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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,農薬の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,農薬,産業用薬剤,医薬品,動物用医薬品,肥料,飼料,飼料添加物,農業用機械器具及びその他の農業用資材の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,【請求項1】に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2855181号
発明の名称 松類の枯損防止用組成物及び防止方法
出願日 平成5年12月10日
登録日 平成10年11月27日
特許請求の範囲
【請求項1】下記構造式で表わされるLL−F28249系化合物,及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類,ポリオキシエチレンヒマシ油類,ボリオキシエチレンアルキルエーテル類(判決注:「ポリオキシエチレンアルキルエーテル類」の誤記と思われる。),ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類,ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルホルムアルデヒド縮合物類,ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル類,ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類,ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル類,ポリグリセリン脂肪酸エステル類,ショ糖脂肪酸エステル類,アルキル硫酸エステル類,アルカンスルホン酸類,アルキルベンゼンスルホン酸類,アルキルリン酸エステル類,N−アシルサルコシン塩類,N−アシルアラニン塩類及びコハク酸塩類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含む界面活性剤を,メタノール,エタノール,エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,1,3−ブチレングリコール,イソプレングリコール,アセ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84082&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者であるA(以下,原判決引用部分中,「原告A」をすべて「A」と読み替える。)並びに上記両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリングが,原判決添付別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範囲に属する旨主張して,原告キシエンジニアリング及びAにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,?イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら及びAにおいては,被告に対し,?不法行為に基づく損害賠償(原告日環エンジニアリング損害金元金5000万円,原告キシエンジニアリング及びAの損害金元金各750万円,これらに対する附帯請求として不法行為の後である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,原告日環エンジニアリング及び原告キシエンジニアリングの本件特許権1に係る請求に基づいて,上記?のイ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを認め,上記?について,原告日環エンジニアリングの請求を,被告に対し1803万4748円及び所定の遅延損害金の支払を求める限度で,原告キシエンジニアリングの請求を,被告に対し41万1428円及び(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328100649.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84077&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「受像装置,チューナー,テレビ受像機および再生装置」という名称の本件発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の被告製品の製造,販売等が,本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条,特許法102条2項の損害賠償請求権に基づき,損害金7億6810万円の一部として1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328101830.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84076&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「成膜方法及び成膜装置」とする本件特許権を有する控訴人が,?被控訴人の製造販売する被控訴人装置(別紙装置等目録1)は本件発明2の技術的範囲に属すると主張し,?被控訴人装置の稼働により使用する成膜方法(別紙装置等目録2,以下「被控訴人方法」という。)は本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づいて,被控訴人装置の製造販売等及び被控訴人方法の使用の差止め並びに被控訴人装置等の廃棄を,同法102条1項に基づいて,損害賠償金7億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人製品は本件発明2の構成要件2−Bを充足せず,また,被控訴人方法は本件発明1の構成要件1−Aを充足しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決の取消し等を求めて,控訴を提起した。なお,控訴人は,差止等の対象とする「被控訴人方法」について,「基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持され回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとともに,前記基体保持面の一部の領域に向けイオンを照射することによって前記基体の一部に対して前記イオンを連続して照射することによるアシスト効果を与えながら,前記基体の表面に薄膜を堆積させることを特徴とする成膜方法。」(原審装置等目録2)であると特定した。しかし,特許権侵害訴訟において,控訴人が使用の差止等を求める「被控訴人方法」を,本件発明1の特許請求の範囲と同一の文言を用いて特定することは,具体的紛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092703.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84068&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市α所在のぱちんこ屋「F店」(以下「本件店舗」という。)に関し,同店の経営主体であるG株式会社が大阪府公安委員会から風俗営業法に基づく営業許可を受けたこと(以下「本件営業許可処分」という。)について,本件店舗の近隣に居住し,又は本件店舗の周辺に存するH小学校に通学中の児童の保護者である被控訴人らが,本件店舗は,その所在地が大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に違反しているから,本件営業許可処分は無効である等と主張して,控訴人に対しその取消を請求する事案である。原審は,被控訴人らの請求を認容した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。なお,原審では,被控訴人らの他にIら3名が相原告として本件営業許可処分の取消請求をしていたが,原判決で請求を棄却されて確定した。また,上記Iら3名及び被控訴人らは,原審において,本件営業許可処分の取消請求のほか,本件店舗の建築確認申請に関する建築計画変更確認処分の無効確認請求も併合提起していたが,原審で訴えを却下され,確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092152.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84067&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
法人税基本通達2−1−43(損害賠償金の帰属の時期)に定める「他の者から支払を受ける損害賠償金」の「他の者」には,法人内部の者は含まれないものと考えるのが合理的であり,かつ,本件不法行為発生時には,原告代表者において,これに基づく損害賠償請求権の存在・内容等を把握し,権利行使が期待できるような客観的状況にあったといえるから,本件における従業員の不法行為に基づく損害賠償請求金の額は,その不法行為が発覚したときではなく,その損害が発生したときの益金の額に算入すべきであるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327195059.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84065&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である控訴人が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受けたことから,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,控訴人の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第66号証,第67号証及び第79号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327155915.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84064&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装身具用連結金具」とする特許権についての独占的通常実施権を有する原告が,被告が販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その販売が原告の独占的通常実施権の侵害に当たると主張して,被告に対し,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327105157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84059&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,公職選挙法11条1項2号が禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(以下「受刑者」という。)に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることの確認及び控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,控訴人は違憲の公職選挙法により平成22年7月11日に実施された参議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的損害を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記投票日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原審は,公職選挙法の違憲確認及び選挙権の確認請求については訴えを却下し,国家賠償請求については請求を棄却した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327104655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84058&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,昭和19年9月30日から昭和20年8月15日までの間(以下「本件請求期間」という。),厚生年金保険及び健康保険の適用事業所に勤務していたにもかかわらず,原告の被保険者記録にその記録がないため,本件請求期間について厚生年金保険法31条及び健康保険法51条1項による被保険者資格の確認請求(以下「本件確認請求」という。)を行ったところ,被告は,上記勤務の事実がないことを理由として本件確認請求を却下する旨の平成23年3月28日付け処分(以下「本件却下処分」という。)を行ったものであり,本件却下処分には事実誤認の違法があるなどと主張して,本件却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84057&hanreiKbn=05
