Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件/東京地裁/令2・2・27/平28(行ウ)268】

事案の概要(by Bot):
本件は,国土交通大臣から権限の委任を受けた関東地方整備局長(処分行政庁)が,都市計画法59条2項に基づき,平成27年12月3日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)の申請に係る道路の整備に関する都市計画事業(施行者を参加人とし,事業地を東京都世田谷区(住所省略)とする,別紙3事業目録記載の事業。以下「本件事業」という。)の認可(以下「本件事業認可」という。)をしたところ,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内に居住し又は過去に居住していた原告ら18名が,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/089760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89760

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/令2 9・16/令1(ネ)365】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の概要】
本件は,夫となるべき者と共に,夫婦それぞれの氏を称するものとして婚姻届を提出したところ,民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」という。)を理由に受理されなかった控訴人が,本件各規定は憲法14条1項,憲法24条,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)並びに女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下「女子差別撤廃条約」という。)に違反するものであり,本件各規定を改廃して夫婦別氏という選択肢を新たに設けない立法不作為は違法であると主張して,国家賠償法1条に基づき,50万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟
【理由の要旨】
1本件では,昭和22年の民法改正後の社会情勢の変化等によって,本件各規定が定める夫婦同氏制が合理性を欠くことになり,憲法24条2項や憲法14条1項に反する状況に至っているというべきか否かが問われている。
夫婦同氏制は,長く我が国の社会に定着してきたものであり,夫婦同氏制を定めた本件各規定が憲法24条や憲法14条1項に直ちに違反するものということはできないし,本件と同様の事案について同様の判示をした平成27年最高裁判決後も,夫婦同氏制を定める本件各規定が,憲法24条や憲法14条1項に反する状態に至っているというまでの社会情勢の変化等があったとはいえない。
2本件各規定が自由権規約あるいは女子差別撤廃条約に違反する旨の控訴人の主張は採用できない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/089759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89759

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/福岡地裁3刑/令2・8・24/平29(わ)1293】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D,E及びFと共謀の上,
第1 平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区内のG方敷地内において,G方に在宅中のG(同月17日当時75歳)及びH(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転式けん銃を使用して,被告人又はBがG方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,被告人又はBが同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してGら2名が在室していたG方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもGらに命中せず,同人らを殺害するに至らなかった。 第2 法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/089758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89758

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【★最判令2・10・9:損害賠償請求事件/令1(受)877】結果: の他

判示事項(by裁判所):
少年保護事件を題材として家庭裁判所調査官が執筆した論文を雑誌及び書籍において公表した行為がプライバシーの侵害として不法行為法上違法とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/089757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89757

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 9・25/平29(ワ)24210】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告による被告製品3及び5の販売は,原告の有する特許第3024698号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると主張して,不法行為(民法709条,以下同じ。)による損害賠償請求権に基づき,被告製品3につき別紙「原告の主張」の「被告製品3」の「総計」欄記載の2億4696万2222円及びうち年ごとの損害額である同各「合計」欄記載の額に対する各不法行為より後の日である各翌年1月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告製品5につき同「被告製品5」の「総計」欄記載の5億6324万8383円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,2被告による被告製品4の販売は,原告の有する特許第5252542号の特許権(以下「本件特許権2」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品4」の「総計」欄記載の3億8232万7242円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求め,3被告による被告製品6の販売等は,原告の有する特許第4141233号の特許権(以下,「本件特許権3」といい,本件特許権1から3を併せて「本件各特許権」という。)を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙「原告の主張」の「被告製品6」の「総計」欄記載の1億3838万6562円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を求めるとともに,特許権による侵害停止,予防請求権に基づき,被告製品6の販売,販売の申出及び輸入の差止めを,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告製品6の廃棄を求める事案である。また,原告は,被告による被告製品3及び4の販売につき,予備的に,不当利得返還請求権(民法703(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/089756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89756

