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Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1568314号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880005号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。 (2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/087848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87848
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の部分意匠(意匠登録第1567961号。以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。部分意匠別紙審決書(写し)記載の別紙第1のとおり(別紙第1の「図面」は別紙1のとおりである。)出願日平成28年9月26日設定登録日平成28年12月22日意匠に係る物品「放熱フィン付き検査用照明器具」
(2)原告は,平成29年5月8日,本件登録意匠について,意匠登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,本件審判の請求を無効2017−880004号事件として審理し,同年12月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成30年1月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件登録意匠は,その意匠登録出願前に頒布された刊行物である甲1(意匠登録第1224780号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第3のとおり。以下「甲1意匠」という。)又は甲2(意匠登録第1224615号公報)に記載された部分意匠(別紙審決書(写し)記載の別紙第4のとおり。以下「甲2意匠」という。)に類似しないから,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当せず,本件登録意匠の登録は同法48条1項の規定により無効とすることはできない,というものである(なお,別紙審決書(写し)記載の別紙第3の「図面」は別紙3のとおりであり,別紙第4の「図面」は別紙4のとおりである。)。(2)本件審決が認定した本件登録意匠,甲1意匠及び甲2意匠の各形態,本件登録意匠と甲1意匠との対比,本件登録意匠と甲2意匠との対比は,以下の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/087847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87847
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経口投与用組成物のマーキング方法」とする発明について,平成18年5月24日(優先日平成17年5月26日)を国際出願日とする特許出願(特願2007−517849号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月16日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年10月31日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800126号事件として審理を行い,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月2日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年9月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし22の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
経口投与用組成物へのマーキング方法であって,変色誘起酸化物を経口投与用組成物に分散させる工程と,前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させるように,波長が200nm〜1100nmであり,平均出力が0.1W〜50Wであるレーザー光を,前記経口投与用組成物の表面に走査させる工程と,を含み,前記変色誘起酸化物が,酸化チタン,黄色三二酸化鉄及び三二酸化鉄からなる群から選択される少なくとも1種であり,前記走査工程が,80mm/sec〜8000mm/secで実行される,マーキング方法。 【請求項2】
前記走査工程が,単位面積当たりのエネルギーが,390〜21000mJ/cm2で実行される,請求項1に記載のマーキング方法。 【請求項3】
前記レーザー光が,固体レーザーの波長,前記固体レー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/087846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87846
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成21年7月29日,米国において平成20年8月1日にされた特許出願(以下「本件基礎出願」という。)に基づく優先権を主張する申立てを伴い,発明の名称を「第FVIII因子ポリマー結合体」とする国際出願(PCT/US2009/052103)をし,その後,国内移行の手続をとった(特願2011−521284。以下「本願」という。)。 (2)原告らは,平成27年1月28日付けで拒絶査定を受け,同年6月1日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−10108号事件として審理し,平成29年3月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月24日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告らは,平成29年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
【請求項1】
水溶性ポリマーを第VIII因子(FVIII)の酸化炭水化物部分へと結合体化する方法であって,結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化物部分を活性化水溶性ポリマーと接触させる工程を含み,ここで,前記水溶性ポリマーに結合体化された前記FVIIIは,未変性FVIIIの活性の少なくとも50%を保持する,方法。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ,本願発明は,本願の国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第2009/0076237号明細書(平成21年3月19日公開。以下「引用例」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/087844_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87844
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願商標と引用商標Aとの類否判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。以下,この判断枠組みに基づいて,本願商標と引用商標との類否を検討する。 (2)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。そして,「ありがとう」の語は,「感謝の意をあら(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/841/087841_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87841
