Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 337)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを総称して「本件商標権」といい,各登録商標を総称して「本件商標」という。)は,Bにより商標登録出願がされ(以下「本件出願」という。),同人を商標権者として商標登録されたものである。Bの死亡した後,本件商標権につき,一般承継を理由として,Bの相続人である被告に対して移転登録がされた。
原告は,日本中国語検定協会(以下「旧協会」という。)を設立者とする一般財団法人であり,原告の実施する中国語検定試験の呼称として本件商標を使用している。
本件は,原告が,本件出願は当時旧協会の代表者であったBが権利能力なき財団であった旧協会のために行ったものであり,本件商標権の実質的な権利者は旧協会との間に人格の同一性が認められる原告であると主張して,商標権に基づき,又は,Bと旧協会との間の委任契約に基づき,被告に対し,本件商標権の移転登録手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222163741.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がその開設するウェブサイト上に掲載している「住宅ローン商品金利情報」((略)がURL上に含まれる全てのページ。以下同じ。)のうちの図表(「別紙A」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「被告図表」という。)は,原告の著作物である「図表」(「別紙B」で示した範囲の図表の部分に相当する各図表。以下「本件図表」という。)を複製したものであり,被告の上記掲載行為は原告の保有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,被告に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として被告のウェブサイト上の「住宅ローン商品金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為による損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101222085234.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき本件開発事業の計画地の近隣住民である原告らがその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216142217.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
控訴審判決の掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(控訴審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第164号)/東京高裁/平22・6・10/平21(行コ)406】分野:行政
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件意匠権
原告Pは,次の意匠登録に係る意匠権を有している。
登録番号 第955981号
登録日 平成8年3月26日
出願日 平成6年5月12日
意匠に係る物品 長柄鋏
登録意匠 別紙意匠公報記載のとおり
(2)被告の行為
ア 被告は,業として別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,譲渡のために展示している。
イ 被告製品の意匠は,別紙被告意匠の説明図面のとおりである。
(3)物品の類似性
被告製品は長柄鋏であり,本件登録意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
本件において,原告らは,被告に対して以下の請求をしている。
(1)原告Pの請求
被告意匠が本件登録意匠に類似し,被告製品を製造販売する行為が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づく被告製品の製造・譲渡等の差止め及び同条2項に基づく同製品の廃棄並びに本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1万4360円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
(2)原告ニシガキ工業株式会社の請求
被告による上記(1)の本件意匠権侵害により,原告会社が原告Pから許諾を受けた独占的通常実施権が侵害されたと主張して,当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として147万8668円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の各支払い。
3争点
(1)被告意匠が本件登録意匠と類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録が意匠登録無(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101221093055.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成22(ワ)4770 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権「長柄鋏」 -特許実務日記 (2010.12.23)
ブログ:ケーキを食べましたが、長柄鋏の類否のハナシ -名古屋の商標亭 (2010.12.27)
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要旨(by裁判所):
観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース:家系図は事実証明書類にあたらず 行政書士法違反の被告に逆転無罪 最高裁 (2010.12.20)
MSN産経ニュース:「また作りたい」逆転無罪判決で花香さん (2010.12.20)
asahi.com:観賞用家系図、作成に資格無用 最高裁、逆転無罪判決 (2010.12.20)
47NEWS(共同通信):家系図作成、観賞用は適法 最高裁、無資格者に無罪 (2010.12.20)
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権2件を有する原告が,被告が提供するナビゲーションサービスは当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザーに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当するとして,①前記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項)を,②前記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③前記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)のうち2億円及び前記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220120521.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):「携帯ナビは特許侵害」と提訴 パイオニア、10億円請求 (2009.11.11)
47NEWS(共同通信):車載特許のパイオニア敗訴 携帯ナビ、特許権侵害せず (2010.12.6)
MSN産経ニュース:「EZ助手席ナビ」、パイオニアの特許を侵害せず 東京地裁判決 (2010.12.7)
