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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
被害ビル内の飲食店の従業員である被告人が,同店経営者と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し同店舗付近に火を放ったものの消火された建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件で,弁護人は,被告人は共犯者と共謀しておらず無罪である旨,仮に共謀が認められるとしても放火された建物と人が現在していた建物とは別の建物であるとして非現住建造物等放火未遂が成立するにとどまる旨主張したが,いずれも排斥し,建造物侵入罪及び現住建造物等放火未遂罪の成立を認め,懲役6年を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/088176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88176
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判示事項(by裁判所):
金属スクラップ等の継続的売買契約において目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が代金完済未了の金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張できないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/088171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88171
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,サポート要件違反の有無及び実施可能要件違反の有無についての判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」とする発明について,平成23年7月21日に特許出願(特願2011−159837号)をし,平成28年4月28日に設定登録を受けた。本件特許について,平成28年11月22日及び同月25日,複数の特許異議の申立てがあり,特許庁は,これらを異議2016−701074号事件として審理し,原告は,平成29年8月25日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲25)をした。特許庁は,平成29年11月9日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5923887号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1〜9を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反
応させてポリイミドを製造する方法であって,(i)光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し,ジアミン誘導体の透過率は,純水もしくはN,N−ジメチルアセトアミドに10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表す。以下,同じ。),および光透過率が80%以(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/088170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88170
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判示事項(by裁判所):
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)21条1項3号にいう「不正の利益を得る目的」があるとされた事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/088168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88168
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4527763号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」ということがある。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却下したこと(以下「本件却下処分」という。)から,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があり本件却下処分は違法であると主張して,同処分の取消し,及び同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/088167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88167
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明についての特許権の特許権者である被控訴人(一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(一審被告。以下,単に「控訴人」という。)進和化学工業株式会社(以下「控訴人進和化学工業」という。)が業として製造し,控訴人らが業として販売し又は販売の申出をする被告各製品(原判決別紙1イ号物件目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」(被告製品1)及び「その連続貝係止具を写真3,4で示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」(被告製品2))が,本件各発明(本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1〜3記載の各発明)の技術的範囲に属するから,控訴人らが被告各製品を販売又は販
3売の申出をし,控訴人進和化学工業が被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人有限会社シンワ(以下「控訴人シンワ」という。)に対し,被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,控訴人進和化学工業に対し,被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品1は,本件発明1及び2の,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるところ,無効の抗弁(進歩性欠如,サポート要件違反)は認められず,控訴人らによる被告各製品の製造販売等に対する被控訴人の本件特許権の行使が,前訴和解の効力により否定されるということにはならないから,被告各製品の製造,販売及び販売の申出は,いずれも被控訴人が有する本件特許権の侵害行為であるとして,上記の被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止請求並びに廃棄請求をいずれも認容したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/088166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88166
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/088164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88164
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概要(by Bot):
