Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,関東運輸局長が申立人に対し,申立人提出の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の新規許可に付された期限の更新許可申請の添付書類である運転記録証明書に「通行禁止違反2点」の記載があり,それが,道路運送法86条に基づき本件新規許可に付した条件及び関東運輸局長平成13年12月27日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準」が規定する更新を認めない場合に該当するとして,本件更新申請を拒絶する処分をしたのに対し,申立人が,本件処分は,(1)法令の根拠及びその明示なき違法(行政手続法15条1項1号),(2)処分基準及びその明示なき違法(道路運送法86条2項,行政手続法5条1,2項,12条1,2項)及び(3)授権的行政行為の取消制限に反する裁量権の濫用に基づくものであり,かつ,(4)上記許可条件違反の事実もなかったから,違法な処分であるとして,その取消しを求める本案事件の提起に伴い,本件処分により,現に申立人及びその老父母の生活の糧を奪われ,事業用車両の自家用車両への登録変更に伴う機器取外し相当額の損害及び個人タクシー協会からの除名処分に伴う入会金その他投資資金相当額の再投資を要することとなり,重大な損害を被るとして,その執行停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519190713.pdf
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事案の概要(by Bot):
原判決2頁3行目から4行目にかけての「土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)」を「土壌汚染対策法(平成18年法50による改正前のもの。以下「土対法」という。)」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519185307.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,いわき市の住民である控訴人らが,市出身で地元選出の福島県議会議員の同県議会議長就任等を新聞紙上で祝賀する企画に協賛する内容の「いわき市水道局」名の新聞広告の掲載について,平成17年4月28日にされた広告料3万1500円の支出が政治的中立性を害する違法なものであるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市水道事業管理者であったAに対し,上記支出相当額の損害賠償請求をすることを求めた事案である。原判決は,本件支出は違法とはいえないとして控訴人らの請求を棄却したが,控訴人らが控訴し,差戻し前の控訴審判決(当庁平成▲年(行コ)第▲号)は,本件支出は違法であると判断して控訴人らの請求を認容した。これに対し,被控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所はこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同21年12月3日第一小法廷判決)は,地方公営企業の管理者の権限に属する財務会計上の行為を補助職員が専決により処理した場合,管理者は,同補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったときに限り,普通地方公共団体に対し,同補助職員がした財務会計上の違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当であるから,本件において,Aが,専決権者として本件支出をした補助職員の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったかどうかを確定しなければ,本件支出についてのAの損害賠償責任の有無を判断することができず,本件支出が違法であるということから直ちに控訴人らの請求を認容することはできないとした上,Aに上記の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519182757.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,カーレースへの参戦及びその企画運営を行う有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1条3号の規定による廃止前の有限会社法の規定による有限会社であって,会社法整備法2条1項に基づき会社法の規定による株式会社として存続するもの)である原告が,平成15年から平成17年にわたる各課税期間(これらの課税期間を総称して「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税について,麻布税務署長から,平成19年2月26日付けで,国外売上げであって課税対象となる売上げに当たらないとした売上げが課税対象となるとし,課税控除の対象となるとした国外仕入に係る仕入金額が課税仕入に係る支払対価の金額に該当しないことを理由として,それぞれ更正処分を受けたことから,上記課税仕入に係る支払対価の金額については争わず,各スポンサー企業との間のスポンサー契約における役務提供地が国外であり,同契約の契約金が国外売上げであって課税対象となる売上げに該当しないこと(不課税取引)を理由として,麻布税務署長の異議決定,国税不服審判所長の裁決を経て一部取り消された後の上記各更正処分の一部及びこれらに係る過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110426171903.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙において東京都第1区の選挙人であった原告が,被告に対し,次回に実施される衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙において,一定の行政区画と人口比例で画定された選挙区割りに基づく選挙権を有する地位にあることの確認を求める事案である。被告は,本件訴えは不適法であるとして,却下の裁判を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110425211611.pdf
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本件は,京都府警察において行われた懲戒処分に関する公文書について,京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「本件条例」という)に基づき原告がした公文書公開請求に対し,処分行政庁が公文書部分公開決定をしたため,そこで不開示とされた部分の一部の公開を求める原告が,本件処分を不服として,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407191748.pdf
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本件は,抗告人が,取引先である相手方による発注停止等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する旨主張して,同法24条所定の差止請求権を被保全権利として,①相手方が,抗告人に対し,原決定別紙1記載の書面に基づき,発注停止をしてはならないこと(本件申立1)及び②相手方が,抗告人に対し,原決定別紙2記載の各製品と同等製品の製造を原決定別紙3の契約書の条件に従い,従前のとおり発注すること(本件申立2)を命ずる各仮処分命令を申し立てたところ,原審が被保全権利の疎明がないなどとしてこれを却下したため,抗告人が即時抗告を申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331111642.pdf
