Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/仙台地 /平27・7・9/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/085814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85814

Read More

【行政事件:下水道使用料納入通知処分取消等請求事件/ 京地裁/平27・10・27/平26(行ウ)147】分野:行政

判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例

要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/085813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85813

Read More

【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平25(行ウ)822】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1)タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2)上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/085812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85812

Read More

【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原 審東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)/東京高裁/平27・6 29/平27(行ス)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/085811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85811

Read More

【下級裁判所事件:暴力行為等処罰に関する法律違反,傷 害被告事件/横浜地裁1刑/平28・1・29/平27(わ)849】

要旨(by裁判所):
1交際相手から暴行等を加えられ傷害を負ったとする女性の証言は,信用性を支える決定的な根拠がなく,内容にも不自然なところがあり,信用できないとした上で,公訴事実記載の暴行,脅迫の一部については,その存在に合理的な疑いが残るとした事例。
2自傷行為を防ぐためになされた暴行行為に正当防衛の成立を認め,被告人を無罪とした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/085810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85810

Read More

【★最判平28・3・31:供託金払渡認可義務付等請求事件/平 27(行ヒ)374】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/085809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

Read More

【下級裁判所事件:傷害,殺人被告事件/横浜地裁5刑/平28 2・10/平27(わ)638】

要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対し,顔面を殴る等の暴行を加えて傷害を負わせ,共犯少年2名と傷害の限度で共謀の上,頸部をカッターナイフで多数回切り付ける等して殺害したという各事案について,懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/085808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85808

Read More

【下級裁判所事件:死体遺棄,逮捕監禁,殺人,監禁,詐 欺,生命身体加害略取/神戸地裁4刑/平28・2・12/平24(わ)887】

裁判所の判断(by Bot):

?Mが崖から飛び降りるまでの経緯
ア Mは,十代の頃にGと知り合い,成人後,Gによって家族同然の付き合いをさせられ,昭和57年頃,実姉APに連れられて熊本に逃げたが,Gに見付かって連れ戻され,以後,APのほか母AQ及び弟Pと共にGとの同居を強いられるようになった。Gとの同居中,Mは,APやAQがGから殴る蹴る,飲食制限,正座強制等の虐待行為を受けているのを見ていた。しかし,Mは,APから一緒に逃げようと誘われたのに対し「捕まったらもっと何されるか分からんから。」などと言ってGの下にとどまっていた。なお,Mは,平成13年にJと婚姻届出をして戸籍上は夫婦となっているが,入籍の理由は,Mが入院をしたときの病院の扱いが違うとか,Mの年金が同人死亡後もO家に入るようにするためとかいうものであって,MとJとの間に夫婦としての実体はなかった。
イ Mは,昭和59年以降,段ボールのリサイクル工場で働いて給料をO家の家計に入れ続けており,少なくとも平成17年頃は,O家で唯一の稼ぎ手であった。平成16年頃,O家では,Gが浪費をし,旅行等の贅沢な生活をしていたにもかかわらず,M以外の者には仕事をさせなかったことが原因で,2000万円以上残っていたHのローンのほかにも5000万円近い借金を抱え,家計が苦しい状況にあった。同年12月頃,家計を管理していたJからそのことを聞いたGは,Mに対し「家,お金苦しいんや。」,「お金残して,逝ってくれるか。」などとO家のために死ぬように言った。ウMは,平成16年12月頃,前記のとおり,Gから死ぬように言われた上,その方法として,走行中の自動車の前に自転車で飛び出すことを指示された。これに対し,Mは,言葉の上では承諾していたが,平成17年2月,Gの下から行方をくらませた。しばらくして,Mは,O家が借りていた別のマンションの部屋にいるとこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/085807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85807

Read More

【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 28・3・17/平27(ワ)27570】原告:(株)ビートソニック/被告:(株) モキスペシャルパーツ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙物件目録記載の各車両用ルーフアンテナ(以下「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が原告の特許
権の侵害に当たる旨主張して,民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年10月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/085804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85804

