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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
匿名組合契約の営業者が新たに設立される株式会社に出資するなどし,同社が営業者の代表者等から売買により株式を取得した場合において,営業者に匿名組合員に対する善管注意義務違反はないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/086107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86107
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要旨(by裁判所):
一つの不動産競売事件の同一の開札期日における複数の売却単位の買受申出保証金を合算して提供してした入札が有効とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/086105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86105
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード制作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にして,原告らの送信可能化権を侵害したと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/086104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86104
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裁判所の判断(by Bot):
1一件記録によれば,基本事件について,次の事実が認められる。
(1)相手方は,平成26年3月24日,相手方住所地を管轄するさいたま地方裁判所川越支部に対し,抗告人らが,投擲型消火器の販売事業について詐欺を行い,その結果,相手方は損害を被ったと主張して,抗告人らに対し,共同不法行為責任に基づき,2537万0800円の損害賠償を求める訴えを提起した。訴状において相手方が主張した不法行為の内容は,抗告人X1(以下「抗告人X1」という。)が,上記消火器は,ナノ化技術によって他社製品よりも消火能力がはるかに上であること,抗告人X1がそのナノ化の特許を日本で持ち,消火器や消火剤のノウハウも持っていること,日本消防検定のNSマークもすぐに取れることなどの虚偽の説明をし,これを信じた相手方が抗告人X1の求める支払に応じたというものであった。同裁判所は,訴状を受理し,第1回口頭弁論期日を開いた上,弁論準備手続に付して審理を続行した。
(2)相手方は,第7回弁論準備手続期日(平成27年5月29日)において,準備書面(6)を陳述し,これを裏付ける証拠として,特許公報と弁理士作成の私的鑑定書を提出した。上記準備書面(6)には,抗告人X1がナノ化の特許権を有し,他社メーカーの特許権を侵害しない消火剤を開発したと述べたが,実際には,抗告人X1が開発したとする消火剤は,訴外会社ボネックス(以下「訴外会社」という。)の特許権を侵害するものである,との記載がある。上記第7回弁論準備手続期日において,相手方が,次回期日までに請求原因(欺罔行為)を特定することとなった。
(3)相手方は,第8回弁論準備手続期日(平成27年7月15日)において,準備書面(7)を陳述した。上記準備書面(7)には,抗告人X1が,抗告人らにはナノ化の技術及びそれに類する技術がなく,消火器製造の技術・ノウハウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/086103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86103
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要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという傷害致死被告事件について,共犯少年2名の供述の信用性を肯定し,被告人の被害者に対する暴行及び共犯少年2名との共謀の成立を否定する弁護人の無罪主張を排斥して,懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/086102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86102
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする特許権(第3609289号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。)を有する原告らが,被告の製造・販売等する別紙物件目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/086101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86101
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要旨(by裁判所):
本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって社会的信用と名誉の毀損等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,上記任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を恣意的に選任し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を実質的に審査の対象としていなかったことを否定できず,労組法上の推薦制度の趣旨を没却するものとして,裁量権の逸脱,濫用にあたるといわなければならないが,労組法に規定する労働者委員の推薦制度は,専ら労働者一般の利益という公益の保護として認められたものであって,原告らについて,国賠法上保護されるべき権利又は利益が侵害され,損害が生じたと認めることはできないとして,国家賠償請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/086100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86100
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コーナークッション」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の販売が原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,損害金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/086099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86099
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事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤訳の訂正についての特許請求の範囲の実質的変更の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成22年2月17日に国際出願され(特願2011−549605号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21年2月18日,同年4月28日,優先権主張国・いずれもドイツ,請求項の数19),平成26年7月25日に設定登録されたものである。原告は,平成26年12月25日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2014−390211号。以下「本件訂正」という。甲4ないし6)をしたところ,特許庁は,平成27年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/086098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86098
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売及び販売の申し出(販売等)に係る別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3記載の各発明(本件特許発明1ないし3)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4620万円及びこれに対する平成26年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品について,本件特許発明1の構成要件のうち,後述の構成要件1A−及び1B並びに1C−を充足しないから,その技術的範囲に属するものとはいえず,また,その結果,請求項1を引用する本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するものともいえないとして,その余の点について判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/086096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86096
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電圧モードの高精度電池充電器」とする特許(第3893128号)を有すると主張する原告が,被告の輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属するか,又は,同発明の侵害品の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為により,特許法102条3項に基づく損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/086095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86095
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権(第3852116号)を有する原告が,被告の製造・販売する別紙物件目録記載の各製品(以下まとめて「被告各製品」という。)が,上記特許の請求項3,7及び8の各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項(予備的に同条3項)に基づく損害賠償金2億3100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造・販売の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/086094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86094
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事案の要旨(by Bot):
本件は,株式会社読売新聞グループ本社(読売新聞グループ本社)の子会社である控訴人が,読売新聞グループ本社の子会社である株式会社読売巨人軍(巨人軍)の球団代表等であった被控訴人に対し,長嶋茂雄読売ジャイアンツ終身名誉監督(長嶋監督)に関連する取材やインタビュー等に係る原稿(長嶋関連原稿)の内容が,控訴人が著作権を有する著作物であり,かつ,控訴人の営業秘密であるとして,著作権に基づき,長嶋関連原稿の一部である本件各原稿の複製物である原判決別紙第一目録記載の本件各送信原稿(同目録記載の番号に従い,「本件送信原稿1」・・・「本件送信原稿16」)の複製,頒布のと本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め,不正競争防止法2条1項4号違反の不正競争に基づき,本件各送信原稿に記載された情報である本件各情報(原判決別紙第一目録記載の番号に従い「本件情報1」・・・「本件情報16」)が営業秘密であるとして(本件営業秘密),この使用,開示の止めと,本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め(著作権に基づく廃棄請求と不正競争防止法違反に基づく廃棄請求とは選択的併合),動産(プリンタ
用紙)の所有権に基づく物権的返還請求権として,本件各原稿を印字した紙媒体である原判決別紙第二目録記載の本件各物件(同目録の記載の番号に従い,「本件物件1」・・・「本件物件58」)の引渡しを求め,著作権侵害及び不正競争防止法違反の不法行為に基づく損害賠償請求として,無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する最終の不法行為の日である平成22年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/086092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86092
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事案の概要(by Bot):
本件は,錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12 4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/086090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86090
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要旨(by裁判所):
義母に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役9年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/086089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86089
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事案の概要(by Bot):
本件は,アスベスト除去工事,ダイオキシン類対策工事等を主な業務とする原告が,同種業務を行う被告による原告の商号と類似する商号の使用行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争又は会社法8条1項の「不正の目的」をもった類似商号の使用に当たると主張して,不正競争防止法3条又は会社法8条2項に基づき,被告に対し,その商号の使用差止めと商号登記の抹消登記手続をするよう求める事 案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/086088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86088
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事案の概要(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(以下「日立工機」という。)等に勤務していた原告が,勤務期間中に職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被告らにおいて同社の譲渡対価支払義務を承継した旨主張して,被告らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条3項に基づき,譲渡対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被告リコーにつき平成24年8月16日,被告リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,日立工機に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(以下「リコープリンティングシステムズ」という。)は,同年4月1日,被告リコーインダストリーに吸収合併され,同被告が被告たる地位を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/086087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86087
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判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否
要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/086086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86086
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判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/086085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86085
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要旨(by裁判所):
子に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役4年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/086084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86084
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