Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判平29・1・31:養子縁組無効確認請求事件/平28(受)12 55】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480

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【知財(著作権):使用権料請求事件使用権料返還請求事件/ 大阪地裁/平28・11・28/平27(ワ)6363等】第1事件原告:データウエ ト(株)/第1事件被告:(株)ミラリード

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が被告に対し,原告が使用権あるいは著作権を有する地図データについて,被告との間の有償使用許諾契約に基づき,使用権料1億5500万円(税抜き)の残金5940万円(5500万円とその消費税)及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月14日から支払済みまで同契約で定める年15%による遅延損害金の支払を請求した事案である。これに対し,被告は,同契約による使用権料について支払済みの1億800万円(1億円とその消費税)を超える額の合意はなく,また,同契約は原告が地図データを提供しなかった債務不履行に基づき解除されたと主張して争っている。第2事件は,被告が原告に対し,上記使用許諾契約の解除に基づく原状回復請求権として,支払済み使用権料1億円の返還及びこれに対する同金員受領の日である平成26年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による利息の支払を請求した事案である。これに対し,原告は,上記解除の有効性を争うとともに,仮に上記解除が有効であるとしても原告は被告に対して使用権料の支払請求権を有する等と主張して争っている。(以下,特に記載がない限り,摘示する証拠番号は第1事件におけるものである。また,金額の表記は,特に記載がない限り税抜きの額である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/086478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86478

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平28・12 26/平27(ワ)6627】原告:甲/被告:ソニー損害保険(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の在職中に職務上行った発明につき,特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項に基づき,相当の対価として,その未払分●(省略)●円のうち1000万円及びこれに対する催告の日の翌日である平成26年10月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/086474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86474

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 29・1・19/平28(わ)232】

要旨(by裁判所):
集合住宅の自室に放火した現住建造物等放火被告事件(自白)において,被告人に懲役3年6月を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/086473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86473

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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控 事件/知財高裁/平29・1・25/平28(ネ)10020等】控訴人兼被控訴人 兼附帯控訴人(一審原告)/被控訴人兼附帯控訴人:エルジ ディスプレイ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1ないし3記載の各特許権(以下,まとめて「本件各特許権」といい,各目録に記載された特許権をまとめて示すときは,目録の番号を用いて「本件特許権1」,「本件特許権2」などといい,各目録に記載された特許権を個別的に示すときは,目録の番号と目録記載の番号を用いて「本件特許権1−1」,「本件特許権2−1」などということとする。)に関し,一審原告が,一審原告と一審被告大林精工との間では,一審被告大林精工が一審原告に対して本件特許権1及び同3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,また,一審原告と一審被告Yとの間では,一審被告Yが一審原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1ないし3を併せて「本件各
4権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が,それぞれ締結されたと主張して,上記の各契約に基づき,一審被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,一審被告Yに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。原判決は,一審被告Yに対する請求を全部認容し,一審被告大林精工に対する請求を全部棄却したため,一審原告と一審被告Yがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。また,一審原告は,当審において,一審被告大林精工及び同Y(以下「一審被告ら」という。)に対し,それぞれ,上記の各契約に基づく特許権移転義務の不履行を理由とする損害賠償請求(一審被告Yに対し,逸失利益として2000万円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金,一審被告大林精工に対し,逸失利益として1億円及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの。ただし,いずれも一部請求である。)を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/086472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86472

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(【下級裁判所事件:行政文書不開示処分取消及び義務付 /神戸地裁2民/平29・1・19/平28(行ウ)24】原告:A/被告:西宮市)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,西宮市情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,平成27年9月15日付けで行った「K市長の政策アドバイザーの採用計画立案及び採用決定にかかわる情報のすべて」及び平成28年3月8日付けで行った「個人名や年齢を除く平成27年度西宮市職員採用試験(筆記と面接などの合計点)とその合否結果のすべて」(なお,ここでいう「平成27年度」とは,平成28年度の職員採用のために平成27年に実施された試験を指す。以下も同様。以下,両文書を併せて「本件開示請求対象文書」という。)との開示請求に対し,処分行政庁から,「西宮市情報公開条例6条2号及び6号に該当するため(特定の個人が識別されうる情報および職員の採用試験に関する情報のため)」との理由で,平成27年9月29日付け及び平成28年3月17日付けで本件開示請求対象文書を部分不開示とする旨の各決定(平成27西人発第37号,平成28西人発第60号。以下,両決定を併せて「本件原決定」という。)を受けたことから,本件原決定の取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/086469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86469

