Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:各行政処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成20年(行ウ)第89号,同21年(行ウ)第67号,同22年(行ウ)第33号,同第67号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人が設置した県立学校において,処分行政庁は,各学校長から,平成19年度卒業式,平成20年度入学式,同年度卒業式及び平成21年度入学式における国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名等を経過説明書によって報告させた。控訴人らは,処分行政庁が控訴人らに係る経過説明書を収集し,利用していることが,思想及び信条に関する個人情報の取扱い並びに個人情報の収集を制限する神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例6号。以下「本件条例」という。)6条及び8条に違反するとして,本件条例34条に基づき,処分行政庁に対し経過説明書に記載された情報(以下「本件不起立情報」という。)の利用停止を請求したが,処分行政庁は,利用停止をしない旨の決定(以下「本件不停止決定」という。)をした。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,(1)本件不停止決定は違法であるとしてその取消しを求めるとともに,(2)人格権に基づき,経過説明書の抹消を求め,(3)

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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10074】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
1控訴人は,原判決取消しの判決と共に,原判決「事実及び理由」中の「第1請求」に記載のとおりの特許を受ける権利の確認と金銭支払命令の判決を求めた。
2特願平10−213351号の発明者である控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被控訴人が本件発明の特許出願手続等において控訴人に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払を求めた。原判決は,上記権利が被控訴人に譲渡され,上記権利及び特許出願人たる地位は被控訴人に帰属したものと認め,控訴人の請求を棄却した。
3前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
4当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。控訴人は,当審における追加的主張として,「控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である。その理由は,控訴人から被控訴人(あるいは沖電気)に対する特許を受ける権利の譲渡に関する書類の授受が,特許法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条,会社法330条に違反するからである。」旨を主張した。
5当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1,2のとおりである。控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である旨主張するが,この権利の譲渡が有効であることは原判決説示のとおりである。控訴人が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129112914.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10019】控訴人:(株)カムイワークスジャパン/被控訴人:(株)中条

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,「KAMUI」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ,被控訴人(被告)が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告標章目録記載1〜5の標章(被告標章1〜5)を付した商品等を譲渡等することにより,本件商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項に基づく侵害差止め,同条2項に基づく被控訴人の商品等の廃棄,不法行為に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。
2原判決は,被控訴人による被告標章1〜5の使用及び被告標章1〜3が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく,被告標章4及び5が本件商標と同一又は類似の商標であることは認められるとしたが,被告標章1〜3については被控訴人の先使用権の抗弁を認め,被告標章4及び5については権利濫用の抗弁を認めて,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は,4000万円の支払を求める限
度での一部控訴である。
4争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は,ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は,株式会社北陸ゴルフ製作所であり,その後,株式会社カムイワークスに変更し,平成9年10月22日に,現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更した。
イ被控訴人は,ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
KAMUI(標準文字)
・登録 第5142685号
・指定商品 第28類運動用具
・出願日 平成19年4月23日
・登録日 平成20年6月20日
・公報発行日 平成20年7月22日
(3)被控訴人は,遅くとも平成20年7月23日から,我が国において,被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ(以下,これらを総称して「被告製品」ということがある。)に,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129111514.pdf



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【下級裁判所事件:処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平25・1・16/平23(行コ)64】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128145403.pdf



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【知財(商標権):/大阪地裁/平24・11・29/平23(ワ)9836】原告:明杏産業(株)/被告:ユニチカトレーディング

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告及び被告間の取引
ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。
イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。
(3)東レ75D原糸の取扱い
一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。
(4)サンプル帳へのシール貼付
被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から
「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA(R)」「POLYESTERWOOLLY135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。被告は,平成19年,新たにサンプル帳を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128143750.pdf



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【★最判平25・1・25:政務調査費返還命令処分取消請求事件/平22(行ヒ)42】結果:その他

要旨(by裁判所):
1区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例

2区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130125141730.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平24・10・10/平22(ワ)3906】

要旨(by裁判所):
石綿セメント管を製造していた会社の従業員に対する安全配慮義務違反が認められた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113951.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,強盗殺人,殺人被告事件/さいたま地裁2刑/平24・11・6/平23(わ)1544等】

要旨(by裁判所):
年金を横取りする目的で知人男性を殺害し,その約1年半後に交際相手の女性を同女の些細な言動に腹を立てて殺害した被告人に対し,検察官が死刑を求刑したが,殺害に至る経緯や被告人が反省していることなどから無期懲役を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113136.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)3460】原告:(株)オーク/被告:(財)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。
(2)本件商標権
原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1〜3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1〜3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。
(3)使用権の設定
ア専用使用権の設定
原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。
イ独占的通常使用権の設定
本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123154624.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)4836】原告:(株)メディオン・リサーチ・/被告:(有)サンクス製薬