本件は違法とされる別件捜索の類型に当たるとかいうけれども,前者について,銀行口座の情報が顧客のプライバシーの観点から保護される必要性が高いとしても,それが住居の場合に比肩しうるほどに高度な保護を要すると当然にはいえるものではない上,原判決は,そもそも銀行の同意があったことのみから本件調査の違法性の有無,程度を判断しているわけではないし,後者については,前記及びで検討したとおりであって,本件口座の調査が所論が指摘するような違法な別件捜索の類型に当たるということはできないから,いずれも採用することができない。そして,について検討すると,公営ギャンブルに係る高額賞金を受け取った者がこれを一時所得として申告することが稀であると一般的にみられていることからすると,査察官において,本件口座を調査した結果,JRAからの多額の賞金とみられる金額の入金があったことが分かれば,その口座名義人である被告人についてほ脱犯の嫌疑が生じ,被告人に対して調査を開始することができたといえる。そうすると,被告人に対する脱税の調査をすると銀行に説明して,その同意を得て本件口座情報を持ち帰ることは十分できたというべきであり,そうすることなく,本件口座情報を別件犯則事件の証拠として持ち帰ったのは,選択すべき手続の誤りとみることが可能であるから,この点を令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とみることはできない。所論は,選択すべき手段を誤ったかどうかは,本件口座情報を覚知した手段自体に重大な違法があるかどうかに影響する事情ではない,というが,原判決は,前記やの点について検討し,そこに重大な違法があるとは認められないとした上で,さらに,違法であったという疑いがある本件口座情報の持ち帰りの点の違法の程度を検討したのであって,所論は原判決の説示を正解しないものである。以上のとおり,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/088163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88163
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/088164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88164
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の元従業員らが設立した会社である被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人の元従業員らが在職中に控訴人代表者に無断で持ち出した控訴人の顧客情報からなる営業秘密を使用して営業行為を行っており,また,控訴人の周知な標章又は営業表示である「OHBEI」,「OHBEIAUTO」及び「OHBEI−AUTO」(以下,これらを総称して「本件控訴人表示」という。)と同一又は類似の「OHBEI」との標章を店舗外看板に掲げる等して控訴人の営業と混同させる行為を行っていると主張して,不正競争防止法2条1項1号,同項4号,同法3条に基づき,別紙顧客情報目録記載の者に対する営業行為の差止め,別紙顧客情報目録記載の情報の廃棄等,「OHBEI」という標章の使用の差止めを求めるとともに,被控訴人の上記各不正競争行為によって損害を被ったと主張して,同法4条に基づき,2000万円(原審での請求額6053万1984円を当審において減縮した。)の損害賠償金の支払及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年9月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人による営業秘密不正取得行為及び周知表示混同惹起行為があったと認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/088162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88162
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成7年に原告の自宅で発生した火災(以下「本件火災」という。)により原告の子が焼死した事故に関し,本件火災の原因は,被告が設計・製造し,販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えておらず,同車から漏出したガソリンに原告宅の風呂釜の種火が引火したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,原告が相続した子の損害(逸失利益及び死亡慰謝料の各2分の1に相当する3237万1578円),原告固有の損害(慰謝料1500万円)及び弁護士費用の合計5210万8735円並びにこれらに対する平成7年7月22日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/088161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88161
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事案の要旨(by Bot):
本件は,「白砂青松」の標準文字からなる原告商標の商標権(原判決別紙商標権目録記載の商標権。以下「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人がその製造する日本酒(被告商品)に別紙控訴人標章目録記載1ないし4の各標章(以下「控訴人各標章」と総称し,それぞれを番号に応じて「控訴人標章1」などという。)を付して販売する行為が本件商標権の侵害に該当する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒を含む酒類の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒に関する宣伝用ポスター,包装等の廃棄及び控訴人のウェブサイトからの控訴人各標章の削除を求める事案である。被控訴人は,原審において,控訴人が被告商品に被告標章(原判決別紙被告標章目録記載の標章)を付して販売する行為が本件商標権の侵害に該当する旨主張して,控訴人に対し,同条1項に基づき,「白砂青松」の標章を付した日本酒を含む酒類の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,「白砂青松」の標章を付した日本酒に関する宣伝用ポスター,包装等の廃棄及び上記ウェブサイトからの「白砂青松」の標章の削除を求めたところ,原判決は,被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は,原判決を全部不服として控訴を提起し,被控訴人は,附帯控訴の方式により,当審において,差止めを求める対象を,被告標章を付した被告商品の販売等から控訴人各標章を付した被告商品の販売等に変更するなどの訴え 3の交換的変更をした。なお,原判決は,被控訴人の上記訴えの交換的変更により,失効している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/088158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88158
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠権(意匠登録第1224615号)を有する原告が,被告において原告のこの意匠権に係る意匠に類似する意匠を備える別紙「物件目録」1ないし6記載の製品(以下,まとめて「被告製品」といい,各製品を同別紙の記載に従い,「イ号物件」などという。)を製造,販売し,原告の上記意匠権を侵害したとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等のを請求し,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,イ号物件ないしハ号物件については平成26年1月以降の,ニ号物件ないしヘ号物件については遅くとも平成28年11月以降の,販売による損害の賠償及びこれらに対する訴状送達の日の翌日(イ号物件ないしハ号物件については不法行為日の後の日)である平成29年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払及び不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得の返還並びにこれらに対する受益(利得)日の後の日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/088155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88155
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京朝鮮中高級学校(以下「本件朝鮮学校」という。)を設置,運営する学校法人東京朝鮮学園(以下「東京朝鮮学園」という。)が,平成22年11月30日付けで,文部科学大臣に対し,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成22年3月31日法律第18号。平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号。平成25年文部科学省第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハ及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項(本件当時のもの。)に基づき,本件朝鮮学校につきいわゆる外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給の対象となるもの(以下「支給対象外国人学校」という。)として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同大臣から平成25年2月20日付けで,本件省令1条1項2号ハの規定
