Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・23/ 26(ワ)10769】原告:アダプティックスインコ/被告:LGElectroni

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1〜14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,当初,特許第4201595号の特許権(以下「別件特許権」という。)に基づいて別紙物件目録記載1〜8の各製品の輸入,譲渡等の差止めを求める訴え(当裁判所平成25年(ワ)第23278号特許権侵害差止請求事件。以下「別件」という。)を提起し,その後,別件において上記製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を追加するとともに,本件の訴えを提起して,同目録記載9〜14の各製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償と,被告製品に係る本件特許権の侵害を理由とする損害賠償を求めた。本件及び別件については弁論の分離及び併合がされるなどしたが,別件特許権に基づく上記差止め及び損害賠償の各請求に関する部分は請求の放棄により終了した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/085061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85061

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平27・3 ・19/平25(ワ)34】

要旨(by裁判所):
社会福祉法人の前理事長を県が業務上横領の疑いで警察に告発したことなどを内容とする新聞記事を掲載した新聞社及び上記告発に係る情報を新聞社に提供した県において,上記記事により摘示された事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったと認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/085060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85060

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平27・3 ・26/平24(ワ)486】

要旨(by裁判所):
高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったことが被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/085059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85059

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福井地裁民事部/平2 7・4・13/平25(ワ)51】

要旨(by裁判所):
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/085058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058

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【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/横浜地裁5刑/ 平27・3・31/平25(わ)1470】

要旨(by裁判所):
幼稚園のプール活動に際し,担任教諭が遊具の片付け作業等に気を取られて溺れた被害児童を見落としたまま放置し,同人が死亡した事故について,担任教諭に園児の行動を注視できる具体的な遊具の片付け方法を十分に教示することを怠った過失及び複数の者によって園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失のいずれについても,同園園長の過失の成立を否定し,無罪を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/085056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85056

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/ 平27・2・26/平25(ネ)957】

要旨(by裁判所):
行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/085055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85055

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/旭川地裁/平27・4・2/平26 (わ)174】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,実の娘であるA(平成26年生)が泣き止まないことなどに怒りを募らせ,平成26年8月5日頃から同年9月8日までの間,旭川市の被告人方において,同児に対し,その顔面を平手で叩き,腹部を拳骨で殴り,両足に噛み付くなどの暴行を加え,さらに同日午後6時36分頃から午後8時30分頃までの間に,被告人方において,同児に対し,うつ伏せに寝ていた同児の右脇腹をつま先で蹴ってその頭部等を付近にあったダンベル等に激突させる暴行を加え,よって,同年8月23日頃から同年9月8日までの暴行により,同児に全治まで約10日間を要する眼底出血,全治まで約2週間ないし約1か月間を要する全身打撲等及び全治不明の外傷性脳損傷等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/085054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85054

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【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求控訴事件/知 財高裁/平27・3・25/平25(ネ)10100】控訴人:地方独立行政法人/ 控訴人:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯及び当審における請求の追加について
本件は,被控訴人と共同研究をしていた控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がした特許出願につき,特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,共同研究契約の債務不履行に基づき,損害賠償の支払を求めた事案である。以下のとおり,原審は控訴人の請求を全部棄却したので,控訴人が控訴した。また,当審において,確認請求の対象が追加された。
(1)本件訴え提起時における控訴人の請求は,(ア)控訴人の研究担当者は,被控訴人が平成23年7月4日にした別紙特許出願目録記載1の特許出願(以下「本件基礎出願」という。)の特許請求の範囲(請求項の数は9である。)に記載された発明(以下「本件基礎出願発明」という。また,各請求項に記載された発明を,請求項の番号を付して「本件基礎出願発明1」のようにいう。)の共同発明者であり,控訴人は同研究担当者から本件基礎出願発明について特許を受ける権利を承継したと主張して,本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(イ)−(a)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有する場合,本件基礎出願は,控訴人と被控訴人の間の共同研究契約(以下「本件共同研究契約」という。)11条2項に違反する,(イ)−(b)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても,被控訴人の学生が行った卒業論文の発表は,本件共同研究契約17条1項に違反し,被控訴人の研究担当者が行った学会発表は,同契約17条3項ただし書に違反し,本件基礎出願は,同契約10条,11条及びこれら規定から導かれる信義則上の付随義務に違反すると主張して,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,得べかりし研究資金1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/085053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85053

