Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:強盗殺人,窃盗/広島地裁刑2/平29・9・ 26/平28(わ)142】

要旨(by裁判所):
被害者から現金100万円をだまし取った上被害者に睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し意識もうろう状態にして浴槽内に入れて湯を張り薬物中毒又は窒息により殺害し上記100万円の返済を免れた上現金9万円を強取した詐欺強盗殺人被告事件において被告人の捜査段階の自白は信用できないが自白以外の証拠によっても醇┨坩戮梁減漾衢浸世任了Π奸さ擇じ酋盒茲慮琉佞呂い困譴眷Г瓩蕕譴襪犯獣任掘と鏐霓佑北鬼鬚鮓世づ呂靴浸

PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/087174_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87174

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁5民/平29 6・14/平27(ワ)1945】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙物件目録記載の各建物(以下,併せて「本件各建物」といい,各建物をそれぞれ「本件1建物」などという。)を所有している。被告B株式会社(以下「被告会社」という。)は,本件1・2建物を賃借し,被告会社及び被告Aが本件1建物を,被告会社及び被告Cが本件2建物を占有している。
被告Dは,本件3建物を賃借し,占有している。本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/087172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87172

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/神戸地裁6民/平29 5・31/平27(行ウ)34】

事案の概要(by Bot):
本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,?再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万円の合計127万8464円を請求するとする)と?パワハラを理由とする100 万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/087171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87171

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反/名古屋 裁刑1/平29・5・29/平29(う)83】

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
1控訴趣意は控訴趣意書(弁護人作成)のとおりである。論旨は量刑不当(原判決懲役4年6月)である。
2けん銃を適合実包と共に保管して所持した。保管けん銃数は2丁,適合実包数は11発に及んでいる。知人の暴力団関係者からやくざを辞めるために金を貸してほしいと頼まれ借金の形に預かったという。動機経緯に酌むべきものはない。自ら処分しようと考えていたという。殺傷能力の高い極めて危険な凶器であることに照らし,勝手な処分が許されるものでもなく,この点特に酌むべき事情にならない。平成2年現住建造物等放火,非現住建造物等放火未遂罪で懲役4年6月に,平成8年建造物等損壊罪で懲役1年6月に処せられた服役前科が2犯あるほか,平成23年4月詐欺罪で懲役1年3年猶予に処せられたのに,猶予期間経過後2年5か月を経ずして本件に及んだ。規範意識の鈍麻が認められる。刑責は重い。事実を認め反省の態度を示したこと,元妻が被告人の更生を願い社会復帰後の支援を約していること,扶養すべき家族がいることのほか,本件を機に十余年にわたり務めた町議会議員を辞職したことや新聞報道等による社会的制裁を受けたことといった所論指摘の事情を考慮しても,原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。 3論旨は理由がない(刑訴法396条適用)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/087170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87170

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・8・24/平27(ワ)10870】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,被告P3が,原告を退職後,被告株式会社P2を設立して原告と競合する事業を行っていることに関連して,両被告のほか,被告P3が原告就職前に稼働していた被告P5,同被告の代表取締役である被告P6及び被告P3の原告就職時の身元保証人である被告P4に対して下記の請求をした事案である。 記
被告P3に対する請求(いてはa又はbの,損害賠償請求についてaないしcの選択的請求)
a雇用契約に基づく事業のの債務不履行に基づく損害賠償請求
b被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P3において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の同法4条に基づく損害賠償請求 c被告P3の原告就職から退職後競業に至る一連の行為が不法行為であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求
被告P2に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P2において不正競争防止法2条1項5号,6号,8号各該当の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の法4条に基づく損害賠償請求 b上記cの被告P3の不法行為を理由とする会社法350条に基づく損害賠償請求
被告P6に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P6において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業のく損害賠償請求 b被告P3の上記aの債務不履行に加功した不法行為又は上記cの不法行為についての共同不法行為に基づく損害賠償請求
被告P5に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P5にお(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/087169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87169

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁12民/ 29・8・31/平28(ネ)1619】

要旨(by裁判所):
本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。
原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。
控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/087167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87167

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,過失運転致死傷(変 更後の訴因・危険運転致死傷(予備的訴因・道路交通法違反, 過失運転致死傷)),道路交通法違反被告事件(認定罪名道路 交通法違反,過失運転致死傷,道路交通法違反)/大阪高裁5刑/ 平29・10・5/平28(う)1342】結果:棄却

結論(by Bot):
以上の次第であって,本件の証拠関係において,所論の指摘を十分に検討してみても,被告人が,本件事故時,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていたとは認められないのであるから,危険運転致死傷罪の故意の点など,その余の所論を検討するまでもなく,被告人に危険運転致死傷罪は成立しないといわざるを得ない。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認は認められない。論旨は理由がない。よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/087166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87166

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【下級裁判所事件:業務上横領/東京高裁2刑/平29・9・28/平 28(う)2243】結果:棄却