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本件は,別紙物件目録記載の家屋の所有者である原告が,①被告(代表者東京都知事)に対し,処分行政庁がした本件家屋に係る平成20年度の固定資産税賦課決定処分及び都市計画税賦課決定処分につき,本件家屋に設置された昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という)の所有者は原告ではなく株式会社P1であるのに,本件昇降機設備の価格を含めた上でされた本件家屋の価格評価は不適正であるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める訴え(A事件)と,②被告(代表者東京都固定資産評価審査委員会)に対し,本件家屋に係る平成20年度固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて地方税法432条1項の規定に基づき審査の申出をしたのに,審査の申出ができる事項に該当しないとして裁決行政庁がこれを却下する旨の決定をしたことが違法である旨主張して,本件決定の取消しを求める訴え(B事件)が選択的に併合された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330165443.pdf
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第1事件は,京都府乙訓地域(向日市,長岡京市,α1町)の地方公共団体である控訴人が,京都府営水道の供給料金等に関する条例2条1項に基づき,平成19年度及び平成20年度の「年間における1日当たりの最大の受水量」を3407?と定めて申込みをしたのに対し,被控訴人知事が,平成19年度分及び平成20年度分のいずれについても,控訴人に対する「年間における1日当たりの最大の給水量」(本件条例上「基本水量」と定義される。以下「基本水量」という)をいずれも7300?とする基本水量決定を行ったことが,本件条例2条2項で定められた権限を逸脱あるいは裁量権を逸脱し,又は同条で定める手続を経ないで行われた違法な行政処分であると主張して,被控訴人に対し,処分の取消しを求めた訴訟(行政事件訴訟法3条2項)である。
第2事件は,被控訴人知事の前記各基本水量決定を受けて被控訴人に基本料金を納付した控訴人が,各基本水量決定の手続は控訴人と被控訴人との契約であるが,双方の意思の合致によって契約が成立した部分は,控訴人の申込みの範囲である基本水量3407?/日に限られ,被控訴人知事が控訴人に通知した基本水量7300?/日のうち3407?を超える部分(3893?/日)に対する支払には法律上の原因がないと主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき,控訴人が平成19年度及び平成20年度の基本料金として被控訴人に納付した金額のうち,1日当たりの最大の給水量3407?を超える部分に相当する2億5470万7311円(平成19年度1億3108万5096円,平成20年度1億2362万2215円)並びにこれに対する原判決別紙「基準日までの遅延損害金計算書」記載のとおり平成21年5月18日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330163233.pdf
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本件は,原告が高槻市自動車運送事業管理者に対し,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,バス乗務員の時間外勤務に関する文書の公開請求をしたところ,一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,その非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330161508.pdf
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1被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)甲事件(大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号)
ア 甲事件の提訴大阪市及びその周辺で個人タクシー事業を営む被控訴人は,平成14年11月26日,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をした。しかし,近畿運輸局長は,平成16年2月13日付で,被控訴人に対し,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する処分をした。甲事件は,被控訴人が,本件却下処分は違法であると主張して,
控訴人に対し,①本件却下処分の取消し,②本件申請に応じた運賃等の変更認可処分の近畿運輸局長への義務付けを求めた事案である。
イ 甲事件の経過
大阪地方裁判所は,本件却下処分の取消請求についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると判断して,平成19年3月14日,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,甲事件のうち本件却下処分の取消請求について,これを認容する判決をした。前判決は,控訴期間の経過により,平成19年3月29日に確定した。原審は,同年4月10日,甲事件のうち義務付け請求について,口頭弁論を再開した。
(2)乙事件(大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第66号)
ア 乙事件の提訴近畿運輸局長は,平成20年2月27日,被控訴人に対し,再度,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する旨の処分をした。乙事件は,被控訴人が,近畿運輸局長が
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330155342.pdf
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本件は,枚方市の住民である被控訴人が,平成15年12月10日から平成17年3月31日までの間,当時の枚方市長及びその補助機関である職員らが,枚方市職員給与条例(昭和23年条例第103号。但し,平成13年条例第37号による改正後で,平成17年条例第18号による改正前のもの。以下「本件給与条例」という。)54条2項,56条に基づき,「非常勤職員」と呼称された一般職の職員に対してした特別報酬の支給決定は,地方自治法(但し,平成20年法律第69号よる改正前のもの。以下同じ。)203条,204条の2,地方公務員法24条,25条等を根拠とする給与条例主義に反する違法な公金の支出であった旨主張して,現在の枚方市長である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,下記のとおり,損害賠償請求ないし不当諭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154212.pdf
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本件は,函館市の住民である1審原告らが,函館市議会の6会派(参加人P3,参加人P4,P5,P6,P7及びP8)が平成13年度に1審被告から支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,函館市長は上記各会派に対する返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,函館市長である1審被告に対し,上記各会派に対して当該支出額に相当する金員及びこれに対する不当利得返還請求権発生の後であり,訴状送達の日の翌日である平成15年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330152440.pdf
