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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105438.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件商標権に基づき,被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件商標権侵害)に基づき,損害賠償金(原審では2億4380万9000円の損害賠償及びこれに対する平成22年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(2)原審が,被控訴人の請求を,本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については,原判決別紙被告店舗目録記載3及び8に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し,その余の請求を認容し,不法行為(本件商標権侵害)に基づく損害賠償請求については,賠償金3562万2146円及び内1844万1249円に対する不法行為の後の日である平成22年2月18日から,内1718万0897円に対する同年8月1日(その損害が確定した日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が,不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに,損害賠償請求を前記第1の2(2)のとおりに拡張した(損害賠償を求める期間を,原審では平成18年8月から平成22年7月までだったのを,平成24年3月までとした。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314085013.pdf
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要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313133857.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成24年6月9日頃,大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において,Aの占有を離れた同人らの所有に係る現金約800円及び運転免許証等4点在中の財布(時価約5000円相当)1個を発見したのに,これを自己のものとするため,同所から持ち去り,もって占有を離れた他人の物を横領した。
第2 被告人は,平成24年7月13日午後4時6分頃,大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において,同店店長B管理に係る消臭芳香剤等4点(販売価格合計974円相当)を窃取した。
第3 被告人は,同日時頃,同店東側駐車場において,上記第2の犯行を目撃した同店保安員C(当時51歳)が,背後から肩に手を掛けてきたので,その手を振り払って逃げようとして,振り向きざまに右肘を突き出し,Cの左こめかみ付近に当てた。被告人は,Cの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り,Cに服等をつかまれた状態で,前屈みになったCの後頭部を数回手で殴った。さらに,被告人は,Cの胸部付近を膝で2回蹴り,逃げようとして,地面に両膝,両肘をついたCを引きずった。以上の暴行により,被告人は,Cに加療約7日間を要する頭部挫創,両側上肢挫傷,左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,判示第2,第3について,強盗致傷罪が成立すると主張するが,当裁判所は,窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので,以下,補足して説明する。
1 被害者の受傷状況
被害者は,本件の暴行により,後頭部に挫創を負い,3か所から出血していたほか,その両肘と左膝に挫傷を,左頬部に打撲傷を負っていた。また,右脇腹に打撲傷を負っていた。
2 暴行の態様
?被害者の供述
被害者は,公判廷において,被告人が被害者に加えた暴行の態様について,概ね次のとおり供述した。
ア 被告人の肩に手をかけ,「警備の者やけど。」と声をかけると,被告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313092734.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1の占有,管理する商用ビル(以下「本件ビル」という。)の屋上に設置された塔屋(以下「本件塔屋」という。)の屋上において,本件ビル壁面のネオンサインを覆うシートの除幕工事(以下「本件工事」という。)の作業に従事していた亡Aが,本件塔屋屋上に設置された煙突(以下「本件煙突」という。)から転落した事故(以下「本件事故」という。)により死亡したことにつき,亡Aの相続人である原告らが,被告Y1について,本件ビルの本件煙突の設置又は保存に瑕疵があったとして民法717条1項に基づき,また,被告ら双方について,被告Y1は本件ビルの所有者かつ本件工事の発注者として,被告Y2は本件工事の元請業者として,それぞれ本件工事に当たり本件煙突からの転落防止措置を採るべきであったのにこれを怠ったなどとして民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して,亡A及び原告らが被った損害の賠償等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312192516.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312103245.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,
(1)亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,
①原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,
②原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,
③原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,
(2)原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308152516.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」という。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっこ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部にあいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっこ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308140318.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「ヨーグルトン」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である原告が,被告らが本件商標と類似の標章である別紙標章目録1及び2記載の各標章を付した商品の譲渡等をした行為が,原告の商標権の侵害行為に当たる旨主張して,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308114109.pdf
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要旨(by裁判所):
賭博開張図利罪の共同正犯の本位的訴因を否定し,同罪の幇助犯の予備的訴因を認定した第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審裁判所が本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることが違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308102416.pdf
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要旨(by裁判所):
銀行と顧客との間で固定金利と変動金利を交換してその差額を決済するという金利スワップ取引に係る契約を締結した際に銀行に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144539.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,
