Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(意匠権):行政処分取消等請求事件(行政訴訟)/東京 裁/平28・4・28/平27(行ウ)623】原告:平和堂貿易(株)/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが意匠登録番号第1424835号及び第1424836号の各意匠権(以下「本件各意匠権」という。)に係る第2年分の登録料(以下「本件各登録料」という。)の追納期間経過後に意匠登録料納付書を提出して本件各登録料及び割増登録料の納付手続をしたところ,特許庁長官が上記各納付書を却下する旨の手続却下処分(以下「本件各却下処分」という。)をしたため,原告らが,被告に対し,原告らには意匠法44条の2第1項所定の「正当な理由」があるとして本件各却下処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/085941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85941

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 5・25/平27(ワ)8517】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「畦塗り機」とする特許第5706569号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機(以下「被告製品1」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1ないし同4(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,これらをまとめて「本件各発明」といい,個別には,請求項の番号に応じて,「本件発明1」などという。また,本件特許のうち本件各発明に係るものを「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属し,また,被告製品1の一部を構成するために用いられる別紙被告製品目録記載2のディスク(以下「被告製品2」という。)は,本件各発明の実施品である被告製品1の「生産にのみ用いる物」(特許法101条1号)に当たるから,被告が被告製品1及び同2(以下,両者を併せて「被告各製品」という。)を製造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をすることは本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売,販売のための展示及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/085939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85939

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【知財(不正競争):契約金返還等請求事件/東京地裁/平28・ 5・27/平26(ワ)10534】原告:(株)サーナアルファ/被告:KAATSUJAPAN( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告サーナアルファが,被告に対し,同原告によるVRC法の実施は,被告が同原告に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,同原告のVRC法の実施行為について,被告が同原告に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,同原告が被告と締結した契約(後に定義する原告サーナアルファ契約)は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)原告Aが,被告に対し,同原告が被告と締結した各契約(後に定義する原告A各契約)は,いずれも錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,同原告が上記各契約に基づいて被告に支払った金員相当額合計728万2608円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/085938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85938

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・5・26/平25(ワ)33070】原告:シブヤ精機(株)/被告:近江度 量衡(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「農産物の選別装置」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「青果物の内部品質検査用の光透過検出装置」とする特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する原告が,被告によるイ号物件及び別紙ロ号〜ホ号物件目録記載の各製品(以下,それぞれを「ロ号物件」などという。)の製造及び販売が本件特許権1を,ロ号物件,ニ号物件,ホ号物
件及び別紙へ号物件目録記載の製品(以下「ヘ号物件」という。また,ロ号〜へ号物件を併せて「被告製品」という。)の製造及び販売が本件特許権2をそれぞれ侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づきイ号物件の生産等の差止め及び廃棄等を,本件特許権1及び2の侵害に係る民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2062万円又は民法709条,特許法102条3項若しくは民法703条に基づく損害賠償金若しくは不当利得金の一部である5000万円,並びに,これに対する特許権侵害行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/085936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85936

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平28・5・26 /平27(ワ)21613】原告:(株)フィードアップ/被告:(株)サイゼリ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「麺線製造法及び麺線」とする特許権を有していた原
告が,被告によるパスタ麺(以下「被告製品」という。)の製造行為が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項又は民法703条及び704条に基づき,損害賠償金又は上記特許権実施料相当額の利得金4億0831万3400円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成19年3月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/085935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85935

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【知財(著作権):楽曲演奏禁止等請求事件/東京地裁/平28・ 5・19/平27(ワ)21850】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙楽譜目録記載2の楽曲(以下「原告楽曲」という。)の著作者である原告が,被告Y,被告Z及び被告SMEが原告楽曲に依拠してこれに類似した被告楽曲を創作し,被告TSCがこれを番組内で放送し,被告SMDが
これを収録したDVDその他の物を販売したことが原告の著作権(複製権又は編曲権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条に基づき被告楽曲の演奏,複製等及びこれを録音又は録画したCD,DVDその他の物の複製等の禁止を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金(被告Y,被告Z及び被告SMEに対し9000万円,被告TSCに対し7000万円,被告SMDに対し6000万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(被告Yにつき平成27年9月3日,その余の被告につき同月2日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/085934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85934