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,詐欺,傷害,殺 人被告事件/宮崎地裁/平27・3・30/平25(わ)207】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,自己の収入に変動があった事実を速やかに宮崎市福祉事務所長に届け出る義務を負っていたものの,Cから収入申告書を見せるように指示されていたため,その届出をすることができず,上記届出をせずに生活保護費をだまし取ろうと考えた。そして,被告人Bは,その届出を行わずにやり過ごすとともに,平成24年11月28日及び平成25年3月18日,同市ケースワーカーDらがkを訪問して面接した際,上記のとおり就労収入を得ることになった事実をDらに伝えなかったほか,同年2月6日頃及び同年4月9日頃には,被告人Bが受給していた障害基礎年金以外には収入がない旨記載した内容虚偽の収入報告書を同事務所長宛てにそれぞれ提出した。これらの行為によって,被告人Bは同事務所長らに,平成24年11月1日から平成25年5月31日までの間,被告人Bには障害基礎年金以外に収入がないものとして算定した生活扶助等の給付を継続すべきものと誤信させて,同事務所長にその算定による生活扶助等の支給をさせ,その結果,別表記載のとおり,平成24年12月5日から平成25年5月2日までの間,前後6回にわたり,同事務所職員らに,同市mn丁目o番p号所在の株式会社E銀行F支店に開設された被告人B名義の普通預金口座に合計36万1814円を振込入金させた。このようにして,被告人Bは,人を欺いて財物を交付させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/085052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85052

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【★最決平27・4・15:保釈許可決定に対する抗告の決定に する特別抗告事件/平27(し)223】結果:その他

要旨(by裁判所):
準強制わいせつ被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/085051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85051

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平27・4・13/平26(ネ)10132等】控訴人兼附帯 控訴人:(株)トータルライフプランニング/被控訴人兼附帯控 訴人:(株)O.T.A.

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らとの間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続がされておらず,また,被控訴人敬晴会はその独占的実施を許諾する権限を有しなかったにもかかわらず,被控訴人らが韓国においてその独占的実施が可能であるかのように控訴人を欺罔して上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたことが不法行為に当たるとし,また,上記契約締結後も,被控訴人らが同技術について韓国での特許権取得のために必要な手続を行わなかったこと等が,上記契約上被控訴人らの負う義務の不履行に当たるとして,被控訴人らに対し,選択的に,不法行為又は債務不履行に基づき,5250万円の損害賠償及びこれに対する上記金員を支払った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審が,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,2625万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を命じ,その余の請求をいずれも棄却したことから,控訴人及び被控訴人O.T.A.が,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/085049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85049

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・16/平26(ネ)10079】控訴人:(株)コガネイ/被控訴人:SMC (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による被告各製品の製造販売等が,控訴人の本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき被告各製品の製造販売等の差止め,被告各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,8億2500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売等に係るイ号製品は本件発明の技術的範囲に属するが,ロ号製品は文言侵害及び均等侵害を含め本件発明の技術的範囲に属さない,本件発明に係る特許は,乙8発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとして特許無効審判により無効にされるべきであるから,特許法104条の3第1項により控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判示して,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/085045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85045

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【知財(著作権):著作権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・4・14/平26(ネ)10063】控訴人:ピーター・オプスヴィ ク・エイエス/被控訴人:(株)カトージ

事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の製造,販売する被控訴人製品の形態が,控訴人らの製造等に係る別紙1「控訴人ら製品目録」記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の形態的特徴に類似しており,被控訴人による被控
訴人製品の製造等の行為は,控訴人オプスヴィック社の有する控訴人製品の著作権(以下「控訴人オプスヴィック社の著作権」ともいう。)及び同著作権について控訴人ストッケ社の有する独占的利用権(以下「控訴人ストッケ社の独占的利用権」ともいう。)を侵害するとともに,控訴人らの周知又は著名な商品等表示に該当する控訴人製品の形態的特徴と類似する商品等表示を使用した被控訴人製品の譲渡等として,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の「不正競争」に該当する,仮に,上記侵害及び不正競争に該当すると認められない場合であっても,少なくとも控訴人らの信用等を侵害するものとして民法709条の一般不法行為が成立する旨主張して,控訴人らにおいて,不競法3条1項及び2項に基づき,控訴人オプスヴィック社において,著作権法112条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造,販売等の差止め及び破棄を求め,控訴人オプスヴィック社において,著作権法114条3項,不競法4条,5条3項1号,民法709条に基づき,控訴人ストッケ社において,著作権法114条2項,不競法4条,5条2項,民法709条に基づき,それぞれの損害賠償金及びこれらに対する原審訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,控訴人らにおいて,不競法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。 ?原審は,控訴人製品のデザインは,著作権法の保護を受ける著作物に当たらないと解されることから,控訴人らの著作権又はその独占的利用権の侵害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/085044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85044

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【下級裁判所事件:外国人漁業の規制に関する法律違反被 告事件/横浜地裁4刑/平27・3・23/平26(わ)1551】

