Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・20/平26(ワ)21237】原告:(株)エスプリライン/被告:エス( )

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告キャッチフレーズ目録記載1ないし4の各キャッチフレーズ(以下,番号に従って「被告キャッチフレーズ1」ないし「被告キャッチフレーズ4」といい,併せて「被告キャッチフレーズ」という。)の1ないし3のキャッチフレーズ(以下,番号に従って「原告キャッチフレーズ1」ないし「原告キャッチフレーズ3」といい,併せて「原告キャッチフレーズ」という。)の著作権侵害(なお,原告は,侵害に係る支分権を明らかにしていない。)又は不正競争を構成すると主張して,被告に対し,被告キャッチフレーズの複製,公衆送信,複製物の頒布のを求めるとともに,不法行為(著作権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為)に基づく損害賠償金60万円及びこれに対する平成26年9月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/085017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85017

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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・3 25/平25(ネ)10104】控訴人:ベスタクス(株)訴訟承継人/被控訴人 :ディアンジェリコ・ギターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)が被控訴人ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー(以下「被控訴人会社」という。)を教唆し,被控訴人会社が破産者ベスタクス株式会社(以下「ベスタクス」という。)の営業を妨害して,その名誉及び信用を毀損したなどと主張して,ベスタクスが,被控訴人らに対し,不法行為(民法709条,719条)による損害賠償請求として,損害額合計2億5464万2680円のうち2億円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成21年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,ベスタクスの請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,ベスタクスが本件控訴をした。なお,本件控訴後の平成26年12月5日に,ベスタクスにつき破産手続開始決定がされたため,破産管財人である控訴人が,本件訴訟手続を受継した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/085009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85009

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・3 25/平26(ネ)10118】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

事案の概要(by Bot):
本件は,放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた控訴人
が,特許庁がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に照らして許されない不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/085008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85008

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【知財(特許権):行政事件訴訟法に基づく無効確認請求控 事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・25/平26(行コ)10009】控訴人: (株)イー・ピー・ルーム/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた控訴人が,特許庁がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して,同決定が無効であることの確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは,前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,不適法なものであるとして本件訴えを却下したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/085007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85007

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平25・6・28/平20(ワ)14955等】本 訴原告:・乙事件反訴被告(株)チヤンピオン/本訴被告:・ 乙事件反訴原告亀山社中(株)

事案の概要(by Bot):

1前提となる事実(末尾に証拠〔枝番省略〕を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)

(1)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 屋根下地材

特許番号 第2741655号

出願日 平成6年6月28日

登録日 平成10年1月30日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)。

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は3であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項1】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(2)本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,それぞれの記号に従い,「構成要件A」などという。)。

A軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において,B上記シート状基材の上面に は,下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に,Cこれらのすべり止め突部を 所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とするD屋根下地材。

(3)被告らの行為

ア被告チャンピオン化成は,「ゴールドREVO」という名称の屋根下地材(以下「ゴールドレボ」という。)を製造し,被告亀山社中は,平成19年11 月から平成20年2月まで,同製品を合計5220本販売した。〔A甲3の1,2,A乙8,A検甲1〕

イ被告チャンピオン化成は,レボ1を製造し,被告亀山社中は,同製品を販売した。

2(1)甲事件について

甲事件は,被告チャンピオン化成が製造し,被告亀山社中が販売(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/084734_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84734