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裁判所の判断(by Bot):
1原告主張の取消事由(本願商標と引用商標との類否判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。以下,この判断枠組みに基づいて,本願商標と引用商標との類否を検討する。 (2)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。そして,「ありがとう」の語は,「感謝の意を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/087840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87840
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法があるとはいえないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明についての特許請求の範囲は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)本件明細書には,概ね以下の記載がある(図1〜6は別紙本件明細書図面参照)
ア技術分野
本願の発明は,光配向を行う際に行われる偏光光の照射技術に関するものである。(【0001】)
イ背景技術
近年,液晶パネルを始めとする液晶表示素子の配向膜や,視野角補償フィルムの配向層を得る際,光照射により配向を行なう光配向と呼ばれる技術が採用されるようになってきた。以下,光照射により配向を生じさせた膜や層を総称して光配向膜と呼ぶ。尚,「配向」ないし「配向処理」とは,対象物の何らかの性質について方向性を与えることである。光配向を行う場合,光配向膜用の膜(以下,膜材)に対して偏光光を照射することにより行われる。膜材は,例えばポリイミドのような樹脂製であり,所望の方向(配向させるべき方向)に偏光させた偏光光が膜材に照射される。所定の波長の偏光光の照射により,膜材の分子構造(例えば側鎖)が偏光光の向きに揃った状態となり,光配向膜が得られる。(【0002】)光配向膜は,それが使用される液晶パネルの大型化と共に大型化している。そのため,要求される偏光光の照射領域の幅は,1500mmからそれ以上と幅広化してきている。このような幅の広い照射領域を備える偏光光照射装置として,例えば特許文献1(判決注:特許第4815995号公報。なお,参考資料3に係る特許出願の特許公報である。以下同じ。)に開示された装置がある。この装置は,照射領域の幅に相当する長さの棒状の光源と,この光源からの光を偏光するワイヤーグリッド偏光素子とを備え,光源の長(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/087838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87838
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)出願経過等
ア住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,特許権の設定登録を受けた(請求項数7。甲10の1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 イ被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,上記特許権を承継取得した(弁論の全趣旨)。
(2)別件の無効審判請求事件の経過等
ア原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として特許庁に係属した(以下「先行事件」という。)。 イ被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
ウ特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「先行事件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。
エ原告は,平成26年8月29日,知的財産高等裁判所に先行事件審決の取消しを求める訴訟(同年(行ケ)第10201号。以下「先行事件訴訟」という。)を提起したが,同裁判所は,平成27年9月3日,原告の請求を棄却する旨の判決(以下「先行事件判決」という。)を言い渡し,同判決は,平成28年6月28日,最高裁判所の上告不受理決定(平成27年(行ヒ)第492号)により確定した。 (3)本件無効審判請求事件の経過等
ア原告は,先行事件判決(先行事件審決)が確定する前の平成28年2月15日,改めて本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2016−800020号事件として特許庁に係属した((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/087833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87833
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成23年11月21日,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商
2標」という。)につき,指定商品を第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をし,本件商標は,平成24年4月27日,登録された(登録第5490432号)。
?原告は,平成29年2月22日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。なお,原告は,商標法4条1項15号及び19号に関し,「GODZILLA」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用した。
?特許庁は,原告の請求を無効2017−890010号事件として審理し,平成29年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月26日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年11月22日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,これを本件指定商品に使用しても,その取引者及び需要者において,当該商品が,原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれはないから,商標法4条1項15号に該当しない,本件商標は,不正の目的をもって使用をするものではないから,同項19号に該当しない,本件商標は,非道徳的なものなどではなく,商標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くものもないから,同項7号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由2)
(3)商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/087814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87814
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裁判所の判断(by Bot):
1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書には,次のような記載がある。
ア技術分野及び発明の背景