要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,本邦領海内において宝石さんごの密漁を行った外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件について,犯行態様の点でかなり悪質といえるが,被害結果の全てを被告人に帰責することはできないなどとして,懲役刑について執行猶予が付された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/085043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85043

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・4・10 /平24(ワ)12351】原告:越後製菓(株)/被告:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「餅」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造・販売する製品(別紙被告製品図面(斜視図)のとおりの構成を有する切餅,及び,当該切餅が鏡餅の形状をした容器の中に内包されている製品。以下,これらを総称して「被告製品」という。なお,別紙代表製品目録記載1ないし20の切り餅又は鏡餅を含むが,これらに限られない。)は上記特許に係る発明の技術的範囲に属し,これらを製造,販売,輸出する被告の行為は原告の特許権を侵害すると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として18億8595万円及び不当利得返還請求として3000万円の合計19億1595万円並びにこれに対する平成24年5月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/085042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85042

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・25/平25(ワ)13862】原告:東洋エンタープライズ(株)/被告: (株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠の番号の掲記に当たり,枝番の表示を省略することがある。) (1)当事者
ア原告は,繊維製品,繊維各種生地,化学繊維,化学製衣料品,雑貨類の国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲1〕 イ被告は,紳士服,婦人服,子供服,皮革製品,衣料雑貨品の製造等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
ア本件商標権1
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権1」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標1」という。)。
登録番号 第4751422号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日

商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
イ本件商標権2
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権2」といい,同商標権に係る登録商標を「本件商標2」という。また,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」といい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」という。)。 登録番号 第4751423号
登録商標 下図のとおり。
出願年月日 平成6年9月21日
登録年月日 平成16年2月27日
商品の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着
(3)被告の行為
ア被告は,カットソー,シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載の商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(前同1の標章を「被告標章1」,前同2の標章を「被告標章2」といい,それらを併せて「被告各標章」という。)を付して,被告が運営する店舗(Indian東京店)やインターネットショップ(「IndianWebShop」,URL:http://www.indianshop.jp/)において販売する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/085041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85041

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平27・2 ・13/平24(ワ)4983】

要旨(by裁判所):
障害者福祉サービス事業を営む社会福祉法人の施設において,施設職員らが,興奮状態にあった施設入所者の男性をうつぶせの状態で押さえつけて死亡させたことについて,途中で離脱した職員を除く押さえつけ行為に関与した施設職員には,お互いの押さえつけ行為の態様や男性の表情などを確認しなかった過失があり,社会福祉法人の理事長には,入所者を制止する方法についての指導やマニュアルの整備を怠った過失があるとして,上記施設職員,社会福祉法人の理事長及び社会福祉法人に対する損害賠償請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/085039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85039

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【下級裁判所事件:高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・4・14/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,本案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/085038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85038

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【知財(著作権):著作権及び商標権侵害差止等請求事件/東 京地裁/平27・3・16/平26(ワ)4962】原告:(有)アートステーション 被告:(株)コスミック出版

事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)著作権(持分)に基づく請求(原告ら)
ア原告らの著作権
(ア)原告らは,著作権の保護期間を満了しパブリックドメインとなったディズニーの名作長編アニメーション映画「三人の騎士」(以下「原作映画」という。)につき,日本語吹替え音声及び日本語字幕を付け直した,別紙1原告ら商品目録記載のDVD(以下「原告らDVD」という。)を製作している。 (イ)原告らDVDの日本語台詞の原稿(以下「本件台詞原稿」という。)及び日本語字幕(以下「本件字幕」という。)は,原告アートステーションが著作権を取得した。 すなわち,原告アートステーションは,平成18年3月,著作権
を原告アートステーションに帰属させる前提のもとで,甲i及び甲
ii(当時,両名は2人で組んで仕事をしており,クエストというみなし法人として甲iが税務処理を行っていた。)に原作映画の台詞
翻訳及び字幕作成を依頼し,英語ネイティブが原作映画から聞き取った英語台詞に甲iiが直訳による翻訳を行い,それを基に甲iが日本語台詞を創作し,原告アートステーションの代表者である 甲iiiが監修して,本件台詞原稿及び本件字幕を完成させた。
したがって,本件台詞原稿及び本件字幕の著作者は,甲i,甲ii
,甲iiiの3名であり,原告アートステーションが著作権者となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/085037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85037

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【知財(特許権):差止請求事件/東京地裁/平27・3・24/平26( )23512】原告:(株)チャフローズ・コーポレーション/被告:楽 天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙差止対象製品目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称する。)を販売するなどして原告の保有する特許権を侵害している旨主張して,特許法100条1項に基づき上記販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/085036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85036

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