Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/平30・3 ・30/平28(ワ)415】結果:その他(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。以下,特に明記しない限り,書証の掲記は枝番号を含む。) 被告Aは,鉄道及び自動車による運送事業を営むことを目的とする会社である。(弁論の全趣旨)
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
日時 平成26年1月30日午後4時40分頃
場所 福岡市a区bc丁目d番e号先路上
被告車両 事業用大型乗用自動車(路線バス)
態様 被告Bが,路線バスの運転手として,被告車両を運転していたところ,発進時に急ブレーキをかけ,その反動により,原告の身体が揺さぶられた(原告の受傷態様については後記のとおり争いがある。)。 被告Aは,本件事故当時,その事業のため,被告車両を運行の用に供していた。(争いがない)
被告Aは,本件事故当時,被告Bの使用者であった。(弁論の全趣旨)
現在,原告の左耳に,耳小骨離断による難聴の症状が存在する。(争いがない。もっとも,耳小骨離断が生じた時期については争いがある。) 2事案の骨子
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 3争点
本件事故時の原告の受傷態様本件事故と左耳小骨離断との因果関係の有無本件事故による回転性めまいの残存の有無原告の後遺障害の内容原告に生じた損害の額 4争点に関する当事者の主張
本件事故時の原告の受傷態様)について
【原告の主張】
本件事故により,原告は左頭部及び左肩部等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/087696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87696

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・1・31/平29(行コ)157】

事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。
なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/087695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87695

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・26/平28(ネ)4426】

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人の放送を含めたワンセグ放送を受信できる携帯電話を所有しているが,控訴人の放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者(放送法64条1項)には当たらないとして,日本放送協会放送受信規約(現行受信規約)を内容とする受信契約締結の手続をせず,受信料を支払っていない。なお,被控訴人は,当審係属中に携帯電話の機種を変更し,新たに「GalaxyS8+」を所有・所持している(この変更後の携帯電話を,以下「本件携帯電話2」といい,後記第2・2及び第3・1で原判決を引用する場合に原判決中の「本件携帯電話」をいずれも「本件携帯電話2」と読み替える。)。本件は,被控訴人が,被控訴人は,本件携帯電話2を一定の場所に設置せず,それを携帯しているにすぎないから,放送法64条1項所定の「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,また,仮に前項所定の者に該当するとしても,被控訴人は本件携帯電話2を控訴人の放送を視聴する目的で所有していないから,本件携帯電話2は同項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張し,控訴人に対し,控訴人との間で放送受信契約(受信契約)を締結する義務(放送受信契約締結義務)が存しないことの確認を求める事案である。控訴人との間の受信契約については,一般的に,地上契約(地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約),衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約)及び特別契約(地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域等について,衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約)の3種類の契約があるところ,被控訴人が所有する本件携帯電話2では衛生系(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/087694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87694

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・15/平29(ネ)1026】

事案の概要(by Bot):
?事案の概要
本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給?)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/087691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87691

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【★最決平30・4・18:株式差押命令取消決定に対する執行 告棄却決定に対する許可抗告/平29(許)13】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/087689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 4・13/平30(ワ)274】原告:A5/被告:ソフトバンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87688

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・4・13/平28(ワ)27057】原告:(株)デンソーウェーブ5/被告:ゼ ラ・テクノロジーズ・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜4記載の光学情報読取装置(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定 2の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/087686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87686

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【下級裁判所事件:道路交通法違反/福岡高裁2刑/平30・3・ 28/平29(う)442】結果:破棄自判

主文(by Bot):
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
1本件控訴の趣意は,被告人及び弁護人林桂一郎作成の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれらを引用するが,要するに,被告人は指定最高速度時速50kmを超える時速83kmで自動車を進行させていないから,同事実を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。
2そこで,記録を調査して検討すると,同事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理であって,是認することができない。すなわち,原判決は,プラス誤差が発生する車線変更中の車両測定の可能性を検討し,被告人車両の速度を測定したB警察官の原審供述から車線変更前の被告人車両を測定したものと認定して,その可能性がないとしている。しかし,B警察官らが作成した本件速度測定に関する各書面には,同供述に沿うものと車線変更後の被告人車両を測定した旨記載されたものとが入り混じっており,被告人車両の走行状況につき顕著な齟齬があり,かつ,その齟齬に関するB警察官の説明も不自然・不合理であるから,B警察官の供述が信用できることを前提とした原判決は,論理則,経験則等に照らし不合理である。そして,B警察官が関与した前記各書面の齟齬,混乱ぶり等からみて,プラス誤差が発生する向側車線(第2車線)から手前側車線(第1車線)に車線変更中の被告人車両を誤測定した可能性があり,その他の証拠によっても,前記誤測定の合理的な疑いを否定できない。以下,説明する。 原判決挙示の証拠から,以下の事実が認められる。
ア 本件の現場となった道路は,南北に走る片側二車線の見通しの良いほぼ直線の道路であり,道路標識により最高速度時速50kmの速度規制がなされている。 同道路には,中央分離帯が設けられ,道路南端には信号機及び横断歩道のある交差点が設けられている。
イ 大分県警C警察署所属の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/087685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87685