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成25年4月7日午前7時40分ころ,徳島市a町b番地の歩道において,殺意をもって,包丁(平成26年押第2号の1)でA(当時74歳)の右側胸部等を複数回突き刺したが,通行人に制止されたため,全治約1か月を要する胸部刺創,肝損傷等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時,場所において,前記包丁1本を携帯した
ものである。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,主位的には,元従業員である被告P2,及び同被告の就業先である被告株式会社トーヘン(以下「被告トーヘン」という。),被告トーヘンの取締役である被告P1に対し,同被告らが,共同して,被告P2が原告から不正に取得した営業秘密の開示を受け,被告トーヘンにおいて利用し,もって不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為をしていると主張して,被告P2及び被告トーヘンに対して同法3条に基づく営業行為の差止め及び同4条に基づく損害賠償(訴状送達時から支払済みまでの遅延損害金の支払を含む。)を求めるとともに,予備的に,被告P2に対し,原告と同被告間の雇用契約上の競業避止義務に違反したと主張して,主位的請求と同様の差止め及び損害賠償を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140326115801.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84055&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告による別紙1被告製品目録記載1,2,5及び6の各動物用排尿処理材(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造販売が発明の名称を「動物用排尿処理材」とする原告ペパーレットの特許権の侵害に当たり,原告ペパーレットはこれにつき不当利得返還請求権(平成19年9月1日から平成21年8月29日までの製造等に係る不当利得金1456万0897円)及び不法行為による損害賠償請求権(同年8月30日から9月30日までの製造等に係る損害賠償金633万0671円)を有していたところ,同原告はこれら債権の2分の1を原告ユニ・チャームに譲渡した旨主張して,原告らそれぞれにつき不当利得金728万0448円及び損害賠償金316万5335円並びにこれらに対する平成24年9月8日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(ただし,請求の趣旨の減縮はされていない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325163647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84053&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表所定の第3種地域(以下「第3種地域」という。)において,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項2号所定の接待飲食等営業に関する情報を提供する方法により,風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴え,第3種地域のうちの保護対象施設の敷地から70mの範囲に含まれない場所において,上記方法により風俗案内所を営む法的地位を有することの確認を求める訴えの適否
2京都府風俗案内所の規制に関する条例(以下「本件条例」という。)3条1項,16条1項1号と憲法22条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325125336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84052&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において,使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325085331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84051&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
労働者が過重な業務によって鬱病を発症し増悪させた場合において,使用者の安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり,当該労働者が自らの精神的健康に関する情報を申告しなかったことをもって過失相殺をすることができないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324164154.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84050&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件各土地にスーパーマーケットの出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結した控訴人が,控訴人同様にスーパーマーケットを経営する被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?控訴人との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被控訴人が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被控訴人と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が控訴人に支払うべき違約金・損害金の負担や,控訴人との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被控訴人が行うことを提案・約束するなどの働き掛けを行い,本件各地権者をして本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,控訴の趣旨(2)及び(3)の通知並びに(4)の妨害禁止を求めた事案である。
2原審は,本件においては控訴人の主張する「不公正な取引方法に該当する行為」が現にされ,又はされるおそれがあるということはできず,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,これを不服とする控訴人(1審原告)が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,平成25年3月14日,「A株式会社」(同年2月21日変更前の商号は「B株式会社」)を被控訴人と控訴状に記載して原判決に対し控訴を提起したが,被控訴人(平成25年2月21日変更前の商号は「A株式会社」,現商号は「B株式会社」(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324151447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84049&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,公正取引委員会(以下「公取委」という。)が,平成21年6月22日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年6月10日法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)20条1項に基づき,被告に対し,そのフランチャイズ・チェーンの加盟店において,廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で,被告が販売を推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下同じ。)に係る見切り販売(被告が独自の基準により定める販売期限が迫っている商品について,それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為をいう。なお,以下,販売時期(販売期限の切迫の有無)にかかわらず,当初の販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為を全て「見切り販売」ということがある。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている行為が法19条に基づく不公正な取引方法(昭和57年公取委告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前のもの。以下「一般指定」という。)14項4号所定の優越的地位の濫用に当たるとして,上記見切り販売に対する制限行為の取りやめ,同行為を取りやめる旨及び今後同様の行為を行わない旨を被告取締役会において決議すること,同行為の取りやめ及び上記決議に基づいて執った措置を加盟店及び被告従業員に対して周知徹底することなどを命じる排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を発し,60日が経過した平成21年8月21日に同命令が確定したことから,被告と加盟店基本契約(以下,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84048&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする原告が,原告の取締役の地位にあった被告に対し,原告が被告に開示した本件営業秘密を被告が不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,(1)不正競争防止法2条1項7号,3条に基づ
き本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに(以下,これらの請求を併せて「差止請求等」という。),(2)被告が本件営業秘密を持ち出した行為は原告と被告の間の秘密保持契約にも違反し,これにより原告は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324101123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84047&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
保護責任者遺棄致死被告事件について,被害者の衰弱状態等を述べた医師らの証言が信用できることを前提に被告人両名を有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140320164157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84046&hanreiKbn=02
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