Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 64)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告日本製鉄の関連会社であり,その後被告日鉄テクノロジーに吸収合併された株式会社日鐵テクノリサーチ(以下「テクノリサーチ社」という。)に勤務していた原告が,船舶の傾斜測定装置として被告日本製鉄の使用し,販売する装置は,原告の保有する特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告日本製鉄の上記装置の使用及び販売は原告の特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被告日本製鉄による原告の特許権の侵害行為の原因となる行為をした,被告日本製鉄及びテクノリサーチ社において,原告のテクノリサーチ社在勤中にした別件の発明につき,別件の訴訟で原告の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせた,その後適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させたなどの不法行為をした,被告らにおいて,の原告の特許権について,異議に理由がないことを知りながら特許異議の申立てをした(以下,の行為は,一連の不法行為として主張されているものと解され,これを「原告主張に係るその他の不法行為」という。),被告日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことにより同社の権利義務を承継したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,について損害額2億6300万円の一部である2720万円及びについて損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する本件の訴状送達の日の翌日である平成30年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/088969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88969
Read More
要旨(by裁判所):
HIVに感染している原告が,北海道内において病院(被告病院)を経営する被告の求人に応募し内定を得たものの,その後被告から内定を取り消されたことをめぐり,不法行為に基づく330万円の損害賠償を求める事案について,内定取消しは違法である,被告が被告病院の保有していた原告に関する医療情報を目的外利用したことはプライバシー侵害に当たるとして,不法行為に基づき,165万円の損害賠償請求を認容した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/088968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88968
Read More
要旨(by裁判所):
父母の経営する介護施設で介護士として勤務していた被告人が,父である被害者から自己の行動をいつになく厳しく叱責されるなどしたことから,被害者の殺害を決意し,同介護施設において,被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射したが,被害者に全治1週間を要する下口唇裂創の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂の事案。
裁判所は,至近距離から被害者の左側頭部めがけてクロスボウで矢を発射するという犯行態様の危険性や,約半年前から情報収集や凶器の準備を行い,事前にクロスボウの試し射ちもしていたという計画性の高さからすると,被告人の刑事責任は相応に重いが,全治1週間という被害者の怪我の程度や,広汎性発達障害の特性について周囲の理解を十分得られずに長年過ごしてきたという犯行に至る背景事情も踏まえると,当然に実刑といえるほどに重いものともいえず,被告人のために考慮すべき一般情状も踏まえると,被告人に対しては社会内での更生の機会を与えるのが相当であるなどとして,被告人に対し,懲役3年,保護観察付き執行猶予5年を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/088967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88967
Read More
要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約2キログラムを隠した郵便物を,カナダから札幌市内の民泊に宛てて発送し,同郵便物を千葉県内の空港に到着させ,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,被告人に懲役9年及び罰金300万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/088966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88966
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「ライズ株式スクール」を運営していた被告ピー・エム・エー,その代表者である被告P3及びその取締役である被告P4,並びに被告P4が新たに設立した会社である被告インターステラー及びその取締役である被告P5に対し,原告が被告ピー・エム・エーから依頼を受けて作成した,同被告のウェブサイト(1risekabu.com/以下「原告ウェブサイト」という。)を,被告らが無断で複製し,新たなウェブサイト(risekabu.com/別紙被告著作物目録記載1。以下「被告ウェブサイト」という。)及びこれと一体となった動画配信用のウェブサイト(https://plusone.socialcast.jp/別紙被告著作物目録記載2。以下「本件動画ウェブサイト」という。)を制作してインターネット上に公開したことが,原告の著作権及び著作者人格権の侵害並びにその他不法行為に当たると主張し,著作権法112条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び本件動画ウェブサイトの複製,翻案又は公衆送信の,被告ウェブサイト及び本件動画サイトの削除,並びに,民法709条,719条,会社法429条1項に基づく損害賠償請求又は原告と被告ピー・エム・エーとの契約に基づく請求として,1260万円及びこれに対する不法行為の後の日又は請求日の翌日である平成30年7月14日(被告らに対する最終の訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/088964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88964
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する原告が,被告が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項1〜6に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく別紙被告製品目録記載の各製品の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/088962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88962
Read More
要旨(by裁判所):
