に基づき,損害賠償金385万2459円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/086208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86208
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から出版された本件書籍の編著者である控訴人が,被控訴人との間の本件契約に基づく印税が未払であるなどと主張し,被控訴人に対し,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する支払日である平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金1080万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めるとともに,本件契約17条に係る文言についての控訴人の解釈が正しいことを認めるよう求め,また本件契約18条に規定する発行部数を証する全ての証拠書類について,本件契約が定める保存期間の満了日からさらに2年間延長することを求める事案である。原審は,控訴人の請求のうち,上記及びに係る訴えを却下し,その余をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決中の控訴人の請求を棄却した部分のうち,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金500万円及びこれに対する平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において,控訴した(原 3判決が控訴人の請求に係る訴えを却下した部分(主文第1項)は不服の対象とされていない。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/086204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86204
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事案の概要(by Bot):
1本件は,著作権等管理事業者である1審原告が,1審被告らに対し,原判決別紙1店舗目録記載の店舗(本件店舗。なお,同目録(1)の店舗は本件店舗6階部分であり,同目録(2)の店舗は本件店舗5階部分である。)を1審被告らが共同経営しているところ,1審被告らが1審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,1審原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む。)させていることが,1審原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,i)平成21年5月23日(本件店舗の開設日)から平成27年10月31日までの使用料相当額560万2787円,)弁護士費用56万0277円及び)上記使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金87万2455円の合計703万5519円及びうち616万3064円(上記i)と)の合計額)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,)平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告らが1審原告の管理する著作物の演奏主体に当たると判断して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の為に基づく損害賠償請求又は悪意の受益者に対する不当利得返還請求について,1審被告らに対し,連帯して,i)平成21年5月23日から平成27年10月31日までの使用料相当損害金又は不当利得金203万0513円,)弁護士費用40万円,)上記i)の使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86203
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事案の概要(by Bot):
請求の概要等
(1) 甲事件は,原告大林精工,原告B及び原告大林精工の代表者である原告A(以下,3名を併せて単に「原告ら」という。)が,別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明1」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して
「本件発明1−1」などという。)について,原告Bによる本件発明1の原告Aへの開示行為,原告A及び原告大林精工による本件発明1の取得行為並びに原告大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも被告に対する不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法709条。以下,不正競争行為による不法行為以外の不法行為の趣旨で用いる。)を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為(以下,不 正競争行為と一般不法行為を包含する趣旨で用いる。)に基づく損害賠償債務が存
在しないことの確認を求めるともに,原告Bが,別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明2」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件発明2−1」などという。)について,原告Bによる本件発明2の特許出願行為は,被告に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案である。
(2) 乙事件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の法人であるエルジー電子株式会社(平成7年1月以前の商号は株式会社金星社。以下,商号変更の前後を問わず「LG電子」という。)からLCD関連の事業部門の譲渡を受けた被告が,別紙特許権1記載の各特許権(以下,併せて「本件特許権1」といい,個別の特許権を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件特許権1−1」などという。また,これらの特許権に係る特許を「本件特許1−1」などという。)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を原(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/086202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86202
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙1被告製品目録記載1及び2の製剤(以下,併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1(以下,単に「請求項1」ということがある。)記載の発明(以下「本件発明」という。本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出(以下「生産等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産等の差止めを求めるとともに,同 条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/086201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86201
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,通販管理システムの作成を被告から委託されて,同システムを機能させるためのコンピュータプログラムを作成し,被告に利用させていたところ,被告が利用契約の終了後も,上記プログラムを違法に複製し上記システムの利用を継続している旨主張して,被告に対し,上記プログラムの著作権(複製権)侵害に基づき,損害賠償金1896万4000円及びこれに対す る訴状送達日の翌日である平成27年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/086200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86200
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記3件の特許権を有する原告が,被告らのする別紙物件目録1ないし4記載の製品の製造及び譲渡のための展示行為が当該特許権に対する侵害行為であるとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造,販売等」という。)の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,被告P1に対し,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償として4180万5720円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成26年11月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合によ る遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/086197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86197
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造してセミコン・ライト社(大韓民国京畿道仁興区ゴメ洞474所在)に販売した原判決別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被控訴人製品1」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(本件特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第1次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第2次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品1は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/086191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86191