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【知財(著作権):著作権侵害および名誉侵害行為に対する 害賠償控訴事件/知財高裁/平29・1・24/平28(ネ)10091】控訴人:X 被控訴人:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人記事の著作者であり,著作権者である控訴人が,被控訴人が運営するウェブサイトに掲載された被控訴人記事により,著作権(翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,名誉・声望権)を侵害され,名誉を毀損されたと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害,著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法行為に基づき,損害合計340万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条ないし民法723条に基づき,被控訴人のウェブサイトへの謝罪文の掲載を求めた事案である。原審は,(a)被控訴人各表現は,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,控訴人各表現と同一性を有するにすぎないから,控訴人各表現を翻案したものではない,(b)被控訴人記事は,控訴人記事を改変したものではないから,同一性保持権の侵害はない,(c)控訴人指摘の被控訴人記事中の表現部分は,被控訴人記事の著者の控訴人記事に対する意見ないし論評又は控訴人記事から受けた印象を記載したものにすぎず,控訴人又は控訴人記事を誹謗中傷するものとは認められないから,名誉・声望権の侵害はない,(d)被控訴人記事が控訴人の社会的評価を低下させる理由として控訴人が主張する点は,控訴人の社会的評価を低下させることの理由とはなり得ないし,被控訴人記事の記載が控訴人の社会的評価を低下させるものとも認められないから,名誉毀損は成立しないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人が,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/086464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86464

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・1・18/平28(ネ)10003】控訴人:日東紡績(株)/被控訴人:ユ ニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人LAPが製造する原判決別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人ユニチカが製造して被控訴人LAPに販売する原判決別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害が成立する旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/086463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86463

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 12・22/平28(ネ)10057】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人がAOLのチャット機能又はメール機能を使用して被控訴人のスクリーンネームであるA又は同人のメールアドレスであるA@aol.comに文章を伝達するなどして被控訴人の創作に関与したとして,控訴人は宇多田ヒカル名義の編集著作物(CDアルバム「FirstLove」)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞の共同著作者であると主張し,また,控訴人が「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See〜リスク〜」と題する各楽曲の歌詞につき,被控訴人の創作に関与したものの被控訴人が控訴人の氏名を表示せず被控訴人のみが著作者として利益を得るなどしたと主張して,著作権法115条,民法709条等に基づき,別紙控訴人請求目録記載の各請求(当審第1回口頭弁論調書参照)を求めた事案である。原審は,控訴人において主張する伝達内容が被控訴人に伝えられたものとは認められないとして,控訴人の各請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/086459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86459

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【下級裁判所事件:国家賠償法/神戸地裁2民/平29・1・12/平 27(ワ)367】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年1月31日に兵庫県a警察署の警察官らによる職務質問及び所持品検査を受けた原告が,当該所持品検査等の行為が警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条で認められる範囲を超える違法なものであり,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86457