本発明は,液体因子VII組成物,特に活性因子VIIポリペプチド(因子VIIaポリペプチド)を含む組成物のウイルス安全性を向上させる新しい方法に関する。(【0001】)因子VII(FVII),血漿糖タンパク質を含む,凝血プロセスに含まれる種々の因子が特定されてきた。止血プロセスは,血管壁の傷害によって血流にさらされる組織因子(TF)と,因子VIIタンパク質総量の約1%に相当する量で血流中に存在する因子VIIaとの間の複合体の形成によって開始される。因子VIIは,単鎖酵素前駆体として主として血漿中に存在する。因子VIIは,FXaによって二本鎖に切断され,活性化された形態,因子VIIaになる。組み換え型の活性化因子VIIa(rFVIIa)は,促進性止血剤として開発されてきた。rFVIIaの投与は,抗体形成が原因で他の凝固因子産物での治療ができない,出血を伴う血友病患者において急速かつ非常に効果的な促進性止血反応を与える。また,因子VIIの欠乏を伴う患者の出血や正常な凝固系をもっているが過剰な出血を伴う患者は,因子VIIaでうまく治療することができる。(【0002】)因子VIIの精製および取り扱いは,分子の分解の可能性があるので慎重に行わなければならない。因子VIIおよび因子VIIaは大きな分子であり(分子量およそ50kD),精製および濾過中のせん断力による機械的分解を受けやすい。さらに,因子VIIaは,因子VIIaを含む他のタンパク質を分解する活性タンパク質分解酵素である。因子VIIaの分解は,因子VIIaの重鎖における切断,特に分子内の第290および315番目のアミノ酸での切断を主として伴う。(【0(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/087805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87805
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年7月21日,発明の名称を「表面硬化処理装置及び表面硬化処理方法」とする発明について特許出願をし,平成26年10月10日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月11日,本件特許のうち請求項2ないし4について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2016−800055号事件として審理を行った。 (3)被告は,平成28年7月22日付けで,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲23)。
(4)特許庁は,平成29年4月13日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年5月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(なお,本件訂正の前後を通じ,特許請求の範囲の記載に変更はない。)。以下,これらの発明を,順に「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を総称して「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項2】処理炉内で水素を発生するガスとしてはアンモニアガスのみを含む複数種類の炉内導入ガスを前記処理炉内へ導入して,前記処理炉内に配置した被処
理品の表面硬化処理としてガス窒化処理またはガス軟窒化処理を行う表面硬化処理装置であって,/前記処理炉内の炉内ガスの熱伝導度に基づいて,前記炉内ガスの水素濃度を検出する水素濃度検出手段と,/前記水素濃度検出手段が検出した水素濃度に基づいて前記アンモニアガスの炉内濃度を演算し,当該演算(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/087791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87791
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11107号)。
(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8670号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭61−78926号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第3図及び第6図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/087787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87787
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年5月25日,意匠に係る物品を「中空鋼管材におけるボルト被套具」とする別紙1本願意匠図面記載の形態の意匠(以下「本願意匠」という。)の出願をした(意願2016−11102号)。
(2)原告は,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月14日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−8669号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)にみられる公然知られた形状に基づいて当業者が容易に創作できたものであり,意匠法3条2項に該当する,というものである。 ア引用例1:実開昭54−32025号公報(別紙2引用意匠1図面。甲1第2図)
イ引用例2:実開昭63−173408号公報(別紙3引用意匠2図面。甲2第1図)
3取消事由
本願意匠が意匠法3条2項に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/087786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87786
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を却下した審決の取消訴訟である。争点は,特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/087783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87783
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼
ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,…既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と…を含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス24によって固定される下枠下地材25と,前記2本の案内レール11,12を有し,下枠下地材25に室外23側から螺着されたビス26によって固定される下枠本体27と,下枠本体27に2本のビス28,29によって固定される…下枠補助材30とを含む。(【0005】) (3)発明が解決しようとする課題
このような従来の技術では,改修用下枠13が既設下枠5に載置された状態(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/087776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87776
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
本件発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載等
本件明細書には,以下のような記載及び図が認められる。
(1)技術分野
本発明は,建物の壁に窓として設けられている既設引戸を改修用引戸に改修する引戸装置の改修方法,及び,その改修した改修引戸装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