2(以下,単に「規定ハ」という。)を削除したこと,本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったことを理由として,本件朝鮮学校につき支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関し,本件不指定処分がされた時点において本件朝鮮学校の高級部の生徒であった控訴人らが,規定ハを削除したことは,支給法の委任の趣旨に反し違法であるから,それを理由とする本件不指定処分も違法である,同大臣は,本件朝(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/088149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88149
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,通称「茶のしずく石けん」を使用した原告らが,石けんの使用により小麦アレルギーに罹患し,その多くは小麦依存性運動誘発アナフィラキシーを発症し,小麦摂取の制限や摂取後の日常生活の制限を受けることとなったなどと主張して,上記石けんを製造販売した被告株式会社悠香(以下「被告悠香」という。),上記石けんを製造した被告株式会社フェニックス(以下「被告フェニックス」という。)及び上記石けんの原材料の一つとして配合された加水分解コムギ末を製造した被告株式会社片山化学工業研究所(以下「被告片山」という。)に対し,製造物責任法3条に基づき,連帯して,損害賠償として,別紙損害金目録の「請求額」欄記載の金員(原告一人当たり1500万円又は1000万円の包括一律請求)及びこれに対する上記石けんの最終出荷日である平成22年9月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原告らは,第1事件から第7事件まで7次にわたり訴えを提起し,原告らの総数は169名となったが,そのうち,平成29年3月8日に118名,平成30年2月13日に28名(訴訟承継が生じた原告については被承継人の数による。)については,被告悠香及び被告フェニックスとの間で和解が成立し,被告片山との間では訴えを取り下げたことにより訴訟が終了し,その余の原告らである別紙当事者目録記載の原告ら23名が本判決の対象となったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/088148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88148
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罪となるべき事実(by Bot):
被告会社(平成22年6月28日から平成24年10月24日までの間の本店所在地は東京都港区〔以下略〕,同月25日から平成27年8月31日までの間の本店所在地は東京都千代田区〔以下略〕)はプロセッサ開発・製造・販売及びスーパーコンピューターの開発等の事業を営む株式会社であるが,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた分離前の相被告人Aが,被告会社の業務に関し
第1 架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上1平成22年1月27日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が2548万8362円(別紙1−1添付省略)であったにもかかわらず,平成23年2月28日,東京都港区〔以下略〕所轄B税務署において,同税務署長に対し,所得金額が298万8362円で,これに対する法人税額が53万6700円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額668万5300円と前記申告税額との差額614万8600円(別紙2添付省略)を免れ2平成23年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7860万9307円(別紙1−2添付省略)であったにもかか
わらず,平成24年2月28日,前記B税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が104万4158円で,これに対する法人税額が18万7500円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額5262万2300円と前記申告税額との差額5243万4800円(別紙2添付省略)を免れ3平成24年1月1日から同年12月31日までの事業年度における実際所得金額が1億7794万(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/088147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88147
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,D,F,G,H,I,J,E,C及びAと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,前記Kパーキングにおいて,Eが,L(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個を強取し,その際,前記暴行 2により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/088146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88146
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間,福岡労働局労働基準部健康課において地方労働衛生専門官の職務に従事していたものであるが,平成26年6月21日頃から同年7月2日頃までの間,船舶の建造及び修理等を目的とするA有限会社の取締役を務めていたBから,電話等で,同社が福岡労働局に対して行った特定機械等である移動式クレーンの製造許可申請につき,同申請の審査等を担当していた同部安全課所属の地方産業安全専門官Cに対し,早急に同申請を受理して福岡労働局長までの許可決裁を受け,同社が速やかに前記移動式クレーンの製造許可を受けることができるよう働き掛けるなど,同社に有利な取り計らいをしてもらいたいとの趣旨の請託を受け,同月20日頃,福岡県行橋市ab丁目c番d号のD駐車場において,その請託の趣旨に従って被告人が同社に有利な取り計らいをしたことに対する謝礼及び今後も同様の有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,額面合計30万円の全国百貨店共通商品券の供与を受け,もって自
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/088145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88145
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要旨(by裁判所):
被告人が,同じ共同住宅の住民への嫌がらせ目的で,自室に火をつけた現住建造物等放火被告事件で,弁護人が心神耗弱を主張したが,その主張を排斥して完全責任能力を認め,被告人に懲役6年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/088143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88143
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,質問紙法人格検査(ミネソタ多面的人格目録)の日本語翻訳版につき出版権を有し,被告による書籍等(ハンドブック,質問項目記載の冊子,マークカード及び診断用ソフトウェア)の出版及び頒布が同出版権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,同書籍等の複製及び頒布の差止め,同書籍等及びその印刷用原版の廃棄をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/088142_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88142
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