Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
債権者は,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく(以下「本件もいい,これに係るを被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「複製・頒布等」ということがある。)を仮処分命令を求めた(以下「本件仮処分申立て」という。)。当裁判所は,本件仮処分申立てには理由があると判断し,平成27年10月26日,「債務者は,別紙雑誌目録記載の雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定(以下「本件仮処分決定」という。)をした。本件は,債務者がこれを不服として保全異議を申し立て,原決定である本件仮処分決定の取消しと本件仮処分申立ての却下を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/085847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85847
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3261459号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許を「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書1」〔甲1の1参照〕という。),発明の名称を「統合情報通信システム」とする特許第3789088号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕及び図面を併せて「本件明細書2」〔甲2の1参照〕という。),発明の名称を「IP通信網を用いたIP通信システム」とする特許第5256431号に係る特許権(以下「本件特許権3」といい,同特許を「本件特許3」という。また,本件特許3の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書3」〔甲3の1参照〕という。)及び発明の名称を「通信システム」とする特許第5501406号に係る特許権(以下「本件特許権4」といい,同特許を「本件特許4」という。また,本件特許4〔甲20参照〕の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書4」という。)を有する原告が,別紙サービス目録記載の各サービス(以下「被告サービス」という。)において使用されているシステム(以下「被告システム」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項30記載の発明(以下「本件発明1−1」という。),同31記載の発明(以下「本件発明1−2」という。),本件明細書2の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明2−1」という。),本件特許3の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明3−1」という。),同2記載の発明(以下「本件発明3−2」という。),本件特許4の願書に添付した特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明4−1」という。)及び同4記載の発明(以下「本件発明4−2」という。)の各技術的範囲に属し,また,被告サービスにおいて使用されている方法(以下「被告方法」という。)は,本件明細書2の特許請求の範囲の請求項41記載の発明(以下「本件発明2−2」とい
4い,本件発明1−1ないし同4−2を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告サービスを提供する行為は,原告が有する本件特許権1ないし同4(以下,併せて「本件各特許権」という。)を侵害する行為であると主張して,無償実施による不当利得返還請求権(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/085842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85842
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建築用パネル」とする特許第2898893号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。また,その願書に添付した明細書及び図面〔別紙特許第2898893号公報(甲2)参照〕を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「壁パネルの下端部の支持構造」とする特許第3455669号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,その願書に添付した明細書〔訂正審判事件(訂正2014−390173)の平成26年12月18日付け審決(平成27年1月6日確定)により訂正されたもの。別紙訂正明細書(甲37の1の別紙)参照〕及び図面〔別紙特許第3455669号公報(甲
4)参照〕を併せて「本件明細書2」という。なお,本件特許1及び同2はいずれも平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許1及び同2に係る明細書は,いずれも特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第2
4号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の番号〔請求の減縮があったため番号が連続していない。〕に従い「被告製品1−1」などといい,被告製品1−1,同1−2,同4−1及び同4−2を併せて単に「被告各製品」という。)は,本件明細書1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許1のうち本件発明1に係る特許を「本件発明1についての特許」ということがあ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/085840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85840
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
3る遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許発明は「方法の発明」であって「物の発明」であるとは認められないから,これが「物の発明」であることを前提に,本件免震人工地盤が本件特許発明の構成要件を充足するとの控訴人の主張はその前提を欠くものであり,本件免震人工地盤が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/085839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85839
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(以下「本件特許」といい,これ
に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載の各
製剤(以下,それぞれ,同別紙の番号に従い,「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係る
ので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発
明」という。なお,特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは,請求項ごとに判断されるべきことに鑑み,以下,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による 被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(以下「生産等」ということがある。)に及ぶ旨主張して,被告に対し,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/085838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85838