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【★最決平30・4・17:不動産引渡命令に対する執行抗告審 取消決定に対する許可抗告事件/平30(許)3】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性(積極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/087683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87683

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【行政事件/和歌山地裁/平29・10・27/平29(行ウ)2】

事案の概要(by Bot):
本件は,御坊市の設置する「御坊市立給食センター」(以下「本件センター」という。)において,御坊市から委託を受けて食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可(以下「本件許可」という。)に基づき給食用副食の調理等の業務(以下「本件業務」という。)を行う原告が,処分行政庁から,同法6条違反を理由とする同法55条1項の営業停止処分(平成29年1月28日から同年2月10日までの14日間。以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,本件処分は違法であると主張して,被告を相手として,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/087682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87682

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・4/平29(ネ)10090】控訴人:東和薬品(株)/被控訴人:興和( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「医薬」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人が製造,販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項2に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求める事案である。被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することは当事者間に争いがないところ,原審は,控訴人は先使用権を有するとは認められず,本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/087681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87681

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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴 件/知財高裁/平30・4・18/平29(ネ)10087】控訴人:(株)ピカパワー /被控訴人:(株)キャスティングイン

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し,専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め,甲4契約に基づき,平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,甲4契約解除後の同年4月から10月までの間の実施料相当額2572万5000円の支払を求めた事案である。原判決は,甲4契約の期間は満了していないし,同契約の債務不履行は認められない,甲4契約上の実施料未払はなく,不当利得も成立していないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,甲4契約に基づく実施料請求を平成26年12月から平成27年10月までに拡張するとともに,平成26年12月から平成27年10月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/087680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87680

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁2/平30・3・ 30/平29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区である広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ広島県選挙管理委員会又は山口県選挙管理委員会を被告として提起した選挙無効訴訟であるが,本件選挙の当時において,本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないとして,原告らの請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/087670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87670

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁岡山支2/平 30・2・15/平29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙について,岡山県の各選挙区の選挙人が提起した選挙無効訴訟について,同選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するとは認められないとして,請求が棄却された事例。
2憲法は,投票価値の平等を要求しているものの,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり,選挙制度の仕組みの決定について,国会に広範な裁量が認められている。
3最高裁平成23年3月23日大法廷判決以降になされた公職選挙法等の改正により,投票価値の較差は2倍以内にまで是正されたが,なお投票価値に較差があることは,同大法廷判決で指摘された1人別枠方式の構造的な問題がなお解消されないまま残っていることによるものである。
4公職選挙法の改正により,選挙区間の較差が2倍以上となる選挙区が0となったことは,累次の大法廷判決の趣旨に沿って,較差の是正が図られつつあるものとみることができ,その改定の手法についても,一応の合理性があるというべきである。
5加えて,区画審設置法3条が,大規模国勢調査の度に,アダムズ方式による都道府県別定数の配分を行うこと等を義務付けるに至ったことは,更なる較差の是正を指向するものと評価することができる。
6他方,選挙区毎の人口の均衡を図るためには,分割市区町村が生じることが避けられず,自治体の一体性を損なう等の批判が生じることも,容易に想像できる。
7そうすると,上記選挙に至るまでの公職選挙法の改正は,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な選挙制度の実現に向けた漸次的な見直しとして,国会の裁量権の範囲内にあるというべきであって,同選挙における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったものということはできず,憲法に違反するということはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/087669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87669

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/広島高裁3/平30・3・ 20/平29(行ケ)2】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

1憲法は,選挙権の内容の平等,つまり投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(同法43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められている。衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/087668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87668

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【下級裁判所事件:公職選挙法違反/東京高裁2刑/平30・3・ 13/平29(う)1154】結果:棄却

理由の要旨(by Bot):

1前提事実
原判決は,事実認定の補足説明の項において,概要,?被告人が本件選挙に立候補した経緯等,?C,A及び各受供与者の本件選挙における役割等,?D,I,J及びKと被告人との関係及び本件選挙における役割等を認定している。その上で,?各受供与者に現金が供与された経緯及びその状況等として,被告人を代表者とする政治団体「Lの会」では,平成26年2月9日の本件選挙終了時点頃までに,全国の被告人を支持する者から1億円を超える寄付金を集めるなどしており,これを原資として選挙運動の経費等の精算を行っても,なお数千万円の余剰金が出る見込みとなったこと,Aは,平成26年2月中に,Cから,総額2000万円の枠で選挙運動に貢献のあった選挙対策本部のメンバーに報酬を配るとして,報酬を払う者の名前と各報酬額が記載されたリストを渡され,パソコンで清書を指示されたため,同リストを清書した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲8添付書面1枚目から手書き部分を除いたもの。)を作成して,Cに交付したこと,報酬額一覧表には,「M本部長」に400万円,「C事務局長」に200万円,「D会長付」に100万円,「A」に50万円などと記載されていたことを認定している。そして,その後,Aは,Cから,報酬額一覧表に手書きの記載が入ったもの(原審甲8添付書面1枚目)を示されながら指示を受け,平成26年3月1日午後1時半頃までに,報酬額一覧表を修正した一覧表(以下「報酬額一覧表」という。原審甲9添付資料2の2枚目)を作成したが,具体的な修正箇所としては,報酬額一覧表は,「Lの会」,「a事務所」,「b事務所」という欄を設けたほか,各人の名前に並列して「会長指示N関係」という項目を追加し,その金額を308万5000円とするなどの変更を加えたものであったことなどを認定し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/087665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87665