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・4・28/ 27(ワ)12757】原告:P1/被告:(株)アドモーション

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2損害額以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」第3記載の被告の行為によって,同第2記載の原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたと認められる。そこで,原告が被った損害額を検討する。 (1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,原告は,株式会社アートムーヴから開発中であった本件ゲームで使用する原画の製作等を依頼された際,原画の製作等を含めて包括的に報酬350万円で注文を受けていることが認められるところ,このような報酬の定め方は,原画の製作等の依頼を受けた原画作者が多数の原画やイベント画等を1個のゲーム作品の製作に提供する場合の報酬の定め方として,合理的なものであると考えられる。そうすると,本件R18ゲームという1個のゲーム作品のために多数のイベント画が使用される場合についても,上記と同様の報酬支払の形態を採用した上で,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,上記と同様に350万円と認めるのが相当である。 (2)著作者人格権侵害による損害
争いのない事実によれば,インターネット上のウェブサイトにおいて原告のペンネームで商品検索をすると,原告の漫画作品が複数表示され,原告のペンネーム及び作品が広く知られていたと認められる。原告が原画を製作した本件ゲームは,恋愛シミュレーションゲームでファンタジーものであると告知され,原告のペンネームが原画作者として公表され,本件ゲームのタイトルによるインターネット検索結果をみても,本件ゲームが話題とされるようになり,原告は,ファンタジーもののゲーム作品の原画を手掛けると広く認識されていたと認められる。そうしたとこ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/085929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85929

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【知財(特許権):債務不履行損害賠償請求/大阪地裁/平28・ 5・23/平27(ワ)10913】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,出願人を原告とし,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする米国特許出願の手続を行った被告らにおいて,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,定められた期限までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠り,これにより損害を被ったとして,原告が,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金550万円の連帯支払を求める事案である。本件は,当初,神戸地方裁判所において審理され,同裁判所により原告の請求をいずれも棄却する旨の判決がされたが(同裁判所平成25年(ワ)第1175号事件),それに対する控訴審において,大阪高等裁判所は,民事訴訟法6条所定の専属管轄違反を理由に原判決を取り消し,事件を当庁に移送した(同裁判所平成27年
2(ネ)第2051号事件)。なお,本件では,原告が加害行為の結果として主張する後記損害は我が国において発生した内容を含み,また,準拠法を日本法とすることにつき当事者間に争いがないので,法の適用に関する通則法17条本文,又は,同法21条本文により,いずれにせよ,日本法が準拠法となる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/085926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85926

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・6・1/平27(ネ)10091】控訴人兼被控訴人:大阪エヌ・イ ー・ディー・/被控訴人兼控訴人:(株)大原鉄工所

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「破袋機とその駆動方法」とする発明に係る特許権(特
許番号第4365885号。本件特許権)を有する一審原告が,原判決別紙被告製品目録1及び2記載の破袋機(被告製品)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,2及び4記載の各発明(本件特許発明)の技術的範囲に属するから,一審被告が被告製品を生産,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,また,一審被告から被告製品を購入した顧客が,業として被告製品を使用する行為は本件特許権を侵害する行為であるところ,一審被告が顧客の使用する被告製品を保守する行為は,顧客による被告製品の使用という本件特許権の侵害行為を幇助するものである旨主張して,一審被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である2816万9021円(被告製品の譲渡による損害額2810万1920円と被告製品の保守による損害額357万9837円の合計額の一部)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明1(請求項1に記載された発明)及び本件特許発明2(請求項2に記載された発明)の技術的範囲に属するが,本件特許発明3(請求項4に記載された発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえない,一審被告が被告製品を譲渡したことによる損害額は1756万3700円である,一審被告が被告製品を保守したことによる損害賠償請求は理由がないなどとして,一審原告の請求を,被告製品(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/085925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85925