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,同発明に係る特許権を侵害するとして,控訴人に対し,別紙控訴人方法目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法1」という。)の使用の差止め,控訴人方法1により生産された別紙物件目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウム(以下「控訴人製品1」という。)の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償の一部請求として,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人は本件発明1の技術的範囲に属する控訴人方法1を実施していると認められ,本件発明1に係る特許に特許無効審判により無効とされるべき理由はないなどとして,被控訴人の請求を,控訴人に対し,控訴人方法1の使用の差止め,控訴人製品1の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償として1億1166万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年11月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が被控訴人の請求を一部認容した部分を不服として,本件控訴を提起した。被控訴人は,本件特許について訂正請求(以下,これに係る訂正を「本件訂正」という。)を行うとともに,附帯控訴により,[1]予備的請求1として,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「訂正発明1」という。)の技術的範(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85824
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人キイワが,被控訴人サンワードから発注を受けて原判決別紙商標目録1,2記載の各登録商標(本件各商標)を付した洗剤を製造し,被控訴人サンワードに販売する行為,及び被控訴人サンワードが,被控訴人キイワに発注して製造させた本件各商標を付した洗剤を代理店や一般消費者に販売する行為が,いずれも控訴人の本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金205万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,控訴をし た。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/085823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85823
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各商標権を有する控訴人が,これらの各商標権に係る各商標に類似する被控訴人各標章を付して被控訴人商品を販売等する被控訴人の行為により,本件各商標権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人商品又はその包装への被控訴人各標章の使用のに被控訴人商品等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/085818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85818
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに使用されるドメイン名あるいはウェブページの掲載記事の流通によって権利を侵害されたとする原告が,不正競争防止法2条1項12号の不正競争又は著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等の行使のために,問題とするウェブページで特定されるウェブサイトが開設されたレンタルサーバーを保有,管理する被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基 づき,発信者情報(氏名又は名称,住所)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/085817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85817
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙物件目録記載の各車両用ルーフアンテナ(以下「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が原告の特許
権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/085804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85804
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「接触端子」とする特許権を有しており,被告らによる被告製品の輸入及び譲渡が上記特許権を侵害する共同不法行為に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の使用,譲渡等の差止めを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金6億6888万0740円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告アップルにつき平成26年10月16日,被告アップルジャパンにつき同年8月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/085803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85803
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1)原告は,特許第5025534号の特許(本件特許)に係る発明(本件発明)を発明した後,平成20年3月17日,出願人及び発明者を原告とし,発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」とし,P4特許事務所の弁理士を代理人として,本件発明に係る特許出願(本件出願)をした。P3社の代表取締役であるP5は,原告を同社の技術部長として給料を支払い,本件出願の費用を支払い,設備を借りて実験をするなど,本件特許に関する事業に協力していた。原告は,P5とP3社を共同経営することとしたことから,P5の求めに応じて,本件特許の出願人の名義を原告からP3社に変更することとし,同年6月13日,出願人名義変更の届出をした。原告は,被告を含む事業上の仲間との間で,本件特許に関わる事業の立上げについて話し合っていた。(原告本人1,2,9頁,被告本人1頁)
(2)その後,P3社の経営状態が悪化し,閉鎖することとなったため,原告は,自らが本件特許を利用した事業を続けようと考え,P5に対し,出願人の名義をP3社から再び原告に戻すことを提案し,P5はこれを了承した。その際,原告は,自己の負債等の問題があったため,出願人の名義を第三者名義にしておくこととし,被告に本件出願の名義人になってもらうこととした。その際,P5は,それまで本件特許について相当な費用を支出するなどの応援をしてきたため,原告に対し,本件特許に関わる事業が成功した場合には,200万円を返済するよう求めるとともに,被告が本件特許を他の者に売るなどして,原告が権利を失うことのないようにすることを求めた。(証人P5・8,11,14ないし16頁)そこで,原告は,念書の原案を作成し,さらにP5から指示を受け,本件出願を含む2件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/085801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85801
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権(本件特許権1及び2)を有する控訴人が,別紙被控訴人製品目録1及び2記載の電気コネクタ(被控訴人製品)を製造・販売する被控訴人に対し,被控訴人製品の製造・販売行為は,控訴人の上記各特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,同製品の廃棄を求めると共に,民法709条に基づき,損害賠償金として,2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月28日,被控訴人製品は,本件特許発明の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許発明1は乙10発明と同一であるから新規性を欠き,本件特許発明2−1及び本件特許発明2−2は乙10発明に乙12ないし16(本件特許発明2−2については,乙15を除く。)に記載された周知技術を組み合わせることにより当業者が容易想到であって進歩性を欠くから,いずれも無効とされる べきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年8月10日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/085799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85799
