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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
実母に対する現金の強盗致傷と小切手の強盗の各公訴事実について,いずれも反抗を抑圧するに足りる程度の暴行,脅迫がなく,傷害も認められないとして,恐喝罪が成立するにとどまると認定された上,親族間の犯罪に関する特例により刑の免除が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226100535.pdf
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事案の概要(by Bot):
北朝鮮に居住する北朝鮮国籍を有するAらがPCTに基づいて行った本件国際出願について,Aらから本件発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,本件国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,本件手続却下処分を受けたため,原告は,原審において,被告に対し,同処分の取消しを求めて訴えを提起した。原審は,本件手続却下処分に取消事由はないと判断し,原告の請求をいずれも棄却した。参加人は,原告から本件発明に係る特許出願に関する権利と共に本件訴訟を追行する地位を譲り受けたと主張して,被告を相手方として本件訴訟手続に承継参加するとともに,控訴を提起した。当審における手続中に,原告は訴訟手続から脱退したため,原告,被告間の訴訟は終了し,原告,被告間の訴訟につき言い渡された原審の判決は当然に失効した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226095213.pdf
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要旨(by裁判所):
東京司法書士会が発行し,同会の名称が表示されている「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の用紙を模してみだりに作成されたものは偽造有印私文書であり,これに必要事項を記入した上市区町村長に送付して住民票の写し等の交付を請求する行為は,偽造有印私文書行使罪にあたるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225152610.pdf
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要旨(by裁判所):
臨時報告書等の虚偽記載等の事実の公表と再生手続開始の申立てとが同日にされた場合において金融商品取引法21条の2第4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221150025.pdf
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要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221145110.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分県知事がした措置入院決定により被告が設置する病院に入院し,当該病院に勤務する担当医師により治療を受けていた原告が,担当医師において,能書(医薬品添付文書)に記載された用量及び用法に従わずに気分安定薬(抗躁薬)であるリーマス錠を原告に投与したなどの過失があり,これによって原告が炭酸リチウム中毒に罹患するとの傷害を受け,構音障害及び運動障害等の後遺症を負ったとの主張を前提として,①原被告間には診療契約が存在し,被告には診療契約に基づく債務の不履行があったと主張し,②仮に原被告間に診療契約が存在しなかったとしても,原告と被告は,措置入院という法律関係により特別な社会的接触の関係に入った当事者であり,被告は原告に対して当該法律関係の付随義務として信義則上安全配慮義務を負い,被告には安全配慮義務違反があったと主張し,民法415条に基づく損害賠償として,傷害慰謝料,後遺症慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する平成2
21年3月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求し,また,③被告は担当医師の使用者として使用者責任を負うと主張して,民法715条に基づいて同額の損害賠償を請求し,④被告には組織体としての過失があったと主張して,民法709条に基づいて同額の損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221100318.pdf
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事案の概要(by Bot):
原審の経緯は,以下のとおりである。原告らは,平成21年1月20日,被告及び株式会社同友館(以下「同友館」という。)との間において,東京商工会議所等が主催するeco検定(環境社会検定試験)対策のためのeラーニング講座「eco検定最短合格講座」(以下「本件商品」という。)の制作・販売事業に関する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。原告らは,被告が作成した原稿(以下「本件原稿」という。)に第三者の著作権を侵害する記載があり,また,被告が著作権侵害に関する調査及び報告義務を果たさなかったとして,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害金の支払を求めた。これに対し,被告は,納品した原稿の一部に第三者が作成したインターネット上の記事(ウィキペディア等)などを転用した部分はあるものの,これらは著作権侵害に当たらない,また,被告は上記契約において,具体的な調査報告義務を負うものではなく,仮にこれを負うとしても,その義務を果たしていると主張して,争った。原審は,(1)ア法
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3説明や解説等が独自の観点からの説明や解説,あるいは整理要約がなされていたり,個性的な表現があるといった場合でないかぎり,既存の著作物の複製権あるいは翻案権侵害には当たらない,イ本件原稿の表現についてみると,インターネット上の記事の表現を引用し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121220101159.pdf
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要旨(by裁判所):
約7か月前に起こした殺人事件について,妄想型統合失調症の影響により心神喪失状態であったとして不起訴とされた上,医療観察法による入院決定を受けた者が,入院3日後に指定入院医療機関の入院患者を殺害した事案について,前件当時より統合失調症の症状が改善し,自らの意思と判断で犯行に及んだ部分が残っていたなどとして,心神耗弱状態であったと認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121219104538.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4612747号及び発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4644735号の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1記載の装置,同目録2記載の製品,同目録3記載の製品及び同目録4記載のプログラムの使用,製造及び販売が本件各特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121218163637.