Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/大阪高裁5民/平22・6・17/平22(ネ)397】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,貸金業者である控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返した被控訴人が,控訴人に対し,各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書訂正分(A)」記載のとおり過払金が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金302万0680円及びこれに対する平成21年5月26日までの民法所定の年5分の割合による同法704条前段所定の法定利息135万3238円の合計437万3918円と,上記過払金元本に対する同日から支払済みまでの同法定利息の支払を求めた事案である。なお,控訴人は,原審において,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日に出頭しなかった。
2 原判決は,被控訴人主張の請求原因事実が認められ,他方,弁論の全趣旨によれば,平成12年4月6日付けで被控訴人と控訴人との間で裁判外の和解が成立していることが認められるものの,本件和解契約には要素の錯誤があり無効であるとして,被控訴人の請求を認容(ただし,附帯請求において請求が重複していた平成21年5月26日分の法定利息のみ棄却)したため,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202085000.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第115号)/大阪高裁/平22・5・20/平20(行コ)153】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人亡D(D)の相続人である控訴人らが,Dの遺産に係る相続税につき期限後申告(本件各期限後申告)を行ったところ,右京税務署長から増額更正(本件各更正処分)及び無申告加算税賦課決定(本件各賦課決定。両者併せて「本件各更正処分等」)を受け,さらに,Dより先に死亡したその夫亡EEの相続人との間に訴訟上の和解(別件大阪訴訟和解)が成立したことに基づく後発的更正の請求(本件各更正の請求)についても更正すべき理由がない旨の通知(国税通則法〔通則法〕23条4項。本件各通知処分)を受けたことから,本件各更正処分等には相続財産の範囲等に誤りがあり,また別件大阪訴訟和解が相続税に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実の変更に当たる(通則法23条2項1号)などと主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定の全部の各取消し(第1の1の(2)から(4)までと同旨),本件各通知処分の全部の取消し(第1の1の(5)から(7)までと同旨)並びに本件各通知処分の取消しを求める審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決(本件裁決)の取消し第(1の1の(8)と同旨)をそれぞれ求めた事案である。なお,控訴人ら補助参加人は,別件大阪訴訟和解において,控訴人らに対する本件各更正処分等が維持された場合に一定の限度でその税額の負担をする旨を約したという利害関係を有する者である。
 これに対し被控訴人は,控訴人の請求を全面的に争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201142403.pdf
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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平22・5・7/平21(行ウ)602】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区の住民である原告らが,被告に対して,①渋谷区長であるAが衆議院議員候補Dの選挙事務所及び同候補の街頭演説が行われていたα駅前に赴く際に渋谷区の所有する乗用車(以下「公用車」という。)を違法に使用し,渋谷区に上記公用車使用に関して支出した運転手の給与相当額である5000円の損害を被らせたため,渋谷区は,A及び公用車の管理者である渋谷区総務部総務課長のBに対して上記5000円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているのに,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償として上記5000円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求めるとともに,②渋谷区長の使用する公用車の自動車登録番号を必要がないにもかかわらず変更し,渋谷区に自動車登録番号の変更に要した費用相当額79万7810円の損害を被らせたとして,A,B及び前渋谷区総務部総務課長であるCに対して不法行為に基づく損害賠償として上記79万7810円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112200.pdf
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【下級裁判所事件:死体遺棄,殺人被告事件/東京高裁8刑/平22・5・27/平21(う)1722】結果:破棄差戻し