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(被控訴人プログラム)が,控訴人が製造,販売する「SSTG1」という名称の字幕制作用ソフトウェア(控訴人プログラム)の複製又は翻案であるとして,著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)に基づき,被控訴人プログラムの複製等の差止め及び被控訴人プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,平成25年2月1日から同年8月9日までの損害賠償金4844万1393円(著作権法114条1項適用,平成26年3月5日付けで請求拡張)及びこれに対する不法行為後である訴状送達日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原判決は,本件プログラム(平成25年4月15日にリリースされた被控訴人プログラムのバージョン2.0.0.11)の動作が控訴人プログラムの複製・翻案であ
るとする特徴を示すものとはいえず,そのほか被控訴人プログラムを控訴人プログラムの複製・翻案とする根拠も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,被控訴人プログラムに含まれる「PlugDtm.dll」という名称のファイルが,控訴人プログラムに含まれる「Template.mdb」という名称のAccess形式のファイル(Template.mdb)を複製したものであるとして(当事者間に争いがない。),Template.mdbの使用等の差止請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/085788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85788
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人らに対し,被控訴人標章は別紙商標権目録記載1,2の各商標(以下「本件商標」といい,各商標に係る商標権を併せて「本件商標権」という。)と同一であるところ,被控訴人会社は被控訴人標章を付した商品(インナーウェア,スポーツウェア)を販売し,また,被控訴人Yは本件商標権の共有者の同意を得ないまま,本件商標権の使用を被控訴人会社に許諾したなどとして,被控訴人会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人標章を付したインナーウェア等の販売等の差止め及び上記商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日である被控訴人会社については平成26年12月5日から,被控訴人Yについては同月7日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件商標権の侵害は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/085782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85782
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする2つの特許に係る特許権を有する原告が,被告による後記被告製品1ないし3(その生産にのみ用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,被告製品1(上記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1ないし3の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品1ないし3及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円,及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/085780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85780
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権の共有者の1人である被控訴人が,控訴人DKSHの輸入販売に係る原判決別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬(以下「控訴人製品1」という。)並びに控訴人岩城製薬,控訴人高田製薬及び控訴人ポーラファルマの各販売に係る同目録2記載(1)ないし(3)の各マキサカルシトール製剤(以下,それぞれ「控訴人製品2(1)」などといい,これらを併せて「控訴人製品2」という。また,控訴人製品1と併せて「控訴人製
3品」という。)の製造方法である別紙方法目録記載の方法(以下「控訴人方法」という。なお,控訴人製品1は,原判決別紙物件目録1において,控訴人方法で製造されたものと特定されており,控訴人製品2は,同目録2において,控訴人方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されている。)は,本件特許に係る明細書の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「本件発明」という。)と均等であり,その技術的範囲に属するから,控訴人方法により製造した控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,控訴人DKSHに対しては,控訴人製品1の平成29年9月3日までの輸入又は譲渡の差止め及び廃棄を,その余の控訴人らに対しては,それぞれ,控訴人製品2(1)ないし(3)の同日までの譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求める事案である。なお,被控訴人は,本件訴え提起後に,本件特許についての特許無効審判において,平成25年9月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の請求項13の訂正をした。原審は,控訴人方法が本件発明及び上記訂正後の特許請求の範囲の請求項13に係る発明(以下「訂正発明」という。)と均等であることを認め,また,本件発明に係る特許が特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85769
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。
)の著作権を有すると主張する原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)により,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「NAVERまとめ」(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)と共に掲載された別紙掲載写真目録記載の写真(以下「本件掲載写真」という。)は,本件写真を複製したものであって,本件投稿者が本件掲載写真を本件サイトに掲載した行為により原告の有する著作権が侵害されたことは明らかであるとして,本件投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件記事に係る別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。被告は,本件投稿者の上記行為により,原告の著作権(公 衆送信権)が侵害されたことが明らかとはいえないなどとして争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/085753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85753
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による書籍の販売が原告の編集著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条,民法709条及び著作権法115条に基づき,書籍の複製,販売の差止め及びその廃棄等,著作権の行使につき原告が受けるべき金銭の額に相当する額の損害38万円と著作者人格権侵害により受けた精神的苦痛に対する慰謝料200万円との合計238万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,謝罪文の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/085752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85752
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者であると主張する原告が,別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に従って「被告記事1」などといい,各記事を併せて「被告各記事」という。)をインターネット上の電子掲示板に投稿した被告に対し,本件各記事に掲載された写真は,原告が本件写真について有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであるとして,不法行為に基づく損害賠償として350万円及びこれに対する平成28年1月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/085745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85745
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