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 28・4・13/平27(ネ)10125】控訴人:JX金属(株)/被控訴人:田中貴 属工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許権(登録第4975647号)を有する控訴人が,HDD用磁性材ターゲットの製造,販売等を行う被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告製品目録記載1の製品(被控訴人製品1)並びに被控訴人製品2及び同3の製造,販売等が,控訴人の上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき,被控訴人製品2及び同3の製造等の差止めを求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき,被控訴人製品1の販売による損害賠償金30万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年11月5日(同年10月31日付け訴え変更申立書(3)の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年9月29日,各被控訴人製品は,本件発明1ないし3及び6の各技術的範囲に属さない,本件発明1ないし3は,乙23発明と同一であり,新規性を欠くし,本件発明6は,乙23発明に乙29ないし31に示された公知技
術を適用することで,当業者が容易に想到できたものであり,進歩性を欠くから,いずれも無効とされるべきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年10月9日に控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/085919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85919

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【知財(著作権):証書真否確認等請求控訴事件/知財高裁/ 28・5・26/平28(ネ)10002】控訴人:(株)サウンド・フューチャー/ 被控訴人:エイベックス・グループ・ホールディングス(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社(AEI。被控訴人ADの旧商号)との間の2012年(平成24年)12月1日付け著作権譲渡契約書(本件契約書。その写しは別添のとおり。)は,被控訴人らの従業員らによって偽造されたものであるとして,本件契約書の成立の不真正の確認を求めるとともに,被控訴人らの従業員らによる本件契約書の偽造という不法行為について,被控訴人らは使用者責任を負うとして,民法709条,715条1項本文,723条に基づき,控訴人会社に対する損害賠償金80万9000円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払並びに控訴人らに対する当該不法行為により棄損された名誉を回復するための措置としての謝罪広告を求めた事案である。原判決は,本件契約書は偽造されたものとは認められず,真正に成立したものと認められるとして控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。そして,控訴人会社は,当審において,被控訴人らに対する損害賠償請求に係る請求額を70万9000円及びこれに対する遅延損害金に減縮するとともに,控訴人会社とAEIとの間で締結された本件楽曲に係る著作権の譲渡契約に基づき,当該契約上の代金債務をAEIから引き受けたと主張する被控訴人AMC及び同AMPに対し,代金10万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める請求を追加した。なお,被控訴人らは,いずれも控訴人会社による上記請求の減縮に同意した。

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・5・18/平27(ワ)37086】原告:A/被告:(有)アットプランニング

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「膣圧回復治療用具」とする意匠登録第1167592号の意匠権を有する原告が,被告有限会社アットプランニングが別紙物件目録記載1の製品を,被告株式会社メルシーが被告製品1及び別紙物件目録記載2の製品を,それぞれ販売及び販売のための展示をしていること,並びに被告意匠1及び同2がいずれも本件意匠と類似することを前提に,被告らによる販売等は,本件意匠権を侵害する行為であると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の販売等の差止めを,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の販売等の差止めをそれぞれ求め(前記第1の1,2),同条2項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の廃棄を,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の廃棄をそれぞれ求め(前記第1の3,4),意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は実施料を支払うことなく本件意匠と類似する意匠を実施したことによる不当利得返還請求権に基づき,被告アットプランニングに対し損害賠償金又は不当利得金265万2000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年2月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告メルシーに対し損害賠償金又は不当利得金347万1000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年1月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の5,6)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/085915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85915

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 4・27/平25(ワ)30799】原告:JX金属(株)/被告:田中貴金属工業(株 )