概要(by Bot):
本件は公判前整理手続に付され合計5回の打合せ期日のほか合計8回の公判前整理手続期日を重ね,争点及び証拠の整理が行われ「①被告人がB,C及びAと共謀の上被告人において被害者の殺害を実行したか②被告人がBCA及びFと共謀の上,被害者の死体を遺棄したか」が争点整理の結果として確認された。争点整理の経過をみると,検察官は,証明予定事実記載書の第5の1,3及び4において,「共謀の成立状況等」に関する具体的事実として,被告人が親友のBに対して,被害者の言動等について虚偽の事実を伝えた上で,被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼し,Bもこれを了承したこと,Bは刑務所から出所したばかりであるCであれば,殺し屋の手配をしてくれるのではないかと考え,被告人にCを引き合わせたこと,被告人から殺し屋の手配を依頼されたCは,殺し屋に渡す報酬として現金1000万円を受領するとともに,被害者の映ったビデオを受領したこと,Cは,知人に被害者を殺害するよう持ち掛けるなどしていたが,知人が逮捕されてしまったことなどを挙げ,これに対し,弁護人は,予定主張記載書面の第5の2のないしにおいて,被告人がB35及びCに殺し屋の手配を依頼したことはない,Cに1000万円を渡したこともないなどと争っていた。
 本件以前に,被告人が,B及びCに被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼したかどうかは,被告人の犯人性本件の計画性等を裏付ける重要な間接事実の1つであるとともに,このように述べるというB及びCの各供述の信用性を支える重要な事実の1つでもある。もちろん,被告人が殺し屋の手配を依頼した事実が認められなかったとしても,直ちにB及びCの他の供述部分の信用性にまで影響を与えるかは慎重な検討を要するところであるが,2人の供述の信用性判断に関し重要な争点の1つとして取り上げ,当事者に攻撃防御を尽くさせるべき事実である。原審は,一方で「被告人から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112447.pdf
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47NEWS:経営者殺害、地裁差し戻し 東京高裁「審理尽くさず」(2010.5.27)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・11・25/平21(ワ)1201】原告:(株)コバード/被告:レオン自動機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,パン生地,饅頭生地等の外皮材によって,餡,調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる,食品の包み込み成形方法及びこれに用いる食品の包み込み成形装置についての特許権を有する原告が,被告による被告装置の製造,販売等の行為は上記成形装置の特許権を侵害するものである,又は,特許法101条4号により上記成形方法の特許権を侵害するものとみなされる,と主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告装置の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告装置の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201104225.pdf
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【下級裁判所事件:出入国管理及び難民認定法違反,殺人,死体遺棄被告事件/東京高裁2刑/平22・4・22/平22(う)42】結果:棄却

概要(by Bot):
第1 憲法違反の主張について
論旨は,裁判員制度は憲法に違反する制度であり,同制度により行われた原審裁判は無効である,というのである。
1 所論は,憲法は司法権の担い手として裁判官のみを予想して設計されており,裁判員制度は憲法の予想しない制度であって,被告人の裁判を受ける権利(憲法32条,37条)を侵害するものである,という。
そこで,検討すると,憲法が司法権に関して第6章(76条から82条)の規定を置き,裁判官の職権の独立やその身分保障等を定めていることからすれば,憲法が裁判官を下級裁判所の基本的な構成員として想定していることは明らかであるが,憲法は下級裁判所の構成については直接定めておらず(憲法76条1項では「法律の定めるところによる」とされている。),裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じてはいない。憲法と同時に制定された裁判所法3条3項が刑事について陪審の制度を設けることを妨げないと規定していることや,旧憲法(大日本
帝国憲法)24条が「裁判官の裁判」を受ける権利を保障していたのに対し,現行憲法32条が「裁判所における裁判」を受ける権利を保障することとしていることからも,憲法制定当時の立法者の意図も,国民の参加した裁判を許容し,あるいは少なくとも排除するものではなかったことが明らかである。憲法は,76条2項,32条,37条などの規定によって,独立して職権を行使する公平な裁判所による法に従った迅速な公開裁判を要請し,そのような裁判を受ける権利を刑事被告人に保障しているのである。そして,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,単に「裁判員法」という。)では,法による公平な裁判を行うことができる裁判員を確保するために,資格要件や職権の独立に関する規定等が置かれ,適正な手続のもとで証拠に基づく事実認定が行われ,認定された事実に法が適正に解釈,適用されることを制度的に保障するために,法令の解釈や訴訟手続に関する判断は裁判官が行い,裁判員が関与する事項については,合議体を構成する裁判官と裁判員が対等な権限を持って十分な評議を行い,その判断は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって決せられることとされており,このような裁判員制度は憲法の上記要請に沿うものであって,刑事被告人の権利を侵害するものではない。
所論は採用できない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201102728.pdf
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47NEWS:裁判員制度は「合憲」 東京高裁が初判断(2010.4.22)
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【★最判平22・11・30:裁決取消請求事件/平20(行ヒ)166】結果:棄却

要旨(by裁判所):
明石海峡航路の北側航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130145825.pdf
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<関連ページ>
国土交通省海難審判所:平成19年1月31日 高等海難審判庁裁決
<報道>
47NEWS:最高裁、船長の過失認定 明石海峡で巡視艇と衝突
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【★最判平22・6・3:銃砲刀剣類所持等取締法違反,業務上過失傷害被告事件/平19(あ)1208】結果:破棄差戻し

