Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平30・ 11・2/平30(ネ)1317】控訴人:(株)崔さんのお店/被控訴人:(株)JA M

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に,被控訴人が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし,また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して,営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法4条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部2000万円を,営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として1000万円を請求するほか,本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の300万円の合計3300万円とこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月24日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。 2前提事実(証拠等により認定した事実は証拠番号等を付す。)
(1)当事者
控訴人は,●(省略)●に本社と控訴人工場を有する株式会社であり,生春巻きのサラダ,ドレッシングなどを主な商品として,全国的に「崔さんのお店」のブランドを展開し,大手のコンビニエンスストア,スーパーなどで販売している。被控訴人は,平成18年9月1日,被控訴人の現代表者の父であるP1が設立し,平成24年8月に現代表者が代表取締役となった株式会社であり,青果物及び食料品の販売業等を目的とし,カット野菜等を製造し,スーパー等の取引先に卸すなどして業績を上げている。P1は,大阪府岸和田市に本社のあるP2の代表者であり,同社は,同市に工場を有し,カット野菜などの卸業をしている。 (2)被控訴人代表者による控訴人工場の見学の経緯等
ア被控訴人は,取引先から生春巻きを製造するよう求められ,その検討のため,被控訴人代(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/088114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88114

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【知財(特許権):特許権侵害等請求事件/東京地裁/平30・10 24/平30(ワ)9534】原告:A/被告:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「検査分析のサービスを提供するシステムおよび方法」とする特許第4253793号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の開設する「朝日新聞デジタル」という名称のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載されている別紙1広告目録記載の動画広告等の動画広告の掲載方法(以下「被告方法」という。)につき,本件特許の請求項5記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項11記載の発明(以下,「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告方法の使用は本件特許権を侵害する旨を主張して,民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,1600万円(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成30年5月5日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/088113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88113

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・11・6/平29(行ケ)10117】原告:アルフレッサファーマ (株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件取消決定の理由は,別紙決定書の写しに記載のとおりである。要するに,本件特許発明は,いずれも下記の引用例1に記載された発明(引用発明1)や当該技術分野において周知の事項により,当業者が容易に想到できたにすぎないものであるから,特許法29条2項の規定に違反してされたものであって取り消されるべき,とするものである。なお,本件取消決定が引用する刊行物は,次のとおりである。 引用例1 国際公開第2008/021862号公報
引用例2 Rapid Diagnosis of Mycoplasmas, Edited by I.Kahane and A.Adoni, Plenum Press, NewYork,1 993, P195-205 引用例3 特開平05−304990号公報
引用例4 Journal of General Microbiology(1992),138,407-422刊行物A特開2001−33457号公報刊行物B特表2005−506342号公報刊行物C特開昭62−206447号公報引用例D特開2009−162558号公報(「引用例D」は「刊行物D」の誤記と認められる。) (2)本件取消決定が認定した引用発明1,本件特許発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1
(a)M・ニューモニエ蛋白質P1由来のエピトープに特異的に結合する単離された抗体を含むラテラルフローデバイスであって,(b)前記抗体を含む少なくとも1つの部位を包含する多孔質テストストリップを含み,(c)ラテラルフローデバイスは担体である膜を含み,担体上には,(c-i)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特異的な,金コロイドで標識された第1の抗体であり,移動可能に標識された該第1の抗体を含んでいるサンプル受容部位と,(c-ii)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/088110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88110

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・10・17/ 28(ワ)38103】

事案の概要(by Bot):
本件は,太陽光発電装置の施工方法等の発明に係る特許第5279937号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において別紙物件目録記載1及び2の各土地(以下,同記載1の土地を「本件土地1」といい,同記載2の土地を「本件土地2」という。また,これらを併せて「本件各土地」という。)に太陽光発電装置を施工した際に使用した施工方法(以下,本件土地1において使用された施工方法を「被告方法1」といい,本件土地2において使用された施工方法を「被告方法2」という。また,これらを併せて「被告各方法」という。)は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告各方法の使用は本件特許権を侵害する旨を主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億1581万4400円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/088108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88108

