Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:行政処分取消請求事件/名古屋地裁/平24・9・20/平22(行ウ)62】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が都市計画法29条1項に基づき別紙物件目録記載の各土地(別紙見取図1の赤線で囲まれた部分。以下「本件開発区域」という。)における開発行為を許可(以下「本件開発許可」という。)したところ,本件開発区域の景観保全等を目的として設立された一般社団法人及び本件開発区域の周辺住民である原告らが,本件開発許可の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329145333.pdf



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【行政事件:納付告知処分取消等請求事件/東京地裁/平24・9・7/平22(行ウ)253】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(平成▲年▲月▲日死亡)の相続人である原告らが,東京国税局長において,亡P1に対し,①滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(以下「徴収法」という。)32条1項及び37条の規定に基づき,亡P1の所有に係る本件不動産1〜4(以下「本件各不動産」という。)の限度において第二次納税義務を負うとして,本件告知処分1〜4(以下「本件各告知処分」という。)をし,その後,②本件督促処分1〜4(以下「本件各督促処分」という。)及び③本件差押処分1〜4(以下「本件各差押処分」といい,本件各告知処分及び本件各督促処分と併せて「本件各処分」という。)をしたことについて,同法37条のいわゆる柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていない旨を主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については,後記3(5)オの裁決による一部取消し後のもの。)の取消しを\xA1
求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329133603.pdf



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【行政事件:地区計画条例取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年行ウ第205号)/東京高裁/平24・9・27/平24(行コ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が平成21年6月22日付けで告示した東京都市計画地区計画α×地区地区計画の変更の決定及び平成23年8月19日付けで告示した同地区計画の変更の決定に係る地区計画の区域と区画道路を挟んだ西側に位置する場所に居住する控訴人が,被控訴人が制定した建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例である中野区α×地区における建築物の制限に関する条例(平成21年中野区条例第32号。平成23年中野区条例第53号による改正後の現行のもの。)の制定行為が行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴えの対象に当たることを前提として,その取消しを求める事案である。なお,以下,本判決(原判決記載の引用部分を含む。)における略称は,原判決の例による。
2原審においては,控訴人のほか,A及びBが原告であったところ,Aに係る訴えは,同人が平成▲年▲月▲日に死亡したことにより終了した。原審は,控訴人及びBの訴えをいずれも却下する旨の判決をし,控訴人が,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329112413.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)/東京高裁/平24・9・20/平24(行コ)89】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,坂戸市長から家屋について平成22年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分を受けた控訴人が,当該家屋は,平成21年12月7日に新築したものであるが,賦課期日である平成22年1月1日の時点では,控訴人は当該家屋の所有者として登記簿に登記されておらず,また,家屋補充課税台帳にも登録されていなかったのであるから,平成22年度の固定資産税及び都市計画税の納税義務者ではなく,上記の賦課処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329110835.pdf



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【行政事件:処分取消請求事件/名古屋地裁/平24・9・7/平22(行ウ)22】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁から,障害者自立支援法(ただし,平成22年法律第71号による改正前のもの。以下「支援法」という。)21条1項に基づき障害程度区分を区分1と認定する処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,上記区分認定を不服として,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130329103340.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(市政情報非公開決定の取消請求部分)/東京高裁/平24・8・29/平24(行コ)180】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁13行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の上記請求を認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2 原判決2頁16行目の「当裁判所」を「原審」に,19行目の「終局判決をすることとしたものである」を次のように,それぞれ改める。「終局判決である原判決をしたものであり,これに対する本件控訴があったことから,その訴えに係る本件訴訟手続が完結するまでの間,本件義務付けの訴えに係る訴訟手続を中断した」
3 原判決9頁14行目の冒頭から「A協会が」までを次のように改める。「民間企業は,その有する経営上,営業上,技術上の諸情報に関しては,それが一度公開されると何人がいかなることに利用するか知れないことから,その公開に最大限慎重になるものである。本件各情報は,いずれも,BやA協会の協力により控訴人が入手したものであり,とりわけ,本件文書1,3は,処分行政庁が特定行政庁として行うべき耐震性検証作業のため,わざわざ作成させたものである。そして,本件各情報については,これらの協力者が」
4 原判決11頁22行目から12頁8行目までを次のように改める。「本件決定は,本件条例6条4項の理由付記の要件を満たしている。アすなわち,本件決定に係る通知書には,非公開情報について定めた本件条例8条1項各号の中の具体的な号などを掲げ,その文言を引用した上で,本件各情報がそれらに該当する旨が記載されている。そして,引用された文言には,非公開情報が個別的,具体的に規定されている。そこで,被控訴人は,具体的な処分理由を了知することができる。イ実際にも,被控訴人は,本件処分に対する異議申立てに際し,本件決定の理由を了知した上でこれを争う主張をしている。ウまた,市長を実施機関とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228132530.pdf