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4612747号及び発明の名称を「サーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法」とする特許第4644735号の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録1記載の装置,同目録2記載の製品,同目録3記載の製品及び同目録4記載のプログラムの使用,製造及び販売が本件各特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121218100328.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,平成▲年▲月▲日に東京都内で自動車を運転中,進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されている車両通行帯において法定の除外事由なくその道路標示を越えて進路を変更し,道路交通法(以下「道交法」という。)26条の2第3項に違反する行為(以下「本件違反行為」という。)をしたとして,東京都公安委員会により,基礎点数1点を付され(以下「本件点数付加」という。),本件違反行為の違反経歴(以下「本件経歴」という。)の記録(以下「本件記録」という。)がされた。本件は,控訴人が被控訴人に対し,主位的に,本件点数付加及び本件記録が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当すると主張して,その取消し(この取消請求に係る訴訟を,以下「本件取消訴訟」という。)を求め,予備的に,本件点数付加に係る基礎点数の無効及び本件経歴の不存在の確認(この確認請求に係る訴訟を,以下「本件確認訴訟」という。)を求める事案である。原判決は,本件取消訴訟及び本件確認訴訟に係る各訴え(以下「本件繊
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217145958.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社A(訴外会社)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(本件処分)について,同許可に係る営業所(本件営業所。同営業所の所在地:熊本県天草市α×番地30)の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む控訴人が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害(逸失利益)の賠償を求める事案である。原審は,控訴人の本件処分の取消しを求める訴えにつき原告適格を認めたものの,本件処分は適法であり,国家賠償法上の違法性も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217144651.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中50日をその刑に算入する。この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。押収してあるライター1個を没収する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,妄想性人格障害や適応障害の影響もあって,夫の言動に対する不満や憎しみを募らせていたところ,平成24年5月23日ころから,気分が落ち込むようになったが,それを夫が気遣ってくれなかったと感じ,さらに憎しみを強めた。被告人は,そのような自分の気持ちを分からせるために,同月30日午前10時15分ころ,夫が所有し,被告人と夫が住んでいる,高知市所在の木造アパート(床面積76平方メートル。以下「本件家屋」という。)1階玄関南側廊下において,プラスチックごみを詰めたビニール袋を同廊下床上に置いたうえ,これにライターで点火して火を放ち,その火を同廊下床板等に燃え移らせて同家屋を焼損しようとしたが,火災の発生に気付いた隣人及び消防士らに消火されたため,その目的を遂げなかったものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【自首の主張について】弁護人は,被告人に自首が成立すると主張するので検討する。まず,捜査機関は,本件犯行による火災が鎮火した後,本件家屋内の2か所に,床の炭化や新聞紙の束の焼損が認められたこと,これら2か所の直近に火元が存在しなかったことから,上記火災が何者かの放火によるものであると判断していたのであるから,遅くとも被告人が警察署に出頭した平成24年5月30日午後6時2
5分の時点までには,合理的な根拠に基づいて,上記火災が何者かの放火によるものであると判断していたものと認められる。次に,捜査機関は,焼損箇所がいずれも本件家屋内であること,本件家屋で唯一施錠されていなかった車庫奥の出入口から被告人と夫以外の第三者が侵入し,放火した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217125808.pdf
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要旨(by裁判所):
勾留請求却下の裁判に対する準抗告
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要旨(by裁判所):
勾留の裁判に対する準抗告
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,文中で特に定めるものを除き,原判決に従う。ただし,原判決中,「被告JSAT MOBILE Communications株式会社」又は「被告JSATモバイル」とあるのは「JSATモバイル」と読み替える。
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,以下の損害賠償を求めている事案である(併合態様は,後記の本件請求1及び2は選択的併合,本件請求3ないし6は単純併合であり,本件請求7は,本件請求3及び4の予備的請求である。)。
(1)被控訴人の前身であるジェイサット株式会社(ジェイサット)は,①控訴人の営業秘密である原判決別紙営業秘密目録記載1ないし8の各情報(本件各情報)を取得するため,控訴人に対し,資本提携契約の履行のためには控訴人の株式の価格を決定する必要があり,そのためには控訴人に対する法務及び財務の各デューデリジェンス(本件DD)を行う必要があるとの虚偽の事実を申し向けて,平成19年10月5日から平成20年1月15日まで本件DDを行い,本件各情報を取得した,②仮に,そうでないとしても,平成19年11月5日頃には控訴人との共同事業の中止を決定していたのに,これを秘して,控訴人に対し,上記のとおり虚偽の事実を申し向け,本件DDを継続して本件各情報を取得したとして,不法行為に基づき,逸失利益等として,5億9500万2929円の内金2億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月6日から支払済みま\xA1
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。
(2)ジェイサットは,控訴人との間の平成19年6月19日付け秘密保持契約(本件秘密保持契約)に違反して,控訴人から取得した本件各情報を第三者であるJSATモバイル及び株式会社衛星ネットワーク(衛星ネットワーク)に開示したとして,債務不履行に基づき,逸失利益(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217115607.pdf
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要旨(by裁判所):
根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214114813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ,特許庁長官から,平成18年法律第55号による改正前の特許法44条1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分は違法であると主張して,被告に対し,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214105700.pdf
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