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【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平30・10・25/平29(ワ)10038】原告:(株)セリックス/被告:アサ ラインターナショナル(有)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「自動洗髪装置」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたにもかかわらず,被告において,上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願に当たると主張して,被告に対し,特許法74条1項に基づき,本件特許権の移転登録手続を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金300万円(弁護士・弁理士費用相当額)及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/088107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88107

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・10・5/平29(ワ)13794】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする特許第3989794号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告シチズンにおいて業として製造,販売,販売の申出(販売のための展示を含む。以下同じ。),輸入又は輸出(以下「製造等」という。)をしている別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告照明光源1」という。),被告日亜において業として製造等(ただし,被告日亜については輸入を除く。以下同じ。)をしている同目録記載2の製品(以下「被告照明光源2」といい,被告照明光源1と併せて「被告各照明光源」という。),被告大光において業として製造等をしている同目録記載3の製品(以下「被告照明装置」といい,本件各照明光源と併せて「被告各製品」という。)について,被告各照明光源は本件特許の特許請求の範囲請求項7(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,本件照明装置は本件特許の特許請求の範囲請求項1(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告各製品の製造等は本件特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告シチズン及び被告日亜による本件各照明光源の製造等は,本件発明2に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)と主張して,被告シチズンに対し,特許法100条1項に基づき,被告照明光源1の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源1の廃棄を,被告日亜に対し,同条1項に基づき,被告照明光源2の生産,譲渡,譲渡の申出又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源2の廃棄を,被告大光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/088106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88106

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁3民/平30・9 ・12/平28(ワ)815】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1原告は,覚せい剤取締法違反の事実で逮捕・勾留の上,起訴されたが,第1回公判期日ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄(以下,特記のない限り,「手錠等」という。)を施され,入廷及び退廷(場所としての法廷への入室及びそこからの退室)のときも,これを解かれない状態であった(審理中は解かれていた。)。本件は,原告が,原告の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,原告の護送を担当した刑務官らが,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと及び京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領(手錠等の取扱いを含む。)を発出したことが,いずれも国家賠償法上違法であり,これらによって原告に精神的損害が生じたとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及びこれに対する最初の侵害行為の日(第1回公判期日)以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/088105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88105

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【★最判平30・11・6:停職処分取消請求事件/平29(行ヒ)320 結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分について,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/088104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88104

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【★最判平30・11・6:違法公金支出損害賠償請求事件/平29( 行ヒ)226】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決が地方自治法237条2項の議会の議決といえる場合
2普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/088103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88103

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【知財(特許権):債務不履行に伴う契約解除により返還請 と,その契約不履行と相当因果関係にある損害の賠償請求事 /東京地裁/平30・10・25/平29(ワ)27980】原告:A/被告:プロパテ ント(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,電子ファイルの構造等に係る特許第5926470号(以下「本件特許」という。)の特許権者である原告が,本件特許に係る特許発明(以下「本件特許発明」という。)の米国特許出願をするにあたり,被告会社に本件特許の願書に添付した明細書等の英語翻訳(以下,英語翻訳を単に「翻訳」という。)を依頼したところ,被告会社の作成した翻訳に誤訳,改ざん等があったと主張して,主位的に,被告会社の債務不履行による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求並びに被告会社の代表者である被告B(以下「被告B」という。)の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)に基づく損害賠償請求として,被告らに対し,645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日(最初の訴状訂正申立書の作成日付)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,また,被告らの不法行為に基づく損害賠償請求として,被告らに対し,上記と同額の連帯支払を,さらに,予備的に,被告会社の請負契約に係る担保責任による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求として,被告会社に対し,645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日(最初の訴状訂正申立書の作成日付)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/088102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88102

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・8・17 /平29(ワ)21145】原告:(株)LoiLo5/被告:(株)ベネッセコーポレー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,主位的には,被告の製造販売する教育用教材に関するソフトウェアは原告の製造販売するソフトウェアの形態を模倣した商品に当たり,その販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に当たると主張し,予備的には上記行為が民法上の不法行為に該当すると主張して,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償として,逸失利益1600万円及25びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日である平成28年4月1日から 2支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/088101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88101

