Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/前橋地裁刑2/平25・1・18/平22(わ)91】

要旨(by裁判所):
特定非営利活動法人が運営していた入居型介護施設の火災事故に関し,理事長について防火管理上の注意義務を怠っていた過失を認めた上,起訴された9名の死亡のうち5名の死亡について,その過失との因果関係を認めて有罪判決を言い渡すとともに,理事については防火管理上必要な業務を遂行するための実質的な権限を有していたとは認められないとして無罪判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205102443.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)32488】原告:日亜化学工業(株)/被告:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
本件は,発光ダイオードに関する特許権を有する原告が,台湾の企業が製造し,被告が輸入し,譲渡等をしているLEDパッケージについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLEDパッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認められる事実)
(1)本件特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 第4530094号
出願日 平成21年3月18日
登録日 平成22年6月18日
発明の名称 発光ダイオード
(2)本件発明
本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明は,次の構成要件からなる(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。
A窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,
B該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチップからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し,
C前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって,
D前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向か(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205101143.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・1・30/平24(ネ)10030】控訴人:メディキット(株)/被控訴人:フェイズ・メディカル・

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許(出願日:昭和63年4月28日。登録日:平成9年5月9日。特許第2647132号。平成20年4月28日存続期間満了。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,訂正2010−390017号審決により訂正された特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)の特許権者であったAから本件特許権1に基づく権利の全てを譲り受け,かつ,発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許(出願日:平成6年11月15日。登録日:平成8年12月5日。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」といい,その特許請求の範囲請求項1,3,5,7,8記載の発明を「\xA1
本件発明2−1」,「本件発明2−3」,「本件発明2−5」,「本件発明2−7」,「本件発明2−8」といい,本件訂正発明1と併せて「本件各発明」という。なお,本件特許2の請求項2,4,6記載の発明は,請求原因として主張されていない。)の特許権者である被控訴人(1審原告)が,控訴人ら(1審被告ら)の製造,販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具(以下「被告製品」
という。)は上記各特許権を侵害するとして,本件特許権2に基づき,特許法100条1項により被告製品の製造,販売等の差止めを求めるとともに,本件特許権1及び本件特許権2を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して特許法102条3項による損害7億4280万円及び弁護士費用7428万円の合計8億1708万円並びにこれに対する平成20年11月26(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205095825.pdf



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【★最決平24・12・17:住居侵入,強盗殺人被告事件/平23(あ)494】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
強盗殺人事件等に関する無期懲役の確定裁判のある被告人が,同事件の13日後に犯した被殺者1名の住居侵入,強盗殺人の事案(確定裁判の余罪)につき,無期懲役の量刑が維持された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204143959.pdf



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【★最判平24・12・14:死体損壊,死体遺棄,殺人被告事件/平22(あ)2003】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(フィリピン人女性殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204141028.pdf



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【★最判平24・12・11:横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件/平20(あ)909】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山梨の2名殺害等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204133206.pdf



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【★最判平24・12・6:強盗殺人,詐欺,有印私文書偽造,同行使,免状不実記載,道路交通法違反,死体遺棄被告事件/平23(あ)1081】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法18条後段,19条,32条,37条1項,76条1項,3項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204130233.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/大阪地裁2民/平25・1・16/平19(行ウ)135】

要旨(by裁判所):
大阪府議会の会派及び議員に対して交付された政務調査費の返還を求める住民訴訟で,使途基準に適合しない目的外支出があったとは認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204120005.pdf



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【★最決平24・12・3:殺人,殺人未遂被告事件/平22(あ)402】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
家族に対する殺人5件,殺人未遂1件の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(反対意見がある。)(岐阜中津川家族殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204113303.pdf



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【行政事件:各事業認定取消,裁決取消請求控訴事件/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)333】

