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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
被告人が平成26年12月27日施行の私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反する同記録物公然陳列を行うなどした事案について,懲役2年6月,4年間保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/085176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85176
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴事件は,原告が被告に対し,原告と被告との間で本件損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案であり,本件の反訴事件は,原告の本訴事件の訴え提起及び訴訟追行は,原告代表者による不法行為であるとして,会社法600条に基づき損害賠償として100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年4月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア原告は,鋼構造物製品の製作及び取付け等を業とする合同会社である。
イ被告は,フィンランド法人であるテクラコーポレーションが日本における販売子会社として100%出資して設立した建築・建設業界及びインフラ・エネルギー業界向けのソフトウェアを開発,販売する株式会社である。 (2)本件本訴提起に至る経緯
ア原告は,平成24年8月頃,インターネットを通じ,被告以外の業者から,建築・建設業界向け構造詳細設計用3DCADソフトウェアである「TeklaStructures(テクラ・ストラクチャーズ)18」(以下「本件ソフトウェア」という。)の不正コピー品であるインストール用DVDを購入した。
イ原告は,上記DVDを用いて原告事務所のパソコンに本件ソフトウェアをインストールし,同月頃から平成26年6月頃までの間,本件ソフトウェアを利用して,業務として図面作成を行い,使用する鉄骨量の見積等を行っていた。 ウ原告は,同月18日,被告の担当社員であるP(以下「被告担当者」という。)
から,本件ソフトウェアの不正コピー品による複製と利用の確認について連絡を受けた。
エ原告は,本件ソフトウェアの不正コピー品を用いて,本件ソフトウェアを不正に利用していたことを認め,同月19日以降,被告との間で,本件ソフトウェアの不正利用による損害賠(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/085175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85175
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の建築CADソフトウェア製品(製品名「DRA−CAD10」。以下「本件ソフトフェア」という。)のプログラムを一部改変したソフトウェア(以下「本件商品」という。)を本件ソフトフェアであるとしてインターネットオークションサイトに出品し,そのプログラムファイルをウェブサイトにアップロードし,落札者にダウンロードさせた行為が控訴人が有する本件ソフトフェアのプログラムの著作権(複製権,送信可能化権,翻案権)の侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1117万2000円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は,適式の呼出しを受けながら,原審の本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないので,被控訴人において控訴人主張の別紙記載の請求原因事実を自白したものとみなした上で,控訴人が著作権法114条3項に基づいて損害賠償を請求することができる控訴人の損害額は,本件ソフトフェアの標準小売価格に相当な実施料率である50パーセントを乗じて算定した558万6000円である旨認定し,同額及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を被控訴人に命じる限度で,控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人は,原判決中,控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/085174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85174
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自らの特許出願について拒絶査定を受けたために行った不服審判請求に関して,特許庁長官が控訴人に対して発した,未納の審判手数料の納付を命ずる補正命令(以下「本件補正命令」という。)は違法無効であると主張して,被控訴人に対して,本件補正命令に基づく審判手数料相当額9万9000円の納付義務が不存在であることの確認を求める事案である。原審は,本件訴えは,当事者訴訟としての確認訴訟と見れば確認の利益を欠いており,また,行政処分(本件補正命令)の無効等確認の訴えと解したとしても,本件補正命令は無効等確認の訴えの対象となる行政処分には当たらないため,いずれにせよ本件訴えは不適法であるとして,これを却下した。控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/085173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85173
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マンホール用のインバート」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告の管理に係る被告物件1ないし4のマンホール用インバートは上記発明の技術的範囲に含まれるから,被告による被告物件1ないし4の使用は上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告物件1ないし4の使用禁止を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金56万円及びこれに対する平成24年9月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成26年12月15日,の請求のうち,33万6000円,及び,うち16万8000円に対する平成24年9月10日以降の遅延損害金,うち16万8000円に対する平成26年5月2日(継続的不法行為の最終日)以降の遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容し,の請求及びのその余の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,平成26年12月26日に,被告は,同月15日に,原判決を不服としてそれぞれ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/085170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85170
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要旨(by裁判所):
労働組合の幹部であった職員が,被告から命じられた人事異動は不当労働行為に当たるなどとしてした不法行為に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/085169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85169
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金1億円(一部請求。売上高58億円,実施料率3%)及びこれに対する平成23年10月28日(訴状送達日の翌日)から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品が本件特許権の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/085168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85168
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,別件事件について,別件判決が誤りである旨の追加判決を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,裁判を脱漏した部分の判決を通常の民事訴訟で求めるのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/085166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85166
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定に対し,控訴人が国を被告として提起した無効確認請求事件(東京地方裁判所平成26年(行ウ)第98号(以下「別件事件」という。))について,受訴裁判所が平成26年5月27日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)の取消しを求め,上記決定が無効であることの確認を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件訴えを,別件判決は別件事件において控訴人が求めた無効確認の訴えについての裁判を脱漏しているとして,別件事件の追加判決を求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。何故ならば,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項,行政事件訴訟法7条),このような場合には,当事者は,当該事件の係属する受訴裁判所に対して,脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,新たに国を被告とする行政訴訟ないしは民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないというべきだからである。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,民事訴訟の形式によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/085165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85165
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要旨(by裁判所):