判示事項(by裁判所):
重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして第2審の一部無罪判決の全部を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130113532.pdf
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【知財(不正競争):輸入販売差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・11・29/平22(ネ)10015】控訴人:(原告)ゴヤールサントノレ/被控訴人:(被告)アディダスジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
1 別紙2原告標章目録記載の原告標章を付した鞄等を販売する控訴人(原告)は,別紙1被告標章目録記載1の被告標章1を付した被告バッグ及び同目録記載2の被告標章2を付した被告靴を輸入,販売等した被控訴人(被告)に対し,不正競争防止法3条(2条1項1号又は2号)に基づき,被告バッグ及び被告靴の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為(不正競争防止法4条)に基づく損害賠償を求めた。
2 原判決は,原告標章と被告各標章との類似性を否定し,原告の請求をいずれも棄却した。原審では商標権侵害による差止め請求も係属し,原判決はその請求も棄却し,控訴人から控訴があったが当審係属中にその請求についての控訴は取り下げられた
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105741.pdf
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<関連ページ>
論文:図形標章の不競法違反控訴事件:知財高裁平成22(ネ)10015・平成22年11月29日判決〈控訴棄却〉牛木内外特許事務所
ブログ:そこだけ見ないで、こっちを見て…-名古屋の商標亭
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【★最判平22・3・29:道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件/平22(さ)7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105853.pdf
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【★最判平22・3・29:道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件/平22(さ)1】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130105441.pdf
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【★最判平22・3・29:道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件/平22(さ)1】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103849.pdf
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【★最判平22・3・18:殺人,詐欺,住居侵入,強盗殺人未遂,脅迫被告事件/平18(あ)1372】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(久留米の連続保険金殺人事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130103422.pdf
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【★最決平22・3・16:傷害,児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/平21(あ)1619】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
高等裁判所の判決中の判断がその上告審である最高裁判所の決定において否定された場合における上記判決の刑訴法405条3号の「判例」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130102638.pdf
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【★最決平22・2・17:非現住建造物等放火被告事件/平21(あ)934】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
前訴の建造物侵入,窃盗の訴因と後訴の非現住建造物等放火の訴因との間には公訴事実の単一性がなく,前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101853.pdf
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【★最判平22・1・29:住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗,窃盗被告事件/平19(あ)946】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(岐阜,大阪の連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130101255.pdf
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【★最判平22・1・19:監禁,犯人蔵匿,犯人隠避,殺人,殺人未遂,死体損壊被告事件/平18(あ)841】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(オウム真理教地下鉄サリン殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130094319.pdf
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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・11・24/平21(ワ)11464】原告:ハイドロアルミニウム・アクシェセルスカープ/被告:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は発明の名称を「超臨界蒸気圧縮サイクルの運転方法およびその装置」とする後記2,(2)の特許権の専用実施権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載のヒートポンプユニットを生産,譲渡等する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金14億円及びうち5億5000万円に対する不法行為の後の日である平成19年7月1日から,うち8億5000万円に対する不法行為の後の日である平成21年1月1日から,いずれもその支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129145512.pdf
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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・11・10/平20(ワ)22305】原告:エッチビーアイ ブランデッド アパレルエンタープライセス エルエルシー/被告:(株)フリック

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)アないしウの各商標の商標権者である原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章を付した別紙商品目録記載の各商品を販売するなどの行為が原告の有する上記各商標の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき上記行為の差止め及び同条2項に基づき被告標章を付した被服の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,商標法38条2項)に基づき,損害賠償金1548万3998円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101129113708.pdf
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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・11・25/平20(ワ)34852】原告:(株)名学館/被告:(株)東京個別指導学院

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の登録商標の商標権者である原告が,被告が自ら経営する学習塾の生徒募集及び従業員募集等の新聞折り込み広告及びウェブサイト上の広告に使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,原告の登録商標と同一又は類似の商標であって,被告による被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為及び同ウェブサイト上の広告の提供行為は原告の商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,主位的に,商標法36条1項に基づき,被告各標章を付した新聞折り込み広告の配布行為等の差止めを求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償を求め,予備的に,仮に被告が被告標章1ないし4について先使用権を有するとした場合,同法32条2項に基づき,被告標章1ないし4の使用時に原告の登録商標との混同を防ぐための表示を付すことを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101126131252.pdf
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原告側リリース:「商標権侵害差止等請求の提訴について」(2008.11.28)
被告側リリース:「訴訟の判決に関するお知らせ」(2010.11.25)
ブログ:平成20(ワ)34852 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟-特許実務日記
ブログ:学習塾のキャッチフレーズ?-名古屋の商標亭
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