事案の概要(by Bot):
1第1事件及び第2事件は,原判決別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定(本件事業認定)について,本件事業認定によって起業者らが収用又は使用をしようとする土地(本件起業地)の所有者である原判決別紙第1事件第1原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録1記載の原告ら(第1原告ら),本件起業地の賃借権者である原判決別紙第1事件第2原告目録記載の原告ら(第2原告ら),本件起業地にある立木の所有者である原判決別紙第1事件第3原告目録記載の原告ら(第3原告ら),上記各事業によっ
てα1山の自然環境,自己の生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する個人である原判決別紙第1事件第4原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録2記載の原告ら(第4原告ら)及びいわゆる自然保護団体である原判決別紙第1事件第5原告目録及び同第2事件原告目録3記載の原告ら(第5原告ら)が,起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに,上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,本件事業を施行することにより,α1山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は,そもそも同法20条2号から4号までの要件に該当しないものであり,また,本件事業認定に係る手続や本件事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,后
垢頬楫鏤檞版⏀蠅賄垰垠弉菲ゝ擇喙ɺ蓋瑋猖,砲皸稟燭垢襪覆匹伴臘イ靴董す顱僻鏐義平諭β\xE81事件及び第2事件1審被告,以下「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131132412.pdf



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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10048】原告:サンヨー食品(株)/被告:日清食品ホールディングス(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの,その点は,本件発明が甲1発明ないし甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく,審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には次のとおりの記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは,本発明は,固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し,且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後,麺帯を作成することで,従来には達成することの出来なかった,食味,食感,ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は,油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち,非油揚げ乾燥方法としては,一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥,
15フリーズドライ,寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…【0003】また,これらの即席麺類の喫食方法としては,鍋で煮込み調理するタイプ,と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは,調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり充分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方,油揚げ麺および非油揚げ麺(ノンフライ麺)のいずれにおいても,熱湯を注加して調理するタイプ(以下「スナック麺」という)は,調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため,麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい,麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため,「スナック麺」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131115137.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/千葉地裁/平24・11・5/平23(わ)813】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,平成23年5月22日(現地時間),A国所在のB空港において,覚せい剤599.5g(平成23年千葉検領第1765号符号1はその鑑定残量)が隠し入れられたボストンバッグを持って同空港発成田国際空港行きの航空機に搭乗し,同月23日,同ボストンバッグを持って同空港に到着した同航空機から降り立ち,千葉県成田市所在の成田国際空港内の東京税関成田税関支署C旅具検査場において,同支署税関職員の検査を受けた際,関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚せい剤を携帯しているにもかかわらず,その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとし,同職員に前記覚せい剤を発見されたため,これを遂げることができなかったが,被告人においては,前記ボストンバッグの隠匿物はダイヤモンドの原石であると誤信し,これを税関長の許可なく輸入する無許可輸入の犯意を有するに止まっていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130145027.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・11・30/平23(ワ)1305】原告:(株)インターリンク/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての特許権を有する原告が,被告が譲渡,貸与等している別紙物件目録記載のインターネット電話用アダプタが同特許権の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,1億円及びこれに対する平成23年1月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130103754.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第305号)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)138】分野:行政

事案の概要(by Bot):
事案の概要,争いのない事実等,関係法令の定め,本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の主張
(1)地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれにより委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極
めて明瞭である。法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数とは別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは,償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。
(2)物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断されるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し,物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば,独立性を喪失しないものとして取り扱っている。このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡することができ,譲受人が従物の所有権を取得する。なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したままでの担保設定や所有権譲渡が経済取引として(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129163547.pdf