経年変化によって老朽化した集合住宅などの建物は,リフォームとも呼ばれる改修工事の一環として,その建物に設けられる窓もまた,改修される。この窓は,集合住宅の場合,一棟に設けられる設置箇所数が多いため,改修作業の効率の向上が望まれている。(【0002】)建物の開口部2には,この開口部2の開口3に下方から臨む下縁部4に固定される既設下枠5と,開口部2の前記開口3に左右両側から臨む両側縁部6にそれぞれ固定される一対の既設竪枠7と,開口部2の前記開口3に情報から臨む上縁部8に固定される既設上枠9とを有する既設引戸枠10が設けられ,この既設引戸枠10に改修用引戸装置1が装着される。(【0003】)改修用引戸装置1は,引戸障子を図15の紙面に垂直な間口方向に移動自在に支持する複数の案内レール11,12を有し,既設下枠5に固定される改修用下枠13と,各既設竪枠7に固定される一対の改修用竪枠14と,既設上枠9に固定される改修用上枠15と,この改修用上枠15に固定され,改修用上枠15と既設上枠9との間を室内16側から覆う上枠カバー材17と,各改修用竪枠14と各既設竪枠7との間を室内16側からそれぞれ覆う一対の竪枠カバー材18と,改修用下枠13と既設下枠5との間を室内16側から覆う下枠カバー材19とを含む。(【0004】)前記改修用下枠13は,既設下枠5の2本の案内レール21,22上に直接乗載されて,室外23側から螺着されたビス2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/087775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87775
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,「導光フィルム」なる名称の発明について,平成23年4月11日を国際出願日とする特許出願(特願2013−504971号。パリ条約による優先権主張:平成22年4月12日,米国。以下「本願」という。)をし,平成27年7月3日付けで特許請求の範囲の補正(以下「本件補正」という。)を行ったが,同年12月24日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成28年5月6日,拒絶査定不服審判を請求し,特許庁は,これを不服2016−6672号事件として審理した。特許庁は,平成29年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は同月21日に原告に送達された。原告は,同年7月14日,審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明は,次のとおりである。
「構造化された第1主表面と,相対する第2主表面と,を含む導光フィルムであって,前記構造化された第1主表面が,複数の単位個別構造を含み,各単位個別構造が,主に光を導くための導光部分であって,複数の第1側面であって,各第1側面が,前記導光フィルムの平面に対して35度〜55度の範囲の角度をなす,複数の第1側面と,前記複数の第1側面で画定され,第1最小寸法を有する第1底面と,第1最大高さと,を含む,導光部分と,主に導光フィルムを表面に接着するための,前記複数の第1側面の上及び間に配置される接着部分であって,複数の第2側面であって,各第2側面が,前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす,複数の第2側面と,前記複数の第2側面によって画定され,前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面と,第2最大高さであって,前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/087773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87773
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,以下の商標(登録第5053467号)の商標権者である。
登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成18年10月4日
設定登録:平成19年6月8日
更新登録:平成29年6月20日
指定商品:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
?被告は,平成29年7月20日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第25類「被服」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同年8月3日に登録された。
?特許庁は,これを取消2017−300526号事件として審理し,平成29年11月28日,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての商標登録を取り消す旨の別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,原告は本件審判請求に対して答弁せず,審判請求の登録前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「被服」についての登録は取り消されるべきものである,というものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/087768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87768
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許法39条2項の発明の同一性,一事不再理効,サポート要件,明確性要件,実施可能要件の各判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/087760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87760
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訴えの利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成4年5月28日(国内優先権主張:平成3年7月1日〈以下「本件優先日」という。〉)を出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4−164009号)をし,平成9年5月16日,設定登録がされた。その後,別件審判(無効2014−800022号)の審決の確定によって,特許請求の範囲の訂正を含む平成26年6月30日付け訂正(当時の本件特許の請求項3,4,7及び8を削除し,請求項13〜17を加えることにより,訂正後の請求項の数を13とするもの。)後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたものとみなされた。原告は,平成28年3月9日,前記訂正後の本件特許の請求項13,15〜17について,特許無効審判を請求した。被告補助参加人は,本件審判に,被請求人を補助するため参加を申請し,その許可を受けた(弁論の全趣旨)。被告は,平成28年5月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を請求した。特許庁は,平成28年11月7日,「特許第2648897号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10,16〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1,13,15〜17の発明に係る特許請求の範囲及び前記請求項13,15〜17が引用する本件訂正後の本件特許の請求項5,9〜11の発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/087758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87758
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