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・22/平31(ワ)1409】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙物件目録記載のウイルスを使用して国内において行っている治験は原告の有する特許権の実施に当たり,同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同ウイルスの使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同ウイルスの廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/089754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89754

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求事件(行政訴訟)/東 地裁/令2・9・16/令1(行ウ)536】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「IL21に特異的な結合性分子およびその使用」とする発明につき,平成26年4月8日に米国商標特許庁に対して行った米国特許出願(US61/976,684)を優先権の基礎となる出願とし,平成27年4月7日,同庁を受理官庁として,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき,外国語で国際特許出願(PCT/US2015/024650。以下「本件国際出願」という。)をした。本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/089753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89753

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【下級裁判所事件:恐喝,恐喝未遂,強盗致傷被告事件/ 幌地裁/令2・9・9/令1(わ)674】

要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者らとともに,出会い系サイトで呼び出した男性に対して,未成年と口淫したことが犯罪であるなどとして示談金名目で現金を要求した恐喝,恐喝未遂事件と,同様の方法で現金を要求したが被害者が支払に応じなかったため,共犯者らが被害者に対し顔面を拳骨で殴るなどの暴行を加え,全治1か月の鼻骨骨折等の傷害を負わせた強盗致傷事件である。争点となった強盗の正犯性及び傷害結果への因果関係についていずれも認め,一方で暴行に関する被告人の関与の程度を考慮し,被告人に懲役3年6月を言い渡した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/089751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89751

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/札幌地裁/令2・8・4/令1(わ)721】

要旨(by裁判所):
被告人が,かつて交際関係にあった被害者に対し,交際解消の理由等について説明や謝罪を求めたが,これを受けられなかったため,準備していたナイフを取り出して,被害者の上半身に向けて2度突きだしたが,いずれも被害者に止められたため,被害者に全治9日間の右上腕部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案で,争点である殺意の有無及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/089750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89750

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・10 6/令2(ネ)10018】控訴人:/被控訴人:訟代理人弁護士同同

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告会社は,自らが運営する原判決別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(本件各ウェブサイト)に,一審原告が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の漫画(本件各漫画)を無断で掲載し,一審原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,一審被告会社に対し,民法709条及び著作権法(以下「法」という。)114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告会社の現在の代表取締役である一審被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったY3(同日死亡。以下「亡Y3」という。)が,一審被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,一審被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,一審被告Y1及び亡Y3を相続した同人の配偶者である一審被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,一審被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,一審被告らに対し,損害賠償金219万2215円及びこれに対する平成30年7月7日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。原判決に対し,各当事者は,それぞれ,敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/089748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89748

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・8・13/令2(ネ)45】

事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦間で婚姻中に別居し,又は離婚して別居した結果,未成年の子と別居している親(以下「別居親」という。)の立場にある,又はその立場にあった控訴人ら(原審原告ら)が,憲法上保障されている別居親の子との面会交流権の権利行使の機会を確保するために立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたり立法措置を怠ってきたことは,国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して,被控訴人(原審被告)に対し,各50万円又は100万円の慰謝料の支払及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成30年4月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/089747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89747

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 令2・7・30/令2(ネ)203】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/089746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89746

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【下級裁判所事件:危険運転致傷(予備的訴因過失運転致 )/大阪高裁3刑/令2・9・10/令1(う)682】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