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【行政事件:納付義務不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・8・30/平23(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,英国領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という。)の法律に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」と略称することがある。)であり,かつ特例パートナーシップ(exempted partnership,以下「EPS」と略称することがある。)である原告が,処分行政庁から,原告の平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に関し,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税の申告書を提出しなかったとして,法人税についての決定処分(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたことに対し,原告は法人税法上の納税義務者に該当せず,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領
2した事実はないとして,主位的請求として,本件決定及び本件賦課決定(以下「本件各決定」という。)に係る納税義務が存在しないことの確認を求め,予備的請求として,本件各決定の取消しを求めている事案である。本判決は,原告が法人税法上の納税義務者に該当するか否かに関する争点についての判断を示すものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220103239.pdf



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【行政事件:仮の差止めの申立却下決定に対する抗告事件(原決定・大阪地方裁判所平成24年(行ク)第39号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第51号)/大阪高裁/平24・7・3/平24(行ス)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下,略称は原決定と同様とする。)。
2原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214132118.pdf



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【行政事件:各事業認定取消,裁決取消請求控訴事件/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)333】

事案の概要(by Bot):
1第1事件及び第2事件は,原判決別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定(本件事業認定)について,本件事業認定によって起業者らが収用又は使用をしようとする土地(本件起業地)の所有者である原判決別紙第1事件第1原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録1記載の原告ら(第1原告ら),本件起業地の賃借権者である原判決別紙第1事件第2原告目録記載の原告ら(第2原告ら),本件起業地にある立木の所有者である原判決別紙第1事件第3原告目録記載の原告ら(第3原告ら),上記各事業によっ
てα1山の自然環境,自己の生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する個人である原判決別紙第1事件第4原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録2記載の原告ら(第4原告ら)及びいわゆる自然保護団体である原判決別紙第1事件第5原告目録及び同第2事件原告目録3記載の原告ら(第5原告ら)が,起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに,上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,本件事業を施行することにより,α1山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は,そもそも同法20条2号から4号までの要件に該当しないものであり,また,本件事業認定に係る手続や本件事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,后
垢頬楫鏤檞版⏀蠅賄垰垠弉菲ゝ擇喙ɺ蓋瑋猖,砲皸稟燭垢襪覆匹伴臘イ靴董す顱僻鏐義平諭β\xE81事件及び第2事件1審被告,以下「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131132412.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第305号)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)138】分野:行政

事案の概要(by Bot):
事案の概要,争いのない事実等,関係法令の定め,本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の主張
(1)地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれにより委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極
めて明瞭である。法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数とは別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは,償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。
(2)物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断されるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し,物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば,独立性を喪失しないものとして取り扱っている。このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡することができ,譲受人が従物の所有権を取得する。なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したままでの担保設定や所有権譲渡が経済取引として(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129163547.pdf



