Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・1・24/平20(行ウ)738】分野:行政

判示事項(by裁判所):
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/084426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84426

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・8 28/平25(ネ)10068】控訴人:(有)マックスアヴェール/被控訴人: 日本放送協会

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従業員を介して,控訴人らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である原判決別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,控訴人有限会社マックスアヴェール(以下「控訴人会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに控訴人X(以下「控訴人X」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被控訴人らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被控訴人ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,控訴人会社につき943万4790円,控訴人Xにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがそれぞれ前記裁判を求めて控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84425

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・8・28/ 25(ワ)7840】原告:(株)RingInternational/被告:(有)ワカサ観光物産

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
原告は,食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり,被告は,ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権
ア原告は,次の登録商標(以下「原告商標」といい,登録にかかる権利を「原告商標権」という。)の商標権者である。
登録番号 第5105804号
出願年月日 平成19年6月11日
登録年月日 平成20年1月18日
商品及び役務の区分 第14類第28類第30類
指定商品 第14類キーホルダー第28類おもちゃ人形第30類菓子及びパンプリンゼリー菓子即席菓子のもと
商標 melonkuma(標準文字)
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社UMAIであったところ,平成22年11月29日受付(受付第018279号)の特定承継による本権の移転の登録がされ,原告が権利者となっている。 (3)被告による被告各標章の使用
被告は,遅くとも平成22年12月頃から,別紙被告標章目録記載の標章を,被告が運営するウェブサイト(http://yubariten.com/)のグッズ販売ページ(以下「本件ウェブサイト」という。)において,同目録に記載した商品(以下「被告商品」という。)を示すものとして使用している。 2争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/084423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【行政事件:農地転用許可取消請求控訴事件(原審・名古 屋地方裁判所平成24年(行ウ)第146号)/名古屋高裁/平25・12・1 9/平25(行コ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格

要旨(by裁判所):農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/084422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84422

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【行政事件:生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・ 福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18 )/福岡高裁/平25・12・16/平24(行コ)16】分野:行政

判示事項(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/084421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84421

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【行政事件:固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求 控訴事件(原審大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第161号)/大阪 高裁/平25・12・13/平25(行コ)15】分野:行政

判示事項(by裁判所):
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例

要旨(by裁判所):朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/084420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84420

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【知財(不正競争):/知財高裁/平26・8・28/平26(ネ)10044】控 人:(株)ピュアルネッサンス/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の取締役の地位にあった被控訴人に対し,控訴人が被控訴人に開示した別紙営業秘密目録記載の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)を被控訴人が不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件営業秘密を持ち出した行為は控訴人と被控訴人の間の秘密保持契約にも違反し,これにより控訴人は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,前記第1の1の裁判を求めて控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/084419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84419

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【行政事件:障害者自立支援法に基づく介護給付費追加的 併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第150号 同第313号)/東京高裁/平26・1・16/平25(行コ)81】分野:行政

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/084414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84414

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【行政事件:相続税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・1・24/平24(行ウ)89】分野:行政

判示事項(by裁判所):
被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,相続税の課税財産が売買残代金請求権であるとされた事例

要旨(by裁判所):被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,同土地の所有権は残代金の支払と同時に移転する旨の同売買の特約はその実質が残代金請求権の確保にあったこと,農地法所定の届出を行うにつき法律上の障害がなかったことなど判示の事情の下では,相続税の課税財産は,同土地ではなく,同売買に係る残代金請求権である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/084417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84417

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【行政事件:事業計画変更認可申請却下処分取消等請求控 訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第327号)/東京高 /平26・1・23/平25(行コ)279】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分が,適法とされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づき届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えが,適法とされた事例

要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分につき,特定地域に係る増車認可申請に対する認可の許否の判断,その審査基準の策定については国土交通大臣等の政策的な裁量判断に委ねられていると解するのが相当であるところ,前記特別措置法制定までの議論の経緯等を検討すると,国土交通大臣から委任を受けた運輸局長らの定めた措置認可基準(審査基準)が安易な供給拡大を抑制することを目的とすること自体は適法であると認められ,また,前記認可基準において,特定地域に係る増車認可申請を認めるためには,当該営業圏において新規の輸送需要が生ずる見込みがあることを必要とするとの収支計画要件を定めることは,安易な供給拡大を抑制するという観点からみて明らかに不合理な規制であるとまではいえないから,前記特別措置法上許容されているものと解されるところ,申請者が実際には立証することが困難な要件を課すことは,政府が供給を直接調整して増車を一律に禁止することと同視することができ,違法であって許されないから,収支計画要件への適合性は,当該営業圏において新規の輸送需要の発生が社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれることを申請者である事業者が立証することができれば足りると解されるが,前記処分時において,前記タクシー事業者の営業圏においてビジネスジェットに係る新規の輸送需要が発生することが社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれていたとは認められず,また,前記認可基準所定の,収支計画要件を満たさない場合でも増車申請を認可する「特別な事情」があるといえるために少なくとも必要な,増車しても特定地域における供給過剰状態の更なる悪化にはつながらないとの主張立証はないから,前記「特別な事情」があるとも認められず,運輸支局長が裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づく届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えにつき,前記区域を特定地域として指定したことが違法無効である場合には,同条3項に基づき,事前に届出をするのみで増車をすることができることになるから,前記処分の取消しを求めるまでもなく,同条1項の認可を得ることなく同条3項の届出のみで前記申請に係る増車をなし得る法的地位を有することの確認を求めることができ,確認の利益を肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/084416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84416