結論(by Bot):
以上のとおり,所論はいずれも採用できない。加えて,原判決が指摘するとおり(22頁),金銭消費貸借の契約書上借主が法人であるAとなっていること(印鑑もAの社判が押されている,原審甲32・1069丁),Hでは,個人に金銭を貸したときには個人名を元帳に記載することになっており,このときも被告人個人からの借入であれば,被告人の個人名を隠さなければならない理由はなかったこと(原審b221丁)などの事情にかんがみれば,前記b証言の信用性を肯定して,Hからの借入主体はAであると認定した原判決に不合理なところはない。 (2)Iへの450万円の支払について
ア原判決の認定
原判決は,I及び株式会社eの代表取締役であるfは,選挙キャンペーン用Tシャツの製作費等450万円を平成19年10月5日に振込を受けたと供述し,被告人は,g銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年8月24日から同月31日までの間に100万円ずつ3回,h銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年9月3日から同月26日までの間に50万円ずつ7回にわたって引き出された合計650万円をその支払に充てた旨供述するが,この被告人の供述は信用できず,この支払が被告人の個人財産による立替払として行われた疑いはない,としている。 イ所論について
所論(25頁)は,具体的な使途がない場合であっても,政治活動資金としての突然の出費等に備え,一定額を定期的に個人の銀行口座から出金し手元に置いていたこと,fから急な督促があり,すぐに支払う必要があると感じたことから,手元にためてあった現金から出金したものであり,被告人の供述に何ら不明瞭なところはない,という。しかしながら,原判決(25頁〜)は,被告人の供述が信用できない理由について,所論が450万円の原資として主張する被告人個人名義の口座からの出金は合計650(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/087165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87165

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・9・12/平28(ワ)6357】原告:P1/被告:(株)FrontierVision

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,別紙イ号製品目録記載の製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,同製品を製造販売している被告株式会社FrontierVision(以下「被告フロンティアビジョン」という。)及び被告株式会社半田屋商店(以下「被告半田屋商店」という。)に対しては,当該製品の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償をそれぞれに求め,同製品を販売している被告株式会社はんだや(以下「被告はんだや」という。)に対しては,当該製品の販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/087163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87163

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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求事件/ 大阪地裁/平29・8・29/平27(ワ)10532】原告:(株)ピカパワー/被告 :(株)キャスティングイン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権に係る特許発明の専用実施権を被告に設定していた原告が,被告に対し,下記の請求をした事案である。

専用実施権設定登録の抹消登録請求(選択的請求)
a専用実施権設定契約の債務不履行に基づく契約解除を理由とする専用実施権設定登録の抹消登録請求
b専用実施権設定契約の期間満了を理由とする専用実施権設定登録の抹消登録請求
専用実施権設定契約に基づく平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払請求及び専用実施権設定契約解除後の同年4月から同年10月までの間の不当利得に基づく実施料相当額2572万5000円の返還請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/087160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87160

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【★最判平29・10・24:法人税更正処分取消等請求事件/平28 (行ヒ)224】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/087157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87157

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平29 9・25/平27(ワ)8642】

要旨(by裁判所):
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/087156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87156

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【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求控訴事件/知 財高裁/平29・10・13/平29(ネ)10061】控訴人:(株)X建築研究所/被 訴人:(株)竹中工務店

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,建築設計等を目的とする株式会社である控訴人(一審原告)が,原判決別紙物件目録記載の建物(本件建物)について,自らがその共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物(控訴人設計資料〔甲7,7の2〕及び控訴人模型〔甲8〕に基づく控訴人代表者の提案内容)の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被控訴人竹中工務店が,本件建物の著作者を同被控訴人のみであると表示してデザイン賞に応募し,同表示に基づいて賞を受賞したこと(本件各受賞)や,被控訴人竹中工務店の上記表示を受けて,被控訴人彰国社が,そのように表示された書籍(本件書籍)を発行,販売してこれを継続していることが,それぞれ,控訴人の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,次の各請求を行う事案である。 ア被控訴人らに対する請求
(ア)控訴人が本件建物について著作者人格権(氏名表示権)を有することの確認
(イ)民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(本件書籍の販売に関するもの)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 イ被控訴人竹中工務店に対する請求
(ア)民法709条に基づき,慰謝料200万円(本件各受賞に関するもの)及びうち100万円に対する不法行為の後の日である平成27年6月30日から,うち100万円に対する不法行為の後の日である同年7月10日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 (イ)著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載
ウ被控訴人彰国社に対する請求
(ア)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び頒布の
(イ)同条2項に基づき,本件書籍の回収及び廃棄
(ウ)同法115条に基づく名誉回復措置とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/087155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87155

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【★最判平29・10・23:損害賠償請求事件/平28(受)1892】結果 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟における損害に関する原審の判断に審理不尽の違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/087154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87154

