Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平22・4・28/平18(ワ)1566】

要旨(by裁判所):
原告A宅の増築工事を行った被告が,床下処理に環境配慮型クレオソート油Rを使用したことにより,原告Aの妻子である原告B,C及びDが化学物質過敏症に罹患したとして,原告らが,被告に対し,請負契約の債務不履行ないし不法行為に基づき,医療費や慰謝料,後遺症逸失利益等の支払をそれぞれ求めた事案で,原告らの請求がいずれも棄却された事例

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・10・28/平22(ネ)10057】控訴人:被控訴人(有)ベストウエーブ/被控訴人:(有)ベストウエーブ

事案の概要(by Bot):
 本件は,原判決別紙物件目録記載のCDのレコード製作者であり本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))記載についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日までの間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD(原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製CD①」,「本件複製CD②」,「本件複製CD③」,「本件複製CD④」という)の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製CD②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害するものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万!
4700円とするのが相当であり,その他の損害は認められ(以下略)

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・10・28/平22(ネ)10049】控訴人:アテンションシステム(株)/被控訴人:パナソニックモバイルコミュニケーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。本件の原審は,控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し,被告製品の製造販売等が原告の有する本件特許権を侵害することを理由として,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条の不法行為損害賠償請求権に基づき損害金9600万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成22年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲には属さず,本件特許権侵害の事実を認めることができないと判断して,原告の請求をすべて棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した後に,当審において,前記「第1控訴の趣旨」の2項(1)及び(2)のとおり,訴え\xA1
の変更をした。被告は,この訴えの変更に対して同意をしなかったが,請求の基礎に変更がなく,著しく訴訟手続を遅滞させることがないものとして,当裁判所はこれを認めた。

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【知財(商標権):損害賠償等請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件/東京地裁/平22・10・27/平19(ワ)9548等】本訴原告:(株)シンプルシステムズ/本訴被告:(株)ジャングル

事案の概要(by Bot):
1(1)本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,ア携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(以下「本件契約」という。)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ(279万1058円及びうち233万2890円に対する弁済期の翌日である平成18年12月16日から,うち45万8168円に対する弁済期の翌日である平成19年1月16日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(1)),イ原告と被告との間で締結した日本電気株式会社(以下「NEC」という。)向け製品(携帯マスター9forNEC。以下「NEC向け製品」という。)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(253万9834円及びこれに対する弁済期の翌日である平成19年3月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(2)),ウ(ア)主位的に本件契約上の債務の不履行(平成18年1月1日から平成19年2月9日までの販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円及びこれに対する平成19年2月10日(本件契約終了の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)ア),(イ)予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円及びこれに対する平成21年10月15日(同月14日付け原告第15準備書面送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)イ),エ(ア)主位的に別紙1商標目録記載の商標権(以下略)

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【下級裁判所事件:修理代金請求/東京簡易裁判所民3室/平22・7・2/平21(ハ)43407】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求原因
・原告は,被告から平成18年12月22日,被告所有車両(登録番号足立xxx−xxx,車名a。以下「本件車両」という。)のリヤタイヤ及びアルミホイルの組替交換業務(以下「本件業務」という。)の発注を受けた(以下「本件請負契約」という。)。
・原告は,被告に対し,同月27日ころ,本件業務に要する作業が下記のとおりであること,その費用が23万6565円であることを告げた。