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(【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成,虚偽有印公文 行使,詐欺/神戸地裁4刑/平28・7・6/平27(わ)825】/被告:事)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,兵庫県議会議員として,兵庫県から,議員の調査研究に資するために必要な経費に充てるべき政務調査費(平成25年度分からは政務活動費。以下これらを合わせて「政務調査費等」という。)として,年度末時点の残余の返還を条件に,議員分及び被告人所属の会派分を併せて,平成23年度分484万円,平成24年度分600万円,平成25年度分600万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも,政務調査費等の支出に該当しないものを含めて計上して,前記各交付額分全部を支出し,残余は存在しない旨の内容虚偽の記載をした収支報告書等を作成,提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長及びその指示を受けた同県議会事務局職員らを欺いて政務調査費等の返還を免れようと考え,第1平成24年4月ないし同年5月頃,神戸市a区b通c丁目d番e号A等において,真実は,平成23年度議員分の政務調査費の支出として計上した435万円のうち143万8872円分は政務調査費の支出に該当するものではなく,残余額は0円ではなかったのに,兵庫県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている「支払証明書」に別表1番号1のとおり虚偽の記載をするなどして前記143万887
22円の虚偽支出を政務調査費のうちの調査研究費の項目で計上し,収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度議員分の政務調査費収支報告書を作成した上,平成24年5月頃,前記ABにおいて,同事務局職員及び同職員を介して同県議会議長に対し,同収支報告書を前記支払証明書と共に提出して行使し,これにより,各記載内容がいずれも真実であるかのように装い,その頃B等において,同事務局職員及び同議長,ひいては同県知事に,同収支報告書等の各記載はいず(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/086456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86456

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【下級裁判所事件/宇都宮地裁/平28・12・1/平28(わ)174】

主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実は,「被告人は,みだりに,平成28年1月31日頃,栃木県a郡b町c町d丁目e番f号において,Aに対し,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.2グラムを,代金1万円で,同所1階に設置された被告人使用の郵便受けに入れて,その頃,同所において,これを前記Aに受領させ,もって覚せい剤を譲り渡したものである。」というものである。
2本件では,上記Aより平成28年2月1日に提出された尿から覚せい剤成分が検出され,Aは同日頃に覚せい剤を使用した罪により有罪判決を受けているところ,Aは,この使用した覚せい剤の入手状況等につき,公訴事実と同旨の供述(以下「A供述」という。)をしているものである。公訴事実に関する積極的直接証拠は,このA供述のみであるから,本件では,このA供述の信用性が問題となる。(なお,公訴事実を推認させる重要な間接事実も存在しない。)
3Aは,公訴事実と同旨の内容を述べるとともに,4年ほど前から覚せい剤を使用していたこと,当初は,被告人に依頼して覚せい剤を入手していたが,その後,被告人以外の者から覚せい剤を入手するようになったこと,入手先となった者には,暴力団組員など暴力団関係者がいること,この入手先の中には逮捕等された者もいるが,平成28年1月末ころにも被告人以外に3名の入手先が逮捕等されずに社会内にいたこと,を述べており,A供述の信用性を検討する際には,被告人以外の入手先が存在していたことを前提にする必要がある。また,Aは,暴力団関係者からの報復を恐れており,暴力団関係者のことを話したくない旨及び保身のために安易に嘘をつくことがあるし,迎合的な態度をとる旨を述べているが,実際のAの公判廷における供述経過・供述態度からもこれらのことがうかがえる。このようなAの発言傾向や性格等も(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/086455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86455

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【★最判平29・1・24:クロレラチラシ配布差止等請求事件/ 平28(受)1050】結果:棄却

要旨(by裁判所):
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454

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【知財(著作権):損害賠償請求事件(本訴),著作権使用 請求事件(反訴)/大阪地裁/平28・12・15/平26(ワ)9552等】本訴 告:(株)サモンプロモーション/本訴被告:P1

事案の概要(by Bot):
(1)本訴
原告が,被告に対し,被告が,全ろうの中自ら作曲したと発表していた楽曲につき,被告の説明が真実であると誤信して当該楽曲を利用する全国公演の実施を求めた原告に対してその実施を許可し,さらに,その後も,被告の説明が虚偽であることを隠して多数回の実施を強く申し入れたことにより,原告が多数の全国公演を実施することとなったが,被告の虚偽説明等が公となり原告が上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金6131万0956円及びこれに対する不法行為日後の平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2)反訴
被告が,原告に対し,原告が企画・実施した全国公演において被告が著作権を有する楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を支払う義務があることを当然に知りながらこれを支払わないでその使用料相当額の利得を得ており,これにより著作権者である被告が同額の損失を被ったとして,民法704条に基づく不当利得返還請求権として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合 3による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/086452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86452