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・3・17/平26(ワ)20422】原告:(株)島野製作所/被告:アップルイ ンコーポレイテッ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「接触端子」とする特許権を有しており,被告らによる被告製品の輸入及び譲渡が上記特許権を侵害する共同不法行為に当たると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき被告製品の使用,譲渡等の差止めを,民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金6億6888万0740円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告アップルにつき平成26年10月16日,被告アップルジャパンにつき同年8月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/085803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85803

Read More

【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平28・1・27/平27(行コ)36】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/085802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85802

Read More

【知財(特許権):特許権者確認等請求事件/大阪地裁/平28・ 3・17/平26(ワ)9945】原告:P1/被告:P2

裁判所の判断(by Bot):

1認定事実
証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1)原告は,特許第5025534号の特許(本件特許)に係る発明(本件発明)を発明した後,平成20年3月17日,出願人及び発明者を原告とし,発明の名称を「還元装置及び同装置を用いた磁気水製造方法」とし,P4特許事務所の弁理士を代理人として,本件発明に係る特許出願(本件出願)をした。P3社の代表取締役であるP5は,原告を同社の技術部長として給料を支払い,本件出願の費用を支払い,設備を借りて実験をするなど,本件特許に関する事業に協力していた。原告は,P5とP3社を共同経営することとしたことから,P5の求めに応じて,本件特許の出願人の名義を原告からP3社に変更することとし,同年6月13日,出願人名義変更の届出をした。原告は,被告を含む事業上の仲間との間で,本件特許に関わる事業の立上げについて話し合っていた。(原告本人1,2,9頁,被告本人1頁)
(2)その後,P3社の経営状態が悪化し,閉鎖することとなったため,原告は,自らが本件特許を利用した事業を続けようと考え,P5に対し,出願人の名義をP3社から再び原告に戻すことを提案し,P5はこれを了承した。その際,原告は,自己の負債等の問題があったため,出願人の名義を第三者名義にしておくこととし,被告に本件出願の名義人になってもらうこととした。その際,P5は,それまで本件特許について相当な費用を支出するなどの応援をしてきたため,原告に対し,本件特許に関わる事業が成功した場合には,200万円を返済するよう求めるとともに,被告が本件特許を他の者に売るなどして,原告が権利を失うことのないようにすることを求めた。(証人P5・8,11,14ないし16頁)そこで,原告は,念書の原案を作成し,さらにP5から指示を受け,本件出願を含む2件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/085801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85801

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・3・28/平27(ネ)10107】控訴人:ヒロセ電機(株)/被控訴人: イリソ電子工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする2件の特許権(本件特許権1及び2)を有する控訴人が,別紙被控訴人製品目録1及び2記載の電気コネクタ(被控訴人製品)を製造・販売する被控訴人に対し,被控訴人製品の製造・販売行為は,控訴人の上記各特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め,同製品の廃棄を求めると共に,民法709条に基づき,損害賠償金として,2億1640万円及びこれに対する訴状送達日である平成26年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月28日,被控訴人製品は,本件特許発明の技術的範囲に属さず,かつ,本件特許発明1は乙10発明と同一であるから新規性を欠き,本件特許発明2−1及び本件特許発明2−2は乙10発明に乙12ないし16(本件特許発明2−2については,乙15を除く。)に記載された周知技術を組み合わせることにより当業者が容易想到であって進歩性を欠くから,いずれも無効とされる べきものであるとの理由で,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年8月10日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/085799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85799

Read More

【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・10・8/平24(行ウ)799】分野:行政

判示事項(by裁判所):
米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,その経済的利益に係る給与等の収入すべき日は転換日であるとされた事例。

要旨(by裁判所):米国法人の関連会社である日本の証券会社等の従業員らが,米国法人から報酬として付与されたいわゆるストック・ユニットの転換日の到来により,米国法人の株式を取得して経済的利益を受けた場合において,ストック・ユニットが米国法人に対してその株式の支払を求めることのできる権利であり,当該権利は転換日が到来した以降は取り消されることがなくなり,従業員らは転換日以降その履行を求め得ることになったなど判示の事情の下では,証券会社等が不正防止等を目的として別途定めた有価証券取引制限期間内であったために従業員らの転換日における上記株式の他への譲渡が制限された状況にあったとしても,当該経済的利益については,転換日に収入の原因となる権利が確定したというべきであり,その給与等の収入すべき日は転換日である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/796/085796_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85796