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本件は,原告の養親であった亡Aが,原告の養子であるB及びその妻であり原告の長女であるCに対してした遺贈に関し,原告が遺留分減殺請求権を行使した上でB及びCを被告として提起した訴訟について,原告とB及びCとの間で,Bが原告に対し,上記減殺請求に係る価額弁償として,その弁済に代えてB所有の土地を代物弁済することなどを内容とする和解が成立し,原告が上記土地を取得したところ,この土地取得について,a県税事務所長が原告に対して不動産取得税の賦課決定処分をしたため,原告が,同処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151758.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく①指定居宅サービス事業者の指定及び②指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく③指定介護機関の指定を受けていた原告が,処分行政庁から,運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として,本件各指定を取り消す旨の処分を受けたが,本件各処分には法令適用を誤るなどの違法があると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,原告が違法な本件各処分を受けたことにより事実上の倒産に追い込まれたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害の一部の賠償請求として,損害賠償金7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151535.pdf
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本件は,和泉市の職員,和泉市水道事業の職員及び和泉市病院事業の職員のそれぞれ一部に対し,平成19年度の夏季と年末に特別報酬の名目で金員を支給する支出決定及び支出命令が行われたところ,和泉市の住民である原告が,本件特別報酬の支給は,和泉市職員の給与に関する条例(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)による改正前のもの。以下「旧給与条例」といい,本件改正条例による改正後のもの
を「新給与条例」という。)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月1日和泉市条例第22号。以下「特別職報酬条例」という。)及び地方自治法(ただし,平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な支出であるなどとして,地自法242条の2第1項4号に基づき,
(1)被告市長に対し,
ア 主位的に,上記支出決定及び支出命令がされた際に和泉市長の職にあり和泉市水道事業管理者の権限を行っていたAに対し,民法709条に基づき,和泉市職員及び和泉市水道事業職員に対する平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額及びこれに対する被告市長への本件訴状送達日の翌日である平成20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
イ 予備的に,Aに対して,民法709条に基づき,上記職員らへの平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額に対するその支給日から本件改正条例施行日までの遅延損害金の合計額及びこれに対する本件改正条例施行日の翌日である平成21年4月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
(2)被告管理者に対し,上記当時和泉市病院事業管理者の職にあったB(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330145431.pdf
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本件は,岡山市α区内に別紙物件目録記載の土地を所有する原告が,被告に対し,本件土地について賦課期日における課税地目の認定に誤りがあるとして,平成21年度の固定資産税賦課決定の取消しを求め,また,同賦課決定に対して岡山市長に行った異議申立てが却下されたことにつき,理由が付記されていない違法があるとして,本件異議申立却下決定の取消しを求め,さらに,不当利得(又は国家賠償法)に基づき,本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330142000.pdf
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控訴人は,賃貸していた建物の賃貸借契約を合意解約した際に賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除されたことに関し,平成17年分の所得
税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という。)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をした。これに対し,処分行政庁が当該請求には理由がない旨の通知をした。
本件は,控訴人が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330135348.pdf
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(1)本件は,神戸市の住民である控訴人らが,神戸市がした同市職員派遣先団体に対する平成19年度及び平成20年度の派遣職員人件費に充てる補助金及び委託料の支出は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)6条2項の手続によることなくされた脱法行為として違法であり,公益上必要がある場合の補助金支出を認めた地方自治法232条の2によっても正当化されないなどとして,被控訴人に対し,各支出当時に神戸市長の地位にあったAに対して上記補助金等に相当する金員及びこれに対する遅延損害金について損害賠償請求することを求めるとともに,同補助金等を受領した各派遣先団体に対して同補助金等に相当する金員について不当利得返還請求すること及びこれに対する法定利息の支払を請求することを求めた住民訴訟(地自法242条の2第1項4号)である。
(2)原審は,控訴人らの請求のうち,平成19年9月15日以前の公金の支出に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えを却下し,その余の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人らが控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228115051.pdf
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本件は,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法の通算老齢年金の受給権者であった亡Aが失踪宣告によって死亡したものとみなされたことから,亡Aの配偶者である控訴人が,厚生年金保険法37条1項の規定に基づき,亡Aの通算老齢年金の未支給保険給付の請求をしたところ,社会保険庁長官から,亡Aの死亡の当時,亡Aと生計を同じくしていたとはいえないとの理由で不支給処分を受けたため,その取消しを求めた事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,
原審において,本件不支給処分の取消請求のほか,①被控訴人に保管されている年金の個人加入記録原簿にある控訴人の情報に誤りがあるとして,情報の加入とこれと矛盾する情報の取消し及び原簿訂正証明書の交付を求め,また,②社会保険事務所職員等の違法行為により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をしたところ,原審は,上記①の請求に係る訴えを却下し,②の請求を棄却したが,控訴人は,①及び②の請求については不服申立ての対象としていない。なお,平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され,日本年金機構が設立されたが,本件訴訟は,日本年金機構に承継されるものではない(同法附則12条1項,日本年金機構法施行令附則2条参照)。ただし,同法の施行前に社会保険庁長官がした保険給付の裁定その他の処分は,厚生労働大臣がした裁定その他の処分とみなされることになった(同法附則73条)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228114317.pdf
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