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・9・21/平29(ワ)11295】

事案の概要(by Bot):
本件は,高気圧酸素補給カプセルに関する意匠権を有する原告が,被告O2ハリーテクノ株式会社(以下「被告O2ハリーテクノ」という。)が製造し,被告株式会社神戸メディケア(以下「被告神戸メディケア」という。)が販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,符号に従い「被告製品1−1」などといい,併せて「被告各製品」という。)の意匠は上記意匠権に係る意匠と類似するので,これを製造,販売等する行為は上記意匠権を侵害すると主張して,各被告に対し,意匠法37条1項に基づく侵害行為の差止め及び同条2項に基づく侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,民法709条,意匠法39条2項に基づく損害賠償として各自1億円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日(被告O2ハリーテクノにつき平成29年4月13日,被告神戸メディケアにつき同月12日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/088100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88100

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(【下級裁判所事件/福岡地裁5民/平27・9・14/平27(ワ)1246】結 果:その他原告:・丙事件反訴被告A(以下「原告」という。 /被告:A(以下「原告」という。))

事案の概要(by Bot):
甲乙事件は,被告会社に雇用されて長距離トラック運転手として稼働していた原告が,被告会社に対し,未払賃金929万7149円(うち,割増賃金が783万2880円であり,それ以外の賃金が146万4269円である。)並びにこれに対する各支払期日(最終のものを除く。)の翌日から最終の支払期日である平成26年4月5日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金33万6995円及び同月6日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項,同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うよう求め(後記の限度で他の被告らと連帯。請求1?),被告C及び被告Dに対し,被告会社が前記の未払賃金を支払わないことについて,被告Cが同社の代表取締役として,被告Dが同社の事実上の取締役として,それぞれ会社法429条1項又は民法709条に基づく損害賠償責任を負うと主張して,前記の未払賃金929万7149円及びこれに対する不法行為の後である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金を被告会社と連帯して支払うよう求め(請求1?),被告会社に対し,労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金541万2912円(平成25年5月5日以降に支払期日が到来する未払割増賃金相当)及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め(請求1?),被告D及び被告会社に対し,被告Dは原告に対しパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)と評価されるべき不法行為を行っていたところ,被告Dは民法709条に基づき損害賠償責任を負い,被告会社は会社法350条の類推適用により事実上の取締役である被告Dがその職務を行うについてしたパ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/088098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88098

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【下級裁判所事件:遺贈履行請求控訴事件/広島高裁岡山 2/平30・9・27/平30(ネ)99】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/088097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097

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【★最決平30・10・31:勾留の裁判に対する準抗告の裁判に 対する特別抗告事件/平30(し)585】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
勾留の裁判に関する準抗告決定(原裁判取消し,勾留請求却下)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/088095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88095

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【知財:意匠権等侵害差止等請求事件/東京地裁/平30・9・7 /平28(ワ)9003】原告:(株)アルページュ/被告:(株)レッセ・パ セ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売する別紙1被告物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の意匠(以下「被告意匠」という。)は原告の有する意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似し,また被告商品の形態は原告の販売する婦人用コートの形態を模倣したものであると主張し,被告に対し,意匠法37条1項及び2項並びに不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,平成27年10月9日より前の被告商品の販売につき不競法5条2項に,同日以降につき意匠法39条2項及び不競法5条2項に基づき,損害賠償金4896万円及び弁護士費用相当額500万円(合計5396万円)並びにこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/088093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88093