Read More

【★最判平28・3・29:差押処分取消請求事件/平26(行ヒ)228 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/085791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岡山地裁/平28・2・2 4/平26(ワ)451】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被告(国立大学法人)の代表者学長及び理事が原告に対して違法なパワーハラスメントを行ったとは認められないとして,原告の被告に対する国家賠償法に基づく損害賠償請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/085790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85790

Read More

【下級裁判所事件:商標法違反,不正競争防止法違反/岡 地裁/平28・2・29/平27(わ)448】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aが商標権の設定登録をしている,「甲」と「乙」の文字を上下二段に表記したものを標章とし指定商品として電気通信機械器具が含まれる商標(商標登録番号第a号,以下「本件商標」という。)の使用に関して何ら権限がないのに,不正の利益を得る目的で,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器に,同機器の使用開始後一定の期間が経過した後に,同社と情報サービス契約を締結した者以外の者が影像及び音の視聴をすることを不可能とするために,同社が営業上搭載している時計機能を有する部品を正常に機能させないようにして,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造を施した通信カラオケ機器を,本件商標に類似する商標を付したまま販売しようと考え,別紙記載のとおり,平成26年7月17日頃から同年10月28日頃までの間,同社が販売する電気通信機械器具である通信カラオケ機器内部(中略)部品を正常に機能させないようにすること等により,一定の期間が経過した後も前記契約を締結しないまま影像及び音を視聴することを可能にする改造が施され,本件商標に類似する商標を付した通信カラオケ機器を,同社と前記契約を締結しないBほか2名に対し,代金合計18万0600円で売却して譲渡し,もって,指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して,当該商標権を侵害する行為とみなされる行為を行うとともに,他人が特定の者以外の者に影像及び音の視聴をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像及び音の視聴を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする装置を組み込んだ機器を当該特定の者以外の者に譲渡して,不正競争を行った。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/085789_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85789

Read More

【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 3・23/平27(ネ)10102】控訴人:(一審原告)(株)カンバス/被控訴人 (一審被告)(株)フェイス

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売する「Babel」という名称の字幕制作用ソフトウェア(被控訴人プログラム)が,控訴人が製造,販売する「SSTG1」という名称の字幕制作用ソフトウェア(控訴人プログラム)の複製又は翻案であるとして,著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)に基づき,被控訴人プログラムの複製等の差止め及び被控訴人プログラムの廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,平成25年2月1日から同年8月9日までの損害賠償金4844万1393円(著作権法114条1項適用,平成26年3月5日付けで請求拡張)及びこれに対する不法行為後である訴状送達日の翌日(平成25年7月20日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 (2)原審の判断等
原判決は,本件プログラム(平成25年4月15日にリリースされた被控訴人プログラムのバージョン2.0.0.11)の動作が控訴人プログラムの複製・翻案であ
るとする特徴を示すものとはいえず,そのほか被控訴人プログラムを控訴人プログラムの複製・翻案とする根拠も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,被控訴人プログラムに含まれる「PlugDtm.dll」という名称のファイルが,控訴人プログラムに含まれる「Template.mdb」という名称のAccess形式のファイル(Template.mdb)を複製したものであるとして(当事者間に争いがない。),Template.mdbの使用等の差止請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/085788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85788

Read More

【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・3・24/平27(ネ)10121】控訴人:(有)GESTS/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人らに対し,被控訴人標章は別紙商標権目録記載1,2の各商標(以下「本件商標」といい,各商標に係る商標権を併せて「本件商標権」という。)と同一であるところ,被控訴人会社は被控訴人標章を付した商品(インナーウェア,スポーツウェア)を販売し,また,被控訴人Yは本件商標権の共有者の同意を得ないまま,本件商標権の使用を被控訴人会社に許諾したなどとして,被控訴人会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人標章を付したインナーウェア等の販売等の差止め及び上記商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日である被控訴人会社については平成26年12月5日から,被控訴人Yについては同月7日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件商標権の侵害は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/085782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85782

Read More