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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
被告会社が,障害者総合支援法に基づいて設立した指定就労継続支援A型事業所を閉鎖するのに伴い,そのスタッフ及び利用者全員を一斉に解雇したことについて,原告が労働契約上の地位にあることの確認及び解雇手続に違法があったなどとして被告会社及びその代表者に対して損害賠償請求を求めた事案。裁判所は,事業廃止に伴い全従業員を解雇する場合の解雇の効力の判断には,整理解雇の4要素を基礎として判断するのではなく,事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性を総合的に検討すべきであるところ,本件においては事業廃止の必要性及び解雇手続の妥当性が肯定されるため,解雇権濫用には当たらないとして,労働契約上の地位確認請求を棄却したが,本件解雇手続には,知的障害や精神障害を有する利用者に対する配慮義務を怠ったことが肯定されるとして,損害賠償請求の一部を認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/089084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89084
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成20年1月17日午後3時42分頃,福岡市a区b町c番d号Cビル付近路上において,D株式会社が所有し,当時の株式会社E九州支店長Fが管理する普通乗用自動車に向け,被告人が,自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,上記自動車のフロントバンパー等に命中させて損壊し(損害額約38万1610円相当),もって不特定又は多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射するとともに,他人の物を損壊した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/089082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89082
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要旨(by裁判所):
被告人が,ひも状のもので被害者の頸部を絞め付けた上,仮死状態になった同人を浴槽内の水中に溺没させ,同人を窒息させて殺害したとされた事案について,犯人性が争われたが,積極的な間接事実を総合評価し,検察官主張の犯行時刻における被告人の犯行と認定し,被告人に懲役19年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/089080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89080
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要旨(by裁判所):
被告人が,身の回りの世話等をしていた母親を殺害した殺人罪の事案において,懲役8年6月に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/089079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89079
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告が商標権を有する登録商標に類似する標章を指定役務に使用して上記商標権を侵害しているなどと主張して,商標法(以下「法」という。)38条1項に基づく別紙目録記載の各商品の譲渡等の2項に基づく同各商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/089078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89078
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は被告方法目録記載の方法を使用し,被告製品目録記載の製品を製造して原告の特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記方法の使用及び上記製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万5円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/089077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89077
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「IoT機器3R協会」の文字からなる商標(登録番号第592570463号,以下「本件商標」といい,同商標に係る権利を「本件商標権」という。)を原告の理事である被告に譲渡したことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して,被告に対し,本件商標権に基づき,別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/089076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89076
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/089075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89075
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事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする一審原告が,インターネット上のショッピングモールである楽天市場に設けられた仮想店舗において,一審被告らが,原告商標と類似し,また,一審原告の著名又は周知な商品等表示である本件カタカナ表示(タカギ)と類似する被告標章1〜3を使用して家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジ(被告商品)を販売していると主張して,一審被告グレイスランドに対し,商標法36条1項及び不競法3条1項に基づき上記各標章の使用の競法3条2項に基づき被告ウェブサイトからの被告標章2,3の除去を求めるとともに,一審被告らに対し,民法709条及び同法719条1項前段に基づき(一審被告Yに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき),損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原審においては,損害賠償の対象とされた行為の期間は,平成28年11月15日から平成29年4月14日までであり,一審原告は,この期間について249万2500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。
(2)原判決は,平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15日から)平成29年3月22日までの間に被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当するが,その他の被告標章1〜3の使用は,同号における商品等表示の使用とはいえず,商標としての使用ともいえないなどとして,一審被告グレイスランド及び一審被告好友印刷に対して平成28年11月15日から平成29年3月22日までの期間に係る不正競争行為に基づく損害賠償金として,連帯して28万4386円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/089074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89074
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人弁護士法人B法律事務所(以下「被告人法人」という。)は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人であり,被告人Aは,平成28年12月1日以降,被告人法人の社員弁護士として,被告人法人の業務に従事していたものであるが,被告人Aは,当時の被告人法人代表社員弁護士Cと共謀の上,被告人法人の業務に関し,株式会社Dの取締役であったEらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,報酬を得る目的で,業として,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市(住所省略)所在の被告人法人事務所等において,Fほか11名から,G株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Fらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,同事務所等においてこれらの法律事務を取り扱わせ,前記法律事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/089073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89073
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事案の概要(by Bot):
1特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018−157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各 4請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/089072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89072
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89071
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定と,平成27年9月19日に国会において可決成立し,平成28年3月29日に施行された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に係る内閣による行為(法案の閣議決定及び国会への法案提出)並びに国会による立法行為(以上及びの内閣及び国会による行為を総称して「本件各行為」という。)が,憲法前文,9条,96条1項被告による駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の部隊の南スーダン共和国への派遣,及び武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリカ合衆国海軍艦船の護衛が,憲法前文,9条,96条1項に違反し違憲違法で
2あり,これら被告の行為により原告らが有する平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する上記成立日である平成27年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/089070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89070
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事案の概要(by Bot):
沖縄防衛局は,アメリカ合衆国軍隊が使用する普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸に建設するため,沖縄県知事から同沿岸水域について公有水面の埋立ての承認を受けていたが(以下「本件承認処分」という。),本件承認処分は,A前沖縄県知事の死亡に伴う知事職務代理者からの委任を受けた同県副知事Bの名義で取り消された(以下「本件承認取消処分」という。)。これを受けて沖縄防衛局が,公有水面埋立法を所管する大臣である被告に対し,本件承認取消処分の取消しを求めて,行政不服審査法に基づく審査請求を行ったところ,被告は,本件承認取消処分を取り消す旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,沖縄県知事である原告が,被告による本件裁決は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/089069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89069
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/089066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89066
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対す る各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/089064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/089063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89063
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,中学受験を控えた長男に対して,日頃から受験指導の際に刃物を示すなどしていたところ,同人の態度等にいら立ちを募らせた挙げ句,平成28年8月21日午前9時50分頃,名古屋市a区b町c丁目d番地の被告人方において,長男であるA(当時12歳)に対し,殺意をもって,その胸部を包丁(刃体の長さ約18.5センチメートル。平成29年領第1181号符号7)で1回突き刺し,よって,同日午前11時35分頃,同市e区f町g番地B病院において,同人を胸部刺切創による右心房刺通により失血死させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/089062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89062
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結論(by Bot):
以上の次第で,被告人については,本件注射を打ちたいという思いはなかったが,Bの暴力によりBに恐怖心を抱いていたために,本件注射を拒絶できなかった可能性を否定することはできず,被告人が,自らの意思でBに本件注射をしてもらったこと(すなわち,被告人に覚せい剤使用の故意及びBとの共謀があったこと)については,合理的疑いが残るというべきである。よって,本件公訴事実は,犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/089061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89061
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