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【知財(不正競争):/東京地裁/平27・2 ・27/平24(ワ)33981】原告:(株)読売新聞東 京本社/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,プロ野球球団「読売ジャイアンツ」の終身名誉監督である
訴外長嶋茂雄氏(以下「長嶋氏」という。)が脳梗塞により倒れた平成16年3月以降,原告の社内部署である運動部(以下「原告運動部」とい う。)が集積していた長嶋氏関連の取材メモやインタビューに基づく著作物である原稿(以下「長嶋氏関連原稿」という。)として,これを営業秘 密として管理していたところ,原告の社員であった被告がこれを不正に取得し,当時被告の知人女性であったB(その後被告と婚姻。旧姓「C」。以 下「B」という。)に送付して不正に開示した等と主張して,被告に対し,(1)著作権法に基づく請求として,別紙第一目録記載の各原稿に対応する 原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部(以下「本件各原稿」という。)は,職務著作として著作権法15条1項により原告が著作権を有する著作物で あるところ,被告は,本件各原稿の複製物である別紙第一目録記載の各原稿を,平成22年12月11日から14日にかけて,元部下であったD(以下「D」 という。)から電子メールに添付する方法で送付を受けてそのままBに電子メールで転送し,その際,これを複製して原告が有する著作権(複製 権)を侵害したとして,著作権法112条1項に基づきその複製,頒布の(請求の趣旨第1項)と,同条2項に基づき原稿及びこれを記録した媒体等の廃 棄(請求の趣旨第4項)を求め,(2)不正競争防止法(以下「不競法」という。)に基づく等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に記載された各 情報(以下「本件各情報」という。)は,原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部に関する情報であり,原告の営業秘密(以下「本件営業秘密」とい う。)に当たるところ,被告は,これを原告運動部から不正に入手した上,Bに電子メールで送信して不正に送付したものであり,これは,原告保 有に係る本件営業秘密を不正(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/084993_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84993

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・26/平25(ワ)2357 9】原告:日中国際貿易(株)/被告:(株)三高

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品3」とい い,併せて「被告各商品」という。)が,原告の商品等表示として周知な別紙原告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「原告商品1」な いし「原告商品3」といい,併せて「原告各商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあるとして,不正競争防止法(以下「不競法」 という。)2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の輸入,譲渡等の差止め,同法3条2項に基づき占有する被告各商品の廃棄,同法4条,5条2項に基 づき779万6250円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/084738_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84738

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25 ・3・13/平24(ワ)10734】原告:クオード( 株)/被告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ

事案の概要(by Bot):

1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)

(1)当事者

原告は,コンピュータシステムの企画,開発,改善等を目的とする株式会社であり,被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデー タ」という。)は,電気通信事業等を目的とする株式会社であり,被告株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「被告コンスト ラクション」という。)は,情報処理及び情報提供サービス等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕

(2)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置

特許番号 第3796528号

出願日 平成11年12月28日

登録日 平成18年4月28日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は14であるが,そのうち請求項8の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項8】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(3)構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。

1発信者の装置から暗号化された状態で送信された伝達情報が,ネットワークを介して受信者の装置に受信されて復号化されたことを証明する内容 証明サイト装置であって,

2前記発信者装置から,該発信者装置が送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータに該発信者が電子署名した発信者署名データを受け取 る第1の受信手段と,

3前記受信者装置から,該受信者装置が受け取って復号化した伝達情報の内容の同一性を(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/084736_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84736

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平25(ワ)24709 】原告:甲/被告:(株)オークファン

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「ネット広告システム」とする特許権を有する原告が,被告の管理運営に係る別紙物件目録(以下,本文中に定義した略語 は,同目録中でも用いる。)記載のシステム(以下「被告製品」といい,同目録中の被告製品の構成の説明aないしgをそれぞれの記号に従い,「被 告構成a」などという。

)が,同特許権に係る上記発明の技術的範囲に含まれるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として,被告製品の生産等 の禁止(以下「本件請求(1)」ということがある。),同条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄

(以下「本件請求(2)」ということがある。),不法行為に基づく損害賠償請求として2240万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25 年10月5日から支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/084732_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84732

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・4/平24(ワ)25 506】

事案の概要(by Bot):

本件は,商標権を有する原告A(以下「原告A」という。)及び原告有限会社マス大山エンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,それぞ れ,被告が別紙被告標章目録1−1ないし4−4記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用して空手を教授する道場を運営し,空手の興行たる大 会を開催したことは商標権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求め,さらに,被告との契約によ り「極真」等の標章の使用を許諾した原告国際空手道連盟極真会館(以下「原告極真会館」という。)が,被告に対し,契約違反に基づく違約金の 支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/084719_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84719