ア 右リヤタイヤ・ホイル組替交換
イ タイヤバランス調整
ウ 廃品タイヤ処分代
エ 写真代
オ リヤアルミホイル
カ 部品送料・保険代
キ タイヤクショートパーツ
・原告は,平成19年1月下旬頃,本件業務を完了し,完成の上,被告に対し,本件車両を引き渡した。
・よって,原告は,被告に対し,本件業務の請負代金23万6565円及びこれに対する平成21年12月3日(訴状送達の日の翌日)から支払い済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
2 争点
・本件請負契約の当事者
(被告)
原告に本件業務の発注をしたのはA株式会社であって,本件請負契約の当事者は,Aと原告である。
(原告)
原告は,被告から本件業務の発注を受けたものであって,本件請負契約の当事者は,発注者が被告,請負ったのが原告である。
・免責的債務引受の成否(仮定抗弁)
原告,被告及びAとの間で本件請負契約の代金債務について,Aが債務を引き受け,被告が債務を免れるという免責的債務引受の合意があったか。
(被告)
本件請負契約の代金についてもAの社員であるBと原告の担当者Cの間の交渉で取り決められたものであり,被告は一切関与していない。原告は,当初からAに本件請負代金の請求書を出し,支払いを求めていた。また,A従業員の誘導ミスにより本件車両修理の原因を作ったことを認め,Aの社員Bは,被告に対し「Aが保険で支払うと原告に約束してあるから被告に(以下略)

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【下級裁判所事件:報酬請求(通常手続移行)/東京簡易裁判所民9室/平22・3・3/平21(少コ)3748】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1請求の原因
・原告は,リポーター,ナレーター等を業とする者であり,被告は,ナレーター等の派遣等を業とする会社である。
・(基本契約)
ア 原告は,被告から仕事の斡旋を受けるため,平成21年2月18日に被告の面接を受け,そのころ,被告の登録会員となった。
イ 被告の代表者は,前記の面接の際に,原告に対し,仕事の報酬として受注額の7割を支払う旨説明した。
・被告は,平成21年の3月下旬又は4月初旬ころ,訴外株式会社Aから「B」のプロモーションビデオへの音声入力業務を請け負った。
・(個別契約)
ア 原告は,被告の指示により,本件業務のナレーションを担当し,次のとおりその仕事に従事した。
・平成21年4月10日プロモーションビデオへの音声入力2本録り
・平成21年4月28日前記アの直し録り
・平成21年7月22日プロモーションビデオへの音声入力1本録り
イ 被告は,原告に対し,平成21年8月4日,本件仕事の報酬について,訴外会社から被告に支払われる本件業務の代金額の7割を支払うことを約した。
・被告は,訴外会社から,次のとおり,本件業務の代金として総額24万5000円を受領した。
ア 平成21年4月10日の分14万0000円(1本当たり7万円)
イ 平成21年4月28日の分3万5000円
ウ 平成21年7月22日の分7万0000円
・被告は,原告に対し,本件仕事の報酬として,3万円を支払った。
・よって,原告は,被告に対し,前記の総額の7割に相当する17万1500円から受領済みの3万円を控除した14万1500円の支払を求める。
2 被告の主張
・(弁済)
本件仕事の報酬について,本件業務代金額の7割とする旨の合意はない。原告は,採用時の面接において,被告に対し,報酬については,「いくらでもよいです。」と回答している。し(以下略)

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【下級裁判所事件:敷金返還請求控訴事件/さいたま地裁1民/平22・3・18/平21(レ)167】

要旨(by裁判所):
 賃貸人・賃借人間の定額補修費の合意は敷金類似の金銭預託契約であり,消費者契約法10条に反しないとして,定額補修費のうちペットの消毒費を控除した金額につき賃借人からの返還請求を認めた事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁19民/平22・10・15/平21(ワ)4064】

要旨(by裁判所):
1 戦没者等の妻に対する特別給付金に関し,時効による失権を回避させるため,受給権者に対して個別に請求指導を行わなかった不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例                        

2 特別給付金の消滅時効の定めをさかのぼって撤廃しない立法不作為が,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法と評価することはできないとされた事例

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【知財(商標権):販売差止等請求事件/東京地裁/平22・10・21/平21(ワ)25783】原告:西川産業(株)/被告:テンピュール・ジャパン(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章は,原告の後記登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であり,被告標章1を包装に付した別紙商品目録記載の商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,被告標章2を被告商品に関する広告(ウェブサイト,カタログ)に使用する被告の行為が,原告の後記登録商標の商標権侵害を構成するとともに,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,商標法36条又は不競法3条に基づく被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等と商標権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償を求める事案である。

