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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
裁判所の判断(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,原告は,原告が被告の子会社である信友株式会社(以下「信友」という。なお,信友は,平成12年10月 2日,大竹明新化学株式会社に吸収合併された。)及び中国塗料技研株式会社(以下「中国塗料技研」という。)に出向中に作成したプログラムの 著作物である
「船舶情報管理システム」(以下「本件システム」という。)につい
て,信友や中国塗料技研の「発意」は無効であり,職務著作(著作権法15条2項)は成立せず,本件システムの著作権は原告に帰属すると主張し て,本件システムの著作権に基づき,各請求をするものと解される(なお,当庁は,民事訴訟法13条2項,12条の規定により,本件につき管轄権を 有する。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/084607_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84607
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事案の概要(by Bot):
本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に北海道から交付 を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人自由民主党・道民会議北海道議会議員会(以下「参加人自民」という。)については4445万円,被告補 助参加人北海道議会民主党・道民連合議員会(以下「参加人民主」という。以下,参加人自民と併せて「参加人ら」という。)については2984万円 をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記金額の 返還を請求するよう求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/084611_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84611
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,京都市内に居住する自然人である。被告は,電気通信機械器具,コンピュータその他の電子応用機械器具,電気機械器具その他電気に関す る一切の機械器具,装置及びシステムの製造及び販売などを目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア本件特許権1
(ア)原告は,次の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1の請求項3にかかる発明を「本件特許発明1−1」,請求項13にかかる発明を「本件 特許発明1−2」,両者をあわせて「本件特許発明1」という。また,本件特許1にかかる明細書及び図面をあわせて「本件明細書1」という。)にか かる特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 第5142237号
発明の名称 個人情報保護システム,処理装置及び記録媒体
出願日 平成12年10月17日
公開日 平成14年4月26日
登録日 平成24年11月30日
【請求項3】ネットワークに接続されたコンピュータシステムを利用して,ネットワーク上での個人情報を保護する個人情報保護システムであっ て,ユーザが匿名を用いて仮想人物としてネットワーク上で行動する際の仮想人物生成依頼をユーザの端末から受信する依頼受信手段と,該依頼受 信手段が依頼を受信した場合に,現実世界での実在人物を特定するための実在人物用特定データとは異なる仮想人物を特定するための仮想人物用特 定データを生成し,前記ユーザがネットワーク上で行動する際に,ユーザの個人情報の要求に応じて,前記実在人物用特定データの代わりに前記仮 想人物用特定データを提示して仮想人物として行動できるようにするための仮想人物用特定データ生成手段と,前記実在人物用の電子証明書とは異 なる前記仮想人物用の電子証明書を発行するための処理を行なう電子証明書発行処理手段と,前記生成された前記仮想人物用特定データと(以下 略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/084612_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84612
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要旨(by裁判所):
本件は,保険薬局を経営する訴外会社に対して滞納賃料等請求権を有する原告が,民法423条により訴外会社に代位して,上記請求権を被保全債権 とし,訴外会社が被告らに対して有する調剤報酬請求権を行使した事案である。なお,被告らは,社会保険診療報酬支払基金法又は国民健康保険法 に基づいて設立された法人であり,保険薬局からの調剤報酬請求に対する審査及び支払に関する事務の委託を受けている。
裁判所は,保険薬 局の調剤報酬請求権について,保険薬局が法律の規定に基づく調剤を行ったことにより発生するものであり,保険薬局が一連の請求及び審査の手続 を経ることなどが被告らに対して調剤報酬請求をするための停止条件であるとはいえない旨判示して,証拠上訴外会社が法律上の規定に基づく調剤 を行ったと認められる限度で原告の請求を認容した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/084614_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84614
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告代表者から別紙原告著作物目録記載〜の絵柄(以下「原告著作物」と総称し,それぞれを「原告著作物」などという。)の著作 権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告商品の製造及び販売は原告の著作権(複製権)を侵害する行為であると主張して,著作権法112条1項及 び2項に基づき被告商品の販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/084615_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84615
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要旨(by裁判所):
関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/084616_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84616
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の条件附採用期間を1年間とする教員として採用され,東京都立P1中学校(以下「P1中学」という。)に勤務していた原告が,東京都立P2高等学校(以下「P2高校」という。)及びP1中学のP3校長から原告に対する特別評価所見の採用の可否につき「否」とされ,その後,免職処分を受けたことについて,原告が被告に対し,(1)P3校長の不当な評価に基づきなされた同免職処分は,都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法な処分であると主張して同免職処分の取消しを求めるとともに,(2)P3校長から違法なパワーハラスメントを受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/085004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85004
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員である原告らが,被告から平成24年4月1日付でされた配転命令(その内容は,後記2(9)のとおり。以下「本件配転命令」という。)が無効であると主張して,本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに,本件配転命令が不法行為に当たると主張して,慰謝料の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/085003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85003
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員であった原告が,平成23年6月16日に被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年8月27日の第9回弁論準備手続期日におい て,上記解雇についての解雇事由の追加及び当該解雇事由を理由とする新たな解雇の意思表示を受けたことにつき,これらの解雇の無効等を主張し て,被告に対し,前記第1の本訴に係る,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに雇用契約に基づく解雇時以降の給与及び賞与の各 支払を請求し,他方,被告は,原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/085001_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85001
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事案の概要(by Bot):
大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である原告が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年には大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立A小学校(以下「A小学校」という。)校長に対し,平成25年には市教委及び大阪市立B小学校(以下「B小学校」といい,A小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,については平成24年8月7日付けで,については平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,まとめて「本件各不許可処分」といい,そのうちに関するものを「平成24年度不許可処分」,に関するものを「平成25年度不許可処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに(以下「本件無効確認請求」という。),国家賠償法に基づく損害賠償及びこれに対する各教研集会の開催日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である(第1事件は平成24年度不許可処分,第2事件は平成25年度不許可処分,にそれぞれ関するものである。)。なお,原告は,本件各事件のいずれにおいても,訴えの提起時には,本件各不許可処分の取消しと使用許可処分の義務付けを求めていたが,後に,使用許可処分の義務付け請求を本件損害賠償請求へ,本件各不許可処分の取消請求を本件無効確認請求へ,それぞれ訴えを変更したものである。以下において,職員団体と労働組合を併せて,「労働組合等」という。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/085002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85002