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【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第415号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)399】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,以下,略語は,控訴人兼附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人を「被控訴人」と,それぞれいうほかは,原判決の例による。
1原判決2頁11行目から12行目にかけての「(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)」を削る。
2原判決3頁5行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の前記①,②の請求を認容し,前記③の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。なお,前記②の請求について補足すると,原審に提出された訴状や訴えの変更申立書の請求の趣旨の記載には前記②の請求に関する部分がないが,訴状の請求の原因の記載等に照らすと,被控訴人は,前記③の請求の前提として,前記②の請求もしていると解される。とはいえ,前記②の請求として,被控訴人がどのような処分その他の作為の義務付けを求めているのかは,上記の訴状や訴えの変更申立書には明記されていない。この点について,原審は,被控訴人は,保護の種類及び方法を居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とする生活保護を開始する旨の決定の義務付けを求めているものと解し,そのとおりの義務付け判決をした上,仮に,被控訴人が具体的な扶助費の支給の義務付けも求めているとすれば,その訴えは却下すべきものであると判断した。これに対し,被控訴人は,当審において,保護の種類及び方法を上記のぁ
箸Ľ蠅箸掘いǂ帖な欷遒猟瓚戮鯤棉修傍Ⅵ椶里箸Ľ蠅箸垢訐験菠欷遒魍ʍ呂垢觧櫃侶萃蠅竜遡撹佞韻魑瓩瓩襪箸靴董ち圧㌢\xE81の2(1)のとおり,そのような義務付け判決への変更判決を求めている。以上については,上記の訴状や訴えの変更申立書の記載,原審における審理経過等に照らすと,被控訴人は,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129162218.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)403】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた亡Aが,匿名組合の営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち亡Aの出資割合相当額を,不動産所得(原判決38頁11行目以下参照)の損失に当たるとして,平成15年分から平成17年分までの本件各係争年分の所得税の確定申告をしたところ,処分行政庁(処分を行ったのは千種税務署長であるが,亡Aの納税地異動に伴い,処分権限を有するのは,豊田税務署長になった。)が,不動産所得についての損失はなく,亡A主張の損失は雑所得の損失に当たるなどとして,上記「第1控訴の趣旨」の2(1)ないし(3)の本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び3(1)ないし(3)の本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照)をしたことから,亡Aが,被控訴人に対して,上記「第1控訴の趣旨」の2及び3記載のとぁ
Ľ衙楫鏗峠菠❶文業酬\xE83頁14行目参照)の取消しを求めた事案である。亡Aは,本件各処分について,①本件匿名組合の実質は,営業者(B社。原判決3頁25行目参照)と匿名組合員である亡Aとの共同事業であり,本件匿名組合契約に基づき亡Aが営業者から分配される損益は,本件事業に係る営業者の損益と同種のものであり,不動産所得又はその損失に当たる(争点(2)。原判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受けた損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13
行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおいて課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129154659.pdf



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【行政事件:輸送施設の使用停止処分取消請求,訴えの追加的併合申立控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第170号等)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
一般乗用旅客自動車運送事業等を営む控訴人は,処分行政庁である関東運輸局長から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする行政処分(関自監旅第○号,以下「本件処分」という。)を受け,被控訴人に対し,本件処分は,その前提とする違反行為がいずれも存在せず,法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,処分に当たり提示された理由も不十分であるから,道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,本件処分を受けたために得ることができなかった事業上の利益相当額の損害供
\xE21064万7354円
及びこれに対する平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143746.pdf



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【行政事件:法人税更正処分等取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第191号等)/大阪高裁/平24・7・20/平23(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,各種電気器具の製造販売等を業とする会社であるが,香港にA有限公司(「A」)及びB有限公司(「B」Aと併せて「A等」)の現地法人を設立し,中国の工場にA等が無償で供給する部品等を使用して電気器具を製造させることとした。控訴人が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(「平成14年3月期」他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(「本件各事業年度」)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA等は,いずれも租税特別
措置法(「措置法」)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,A等は製造業を主たる事業とし,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,控訴人の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして(いわゆるタックスヘイブン対策税制〈外国子会社等合算税制〉の適用),控訴人に対し,平成14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(「本件各更正処分」)及び過少申告加算税賦課決定(「本件各賦課決定」本件各更正処分と併せて「本件各処分」)をした。そこで,控訴人は,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143327.pdf



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【行政事件:差押処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・26/平23(行ウ)100】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,甲事件原告が,処分行政庁がAの滞納国税に係る滞納処分としてした別紙差押財産目録記載の金銭1488万6355円(以下「本件差押金銭」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)につき,本件差押金銭のうち723万5000円(以下「本件金銭1」という。)は甲事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭1がAの滞納国税に充当された場合には,被告は甲事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭1相当額である723万5000円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,乙事件原告が,本件差押処分につき,本件差押金銭のうち324万円(以下「本件金銭2」という。)は乙事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭2がAの滞納国税に充当された場合には,被告は乙事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭2相当額である324万円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129142736.pdf