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・18/平26(ネ)10 077】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):

本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被 告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金262億1000万円のう ち996万2200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反し,かつ, 訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴えを却下した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/084714_hanrei.pdf

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84714

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【知財(著作権):著作権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・12・18/平22(ワ)38369】原告 :(株)エーピーピーカンパニー/被告:(有)菁映社

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載の各地図(以下,「本件各地図」と総称し,同目録記載1の地図を「本件江戸図」,同2の地図を「本件明治図」とい う。)の著作権者であると主張する原告が,被告らが本件各地図につき著作権を有すると主張してこれらを複製ないし翻案し,また,被告X(以下 「被告X」という。)と被告有限会社菁映社(以下「被告会社」という。)の代表者が原告の事業を妨害したことが不法行為に当たるとして,被告 らに対し,原告が本件各地図の著作権を有することの確認,著作権法112条1項及び2項に基づく本件各地図の複製等の不法行為(民法709条, 719条1項,会社法350条)に基づく損害賠償金(本件江戸図の著作権侵害につき50万円,本件明治図の著作権侵害につき100万円,事業妨害行為につ き1年当たり200万円,弁護士費用200万円。ただし,請求の趣旨の減縮はない。)及び不法行為の後である平成22年11月3日(訴状送達日の翌日)か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,本件各地図はDVD−ROMに収録されたものである が,パソコンの画面に表示され,プリント
アウトされる地図の著作物(著作権法10条1項6号)としての創作過程及び著作権の帰属等が争われている。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/084717_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84717

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・18/平24(ワ)31523 】原告:加藤建設(株)/被告:アィ・ランドシステム(株)

事案の概要(by Bot):

被告アィ・ランドシステムは,被告Aが発明した「流量制御弁」に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録を受け,その後,本件特 許権は,エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)を経て原告加藤建設に移転登録された。また,原告アースアンドウォーターは,原告 加藤建
設から本件特許権につき専用実施権の設定登録を受けている。本件は,(1)被告2社による被告製品1〜4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の 侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,原告アースアンド ウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1〜4の製造販売等の特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠 償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被 告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,原告加藤建設が被告らに対し,民法 709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上 記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請 求」と総称する。),(2)被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定 の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及 びこれに対する不正競争行為の後の日である上(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/084715_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84715

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・4/平25(ネ)10103 】控訴人兼附帯被控訴人:東都フォルダー工業(株)/被控 訴人兼附帯控訴人:イエンセンデンマーク

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」とする特許の特許権者であった被控 訴人イエンセン及びその専用実施権者であった被控訴人プレックスが,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録(1)ないし(3)記載の布類展張 搬送機(以下,順次「控訴人製品1」ないし「控訴人製品3」といい,これらを併せて「控訴人製品」という。)が本件特許に係る特許権(以下「本 件特許権」という。)を侵害すると主張して,控訴人に対し,平成20年12月から平成24年2月末日までの控訴人製品の販売による逸失利益相当額の 損害賠償として,被控訴人イエンセンは9230万円及び遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスは2億7015万1208円及び遅延損害金の支払を,それ ぞれ請求する事案である。原審は,控訴人製品がいずれも本件特許権を侵害すると認め,被控訴人イエンセンについては,民法709条に基づき, 3770万円及びうち1625万円に対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月28日から,うち2145万円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日 である平成24年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスについては,民法709条,特許法102条1項 に基づき,2億3993万7507円及びうち8750万円に対する訴状送達の日の翌日である平
5成22年5月28日から,うち1億5243万7507円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日である平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割 合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める限度で被控訴人らの請求を認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判 決が請求を一部認容した部分を不服として控訴するとともに,民事訴訟法260条2項に基づき,原判(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/084700_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84700

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・12・11/平25(ワ)348 0】原告:P1/被告:(株)NTTドコモ

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,携帯電話事業でiコンシェル等のサービスを提供する被告のコンピュータシステム(被告物件)が,原告の有する特許の技術的範 囲に属すると主張し,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求として,992万5000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/084698_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84698