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事案の概要(By Bot):
原告の実母Bは,交通事故により死亡し,原告は死亡保険金を受領することになったが,原告は未成年者であったため,原告の祖母で,Bの実母であるCが未成年後見人に選任された。ところが,Cは,その地位を利用して,原告が取得した死亡保険金を自己のために費消し,業務上横領罪で懲役3年6月の刑に処せられた。そこで,原告は,被告の公務員で,未成年後見人であるCを監督すべき立場にある家事審判官(平成23年5月25日法律第52号による改正前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。))が,Cによる原告の財産の横領を認識していたか,又は容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかったと主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項,民法719条に基づき,上記認識あるいは認識可能性が生じた平成21年9月11日より後に横領された2599万3520円について,損害の賠償とこれに対する平成21年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 なお,C及びD(Cの長男で,原告のおじである。)も本件訴訟の被告となっていたが,いずれも弁論を分離し,Cについては原告の請求を認容する旨の判決がなされている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/084599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め,同法2項に基づく被告製品等の廃棄並びに民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金105万0200円及びこれに対する平成25年12月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,損害賠償請求につき請求の減縮はない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/084598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84598
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる原判決別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BSS−PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,「ISS−PACK」という名称を付し,控訴人名を表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,控訴人プログラム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS−PACK製品をISS−PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記ないしの各請求の敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記ないしの各請求のほか,著作権法112条(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/084597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84597
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事案の概要(by Bot):
1原告らは,いずれも,被告の工場において勤務した経験を有する者であり,その勤務中に石綿(アスベスト)粉じんにばく露したため,原告は軽度の石綿肺及び胸膜プラークに,原告は初期の石綿肺,びまん性胸膜肥厚及び胸膜プラークに,原告は良性石綿胸水,石綿肺及びびまん性胸膜肥厚に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行(労働契約上の安全配慮義務違反)ないし不法行為責任に基づく損害賠償請求として,原告に対し660万円,原告に対し660万円及び原告に対し2200万円並びに上記各金員に対する訴状送達の日の翌日から民法所定の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/084596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84596
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「控訴人商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であり,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であるから,被控訴人発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被控訴人商品」という。)との間に混同が生じており,被控訴人が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,同法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,同法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被控訴人の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求める事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/084594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84594
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要旨(by裁判所):
県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/084588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物」とする発明に係る特許の専用実施権者である控訴人が,原判決別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下「被控訴人各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人によるその製造,譲渡,輸出及びその譲渡の申出は控訴人の専用実施権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人各製品の製造等の差止め並びに被控訴人各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/084586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84586
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事案の概要(by Bot):
1請求
被控訴人が,控訴人に対し,原判決別紙控訴人製品目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)について,本件特許権に基づく止請求権,廃棄請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による控訴人製品の生産,譲渡等は,被控訴人の有する本件特許権を侵害するものではない旨主張し,被控訴人が,控訴人に対して,特許法100条1項に基づくを有しないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権,不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案である。被控訴人は,本案に対する答弁をすることなく,控訴人の訴えは確認の利益を欠くものであるから不適法であるとして,訴え却下の答弁を行った。原審は,平成26年4月24日,控訴人の訴えを却下する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年5月7日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/084585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84585
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要旨(by裁判所):
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/084582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582
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判示事項(by裁判所):
住民訴訟において,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として国内の視察旅行の費用に充当したことが市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例
要旨(by裁判所):国内の視察旅行の各視察先において行政的な施策等の調査が実施されていること等に照らせば,当該視察旅行を全体として単なる観光旅行であるとまでは断じ難く,議員の調査研究活動としての側面があることを肯定することができるとしても,一般的な観光名所が視察先に含まれていることや会派所属の議員の過半数が視察旅行に参加していること等に照らせば,観光旅行,さらには会派の親睦旅行としての意味合いを併有していたとの疑いを否定できず,その費用額も,相当高額に上るなどの事情の下では,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として充当した上記視察旅行の費用のうち少なくとも2分の1については,その充当は市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/084580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84580
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