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【行政事件:各行政処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成20年(行ウ)第89号,同21年(行ウ)第67号,同22年(行ウ)第33号,同第67号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人が設置した県立学校において,処分行政庁は,各学校長から,平成19年度卒業式,平成20年度入学式,同年度卒業式及び平成21年度入学式における国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名等を経過説明書によって報告させた。控訴人らは,処分行政庁が控訴人らに係る経過説明書を収集し,利用していることが,思想及び信条に関する個人情報の取扱い並びに個人情報の収集を制限する神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例6号。以下「本件条例」という。)6条及び8条に違反するとして,本件条例34条に基づき,処分行政庁に対し経過説明書に記載された情報(以下「本件不起立情報」という。)の利用停止を請求したが,処分行政庁は,利用停止をしない旨の決定(以下「本件不停止決定」という。)をした。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,(1)本件不停止決定は違法であるとしてその取消しを求めるとともに,(2)人格権に基づき,経過説明書の抹消を求め,(3)

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【行政事件:設立認可処分取消請求事件/東京地裁/平24・7・10/平22(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121141746.pdf



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【行政事件:不動産取得税賦課決定取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(行ウ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,社会福祉法人である原告が児童福祉施設建築のために被告から別紙物件目録1記載の各土地(以下「本件従前土地」という。)を購入し,本件従前土地の一部について土地区画整理法に基づく換地処分を受けた後に,換地上に児童福祉施設を建築したところ,処分行政庁は上記土地購入につき地方税法73条の4第1項4号の2の非課税要件を満たさないとして不動産取得税賦課決定をし,これを受けた原告が不動産取得税の全部減免申請及び一部減免申請をしたのに対し,処分行政庁は,被告から購入した本件従前土地の一部が神社用地であることを理由に一部減免を認めたものの,その余の減免は認めなかったため,原告が,主位的に上記一部減免部分を除く不動産取得税賦課決定の取消しを求め,予備的に減免申請一部不承認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118140706.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・6・21/平22(行ウ)494】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,諭
夙炅Ľ頬楫鑄瀉呂楼貳命佑⓰楡澆鴉危阿垢詼楫鏗乍❹ⅸ蟶澆垢襪燭畴箋兀て颪任△襪ǂ蕁な婿\xE61物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107140714.pdf



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【行政事件:埋立承認処分取消請求事件/山口地裁/平24・6・6/平20(行ウ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)主位的請求
本件の主位的請求は,山口県岩国市在住の原告らが,同市α町所在の米海兵隊と海上自衛隊が使用する岩国飛行場(以下「岩国飛行場」という。)の沖合移設(以下「本件沖合移設」という。)に伴う同町地先の公有水面(以下「本件公有水面」という。)の埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)に係る別紙「公有水面埋立承認目録」記載の埋立承認処分(以下「本件承認処分」という。)について,同処分は,国の脱法行為(原告らは,本件埋立事業においては,当初から基地機能の強化が目論まれていたのに,国は,本件公有水面の埋立承認に係る出願に際し,本件沖合移設の目的が岩国飛行場における安全の確保と航空機騒音の緩和にあると偽っていたなどと主張する。)を看過してなされたものであるなどと主張して,山口県知事が所属する地方公共団体である被告に対し,本件承認処分の取消を求める事案である。
(2)予備的請求
本件の予備的請求は,原告らが,山口県知事による平成20年2月12日の添付図書の変更承認(以下「本件変更承認」という。)について,同承認が行政処分に該当することを前提として,本件変更承認に係る添付図書の変更内容は実質的には公有水面埋立法(以下,単に「法」ともいう。)13条の2が規定する「用途の変更」に該当するにもかかわらず,同法所定の用途変更手続(審査)が行われないまま本件変更承認がなされたなどと主張して,被告に対し,本件変更承認の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107133807.pdf



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