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【下級裁判所事件:司法修習生給費制廃止違憲給費等請求 事件/大分地裁民2/平29・9・29/平27(ワ)355】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年11月に司法修習生を命じられ,平成26年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)による,給費制(司法修習生がその修習期間中,国庫から給与を受ける制度をいう。以下同じ。)の廃止は,憲法に違反して無効であるとして,被告に対し,平成16年改正前の裁判所法67条2項に基づき,未払給与の内金の支払を求め,内閣総理大臣が平成16年改正法案を国会に上程するなどした行為及び国会議員の平成16年改正法の立法行為が,いずれも国家賠償法上違法であるとして,同法1条1項に基づき,逸失利益及び慰謝料の内金の支払を求める事案である(選択的併合)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/087153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87153

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・8・31/ 28(ワ)4167】原告:(株)MTG5/被告:ベノア・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告が業として販売するなどするローラーが当該発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金1億8000万円と弁護士費用相当額1800万円の合計額の一部として損害
賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/087152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87152

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(【下級裁判所事件:横田基地飛行差止等請求事件/東京地 立川支部/平29・10・11/平25(ワ)658】原告:か第2事件原告5/被 :を単)

事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住し,又は居住していた住民である原告らが,横田飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害により身体的被害,睡眠妨害,日常生活妨害や精神的・情緒的被害等を受けているとして,米軍の使用する施設及び区域として,アメリカ合衆国に対して横田飛行場を提供している被告に対し,次の?の請求をし,併せて,第1事件原告らのうち11名の差止原告らにおいて次の?の請求をする事案である。
? 人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,毎日午後7時から翌日午前7時までの間の被告及びアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の航空機の離発着及びエンジンの作動の禁止を求める差止請求
? 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民事特別法」という。)2条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項又は同法1条1項に基づき,第1事件原告らは平成22年3月27日から,第2事件原告らは同年8月1日からそれぞれ差止対象行為がなくなり65dBを超える航空機騒音が原告らに到達しなくなるまで(以下,第1事件原告らにつき平成22年3月27日以降,第2事件原告らにつき同年8月1日以降を「本件請求対象期間」という。),原告1名につき1か月当たり慰謝料2万円と弁護士費用2000円の合計2万2000円の割合による損害賠償金及びうち提訴日までの分79万2000円に対する各事件訴状送達の日の翌日(第1事件については同年4月27日,第2事件については同年8月10日)から,提訴日後の毎月2万2000円に対する当該月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/087151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87151

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/札幌地裁/平2 9・9・20/平29(わ)152】

要旨(by裁判所):
大型貨物自動車を運転し路面が凍結した道路を走行中,不必要にトレーラブレーキを操作して制動措置を講じ,自車トレーラ部の後部を滑走させて対向車線にはみ出させた過失により,対向直進してきた大型貨物自動車の運転者をして自車との衝突回避のため左転把の措置を余儀なくさせるなどして自車の後続車と衝突させた結果,対向車の運転者を死亡させ,後続車の運転者に傷害を負わせたとして,被告人に禁錮2年8月を言い渡した過失運転致死傷の事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/087147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87147

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/東京地裁刑13/平29・ 9・13/平28合(わ)23】結果:その他

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年1月25日午後9時30分頃から同日午後10時頃までの間,東京都大田区ab丁目c番d号e号室A方において,B(当時3歳)に対し,その身体を放り投げて同人の頭部を同所に置かれた収納ケースに衝突させ,その顔面を平手で数回殴り,その身体を持ち上げて布団上に数回叩き付け,その頭部をかかとで1回蹴り,その両こめかみを片手で強くつかむなどの暴行を加え,同人に頭部外傷による硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月27日午前1時28分頃,同区fg丁目h番i号j病院において,同人を前記頭部外傷に基づく硬膜下血腫により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/087146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87146

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件,保証債務履 請求控訴事件/知財高裁/平29・9・27/平29(ネ)10032】控訴人:(甲 件及び丙事件1審原告)(有)横瀬/被控訴人:(甲事件1審被告)Y1

事案の概要(by Bot):
1控訴人有限会社横瀬(以下「控訴人横瀬」という。)は,埼玉県内で「田舎っぺ」という名称を使用してうどん店を経営する有限会社であり,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)及び被控訴人Y4(以下「被控訴人Y4」という。)は,いずれも控訴人横瀬の元従業員であり,現在では,被控訴人Y1は,埼玉県内において「めんこや」という名称のうどん店を経営し,被控訴人Y4は,埼玉県内において「名代四方吉うどん」という名称のうどん店を経営している。本件は,控訴人横瀬が,控訴人横瀬の「田舎っぺ」という名称のうどん店に係る営業方法全体(以下「本件営業方法」という。)が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するとして,被控訴人Y1の上記うどん店及び被控訴人Y4の上記うどん店の営業方法が本件営業方法と類似すると主張し,被控訴人Y1に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y1に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審甲事件),また,被控訴人Y4に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y4に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審丙事件),さらに,控訴人横瀬の代表者であるAが代表取締役を務 4め,埼玉県内でう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/087145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87145

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