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【高裁判例:大阪高裁13民平26・2・27:損害賠償,民訴260 2項に基づく仮執行の原状回復及び損害賠償請求事件/平25(ネ)23 34】結果:その他

判示事項(by裁判所):
1壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物が遅くとも昭和63年2月頃には通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったとされた事例
2壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の所有者兼賃貸人が民法717条1項にいう「占有者」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):
1壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物で昭和45年から平成14年まで勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,昭和62年中に全国紙が相次いで吹付けアスベストの危険性を報道し,これに呼応して各地で吹付けアスベストの除去工事が行われるようになったこと,建設省が同年11月に建築基準法令の耐火構造の指定から吹付けアスベストを削除したこと,環境庁・厚生省が昭和63年2月に都道府県に対し,吹付けアスベストの危険性を公式に認め,建物所有者への指導を求める通知を発したことその他判示の事実関係の下においては,遅くとも上記通知が発せられた昭和63年2月頃の時点では,上記建物は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった。
2壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の賃借人の従業員として同建物で勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,同建物の所有者兼賃貸人が,賃貸借契約において,管理上必要があるときに同建物に立ち入り,必要な措置を執る権限を認められる一方,同建物の維持管理に必要な修繕義務を負っていたことその他判示の事実関係の下においては,所有者兼賃貸人は,賃借人の従業員に対する関係において,民法717条1項に基づく責任を負うべき同建物の「占有者」に当たる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/084413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84413

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【高裁判例:東京高裁1刑平26・3・26:危険運転致死傷被告 事件/平25(う)1744】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
対面信号機の赤色表示を認識した時点では交差点手前の停止位置で停止できない場合において,刑法208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):
大型貨物自動車を運転して信号機により交通整理の行われている丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)を直進しようとして,時速約60の速度で本件交差点に進入した場合において,被告人が,本件交差点の出口に設置された横断歩道及び自転車横断帯(以下「本件横断歩道等」という。)から約87.3メートル手前の地点で赤色信号を認識し,同地点で直ちにブレーキをかければ,本件交差点入口の停止線を越えたとしても本件横断歩道等の手前で停止することができ,これによって本件交差点内での事故発生などの危険が生じる可能性はまずなく,かつ本件交差点での衝突事故を回避できる状況にあるにもかかわらず,黄色信号を認識した時点で一旦アクセルから足を離したものの,赤色信号を認識して排気ブレーキを解除し,減速することもなくあえて従前の速度のまま進行したときは,およそ赤色信号に従う意思がなく,赤色信号を殊更に無視したものと評価すべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/084412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84412

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【高裁判例:東京高裁10刑平26・3・13:覚せい剤取締法違 ,関税法違反被告事件/平25(う)1464】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面と刑訴法321条3項

要旨(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面は,検証の結果を記載した書面と性質が同じであると認められる限り,刑訴法321条3項所定の書面に含まれる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/084411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84411

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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平25・ 12・19/平22(行ウ)278】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用するに当たり,地方自治法238条の4第7項の規定による使用許可を受けることを要するか
2普通地方公共団体が青少年健全育成に関する事務の一部を法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことが違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該協定が違法かつ私法上無効でない限り,当該協定に定められた範囲内において当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用することができ,必ずしも地方自治法238条の4第7項に規定による使用許可を受けることを要しない。
2普通地方公共団体が地域における青少年健全育成活動に携わる民間団体の設立及び運営を支援する事業を特定非営利活動法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことは,当該普通地方公共団体が青少年健全育成を総合的に推進するため地域との連携が不可欠であるとの方針の下で施策を行ってきたこと,当該法人の設立趣旨及び活動方針がこれに沿うものであったこと,一般に前記事業に係る特別な知識経験等が普通地方公共団体において十分に蓄積し承継されていないことなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したとはいえず,違法でない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/084410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84410