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・1・20/平28(ネ)10046】控訴人:デビオファーム・インター/ 控訴人:東和薬品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(本件特許)の特許権者である控訴人(以下「一審原告」という。)が,被控訴人(以下「一審被告」という。)の製造販売に係る別紙被控訴人製品目録記載の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「一審被告製品1」などといい,まとめて「一審被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,一審被告による一審被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して,一審被告に対し,一審被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件特許権は存続期間が延長されており,一審において,存続期間が延長された本件特許権の効力が及ぶ範囲,すなわち,本件特許権の効力が一審被告各製品の生産等に及ぶか否かが争われた。そして,原判決は,その効力が一審被告各製品の生産等には及ばないとして一審原告の請求をいずれも棄却したため,一審原告がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/086451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86451

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/広島地裁/平28・2・22/平2 7(わ)344】

要旨(by裁判所):
被告人が,重度の精神発達遅滞や自閉的傾向を有する次男(当時42歳)の頸部をロープで絞めて殺害した殺人被告事件において,被告人に懲役4年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/086449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86449

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【★最決平29・1・16:各刑の執行猶予の言渡し取消し決定 対する各即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平29(し)8】 果:その他

要旨(by裁判所):
1刑の執行猶予の言渡し取消し請求において刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者
2刑の執行猶予の言渡し取消し請求における被請求人が選任した弁護人に対する刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達の効果

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/086448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86448

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【行政事件:標準報酬改定請求却下処分取消等請求事件/ 京地裁/平28・5・17/平27(行ウ)32】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1請求すべき按分割合を定めた審判の確定前に厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく標準報酬の改定の請求をした者が申請書類全部の返還を受けたことが,請求の取下げに当たるとされた事例
2請求すべき按分割合を定めた審判が確定した日の翌日から起算して1月(厚生年金保険法施行規則78条の3第2項)を経過した場合にした厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求が,不適法とされた事例

要旨(by裁判所):1厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求をした者が,申請書類全部の返還を受けたことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記請求の取下げを求める行政指導に従って,同請求を取り下げたものと認められる。
(1)上記請求は,請求すべき按分割合を定めた審判が未確定の段階でされた。
(2)上記請求を受けて,年金事務所の職員は,上記請求をした者に対し,上記審判は確定していないので上記請求を受け付けることができないこと,同審判の相手方が納得しない場合などには確定証明書がすぐに出ないケースもあること,もう一度申請する際には戸籍謄本や住民票を取り直すほうがよいことなどを説明した上で,同請求に係る申請書類の全部を返還した。
(3)上記請求をした者は,返還された上記申請書類を持ち帰り,上記審判手続を委任した代理人弁護士に対し,審判の確定証明書の交付を依頼するとともに,その受領後に社会保険事務所への手続を行いたい旨記載した手紙を送付した。
2厚生年金保険法78条の2第1項の規定に基づく標準報酬の改定の請求は,同請求に先立つ請求が年金事務所の職員による行政指導に従って取り下げられた等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行規則78条の3第2項に規定する期間(請求すべき按分割合を定めた審判が確定した日の翌日から起算して1月)を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/086447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86447

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【行政事件:障害厚生年金支給停止処分取消請求事件/東 地裁/平28・5・27/平23(行ウ)764】分野:行政

判示事項(by裁判所):
右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により厚生年金保険法所定の障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が,同処分がされた前月の時点で,上記負傷を原因として神経損傷等を生じ,これにより神経障害性疼痛を有していたことなど判示の事情の下において,同人の障害の状態が障害等級3級に該当していたとして,違法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/086446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86446

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【行政事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・4・2 6/平25(行ウ)701】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することの可否

要旨(by裁判所):市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することは想定されていないものと解するのが相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/086445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86445

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