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地 裁/平26・11・26/平26(ワ)7280】原告: A/被告:ビッグローブ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)において氏名不詳者(以下「本 件発信者」という。)がアップロードした同目録記載2のファイルに含まれるプログラムとされる制作物(以下「発信者プログラム」という。) は,原告の創作に係るプログラムとされる制作物(以下「本件パッチ」という。)の複製物ないし翻案物であり,本件発信者の行為は原告の複製権 又は翻案権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであるから,本件発信者に対し損害賠償請求権を行使するために本件発信者に係る発 信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/084684_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84684

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【知財(著作権):売掛金請求事件/東京地裁/平 26・11・28/平25(ワ)14424】原告:(株)フ ェブライオ・エ・メッツォ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,原告は,被告に,原告代表者であるB(以下「B」という。)の作詞に係る第1歌詞及び第2歌詞(以 下,これらを併せて「本件歌詞」という。)に旋律を付した音楽(以下,それぞれ「本件第1楽曲」及び「本件第2楽曲」といい,これらを併せて 「本件楽曲」という。)を録音収録したコンパクトディスク(以下「本件CD」という。)を売り渡したと主張して,本件CDの売買契約(以下「本件 売買契約」という。)に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定 利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「本件請求(1)」という。),予備的に,本件CDの制作から本件訴訟に至る一連の被告の 行為(本件訴訟において,被告が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことを含む。)が原告に対する不 法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割 合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件請求(1)」という。)とともに,(2)原告は,Bから本件歌詞の著作権の譲渡を受けたところ,被 告による本件歌詞の歌唱が本件歌詞について原告の有する演奏権を侵害すると主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱の差止めを求め る(以下「本件請求(2)」という。)事案である。

2なお,原告は,平成26年9月8日の第17回弁論準備手続期日において,上記1(1)の主位的請求及び予備的請求に係る元本の金額を144万円から134万 4000円に減縮する旨申し立てたが,被告は,これに異議を述べた。以下に摘示する原告の主張に係る請求原因は,上記減縮を前提とするものである (以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/084685_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84685

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/ 東京地裁/平26・11・26/平25(ワ)2421 】原告:(株)DAPリアライズ/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731 号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載 の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の 請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,これと本件発明1を併せて「本件発明」と いう。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許 に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為

に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに 対し300万円及びそれぞれ

に対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/084687_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84687

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平21(ワ )47799等】第1事件原告:(株)キノックス/第1 事件被告:築館なめこ生産組合

事案の概要(by Bot):

本件は,「なめこ」の品種について後記2(2)の品種登録(以下「本件品種登録」といい,同登録を受けた品種を「本件登録品種」と,同品種に係る 育成者権を「本件育成者権」という。)を受けている原告が,被告組合及び被告会社(以下,両者を併せて,単に「被告ら」という。)は,原告の 許諾の範囲を超えて(被告組合)又は原告の許諾なく(被告会社),本件登録品種又はこれと重要な形質に係る特性(以下,単に「特性」というこ とがある。)により明確に区別されないなめこの種苗(菌床の形態のものを含む。以下,同じ。)の生産等をすることにより本件育成者権を侵害し てきたものであり,今後もそのおそれがある旨主張して,(1)被告組合に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づ く種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金2037万0848円(被 告組合の平成13年8月から平成21年8月までの間の種苗の違法な生産等による損害1823万2704円,調査費用63万8144円,弁護士費用150万円の合計) 及びこれに対する平成22年3月25日(第1事件に係る訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た第1事件と,(2)被告会社に対し,種苗法33条1項に基づく種苗の生産等の差止め,同条2項に基づく種苗の廃棄,同法44条に基づく信用回復 の措置としての謝罪広告,並びに不法行為(育成者権の侵害)に基づく損害賠償金301万6000円(被告会社の平成19年8月から平成21年8月までの 間の種苗の違法な生産等による損害201万6000円,弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成25年8月24日(第2事件に係る訴状送達の日の翌 日)から支払済みまでの民法所定(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/084686_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84686

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