イラン・イスラム共和国の国籍を有し,イスラム教からキリスト教に改宗した外国人について「難民」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/088961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88961
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社シャルレ(以下「本件会社」という。)の株主である原告が,本件会社がその子会社である株式会社エヌ・エル・シーコーポレーション(以下「NLC社」という。)及び株式会社シャルレライテック(当時の商号である。以下,商号変更の前後を問わず「ライテック社」という。)に対して10回にわたり行った合計15億2000万円(NLC社につき合計5億9500万円,ライテック社につき合計9億2500万円)の貸付け又は増資の全額が回収不能に陥ったことについて,その当時,本件会社の執行役又は取締役であった被告らに対し,その職務に善管注意義務違反があった
ことを理由として会社法423条1項による損害賠償請求権に基づき,各在任期間に応じて,被告Aにつき全額の15億2000万円,被告Bにつき12億4500万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(被告Aにつき平成27年1月29日,同Bにつき同月25日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,12億4500万円の限度で連帯して支払うよう求める株主代表訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/088960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88960
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成23年3月11日に発生した福島第一原子力発電所(以下「本件原発」という。)の事故(以下「本件事故」という。)における緊急作業として,3号機タービン建屋(以下「本件建屋」という。)の地下1階において,電源盤にケーブルを接続する作業(以下「本件作業」という。)を行ったことにより被ばくし,精神的苦痛を被ったと主張して,主位的に,被告らに対し,安全配慮義務違反及び使用者責任(民法715条)に基づく損
2害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計1100万円並びにこれに対する平成23年3月24日(本件作業を行った日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,予備的に,被告東電に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づく損害賠償請求として,同じく1100万円及びこれに対する平成27年12月3日(訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/088958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88958
Read More
裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記認定に,論理則,経験則等に照らして不合理な点は見当たらず,事実の誤認は認められない。以下,所論にかんがみ理由を補足して説明する。
本件金塊)について所論は,Aらは,本件金塊に対する処分権を持っていなかったのであるから,占有補助者に過ぎず,刑法上の占有は認められない旨主張する。しかし,原判決が説示するとおり,Aらは,本件金塊を購入して売却する役割を任され,Dら上位者のいる場所から遠く離れたところで,自,
運搬していたのであるから,自らの判断と裁量に基づいて本件金塊の保管,運搬等を行っていたというべきであり,本件金塊に関する実力的支配が専ら上位者にあり,Aらの占有が全く排除されていたとみることはできず,Aらが占有補助者の立場にあったとはいえない。所論は採用することができない。 本件持ち去り行為の同意の有無に関する所論(1の)について
ア所論の骨子所論は,本件持ち去り行為の際のAらの行動からは,本件持ち去り行為についてAらの同意があったことが推認される,本件持ち去り行為により損失を受けており同意していない旨のD供述は信用できない,Dが多額の出資金を集めてその配当に苦慮し,関係者と図って本件金塊を持ち去られたことにすることを計画したことが明らかになったとして,Aらが上位者であるDの意向を十分認識し,被告人らが金塊を持ち去ることに同意・協力した,などと主張している。そこで,以下,順次検討する。
イAらの行動についての所論所論は,Aらが被告人らを警察官と誤認するような状況にはなかったにもかかわらずAらが何らの抵抗もしていないことや,Aらが警察署に届け出るまでに約1時間半もの時間を要していることからすれば,本件持ち去り行為についてAらの同意があったことが推認される,などと主張する。しかし,被告人らの一部が装着していたベストには(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/088957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88957
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告が,反訴被告が販売等する別紙反訴被告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴被告商品」という。)は反訴原告が製造販売する周知の商品等表示である別紙反訴原告商品目録記載のカラー筆ペン(以下「反訴原告商品」という。)と類似の商品等表示を使用するものであり,これを譲渡等する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,反訴被告に対し,同法3条1項に基づき反訴被告商品の販売等の 基づき反訴被告商品の販売等に供するなどした別紙物件目録記載の各物件の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/088956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88956
Read More
要旨(by裁判所):
道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/088955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88955
Read More
事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙目録記載1ないし9の各登録商標(以下「本件各登録商標」といい,本件各登録商標に係る各商標権を「本件各商標権」という。なお,個別の登録商標をいうときには,別紙目録記載の番号を用いて「本件登録商標1」などと呼称する。)に係る真の権利者であると主張する者であり,被告は,本件各登録商標に係る商標登録(以下「本件各商標登録」という。)を有する商標権者である。
2原告は,被告に対し,標章「ROCCA」の使用を許諾していたところ(以下,これを「当初使用許諾契約」という。),被告が本件各商標登録を経由したことを受けて,被告との間で,次の(1)ないし(3)の内容を含む修正合意(以下「本件修正合意」という。)をしたと主張する(以下,当初使用許諾契約及び本件修正合意を「本件契約」と総称する。)。