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機械器具・美容機器・福祉用具の研究,開発,製造,販売及びこれらのコンサルティング業務等を目的とする会社である。被告サンクス及び被告サレアは,いずれも医薬部外品の製造販売等を目的とする会社である。被告カルゥは,美容器具・化粧品の開発並びに卸・小売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4659980号
発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物
出願年月日 平成10年10月5日
優先日 平成9年11月7日
公開日 平成11年5月20日
登録年月日 平成23年1月7日
特許請求の範囲
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を5〜90容量%含有するものである,請求項1に記載のキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123092345.pdf



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【★最判平25・1・22:賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件/平23(受)2229】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122142924.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/平24・12・21/平23(ネ)1355】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
銃刀法違反事件の被疑者であった控訴人が,?同事件に係る捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,その手続も違法であった,?捜索の過程で発見されたDVD等が,令状に基づかず,違法な領置手続により押収され,返還されてもいない,?主任捜査官であったA警部補にライターを預けたところ,これを横領ないし窃取された,?A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団の元組長を取調室に入室させて控訴人を恫喝させ,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求したが,?ないし?については,そのような事実が認められず,?については,元組長を控訴人に面会させたA警部補の行為は不適切であるものの,その目的,態様,結果を総合すれば,違法とまではいえないとして,控訴人の請求が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121140822.pdf



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【行政事件:設立認可処分取消請求事件/東京地裁/平24・7・10/平22(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121141746.pdf



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【行政事件:不動産取得税賦課決定取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(行ウ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,社会福祉法人である原告が児童福祉施設建築のために被告から別紙物件目録1記載の各土地(以下「本件従前土地」という。)を購入し,本件従前土地の一部について土地区画整理法に基づく換地処分を受けた後に,換地上に児童福祉施設を建築したところ,処分行政庁は上記土地購入につき地方税法73条の4第1項4号の2の非課税要件を満たさないとして不動産取得税賦課決定をし,これを受けた原告が不動産取得税の全部減免申請及び一部減免申請をしたのに対し,処分行政庁は,被告から購入した本件従前土地の一部が神社用地であることを理由に一部減免を認めたものの,その余の減免は認めなかったため,原告が,主位的に上記一部減免部分を除く不動産取得税賦課決定の取消しを求め,予備的に減免申請一部不承認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118140706.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁沼津支部刑事部/平24・11・8/平24(わ)184】

要旨(by裁判所):
実母と二人きりで生活し,引きこもりがちであった被告人が実母を溺死させて殺害した事案につき,長年にわたる介護の果ての犯行とはいえないものの,実母の心身の状態が悪化するなか,将来に絶望して犯行に及んだ経緯等を考慮し,被告人を懲役7年に処した事例(裁判員裁判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118125407.pdf



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【下級裁判所事件:解除料条項使用差止請求事件/京都地裁1民/平24・11・20/平23(ワ)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112142.pdf



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【下級裁判所事件:未払金(甲事件),立替金返還等(乙事件)請求控訴事件/広島高裁4/平24・11・29/平24(ネ)38】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
大手引越業者から広告取扱業務を受注していたA広告代理店が,自社の資金繰りのため,大手引越業者の企画広報室長の承諾を得た上,同室長名義の文書等を利用して,X広告代理店ほか複数の広告代理店との間で仮装取引を行い,広告代金名下で資金援助を受けていたところ,その返還が滞ったことから,X広告代理店が,大手引越業者に対し,支払取次契約その他の契約責任又は企画広報室長の不法行為に係る使用者責任(民法715条1項)等に基づき,援助資金の返還又は同資金相当額の損害賠償を求めたが,大手引越業者の責任がいずれも否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117164000.pdf



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【★最判平25・1・11:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/平24(行ヒ)279】結果:棄却

要旨(by裁判所):
薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・26/平21(ワ)26053】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,仏画家であるF(雅号はF’。以下「F氏」という。)の相続人である原告らが,被告に対し,別紙被告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「被告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画2(1)」,「被告仏画2(5)①」などといい,これらを併せて「被告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)及び(9)は欠番である。以下,被告仏画1と被告仏画2を併せて「被告各仏画」という。)は,F氏の制作に係る別紙原告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画2(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・21/平23(ワ)32584】原告:A/被告:Pこと

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙原告著作物(1)及び(2)(以下,順に「本件写真(1)」「本件写真(2)」といい,併せて「本件写真」という。)について,原告Aが著作権を,原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として,被告は,その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し,著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aにつき30万1731円及び原告会社につき44万6332円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130110151100.pdf



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