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【下級裁判所事件:殺人,傷害被告事件/福岡地裁/平30・10 ・5/平29(わ)1207】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成29年6月28日頃,当時夫であったAと口げんかをしたことによる苛立ちを,Aとの間の子であるBを傷付けることにより解消しようと思い,福岡市a区bc丁目d番e号のA方において,B(当時生後3か月)に対し,その右ほほを手指の爪でひっかく暴行を加え,よって,同人に全治約10日ないし2週間を要する右部擦過傷の傷害を負わせた。
第2 同年7月13日午後9時30分頃,Aとの間でトイレの使い方を巡って口論になった上,同人から軽く頭を叩かれるなどしたことに激しく苛立ち,前記A方において,その苛立ちを解消しようと思い,Bが死ぬかもしれないがそれでも構わないなどと考えて,同人(当時生後4か月)に対し,その胸腹部を足裏で複数回踏み付け,よって,その頃,同所において,同人を心臓破裂により死亡させて殺害した。 (争点に対する判断)
1本件の争点
本件の争点は,判示第2の犯行の際,被告人が殺意を有していたか,判示第2の犯行の際の被告人の責任能力の程度(心神耗弱の状態にあったか)である。 2争点(殺意の有無)について
行為の危険性について
証拠によれば,被告人が地団駄を踏む(強く足踏みをする)形でBの胸や腹を足裏で踏み付けたことが認められる。生後4か月の乳児を大人が踏みつけること自体,常識的にみて命の危険を感じさせる行為であるし,証人として出廷したC医師の供述によれば,Bの死因となった心臓破裂は,少なくとも数秒間,身体の厚さが2分の1以下になるような強い圧迫がなければ生じないから,被告人の踏み付け行為は大変強い力によるものであったといえる。被告人も,Bを踏む際には力加減をせずに自己の全体重を掛けたと述べている。そうすると,被告人の行為は,Bを死亡させる危険性があるもので,その危険性は極めて高いものであったと認められる。危険性の認識についてBを死亡させる危険性が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/088092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88092

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求事件/東京地裁/ 30・7・13/平29(行ウ)290】原告:レッドエックスファーマ5/被告 :国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき外国語でされた国際特許出願が,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第3項により取り下げたものとみなされたことに関し,上記国際特許出願に係る出願人名義変更届を提出した原告が,法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を出願人が提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるとして同出願人が国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したのに,特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/088091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88091

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求/東京地裁/平30 ・8・31/平28(ワ)26282】原告:日本瓦斯(株)5/被告:(株)ジェステ ック10

事案の概要(by Bot):
本件は,LPガス販売業者である原告が,競業者である被告株式会社ジェステック(以下「被告ジェステック」という。)及び被告株式会社エルピオ(以下「被告エルピオ」という。)に対し,被告らがそれぞれ自社から原告への契約切替えを希望する顧客に対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,各被告に対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(被告ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告エルピオにつき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/088090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88090

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・10・18/平28(ワ)6539】原告:山崎実業(株)/被告:不二貿易(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,家庭日用品の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,雑貨品等の輸入,販売等を目的とする株式会社である被告が,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(以下「被告ごみ箱」という。)並びに同目録2記載の傘立て(以下「被告傘立て1」という。)及び同目録3記載の傘立て(以下「被告傘立て2」という。)を輸入,販売したことに関し,以下の各請求をする事案である。 (1)被告ごみ箱のみに関する請求
ア意匠権に関する請求
別紙意匠権目録記載の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告は,被告が被告ごみ箱を販売等する行為が本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づいて被告ごみ箱の販売等の(第1の1項)を,同条2項に基づいて被告ごみ箱及びその半製品並びにそれらの製造に用いた金型の廃棄請求(第1の2項)を,同法41条に基づいて謝罪広告請求(第1の3項)を,不法行為(本件意匠権の侵害)に基づいて損害金90万6295円(平成27年6月15日から平成28年10月11日までの逸失利益)の一部として7
33万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(第1の4項に係る請求の一部)を,それぞれしている。 イ不正競争防止法に関する請求
原告は,被告が,原告が商品化した別紙原告製品目録1記載のごみ箱(以下「原告ごみ箱」という。)の形態を模倣した被告ごみ箱を販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,同法4条に基づいて損害金171万5500円(平成24年1月31日から平成27年1月31日までの間の逸失利益)及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/088089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88089

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