被告人の犯人性が争点となった強盗殺人未遂等の事案において,被告人が犯人であったとしても矛盾しない証拠は多々認められるものの,被告人が犯人でなければ説明が困難であるといえるほどの証拠状況にはなく,常識に照らして判断すると,被告人が犯人で間違いないということを検察官が立証できたとは認め難いとして,被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/085164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85164
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人らは,共同出願に係る特願2007−542886号の審査において,誤って真意と異なる内容を記載した手続補正書(以下,これに係る補正を「本件補正」という。)を提出した。担当審査官は,本件補正を前提として特許査定(以下「本件特許査定」という。)をした。本件は,被控訴人らが,本件特許査定には,担当審査官が本件補正の内容について審査をせずに査定をしたか,被控訴人らの真意と異なる内容の手続補正書であることを看過し,実質的な審査をしなかった重大な瑕疵があるなどと主張して,(1)主位的に,本件特許査定が無効であることの確認を求めるとともに,これを前提として,本件特許査定の取消しを求めて被控訴人らがした行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てについて,特許庁長官が,本件特許査定はその対象にならないから不適法であるとしてした却下決定(以下「本件却下決定」という。)の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求め,(2)予備的に,本件特許査定の違法を理由とする同処分の取消し,これを前提とする本件却下決定の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求める事案である。原審は,本件特許査定の担当審査官には,本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし,かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの,本件特許査定は違法として取消しを免れないとし,被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから,これを不適法とした本件却下決定は誤りであり,本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして,主位的請求のうち本件特許査定の無効確認(上記(1))及びこれを前提とする本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/085163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85163
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要旨(by裁判所):
1匿名組合契約に基づき匿名組合員が受ける利益の分配と所得区分の判断
2匿名組合契約に基づき航空機のリース事業に出資をした匿名組合員が,当該契約に基づく損失の分配を不動産所得に係るものとして所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/085161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85161
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。
なお,被告は,本件訴訟の係属中に商標権の分割があったことに伴い,原告が平成27年2月27日の当審第5回弁論準備手続期日(以下,単に「第5回弁論準備手続期日」という。 )において平成26年12月25日付け原告準備書面(3)を陳述
したことについて,請求原因の変更(訴えの変更)に該当するとして,民事訴訟法143条4項に基づきその不許を求める申立てをした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/085155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85155
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙記事目録に記載のURLのウェブサイト上に掲載された記事(以下「本件記事」という。)に,原告のロゴマーク(以下「原告ロゴマーク」という。)及び原告の社内風景等を撮影した複数の写真(以下,複数の写真をまとめて「本件写真」といい,原告ロゴマークと本件写真を合わせて「本件写真等」という。)が掲載されたことにより,原告の著作権が侵害されたとして,本件記事の投稿者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,本件発信者に係る情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下 ,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙
発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/085154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85154
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による被控訴人各標章,あるいは被控訴人各全体標章(被控訴人各全体標章は,それぞれ横書きの「ピタバ」と「スタチン」を上下二段に配して成る標章であり,被控訴人各標章は,被控訴人各全体標章からそれぞれ「ピタバ」の部分を抜き出したものである。)を包装に付しての薬剤の販売が,控訴人が有する商標権を侵害するとして,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,主位的に,被控訴人各標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の廃棄,予備的に,被控訴人各全体標章のいずれかを付したPTPシートを包装とする薬剤の販売の控訴人は,原審において,被控訴人による上記行為が,「PITAVA」の標準文字から成り,指定商品を「薬剤」とする控訴人の登録商標(登録第4942833号。以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害すると主張した。原審は,被控訴人各標章の部分のみを被控訴人各全体標章とは独立した標章と解することはできず,被控訴人が使用しているのは被控訴人各全体標章である,本件商標と被控訴人各全体標章は,「ピタバ」の称呼を共通にし,需要者等のうち医療従事者には同一の観念(ピタバスタチンカルシウムという名称の,還元酵素阻害薬である化学物質。以下「本件物質」という。)を想起させ,患者に対してはいずれも特段の観念を想起させないことから,両者は類似すると解する余地がある,本件商標は,指定商品のうち本件物質が含まれない薬剤に使用した場合は需要者等が当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれがあるので,法4条1項16号に該当し,無効審判により無効とされるべきものである,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,本件控訴を提起するとともに,本件商標権につき,指定商品を「薬剤但し,ピタバスタチ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/085153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85153
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」と,その登録を「本件意匠登録」という。
)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(以下,これらを併せて,「被告商品」といい,被告商品に使用されている各包装用箱に係る形状〔各包装用箱に係る意匠は,色彩を除き,各商品に共通である。〕を「被告意匠」という。)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権の侵害を構成すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条
2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/085152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85152
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事案の概要(by Bot):
本件は,原被告間で締結された「特許発明・ノウハウ実施許諾及び技術研修実施
契約」が解除されたところ,その契約の解除に伴う損害賠償又は原状回復として,原告が被告に支払った金員相当額2100万円及び解除の後日である平成21年7月24日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原被告間で締結された「大阪再生医療センターの設立及び運営支援業務」等の業務委託契約について,原告が支援業務を履行したことに基づき,業務委託報酬4494万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/085151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85151
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/085150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85150
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要旨(by裁判所):
タレント養成学校に所属する生徒が,テレビ放送会社が実施した番組対抗駅伝のリハーサルに参加して熱中症を発症した事故につき,テレビ放送会社にはリハーサルを中止すべきであったのにこれを怠った過失があり,この過失と生徒の熱中症発症との間の因果関係は認められるが,この過失と熱中症発症より後に生じた生徒の精神的及び身体的機能低下との間の因果関係は認められず,また,所属するタレント養成学校運営会社には過失が認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/085149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85149
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要旨(by裁判所):
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の打切補償を支払って,同法19条1項ただし書の適用を受けることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/085148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85148
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