【★最決平25・2・26:詐欺被告事件/平22(あ)1632】結果:棄却
要旨(by裁判所):
公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095831.pdf
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要旨(by裁判所):
公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301095831.pdf
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(架空請求詐欺グループ仲間割れ殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130301091204.pdf
要旨(by裁判所):
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228140052.pdf
事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1 原判決2頁13行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の上記請求を認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2 原判決2頁16行目の「当裁判所」を「原審」に,19行目の「終局判決をすることとしたものである」を次のように,それぞれ改める。「終局判決である原判決をしたものであり,これに対する本件控訴があったことから,その訴えに係る本件訴訟手続が完結するまでの間,本件義務付けの訴えに係る訴訟手続を中断した」
3 原判決9頁14行目の冒頭から「A協会が」までを次のように改める。「民間企業は,その有する経営上,営業上,技術上の諸情報に関しては,それが一度公開されると何人がいかなることに利用するか知れないことから,その公開に最大限慎重になるものである。本件各情報は,いずれも,BやA協会の協力により控訴人が入手したものであり,とりわけ,本件文書1,3は,処分行政庁が特定行政庁として行うべき耐震性検証作業のため,わざわざ作成させたものである。そして,本件各情報については,これらの協力者が」
4 原判決11頁22行目から12頁8行目までを次のように改める。「本件決定は,本件条例6条4項の理由付記の要件を満たしている。アすなわち,本件決定に係る通知書には,非公開情報について定めた本件条例8条1項各号の中の具体的な号などを掲げ,その文言を引用した上で,本件各情報がそれらに該当する旨が記載されている。そして,引用された文言には,非公開情報が個別的,具体的に規定されている。そこで,被控訴人は,具体的な処分理由を了知することができる。イ実際にも,被控訴人は,本件処分に対する異議申立てに際し,本件決定の理由を了知した上でこれを争う主張をしている。ウまた,市長を実施機関とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228132530.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,本件特許権の第17年分特許料の追納期間経過後に本件特許料等納付書を提出して特許料及び割増特許料(本件特許料等)の納付手続をしたのに対し,特許庁長官が同納付書を却下する処分(本件却下処分)をしたことについて,控訴人が,上記追納期間に本件特許料等を納付することができなかったことには控訴人の責めに帰することができない理由があると主張し,本件却下処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人が追納期限である平成21年11月20日までに本件特許料等を納付しなかったことに関し,控訴人の責めに帰することができない理由があるとは認められない旨判断し,本件特許料等納付書を,特許法112条の2(平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2をいう。以下同様。)第1項所定の要件をみたす追納と認めることはできず,本件却下処分に取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴し
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130228111855.pdf
要旨(by裁判所):
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226130259.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,地域団体商標である「博多織」の一連の文字によって成立する別紙4商標登録証記載の商標(以下「本件商標」という。)を用いて織物製品の製造・販売を行う者によって構成されている工業組合であり,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)の権利者である原告が,被告らが製造・販売等している商品である帯製品に付された「博多帯」の一連の文字によって成立する標章(以下「被告標章」という。)が,本件商標と類似しているため本件商標権を侵害し,また,上記原告の組合員によって製造・販売等されている商品と被告らが製造・販売等している商品の商品等表示が類似しているため市場に混同を生じさせているなどとして,被告らに対し,商標法及び不正競争
防止法に基づいて,被告標章の使用等の差止め,被告らが製造・販売等している商品からの被告標章の抹消,謝罪広告の掲載及び損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226120023.pdf
要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「鍋」とする特許第4562094号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品の製造販売等をする被告らに対し,以下の請求をする事案である。
(1)被告リバーライトに対する請求(下記ア,イの請求は重なり合う限度で選択的併合である。また,下記ア(イ),イの支払は,いずれも下記(2)イの限度で,被告タカツとの連帯支払である。)
ア特許権侵害に基づく請求
(ア)特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求
(イ)特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金4227万5000円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
イ一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく請求一般不法行為又は下請製造契約違反に基づく,損害賠償金1億6830万円のうち1億2490万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
(2)被告タカツに対する請求(下記イの支払は,被告リバーライトとの連帯支払である。)
ア特許法100条1項,2項に基づく,被告製品の販売等の差止め及び廃棄請求イ被告タカツが,被告リバーライトと共同して被告製品を販売した特許権侵害の不法行為に基づく,損害賠償金2810万円及びこれに対する平成23年10月15日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払請求
2判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
ア原告は,各種刃物類の製造販売等を営む株式会社である。
イ被告リバーライトは,家庭用金物の製造販売等を営む株式会社である。
ウ被告タカツは,家庭用金物の販売等を営む株式会社である。
(2)原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226114146.pdf
要旨(by裁判所):
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225151942.pdf
事案の概要(by Bot):
原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。
他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)。
原審は,本訴について,①イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,その技術的範囲に属している,②本件発明には,新規性・進歩性の欠如,特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf
要旨(by裁判所):
1前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることの可否
2前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることが許されないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225093439.pdf
犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年8月14日午後6時過ぎころ,自らが管理人を務める北海道紋別郡a町字bA町文化センターにおいて,同センター内の図書館に勤務するB(当時**歳)に対し,仰向けに倒れた同人の上に馬乗りとなった状態で,殺意をもって,その首を両手で強く圧迫し,よって,同日ころ,同所から同町内のC森林管理署D支署E林班F小班付近の山林まで同人を乗せて走行中の自動車内又は同山林において,同人を遷延性窒息により死亡させた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222103011.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ペットのトイレ仕付け用サークル」とする特許第4616162号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙
物件目録記載1及び2(以下,順に「被告物件1」,「被告物件2」といい,併せて「被告物件」という。)の製造販売をする被告に対し,特許法100条1,2項に基づき,被告物件の製造販売の差止め及び廃棄を求めると共に,特許法65条1項に基づく補償金として8808万円,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として3300万円及びこれらの合計1億2108万円に対する催告の翌日以降の日でかつ不法行為の後の日である平成23年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222094815.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221154415.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が,原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金31万8499円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。登録番号第5441186号出願日平成23年6月21日登録日平成23年9月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア 被告は,平成18年8月9日,岐阜市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗」という。),同店舗で被告標章2を使用して営業していた。被告は,平成19年4月30日付けで被告店舗を一旦は廃業したが,平成22年7月5日,岐阜市<以下省略>で被告標章2を使用して営業を再開した。被告店舗は,ウェブサイト上で「カシェ」として紹介されるなどしていた。
イ 被告は,原告の申し入れを受けて,平成24年6月20日,被告標章2の使用を停止した。
ウ 本件商標と被告標章2は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告の先使用権の成否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221151446.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,本件商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金44万1000円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1,2の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(争いのない事実,争うことを明らかにしない事実)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号 第5441186号
出願日 平成23年6月21日
登録日 平成23年9月30日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア被告は,平成元年12月頃,大阪府東大阪市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗1」という。),同店舗で被告標章1を使用して営業していた。同店舗は平成13年12月に近所に移転されたが,その後も被告標章1が使用された。また,被告は,平成6年5月頃,同市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗2」という。),同店舗で別紙被告標章2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用して営業していた。
イ原告は,平成23年11月,被告に対し,使用する標章を変更するよう申し入れを行い,その後,被告は,被告標章1,2を変更した。ウ本件商標と被告標章1は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2)被告の先使用権の成否(争点2)
(3)原告の損害(争点3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221144235.pdf
事案の概要(by Bot):
左眼につき白内障を発症していた原告は,被告医療法人社団C会(以下
「被告C会」という。)の開設する診療所において,被告Dの執刀で白内障超音波乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術を受けたところ,手術後に網膜剥離を発症するなどして視力が著しく低下したため,更に,被告学校法人A大学(以下「被告A大学」という。)の開設する病院において,被告Bの執刀で3回にわたり硝子体切除等の手術を受けた。本件は,原告が,これらの手術において,被告C会及び被告Dには,①眼内レンズの縫着部位を誤った過失,②白内障超音波乳化吸引術等の危険性を説明しなかった過失があり,また,被告A大学及び被告Bには,③手術適応の判断を誤って必要のない手術を行った過失,④硝子体切除等の危険性を説明しなかった過失,⑤原告の眼内に強膜プラグを残置した過失があり,これらの過失により,原告の左眼は失明するに至ったなどと主張して,被告らに対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金(被告C会及び被告Dについては失明に係る慰謝料2000万円,被后
\xF0A大学及び被告Bについては上記慰謝料に強膜プラグの残置に係る慰謝料300万円を加えた合計2300万円)を連帯して支払うよう求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135953.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,大動脈弁閉鎖不全症にり患していた原告が,被告の開設する病院に入院して大動脈弁置換術を受けたところ,術後に脳梗塞を発症し,左半身の機能障害等の後遺障害を負ったことについて,上記病院の担当医師には,主位的に,大動脈弁置換術における人工心肺離脱時に心臓内に残った空気を十分に排出しなかった過失があり,その結果,原告は空気塞栓を原因とする脳梗塞を発症するに至ったと主張し,予備的には,原告に対して大動脈弁閉鎖不全症の重症度を誤って説明し,また,大動脈弁置換術のほかに経過観察という選択肢がある旨の説明をしなかった過失があり,その結果,原告は治療法の選択に関する自己決定権を侵害されたと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めている事案である。
なお,原告が被告病院で大動脈弁置換術を受けたのは平成17年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135524.pdf
事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ,単冠,さし歯)を装着する治療を受けた原告Aが,被告には,上記治療に際し,歯色の選択を誤った過失,事前のレントゲン検査等を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,適切な咬合調整を怠った過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失,保健療養上の指導を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する甲事件の訴状送達の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
乙事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ)を装着する治療を受けた原告Bが,被告には,上記治療に際し,歯冠などの的確な診断を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,ブリッジを支台歯に対して適切に接合しなかった過失,歯全体の整合性及び審美感を損なった過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221134537.pdf