そこで,原審記録に基づき検討すると,原判決がD証言の信用性を認めるとともに,これに反するC証言の信用性を排斥し,主にD証言に依拠して,争点1及び2のいずれの点も検察官の主張を認めて,被告人には本件注意義務に違反した過失があるとした原判決の認定判断は,その理由として説示するところを含め,正当なものとして是認することができる。以下,弁護人の主張に鑑み,補足して説明する。 1前提事実
以下の事実は,原審記録から認められ,当事者間でも概ね争いがない。被告人の糖尿病等被告人は,かねてから,血糖値を下げる働きをするインスリンの分泌が完全に枯渇した1型糖尿病患者であり,インスリン注射により血糖値を下げる治療を続けていたところ,平成11年頃からは,主治医であるC医師の指導の下で,治療を行っていた(差戻前第1審第3回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁,差戻後第1審第2回公判調書と一体となるC医師の証人尋問調書1頁ないし2頁。以下「前C312,後C212」などと略記する。)。被告人の日頃の血糖値管理糖尿病治療においては,糖尿病細小血管合併症(網膜症,腎症,神経障害)及び動脈硬化性疾患(冠動脈疾患,脳血管障害,末梢動脈疾患)の発症,進展を阻止するため,血糖値等の良好なコントロール状態の維持が必要とされ,合併症予防のための目標値としては,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値が7%未満とされ,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130mg/未満,食後2時間の血糖値が180mg/未満である(差戻後第1審甲7号証。以下「後甲7」などと略記する。)。一方,血糖値のコントロールにおいては,常に低血糖の危険性があることを念頭に置きながら治療を受ける必要があるともされており,血糖値が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/089745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89745

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【下級裁判所事件:傷害致死,傷害/大阪高裁1刑/令2・9・1 5/令2(う)396】結果:棄却

概要(by Bot):
1事実誤認の主張について
本件公訴事実の要旨は,被告人が,A及びB12月中旬頃から同月24日頃までの間,当時の被告人方において,被告人の長男であるCに対し,その顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,全治不明の顔面,胸部,腹部,側腰部,背部,臀部及び両上下肢打撲等の傷害を負わせた(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実・訴因変更後のもの),12月24日午後5時23分頃から翌25日午前2時11分頃までの間に,当時の被告人方において,Cに対し,その腹部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,腸間膜破裂の傷害を負わせ,同日午前3時25分頃,この傷害に基づく腹腔内出血により死亡させた(平成30年1月15日付け起訴状記載の公訴事実),12月中旬頃から同月25日までの間,当時の被告人方又はその周辺等において,被告人の二男であるDに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた(平成30年8月15日付け起訴状記載の公訴事実),というものである。被告人とA,Bは,いずれについても同じ起訴状で起訴され,原審の公判前整理手続は,途中まで3名が併合された状態で進行していたが,AやBは各公訴事実を争わない姿勢を示したのに対し,被告人がいずれの実行行為も共謀も否認する旨の主張をしたため,両名とは分離して審理する旨の決定がなされ,AやBの関係では平成31年3月までに審理・公判を終えて判決が確定した。被告人については,その後も公判前整理手続が続き,事実認定に関する争点は,共謀とCに対する傷害致死の実行行為の時期,の2点であるとされた。原判決は,原審公判に証(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/089744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89744

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・3・10 /平25(ワ)1187】

要旨(by裁判所):
原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東京電力ホールディングス株式会社が設置し運営していた福島第一原子力発電所において放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,本件事故当時の居住地から避難することを余儀なくされ,財産的損害及び精神的損害を被ったなどとして,被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき,被告国と連帯して損害を賠償する責任を認め,原告らの主張する損害額の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/089743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89743

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/東京高裁1刑/令2 9・8/令1(う)1922】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中280日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/089742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89742

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【★最決令2・9・30:傷害,強盗,窃盗被告事件/令1(あ)1751 】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
2他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/089741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89741

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【下級裁判所事件:消費税及び地方消費税更正処分等取消 請求事件/東京地裁/令2・9・3/平30(行ウ)559】

事案の概要(by Bot):
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は,平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい,他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において,将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下,本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。),原告は,本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において,本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして,本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し,麹町税務署長(処分行政庁)は,本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから,本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして,平成30年7月30日付けで,原告に対し,本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告を相手に,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/089740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89740

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【★最判令2・10・1:建造物侵入,埼玉県迷惑行為防止条 違反被告事件/平30(あ)845】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり,軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/089739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89739

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【★最判令2・3・12:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/令2(さ)1】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる過失による通行禁止違反について,反則行為に関する処理手続を経由しないまま仮免許運転条件違反との併合罪として発付された略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/089738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89738

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