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイート(その意味は後述する。)がされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,主位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であってそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいもの(別紙発信者情報目録(第1)),予備的に,上記各ツイート等がされた際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/086185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件審判請求は,第1審決及び第2審決で審理判断された無効理由と,同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるといえるから,本件審判請求が第1審決及び第2審決の一事不再理効に反するとして本件審判請求を却下した本件審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消理由1(無効理由1の1の1)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判において,無効理由の1の1の1として,本件特許発明は,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」によって開示された発明であって,特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるから,特許法29条1項1号に該当するものであって,本件特許は,特許法123条1項2号に基づき,無効にすべきであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,職権による審理の理由1において,上記アの甲2の2刊行物と同一の刊行物を「刊行物2」と称してこれを摘示した上,刊行物2には「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明(以下「刊行物2発明」という。)が記載されていると認定するとともに,刊行物2発明を本件特許発明1と対比して,両者はその構成を異にするものであり,両者を同一ということはできず,本件特許発明2ないし9についても同一ではないとして,本件特許発明が特許法29条1項3号に該当しない旨判断した。なお,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」から認定される発明は,「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明であり,刊行物2発明と実質的な相違はないものと認められる。第1審決は,平成22年5月21日,確定登録された。 (2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由1−1−1におい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/086183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86183
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分については,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/086179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86179
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
本件は,発明の名称を「音叉型治療器」とする発明に係る特許権(本件特許権。特許第4539810号。)を有する被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)が,本件旧会社及び本件新会社が本件発明の実施品である本件治療器を販売・使用したことについて,本件旧会社及び本件新会社の取締役又は事実上の取締役であった控訴人(附帯被控訴人)ら(以下「控訴人ら」という。)には,下記の任務懈怠行為があったとして,控訴人らに対し,連帯して,会社法429条1項(平成18年4月30日までの任務懈怠行為については平成17年法律第87号による改正前の商法266条ノ3第1項)に基づく損害賠償金の一部である5000万円及びこれに対する弁済期(履行の請求をした日)の翌日である平成25年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ア本件旧会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は5099万2923円)(主位的主張)
本件旧会社の被控訴人に対する特許法65条1項に基づく平
3成17年4月1日から平成19年3月31日までの本件治療器の販売・使用に係る補償金の支払債務を,本件旧会社に履行させなかった行為(予備的主張)本件旧会社に,被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反して,平成17年4月1日から平成19年3月31日まで,本件治療器を販売・使用させた行為 イ本件新会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は2549万6461円)
本件新会社に,平成23年4月1日から平成24年3月31日まで,本件治療器を販売・使用することにより本件特許権を侵害させた行為
原審は,本件旧会社に対する任務懈怠行為については,本件旧会社が本件治療器を販売・使用したことは,本件旧会社と被控訴人との間の共同事業に係る合意に基づくもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/086177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86177
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項又は3項に基づき損害賠償金3850万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/086176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86176
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)原告による特許出願
ア原告は,フランス共和国(以下「フランス国」という。)所在の法人である。
イ原告は,平成23年(2011年)9月15日,「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の培養方法」という名称の発明につき,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,優先日を平成22年(2010年)9月15日とし,フランス国特許庁を受理官庁として,外国語(フランス語)で,国際特許出願(国際出願番号PCT/FR2011/052114号)をした。同出願は,特許協力条約4条(1)()の指定国に日本国を含むものであり,特許法(以下「法」という。)184条の3第1項により,国際出願日にされた特許出願(特願2013−539308。以下「本件出願」という。)とみなされるものであった。 ウ原告は,フランス国パリに主要なオフィスを持つ特許事務所であるA事務所(以下「現地事務所」という。)に対し,本件出願に係る手続きを委任した。 (2)本件出願に関する我が国における手続及び手続却下処分
ア本件出願の明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(以下「本件翻訳文」という。)の提出期間は,優先日から2年6月以内である平成25年(2013年)3月15日までであったが(法184条の4第1項),原告は,同日までに本件翻訳文を提出しなかったため,本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。
イ原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面,本件翻訳文及び回復理由書を提出した(以下「本件手続」という。)。 ウ特許庁長(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/086175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86175
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の各絵画(以下,個別には,同目録の番号に対応して「本件著作物1の1」などといい,同目録記載の各絵画を総称して「本件各著作物」と,それらの著作権を総称して「本件各著作権」という。)に件著作物1の1著作者著作権を原告A,本件著作物2の1ないし同2の著作者それらの著作権をるとB,本件著作物3の1ないし同3の著作者それらの著作権をC,本件著作物4の1ないし同4の3の著作者それらの著作権をD,各著作物に,それらの著作権者独占的に利用許諾を(以下,当該許諾に基づく権利を「独占的利用権」という。)と,別紙1被告商品目録記載の各用以下,個別には,同目録の番号に対応して「被告商品1−00396」などといい,また,同目録記載1の各商品を併せて「被告商品1」と,同目録記載2の各商品を併せて「被告商品2」と,同目録記載3の各商品を併せて「被告商品3」と,同目録記載4の各商品を併せて「被告商品4」と,同目録記載5の各商品を併せて「被告商品5」という。なお,同目録記載の各商品を総称して「被告各商品」ということがある。)には本件各著作物の物,被告が被告各商品を各著作権(譲渡権)を侵害する行為であり,被告が被告各商品を撮影した写真データをウェブサイトにアップロードする行為は本件各著作権(公衆送信権)を侵害する行為であるほか,被告の上記行為は原告会社が有する本件各著作物の独占的利用権を侵害する行為であり,また,被告の上記各行為のうち,本件著作物1の1及び同1の2に係るものは同著作物についての原告Aの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物2の1ないし同2の6に係るものは同著作物についての原告Bの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物3の1ないし同3の6に係るものは同著作物についての原告Cの著作者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/086172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86172
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,被告Cが不正の手段により原告らの営業秘密である本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用した行為又は第三者が不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを取得して使用した行為がそれぞれ不正競争(前者につき不正競争防止法2条1項4号及び5号,後者につき同項5号又は6号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に
基づく本件顧客情報を用いた顧客勧誘行為等の差止め及び記録媒体等からの本件顧客情報の抹消等,同法4条,民法709条に基づく損害賠償金5000万円(原告A社につき4000万円,原告B社につき1000万円。いずれも内金請求)及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告D社につき平成27年2月21日,被告Cにつき同月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/086171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86171
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等を行っている被告各製品が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)と均等なものとしてその技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/086168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86168
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の製造販売に係る被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の,並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額1195万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),特許法65条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万6000円の一部),並びにこれら(上記の損害賠償金1000万円及び上記の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月28日(本件訴状送達の日の翌日)から支払
済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/086167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86167
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