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)35184特許権侵害差止請求事件「車載ナビゲーション装置 -特許実務日記 (2010.12.20)
ブログ:2010年の気になった知財事件(当事者系)その1 -特許実務日記 (2011.1.4)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が行った別紙特許出願目録1及び2記載の各特許出願に係る発明について,同発明は,被告が原告の従業員であった時期に行われた職務発明であって,使用者である原告が特許を受ける権利の譲渡を受けた,仮にそうでないとしても,原告と被告の間では特許を受ける権利について黙示の譲渡があったと主張して,原告が同権利を有することの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220110344.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人に対し,平成12年10月31日から平成18年1月18日までの間,継続的になされた複数の貸付け及びこれらに対する弁済について,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当することを前提とした上で,同弁済金のうち,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,原判決添付別紙計算書1のとおり42万3414円の過払金等が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払元金41万4860円及び確定利息8554円並びに過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた(本訴)のに対し,被控訴人が控訴人に対し,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息には該当しないなどと主張して,控訴人の請求を争った上で,上記貸付金につき利息制限法所定の利率に引き直して充当計算をしても,原判決添付別紙計算書2のとおり貸金残2万2762円(元本)があるとして,元本及びこれに対する最終取引日の翌日である平成18年1月19日から支払済みまで約定利率である年26.28パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)事案である。
原審は,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当せず,それを前提に計算すると控訴人に貸金債権が残るとして,本訴請求を棄却し,反訴請求の全部を認容したことから,これに不服の控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220105055.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,永住者の在留資格を有するb国籍の外国人である原告が,夫とともに駐車場や建物の賃料収入等で生活を送っていたところ,原告宅に引っ越してきた義弟から暴言を吐かれる,預金通帳等を取り上げられるなどの虐待を受け,生活に困窮したことから,生活保護を申請したが,a市福祉事務所長が本件申請について却下処分をしたため,主位的に本件却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め,予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め,さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220104616.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
47NEWS(共同通信):中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 (2010.10.18)
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成17年3月以降被告から生活保護を受給していたところ,保護開始前から受給していた老齢基礎厚生年金を担保として,同年10月,年金担保貸付けを利用して貸付けを受け,一旦はこれを完済したが,再度年金担保貸付けを利用しようとしたところ,受給保護費との関係でこれが認められない見込みである旨を告げられたため,平成20年3月17日に,一旦生活保護廃止決定処分を受け,その上で,再度年金担保貸付けを利用した。
原告は,その後,生活に困窮したため,平成20年5月1日付けで処分行政庁に対し生活保護申請をしたが,a市福祉事務所の職員による調査の際,同月9日付けで生活保護申請を取り下げた。
その後,原告は,同年6月2日付けで再度生活保護申請を行ったが,処分行政庁は,原告が生活保護法4条が定める生活保護の受給要件を満たしていないとして,生活保護申請却下決定をした。
本件は,原告が,本件取下げは錯誤により無効であるから,本件申請については法24条4項によりみなし却下処分がされており,本件再申請については本件却下処分がされているところ,本件各却下処分は,原告が生活保護の受給要件を満たすにもかかわらずなされた違法なものであるとし,主位的に,本件みなし却下処分の取消し並びに行政事件訴訟法37条の3第1項2号の義務付けの訴えとして本件申請日付けでの生活保護の開始及び同日以後に支払われるべき生活保護費とその各月支払期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103911.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務違反に基づき,損害賠償を求めた事案である。以下,平成20年については,原則として月日のみで表示する。
1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
ア 被告は,病院及び老人保健施設を経営する医療法人であり,A病院(以下「被告病院」という。)を経営している。
イ 被告病院は,介護療養型医療施設であり,医師・看護師による医療・看護業務のほか,介護職員による介護業務も行っている。
ウ 被告病院では,入院患者に対して一般入浴又は特別入浴を行っており,このうち,特別入浴とは,自ら体を動かせない患者や起立歩行に介助を要する患者を対象とし,介助者が患者を車椅子等から入浴用ストレッチャーに移乗させた上,体洗いと入浴(シャワー入浴を含む。)を行うものである。
2ア 原告は,2月18日から3月21日まで,被告病院に介護職員として勤務した。
イ 原告は,被告病院における介護業務の一環として特浴介助の作業にも従事し(ただし,原告が特浴介助に従事するようになった時期については,当事者間に争いがある。),その際,患者に対して車椅子等と入浴用ストレッチャーとの間を移乗させる作業をするに当たり,両前腕を使って患者を仰臥位の状態ですくい上げる,俗にいう「お姫様抱っこ」をしていた(以下,特に断ることなく,「お姫様抱っこ」と表現する。)。原告は,a労働基準監督署長に対し,4月11日,医療法人B整形外科の担当医による「左前腕〜手腱鞘炎,右手腱鞘炎」との診断に基づき,被告病院を事業主とし,入院患者に対する入浴介助の作業により上記疾患を発症したとして,労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の支(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103226.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国における永住者の在留資格を有する外国人である原告が,a市福祉事務所長がした生活保護申請却下決定に対して,a県知事に審査請求を行ったところ,同知事から,外国人である原告に対する上記却下決定は行政不服審査法上の処分に該当しないとして,これを却下する旨の裁決を受けたために,上記裁決の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220102402.