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【行政事件:各選挙無効請求事件/東京高裁/平25・12・20/平 25(行ケ)70等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された前記選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,本件選挙は,最高裁平成24年10月17日大法廷判決(以下「平成24年判決」という。)が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判示した平成22年7月施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00から,単に4増4減の改正が行われて最大較差1対4.77とされたのみで,平成24年判決とほとんど変わらない状況の下で実施されたのであるから,本件選挙においても,投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり,これを正当化すべき合理的理由も認められないから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきであるが,選挙制度の枠組みの見直しに関しては,国民の間にも様々な利害や意見があり,参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判断が求められるなど課題が多く,その検討には相応の時間を要することに加え,平成21年9月30日最高裁大法廷判決は最大較差1対4.86であった平成19年施行の参議院議員通常選挙を合憲とし違憲状態との説示もしていないこと,平成8年9月11日最高裁大法廷判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘し,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした上,都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しの必要性を具体的に指摘したのは平成24年判決が初めてであり,同判決から本件選挙までは約9か月しかなかったこと,平成20年以降,参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ,平成24年8月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案では,平成28年の参議院議員通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し,結論を得ることが附則として明記され,その改正案が平成24年11月に可決されたこと,平成24年判決は当該附則の規定をも考慮して前回参議院議員選挙を違憲としなかったこと等を総合考慮すると,本件選挙の時点において,都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべきであり,本件選挙までの間に選挙区及び議員数の規定を改正しなかったことが,国会の裁量の限界を超えるものとはいえず,同規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/084409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84409

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【行政事件:埋立承認処分取消請求控訴事件(原審・山口 地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)/広島高裁/平25・11・13/平24( 行コ)14】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認処分の効力が埋立工事の竣工後に消滅した場合において,国の原状回復義務があるものとして前記承認処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えが,出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,却下された事例

要旨(by裁判所):1公有水面埋立法42条3項が同法35条1項本文を準用していないとしても,同法の趣旨によれば,国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認の効力が消滅した場合,国は都道府県知事に対して原状回復義務を負うと解するのが相当であり,このことは埋立工事の竣工後に埋立承認の効力が消滅した場合にも等しく当てはまるというべきであるとして,前記承認処分の取消しを求める訴えの利益を認めた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えにつき,埋立承認後にされた変更承認により,埋立事業の目的が事後的に変更されたといえるとしても,前記変更承認が処分性の要件を満たしている限りにおいて,前記変更承認の取消訴訟を提起できるにとどまるというべきであって,埋立承認処分の取消訴訟の出訴期間が伸長されるとはいえず,前記訴えは出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,前記訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/084408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84408

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【★最決平26・8・19:執行停止申立て却下決定に対する抗 棄却決定に対する特別抗告事件/平26(行ト)55】結果:棄却

要旨(by裁判所):
逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令に係る同法35条1項の定めと憲法31条

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/084407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84407

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・7・17/ 23(ワ)9238等】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,原告が,被告らに,原告の著作権を侵害する不法行為があり(請求1,請求の趣旨第1項に対応),また被告P2及び同P4に,原告従業員の違法な引抜行為(不法行為)があり,被告アドバンは使用者責任を負うとして(請求2,請求の趣旨第2項に対応),同被告らに対し,原告の蒙った損害の賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/084403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84403

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【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/横浜地裁2民/平 26・7・11/平24(ワ)839】結果:棄却

要旨(by裁判所):
信用保証協会の保証付融資の融資金が詐取された場合において,信用保証協会の錯誤無効等の主張が排斥された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/084406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84406

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審: 東京地方裁判所平成21年(行ウ)第581号)/東京高裁/平25・3・28 /平24(行コ)229】分野:行政

判示事項(by裁判所):
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求につき,独立企業間価格を算定する方法について,エクアドル共和国産バナナは同国政府によって輸出業者による生産者からの買取価格及び輸出価格の下限が規制されており,この規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから,同法66条の4第2項1号ロ所定の再販売価格基準法を適用するに当たり,当該規制の有無により通常の利益率に生じる差について調整する必要があるところ,その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であって前記の差を調整することができないから,再販売価格基準法を用いることはできず,また,同号イ所定の独立価格比準法及び同号ハ所定の原価基準法については,いずれも適切な比較対象取引が存在せず用いることができないから,これらの基本三法によらず寄与度利益分割法を用いたことは適法であるとした上で,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定する場合の分割要因の選定に当たっては,国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し,その機能に差異があるときは,それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し,各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきであるところ,販管費は,一般的に企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして認められている費用であることに加え,前記国外関連取引に関し,前記株式会社及び前記外国法人が行った業務は,仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり,両者がこれらの業務のために支出した費用は,販管費として計上され,その他に,両者が当該国外関連取引に関して何らかの業務を行い,そのために費用を支出したとは認められないことからすれば,両者が支出した販管費は両者が当該国外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認められるから,販管費を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた前記処分に違法な点はないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/084405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84405

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