(1)当事者双方は,次の事項をそれぞれ確認する。本件各登録商標に係る真の権利者は原告であること。被告の有する本件各商標登録は原告の許諾に基づいてされたものであること。 (2)原告は,被告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)していないことを条件に,被告に対し,上記許諾を継続する。 (3)被告は,原告との業務提携が終了(本件契約の信頼関係破壊による解約を含む。)したときは,無償で,原告に対し,本件各商標権の移転登録手続をする。 3そして,本件は,原告が,本件契約を信頼関係破壊により解約したことを理由として,被告に対し,次の(1)及び(2)の請求をする事案である。 (1)主位的請求
上記2(3)に基づく,本件各商標権の移転登録手続請求。
(2)予備的請求上記2(1)及び(2)に基づく,原状回復請求としての,本件各商標登録の抹消登録手続請求。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/088954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88954
Read More
要旨(by裁判所):
地方公営企業(大阪市交通局)の職員として地下鉄運転業務に従事していた一審原告らに対し,人事考課において,一審原告らがひげを生やしていたことを主要な考慮事情として低評価としたことは,一審原告らの人格的な利益を侵害する違法なものであるなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決が維持された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/088953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88953
Read More
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/088952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88952
Read More
判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山口周南市連続殺人放火事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/088950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88950
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,労働作業中に石綿粉じんにばく露し,肺がんを発症した原告らが,原告らの肺がん発症は,被告が適切な規制権限を行使しなかったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告Aにおいて12
65万円(慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する肺がんの確定診断日である平成24年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求め,原告Bにおいて1102万7239円(慰謝料1002万4763円及び弁護士費用100万2476円)及び,うち慰謝料相当分については原告Bが企業から損害賠償金を受領した日の翌日である平成28年3月1日から支払済みまで,弁護士費用相当分については肺がんの確定診断の前提となった手術日である平成27年8月4日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,原告らの請求が,石綿関連疾患に関する国の訴訟上の和解方針(以下「本件和解方針」という。)を満たすことは争わないが,遅延損害金の起算日について,被災者が最終の行政上の決定を受けた日(最高裁判所平成6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号441頁〔以下「最高裁平成6年判決」という。〕参照),すなわち原告らが肺がんについて労災保険給付支給決定を受けた日であると主張し,遅延損害金に関する原告らの請求を争っている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/088948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88948
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棒状フック用のカードケース」とする特許権を共有していた原告らが,被告に対し,被告がカードケースの販売により原告らの特許権を侵害したとして,不法行為に基づき,特許法102条1項又は2項(原告ソーグについては,予備的に同条3項)に基づく損害及び弁護士費用に相当する損害の賠償並びに弁護士費用を除く損害について不法行為の後である平成28年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/088947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88947
Read More
裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記量刑判断は相当であって,当裁判所としても是認できる。
ア所論は,被告人は,捜査段階や原審公判において,賄賂性を明白に認めていたにもかかわらず,原判決は,被告人の悪質性を過度に強調するために,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解して認定し,これを前提に量刑判断をした,という。しかし,については,被告人は,捜査段階において,賄賂性の認識を認める供述をし,原審第1回公判期日の罪状認否においても,本件公訴事実を認める旨の供述をする一方で,原審公判における被告人質問においては,仲介業者を介して受領した現金合計1000万円について,仲介業者が本件土地売買に関して行った媒介業務の対価としてB社から得た利益の一部を,仲介業者の実質的経営者であるDに対する貸付金の返済として受領したというのが本件当時の認識であったなどとし,賄賂性の認識がなかったかのような供述をしたことから,原判決は,本件当時,被告人が賄賂性の認識を有していたと認定したことについて補足説明を加えたものである。被告人のそのような供述状況を踏まえれば,原判決は誠に的確に説明を加えたものであって,被告人が賄賂性を明
白に認めていたとする所論は失当というほかない。他方で,原判決が,量刑の理由においては,被告人が収賄の事実自体は認めるなどして反省の態度を示していると説示しているところからすると,被告人が捜査段階や原審第1回公判期日の罪状認否では本件を認めていたことを踏まえて,被告人に反省の態度があることを量刑上有利な事情として考慮していることが明らかであって,このことからすると,賄賂性の認識に補足説明を加えたのは,被告人の供述状況を踏まえて,念のためにしたものと理解できるから,原判決において,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解したとする所論も失当である。 イ次に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/088946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88946
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/088945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88945
Read More