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法に基づいて登録を受けた著作権等管理事業者である原告が,①被告株式会社KT JAPANに対し,録音利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料,違約金及び当該使用料に対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びにインタラクティブ配信利用許諾契約に基づく原告の管理著作物の使用料及びこれに対する約定の遅延損害金の支払を,②被告株式会社KT JAPANの代表者である被告Aに対し,会社法429条1項に基づく前記各使用料相当額の損害賠償金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220101554.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビデオカセットレコーダインデックスと電子番組ガイドの組み合わせ」とする後記2(2)の本件特許の特許権者である原告が,被告に対し,その製造,販売する別紙被告製品目録記載のレコーダー(ただし,同目録記載(2)のレコーダーについては,既に製造,販売を終了している。以下,一括して「被告製品」という。)が上記発明の方法の使用に用いられる物であって後記2(2)の本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告は被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記行為を行い,本件特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,同目録記載(1)のレコーダーの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億1968万円及びこれに対する不法行為の後である平成21年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094940.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
会社が高年齢者雇用安定法に基づき60歳の定年後64歳まで1年ごとに雇用契約を更新する就業規則を定めている場合,定年後の再雇用の雇止めをされた原告による地位確認請求について,64歳に達するまで雇用が継続されると期待する合理的な理由があり,整理解雇の要件を満たしていないとして,原告の請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217175701.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,信用組合である原告がC商事株式会社に対してした7億6000万円の融資について,当時の原告の理事長である被告B1及び理事である被告B2の行った融資決裁は委任契約上の善管注意義務に違反すると主張して,原告が被告らに対し,中小企業等協同組合法38条の2第1項,同法38条の4に基づき,連帯して,上記融資についての回収不能額の一部である3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217150615.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
電気通信事業者が,その設置する加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを自ら加入者に提供するに際し,他の電気通信事業者が上記設備に接続して上記サービスを提供するために支払うべき接続料金につき,安価となる方式を用いることを前提にその認可を受けていながら,実際には高価となる方式を用い,後者の方式における接続料金を下回るユーザー料金を設定した行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217113923.pdf
<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
原審判決の掲載ページ (2009.5.29)
<関連ページ>
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判審決 (2007.3.26)
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判官の処分に対する異議の申立てに対する決定 (2006.2.13)
<報道>
47NEWS(共同通信):NTT東日本に排除勧告 光ファイバーで参入妨害 (2003.12.4)
47NEWS(共同通信):NTT東、排除勧告を拒否 公取委と審判で対決へ (2003.12.15)
ITmedia:「これでは二重規制だ」 ~NTT東、独禁法違反に真っ向から反論 (2004.2.25)
47NEWS(共同通信):NTT東日本の敗訴が確定 光接続値下げの参入妨害 (2010.12.17)
<検索>
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事案の概要(by Bot):
本件は,文部科学省が全国の小学校6年生及び中学校3年生を対象にして行った全国学力・学習状況調査に関し,原告が,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「本件条例」という)に基づいて,大阪府教育委員会に対して,全国学力調査結果のうち市町村別及び学校別データが記載された行政文書の公開を,大阪府知事に対して,同じく市町村別データが記載された行政文書の公開を,それぞれ請求したところ,府教委及び府知事から,それぞれ本件条例8条1項4号(事務執行支障情報)該当を理由とする行政文書の一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,本件各決定のうち非公開とされた部分の取消し及び本件各決定に係る行政文書の非公開部分の公開決定の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217105633.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告を特許権者とする特許に対する特許異議の申立てについて原告の特許を取り消す旨の決定をした合議体の当時の審判長で,特許庁審判官であった被告に対し,被告が上記決定をしたことは原告との関係で不法行為を構成する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償としての慰謝料の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216170520.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
当サイト(関連事件):東京地裁平成22年(ワ)第36356号 (2010.12.3判決)
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願について拒絶査定を受けた原告が,明細書を補正する旨の手続補正書及び意見書を提出したが,特許庁長官から上記手続補正書に係る手続の却下処分及び上記意見書に係る手続の却下処分を受けたため,上記各却下処分について行政不服審査法による異議申立てをしたところ,特許庁長官が上記異議申立てを棄却する旨の決定をしたため,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216165531.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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