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【★最判平22・10・22:損害賠償請求事件/平20(受)1631】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
証券取引法施行令(平成18年政令第377号による改正前のもの)7条5項4号,他社株府令(平成18年内閣府令第86号による改正前のもの)3条の2の4第1項及び第2項所定の「株券等」には,特定買付け等の対象とならない株券等は含まれない

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(ワ)5717】原告:(有)申申閣/被告:(株)ジャストシステム

事案の概要(by Bot):
本件は,文書作成システムに関する後記2,の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載の製品を製造,販売する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平22・9・29/平20(ワ)3344】原告:A/被告:ジャス・インターナショナル

事案の概要(by Bot):
本件は,スマイリーマークと呼ばれる図形と文字とを組み合わせた標章につき商標権を有する原告が,被告は,原告との間の当該商標権についての専用使用権設定契約が終了したにもかかわらず,第三者との間で当該商標権につきサブライセンス契約を締結し,当該商標権に係る登録商標を使用させてサブライセンス料4400万円を受領したとして,不当利得返還請求権に基づき,受領したサブライセンス料の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)

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【下級裁判所事件:殺人/松山地裁刑事部/平22・7・16/平22(わ)87】

要旨(by裁判所):
被害者に対して恋愛感情を抱き,金品を交付するなどしていた被告人が,被害者の首を電気コードで絞めて殺害した殺人の事案で,被告人に懲役12年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・10・20/平19(ネ)10027】控訴人:(株)ステップテクニカ/被控訴人:日本パルスモーター(株)

裁判所の判断(by Bot):
1争点1のア(構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性)について
(1)本件特許発明の解釈
ア 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件特許明細書の【発明の詳細な説明】についてみると,要旨,次の記載がある。
(ア)コンピュータ制御システムにおいて,コントロールセンタと分散配置された各制御対象機器との間のデータの授受を担う部分の構成には,従来技術として,センタのマイクロプロセッサのI/Oポートに各制御対象機器を電線で接続して直接データを入出力する方法(【0003(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁23民/平22・9・9/平19(ワ)4787】

要旨(by裁判所):
不正改造されたガス湯沸器の不完全燃焼を原因とする一酸化炭素中毒による死傷事故について,ガス湯沸器が製造・販売された時点においてこれに欠陥が存在したことやガス湯沸器を製造又は販売した会社らにおいてこれを回収する義務があったこと等を否定したが,ガス湯沸器を販売した会社の従業員の過失に基づく不正改造により上記死傷事故が発生したことを認めて,同社に使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償を命じた事例

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【★最判平15・6・26:固定資産課税審査却下決定取消請求事件/平10(行ヒ)41】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。

2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。

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【★最判平22・10・19:詐害行為取消等請求事件/平21(受)708】結果:棄却

要旨(by裁判所):
詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は,取消債権者が有する個々の被 保全債権に対応して複数発生するものではない

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平22・9・15/平20(ワ)3967】結果:その他

要旨(by裁判所):
都市計画法上の第二種住宅地域において,被告会社が建築基準法に違反して製菓工場を操業したことについて,同工場の操業に基づく騒音及び臭気により近隣住民である原告らが受けた被害は受忍限度を超えていたとして,原告らの被告会社に対する損害賠償請求を一部認容するとともに,被告京都市には,建築基準法所定の使用制限命令の発令等を怠った違法があるとは認められないとして,被告京都市に対する国家賠償法上の損害賠償請求を棄却した事例。

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【下級裁判所事件:運転免許取消処分取消請求事件/京都地裁3民/平22・9・7/平21(行ウ)11】結果:その他

要旨(by裁判所):
道路交通法72条1項前段の救護義務違反があるとしてされた運転免許取消処分につき,同義務違反成立の前提となる人を負傷させたことの認識が認められないとして,同処分及び同処分を前提としてされた免許を受けることができない期間を指定する処分の取消請求がいずれも認容された事例

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