(1)主位的には,遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有持分を取得した原告が,被告らに対し,被告B(以下「被告B」という。)は,原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し,その同意を得ることなく,日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし,実施料収入を得たものであり,また,被告橋本コーポレイション株式会社(以下「被告会社」という。)は,被告Bの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して,共同不法行為責任(民法719条,709条)に基づく損害賠償として,連帯して,7818万0505円(附帯請求として,別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき,不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,
(2)予備的には,原告が,被告Bに対し,同被告は,本件特許権の実施許諾料の一部が,本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら,上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ,被告会社から取締役報酬を得ることにより,上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから,被告Bが取得した金員のうち,原告の準共有持分に対応する金額は,原告との関係で不当利得に該当すると主張して,民法704条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,上記(1)と同額(附帯請求についても同じ。)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130307144109.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ドメイン名「CITIBANK.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」という。)に登録している原告が,被告の申立てに係るJPドメイン名紛争処理手続において,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルが本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとする裁定(以下「本件裁定」という。)をしたため,被告に対し,別紙1記載の各商標権(以下,併せて「本件各商標」という。)に基づく本件ドメイン名の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306172142.pdf
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要旨(by裁判所):
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306171531.pdf
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要旨(by裁判所):
1造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306170020.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療用医薬に関する特許権を有する原告が,被告らがピオグリタゾン製剤を製造,販売する行為が原告の特許権を侵害するか,又はこれを侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,(1)主位的に,それぞれのピオグリタゾン製剤の製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄を,予備的に,別紙医薬品目録記載1,2又は3の医薬品と組み合わせて糖尿病の予防・治療用医薬として使用されるそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄,上記糖尿病の予防・治療用医薬として使用するとの効能効果を備えたそれぞれのピオグリタゾンの製造,販売及び販売の申出の差止めと廃棄並びに添付文書等への上記効能効果の記載の差止めと廃棄を求めるとともに,(2)民法709条に基づく損害賠償金として,それぞれ1500万円及びうち500万円に対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から,うち1000万円に対する不法行為の後である平成24年6月20日付「訴えの追加的変更申立書」送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」とする発明に係る特許第3229297号の特許権者である(平成11年10月12日特許出願,優先日平成10年10月12日,優先権主張国日本国,登録日平成13年9月7日)。控訴人は,原判決別紙被告製品目録1ないし3記載の各製品(被告機器)の生産行為等が上記特許第3229297号の請求項9(本件発明1)に係る特許権を侵害し,同目録4,5記載の各解析ツールを記録した各記録媒体(被告記録媒体)の生産行為等が請求項15(本件発明2)に係る特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,被告機器及び被告記録媒体(合わせて被告製品)の差止請求,廃棄請求等をするとともに,損害賠償請求をした。これに対し,被控訴人は,被告製品が本件発明1,2の技術的範囲に属しないことや,新\xA1
規性欠如又は進歩性欠如を理由とする本件特許権の無効,作用効果不奏効等を主張した。そして,控訴人は,原審の弁論準備手続が終結した後の平成23年9月16日,被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判(無効2011−800136号)において,請求項9,15の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに(本件訂正),同月28日に開かれた原審の第2回口頭弁論期日において,被告製品が本件訂正後の請求項9,15の発明の技術的範囲に属し,本件訂正により無
効理由が解消された旨の対抗主張をした。被控訴人は,かかる対抗主張は時機に後れた攻撃方法で却下されるべきであると主張している。
2原判決は,①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法157条1項により却下し,②被告機器は本件訂正前の本件発明1の技術的範囲に,被告記録媒体は本件訂正前の本件発明2の技術的範囲にそれぞれ属するが,③本件訂正前の本件発明1,2は乙第6号証に記載(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306095210.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人らは日本舞踊の普及等の事業活動をしている。控訴人はその事業活動に「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(控訴人名称)を使用している。被控訴人らは,「花柳流」及び「花柳」の名称はの芸名を有する被控訴人Yの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である被控訴人花柳流花柳会の営業表示として,それぞれ著名又は周知であるとし,控訴人名称の使用が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条に基づき,控訴人名称等の使用の差止め及び控訴人名称の抹消登記手続を求めた。原判決は被控訴人らの請求をいずれも認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305101751.pdf
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概要(by Bot):
本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。(求刑罰金9000円)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305090758.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095406.pdf
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