事案の概要(by Bot):
(1) 本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号の特許権を有する原告が,被告が製造してセミコン・ライト株式会社に販売した別紙被告製品目録記載1の製品は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第一次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第二次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 原告は,本件訴訟において,当初は,本件特許権に基づき,別紙被告製品目録記載2の製品及び同目録記載3の製品(訴え提起時は,同目録記載3(1)の製品とされていたが,平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)による訴え変更により,同目録記載3(2)の製品とされた。以下,これらを区別することなく「被告製品3」という)の生産,使用,譲渡及び譲渡の申出の差止めを求めたが(平成25年11月21日付け訴状),平成26年11月28日付け訴え変更申立書(2)(同年12月3日の第7回弁論準備手続期日において,一部訂正の上,陳述)による訴え変更により,被告製品1に係る損害賠償請求(前記第1及び上記(1))を追加した。 これに対し,被告は,後述のとおり,本案前の答弁として,上記追加された損害賠償請求に係る訴えにつき,訴訟上の信義則違反を理由として,却下を求めた。
その後,原告は,平成27年8月27日の第12回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品2の差止請求に係る期日)において,被告製品2に係る請求を放棄し,同年10月5日の第13回弁論準備手続期日(ただし,弁論分離後の被告製品3の差止請求に係る期日)において,被告製品3に係る請求を放棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/085914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85914

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等/東京地裁/平27・12 8/平26(ワ)25196】原告:コンビ(株)/被告:アップリカ・チルド レンズプロダクツ合同会社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「揺動機能付き椅子」とする特許権を有する原告が,被告において各被告製品を輸入し,販売し,販売の申出を行う行為が,原告の上記特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,各被告製品の輸入・販売等の差止め及び各被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,1億4000万円及びこれに対する平成26年9月26日(不法行為後である本件訴え提起日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/085913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85913

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【知財(商標権):違約金等請求事件/東京地裁/平27・10・22/ 26(ワ)26819】原告:(株)ゴーゴーカレーグループ/被告:A

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙商標目録1ないし4記載の各登録商標の商標権者から本件各商標の独占的通常使用権の許諾を受けて使用しているところ,被告Aとの間において平成23年12月27日付けライセンス契約を,また,被告B及び同Cとの間において同日付け連帯保証契約を,それぞれ締結した。被告Aは,本件契約に基づき,ゴーゴーカレー大宮東口スタジアムにおいて,本件各商標を使用してカレー店の営業を行っていた。本件は,原告が,被告Aにおいて本件契約が定めるロイヤリティの支払を複数回にわたり懈怠したため,被告Aの債務不履行を理由に本件契約を解除したにもかかわらず,被告Aにおいて本件契約の解除後も本件各商標の使用及び本件店舗におけるカレー店の営業を継続したことが,本件契約の定める競業避止義務及び商標等取扱義務に違反し,また,商標権侵害(不法行為)及び不正競争(不正競争防止法2条1条1号)に当たると主張して,被告らに対し,次のとおりの連帯支払を求める事案である。
(1)被告Aに対し,本件契約が定める競業避止義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,本件契約が定める本件各商標等の取扱義務に違反したことに基づく違約金として518万7792円,商標権侵害の不法行為(民法709条,商標法38条2項)ないしは不正競争(不正競争防止法4条,2条1項1号)に基づく損害賠償金として971万0440円,以上の合計額である2008万6024円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで約定利率である年1割2分5厘の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告B及び同Cに対し,

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/085912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85912