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【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第415号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)399】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,以下,略語は,控訴人兼附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人を「被控訴人」と,それぞれいうほかは,原判決の例による。
1原判決2頁11行目から12行目にかけての「(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)」を削る。
2原判決3頁5行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の前記①,②の請求を認容し,前記③の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。なお,前記②の請求について補足すると,原審に提出された訴状や訴えの変更申立書の請求の趣旨の記載には前記②の請求に関する部分がないが,訴状の請求の原因の記載等に照らすと,被控訴人は,前記③の請求の前提として,前記②の請求もしていると解される。とはいえ,前記②の請求として,被控訴人がどのような処分その他の作為の義務付けを求めているのかは,上記の訴状や訴えの変更申立書には明記されていない。この点について,原審は,被控訴人は,保護の種類及び方法を居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とする生活保護を開始する旨の決定の義務付けを求めているものと解し,そのとおりの義務付け判決をした上,仮に,被控訴人が具体的な扶助費の支給の義務付けも求めているとすれば,その訴えは却下すべきものであると判断した。これに対し,被控訴人は,当審において,保護の種類及び方法を上記のぁ
箸Ľ蠅箸掘いǂ帖な欷遒猟瓚戮鯤棉修傍Ⅵ椶里箸Ľ蠅箸垢訐験菠欷遒魍ʍ呂垢觧櫃侶萃蠅竜遡撹佞韻魑瓩瓩襪箸靴董ち圧㌢\xE81の2(1)のとおり,そのような義務付け判決への変更判決を求めている。以上については,上記の訴状や訴えの変更申立書の記載,原審における審理経過等に照らすと,被控訴人は,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129162218.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)403】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた亡Aが,匿名組合の営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち亡Aの出資割合相当額を,不動産所得(原判決38頁11行目以下参照)の損失に当たるとして,平成15年分から平成17年分までの本件各係争年分の所得税の確定申告をしたところ,処分行政庁(処分を行ったのは千種税務署長であるが,亡Aの納税地異動に伴い,処分権限を有するのは,豊田税務署長になった。)が,不動産所得についての損失はなく,亡A主張の損失は雑所得の損失に当たるなどとして,上記「第1控訴の趣旨」の2(1)ないし(3)の本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び3(1)ないし(3)の本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照)をしたことから,亡Aが,被控訴人に対して,上記「第1控訴の趣旨」の2及び3記載のとぁ
Ľ衙楫鏗峠菠❶文業酬\xE83頁14行目参照)の取消しを求めた事案である。亡Aは,本件各処分について,①本件匿名組合の実質は,営業者(B社。原判決3頁25行目参照)と匿名組合員である亡Aとの共同事業であり,本件匿名組合契約に基づき亡Aが営業者から分配される損益は,本件事業に係る営業者の損益と同種のものであり,不動産所得又はその損失に当たる(争点(2)。原判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受けた損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13
行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおいて課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129154659.pdf



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【行政事件:輸送施設の使用停止処分取消請求,訴えの追加的併合申立控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第170号等)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
一般乗用旅客自動車運送事業等を営む控訴人は,処分行政庁である関東運輸局長から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする行政処分(関自監旅第○号,以下「本件処分」という。)を受け,被控訴人に対し,本件処分は,その前提とする違反行為がいずれも存在せず,法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,処分に当たり提示された理由も不十分であるから,道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,本件処分を受けたために得ることができなかった事業上の利益相当額の損害供
\xE21064万7354円
及びこれに対する平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143746.pdf



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【行政事件:法人税更正処分等取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第191号等)/大阪高裁/平24・7・20/平23(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,各種電気器具の製造販売等を業とする会社であるが,香港にA有限公司(「A」)及びB有限公司(「B」Aと併せて「A等」)の現地法人を設立し,中国の工場にA等が無償で供給する部品等を使用して電気器具を製造させることとした。控訴人が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(「平成14年3月期」他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(「本件各事業年度」)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA等は,いずれも租税特別
措置法(「措置法」)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,A等は製造業を主たる事業とし,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,控訴人の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして(いわゆるタックスヘイブン対策税制〈外国子会社等合算税制〉の適用),控訴人に対し,平成14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(「本件各更正処分」)及び過少申告加算税賦課決定(「本件各賦課決定」本件各更正処分と併せて「本件各処分」)をした。そこで,控訴人は,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143327.pdf



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【行政事件:差押処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・26/平23(行ウ)100】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,甲事件原告が,処分行政庁がAの滞納国税に係る滞納処分としてした別紙差押財産目録記載の金銭1488万6355円(以下「本件差押金銭」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)につき,本件差押金銭のうち723万5000円(以下「本件金銭1」という。)は甲事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭1がAの滞納国税に充当された場合には,被告は甲事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭1相当額である723万5000円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,乙事件原告が,本件差押処分につき,本件差押金銭のうち324万円(以下「本件金銭2」という。)は乙事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭2がAの滞納国税に充当された場合には,被告は乙事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭2相当額である324万円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129142736.pdf



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