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・3・29/平28(ワ)29320】原告:(株)エフピコ/被告:シーピー化成 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「容器」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(包装用容器及び包装用容器の蓋。以下「被告製品」と総称し,同目録1〜7の各製品群を同目録記載の番号に従い「被告製品1」
などという。)の製造販売が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等のを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金7億5900万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,訴訟提起時においては特許法102条2項に基づき損害額を6億9000万円と主張していたが(他に弁護士費用を請求),後に同項に基づく損害の主張を撤回し,同条3項に基づき損害額を●(省略)●円と主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/087664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87664

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁24民/平30 ・3・23/平28(ワ)11478】

事案の概要(by Bot):
本件は,ランニング中の原告が,路上で,被告Aが散歩させていた犬を避けようとして転倒した事故(以下「本件事故」という。)により負傷し,損害が生じたと主張して,?上記犬の占有者である被告Aに対し,民法718条に基づき,原告に生じた損害3948万8179円及びこれに対する本件事故日である平成27年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?被告Aを被保険者とする,個人賠償責任補償特約及び賠償事故解決に関する特約が付された自動車損害保険契約を締結した被告Bに対し,同保険契約の約款に基づき,被告Aに対する上記請求の判決の確定を条件として,被告Aと連帯して,上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/087663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87663

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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反,貨物 自動車運送事業法違反/名古屋地裁刑1/平30・3・7/平26(わ)2108】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成26年7月23日午前10時8分頃,愛知県小牧市ab丁目c番地先の道路において,大型貨物自動車を運転中,自車を自転車に乗車して進行中のA(当時83歳)に衝突させ,同人を自転車もろとも転倒させた上,同人を自車下部に巻き込んで引きずるなどして死亡させるとともに,同自転車を自車下部に巻き込んで同市de丁目f番地先道路まで引きずる交通事故を起こし,もって自車両の運転を停止して道路における危険を防止する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
第2 被告人は,国土交通大臣の委任を受けた地方運輸局長の許可を受けないで,別紙一覧表のとおり,平成26年7月2日から同月22日までの間,前後5回にわたり,同表記載の各運送区間において,運送依頼人であるB有限会社からの需要に応じ,有償で,被告人が使用する貨物の運送の用に供する大型貨物自動車を運転して貨物を運送し,もって一般貨物自動車運送事業を経営した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/087662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87662

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,銃砲刀剣類所持等取 締法違反,詐欺,公務執行妨害,器物損壊,覚せい剤取締法違 反(変更後の訴因覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反),脅 迫/名古屋地裁刑5/平30・2・27/平29(わ)1638】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時の暴力団甲組員であるが,金融機関から被告人名義の普通預金口座通帳及びキャッシュカードをだまし取ろうと企て,平成27年8月21日,津市a町bc番地d所在の株式会社乙銀行丙支店において,同行行員Aに対し,真実は,被告人が暴力団員であるのにそれを秘し,被告人が暴力団員等の反社会的勢力ではないものと装い,普通預金・貯蓄預金・納税準備預金印鑑届の「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」欄に同意するなどして前記印鑑届等を提出し,被告人名義の普通預金口座の開設並びに普通預金口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込み,前記Aらをして,被告人が暴力団等反社会的勢力ではないものと誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Aらから被告人名義の普通預金口座通帳1通の交付を受けるとともに,同月25日頃から同年9月1日頃までの間に,同市e町f番地ghマンションi号所在の当時の被告人方において,被告人名義のキャッシュカード1枚の送付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 被告人は,B及びCと共謀の上,携帯電話機販売店から電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機をだまし取ろうと企て,平成28年11月12日,大阪府豊中市j町k丁目l番m株式会社丁2階戊において,前記Cが,同店従業員Dに対し,真実は,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用せず,被告人に譲渡する意図であるのにそれを秘し,購入するプリペイド式携帯電話機を前記Cが使用するかのように装い,プリペイド式携帯電話機2台の購入を申し込み,前記Dらをその旨誤信させ,よって,その頃,同所において,前記Dから電磁的情報が記録されたUSIMカードを装着したプリペイド式携帯電話機2台(販売価格合計8000円)の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/087661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87661

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