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・4・27/平26(ワ)9920】原告:(株)モトロニクス/被告:森川産業( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造,販売又は販売の申出をしているプリント基板加工装置(X線基準穴明け機)である別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし5(以下「被告製品1」ないし「被告製品5」といい,併せて「被告各製品」という。)が上記特許権(請求項1)の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,貸渡し・販売の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求として3630万円(弁護士費用330万円を含む。)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が被告に対して開示した指示書・注文書等に記載された原告の取引先名,住所,担当者名,販売した機械の型名・仕様等の情報が原告の営業秘密に当たり,これを被告が競業目的で使用することが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に該当し,被告各製品の販売によって原告の営業上の利益が侵害されたと主張して,不競法3条1項及び2項に基づき上記情報の使用の差止め及び上記情報の廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5条2項に基づく損害賠償請求として726万円(弁護士費用66万円含む。)及びこれに対する平成26年5月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主位的請求),また,被告が原告の取引先等に対し,「原告は単なる商社であり,被告各製品は原告の開発した製品ではない」などと虚偽事実を告知した行為が不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)の不正競争に当たり,虚偽告知を用いた被告の営(以下略)

発明の名称(By Bot):
ワークの加工装置
特許番号:特許第4343391号
出願日:平成12年4月7日

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/085910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85910

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【知財:損害賠償請求事件/松山地裁/平28・1・20/平23(ワ)133 7】原告:A/被告:医療法人D

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する病院において出生した原告Aが,いわゆるカンガルーケアの実施中に心肺停止に陥り,その後,重篤な脳性麻痺による後遺症が残存するに至ったことに関し,原告A並びにその父である原告B及び母である原告Cが,被告ないしその職員が,カンガルーケアの開始に先立って適切な説明をせず,原告Aの低血糖に対する適切な処置をせずに,いったん中断されていたカンガルーケアを再開させた上,再開後のカンガルーケアについて適切な経過観察をしていなかったと主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,原告Aが2億1563万5455円及びこれに対する不法行為日である平成23年1月a日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告Cが各660万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/085909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85909

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【知財(実用新案権):実用新案権侵害差止等請求/大阪地裁 /平28・3・17/平26(ワ)4916】原告:(有)ガルボプランニング/被告 (株)イースマイル

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案権を有する原告P1が,被告が製造販売する別紙被告商品目録記載の商品が同実用新案権に係る考案の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,実用新案権に基づき別紙被告商品目録記載の商品の製造,譲渡等の及び同商品の廃棄を求め,別紙原告商標目録記載の商標について商標権を有し,原告P1から実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている原告有限会社ガルボプランニング(以下「原告会社」という。)が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を販売したことにより自商標権及び実用新
案権の独占的通常実施権が侵害されたと主張して,商標権に基づき,別紙被告標章目録記載の標章を付した同商品の譲渡等の商品の廃棄を求めるとともに,実用新案権の独占的通常実施権侵害又は商標権侵害の不法行為に基づく平成26年6月から平成27年7月までの期間分の損害賠償請求として,損害金の一部である2億円及びこれに対する平成26年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/085907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85907

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・4・21/平27(ワ)21304】原告:AことX/被告:(株)グラファイトデ イン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙原告デザイン目録記載1のゴルフクラブのシャフトの外装デザイン及びその基となった同記載2の原画並びに同記載3のカタログの表紙デザインはいずれも原告の著作物であるところ,被告の販売する被告シャフトは本件シャフトデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件シャフトデザイン(予備的に本件原画)に係る原告の著作権(翻案権,二次的著作物の譲渡権)及び同一性保持権を侵害し,また,被告の頒布する被告カタログは本件カタログデザインの特徴を全て踏襲した上で配色,パターンの位置等を変えたものであるから本件カタログデザインに係る原告の同一性保持権を侵害しているとして,被告シャフト5〜8による著作権侵害につき民法703条,704条に基づく使用料相当額の不当利得金5400万円及び利息の返還,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき民法709条に基づく慰謝料(一部請求)425万円及び遅延損害金の支払,被告シャフト及び被告カタログによる同一性保持権侵害につき著作権法112条1項に基づく製造ないし頒布等の差止め及び同条2項に基づく廃棄,被告シャフトによる同一性保持権侵害につき同法115条に基づく謝罪広告 の掲載を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/085904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85904

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