Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 19/令1(行ケ)10120】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許の特許権者である。原告は,平成30年8月6日,請求項1に記載された発明に係る特許を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2018800099号,以下「本件無効審判」という。)。特許庁は,令和元年8月7日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月16日に原告に送達された。原告は,令和元年9月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の明細書(以下,図面を含め「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。)。
油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランスピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。本件無効審判において原告が主張した無効理由は次のとおりである(本件審決34頁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/090385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90385

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 26/令2(行ケ)10109】

事案の概要(by Bot):
被告は,平成14年4月19日にした特許出願(特願2002118191号)の一部を分割した特許出願(特願2007163906号)の一部を分割した特許出願(特願200861992号)の一部を分割した特許出願(特願2009275966号)の一部を更に分割して,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする発明について,新たな特許出願(特願201261490号。以下「本件出願」という。)をした。被告は,同月21日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした後,同年4月27日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「第2次補正」という。甲6)をし,同年6月8日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800041号事件として審理を行い,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。原告は,同月28日,第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成31年(行ケ)第10042号事件)を提起し,同裁判所は,令和2年1月21日,原告主張の本件特許の無効理由のうち,明確性要件違反に関し,判断遺脱の手続違背があるとして第1次審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をし,その後,前訴判決が確定した。特許庁は,前訴判決の確定により,無効2018800041号事件の審理を再開し,令和2年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。原告は,令和2年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/090353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90353

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 20/令2(行ケ)10102等】第1事件原告:)アスタリスク(以/第1事件 告:)ファーストリテイ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する訂正後の請求項1,2及び4に係る発明についての成立,訂正後の請求項3に係る発明についての不成立の審決に対し,原告が,訂正後の請求項1,2及び4に係る発明に係る部分の取消しを求め(第1事件),被告が,訂正後の請求項3に係る発明に係る部分の取消しを求めた(第2事件)審決取消訴訟であり,参加人は,第1事件及び第2事件に承継参加した。争点は,1訂正要件違反の有無,2訂正後の請求項14に係る発明の新規性及び進歩性欠如の有無,3明確性要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/090343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90343

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 19/令2(行ケ)10119】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1被告は,平成27年8月1日,株式会社ぽっくる農園(以下「ぽっくる農園社」という。)に対し,別紙1記載1のタグ(以下「本件タグ1」という。乙32。甲15(審判乙8)はその写し)を包装袋に付した「野菜を練り込んだ生パスタ」の商品(商品名「野菜コロさといもパスタ」。以下「使用商品1」という。)を販売した,2本件タグ1には,「野菜コロ」,「さといも」及び「パスタ」の白抜きの丸ゴシック体風の文字を3段に表した構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が付されているところ,本件商標と使用商標1の要部である「野菜コロ」の文字部分とは,字体が異なるものの構成する文字が同一であり,「ヤサイコロ」の称呼も同一であるから,使用商標1は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる,3被告による本件タグ1を包装袋に付した使用商品1の上記販売行為は,商標法2条3項2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡又は引渡した行為」に該当し,使用商品1は本件審判の請求に係る指定商品「野菜を材料として用いた穀物の加工品」の範ちゅうに含まれる商品と認められる,4以上によれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の期間(以下「要証期間」という。)内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「野菜を練り込んだ生パスタ」について,本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すことができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/090332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90332

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 13/令1(行ケ)10107】

理由の要旨(by Bot):

1本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項3,8,11,14,16),請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,11,14,16),請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項26,11,14,16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,2本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明についての特許は,同法36条6項1号及び2号,又は同条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべきものであるというものである。原告の主張と関係する訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断の要旨は,別紙1のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/090285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90285

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 27/令2(行ケ)10125】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,1本願商標の構成中の「六本木通り」の文字の意味は,「東京都千代田区霞が関から渋谷区渋谷までの道路の呼び名」であり,「特許事務所」の文字の意味は,「弁理士の事務所」であるから,本願商標は,「六本木通り」の文字と「特許事務所」の文字とが結合してなるものと認識,把握される,2特許事務所が,広く,スタートアップに対して役務を提供している実情にあるから,「特許事務所」の文字は,本願商標の指定役務を提供する者を意味する一般的な名称である,3法律家によって提供される法律事務に関する役務を取り扱う分野において,「○○通り□□事務所」の文字が,広く採択,使用されている実情があることを踏まえると,本願商標をその指定役務について使用した場合,これに接した取引者,需要者は,本願商標を,「六本木通りという呼び名の道路に近接する場所に所在する,弁理士の事務所」程の意味合いとして理解,認識するにとどまり,このような本願商標は,単に,役務の提供場所あるいは役務を提供する者の所在を表すものである。そうすると,本願商標の指定役務について特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,自他役務の識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標として,商標法3条1項6号に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/090270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90270

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 20/令2(行ケ)10130】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「新改型超伝導電磁エンジン」とする発明につき,平成28年7月27日,特許出願(特願2016146862号。以下「本願」という。)をし,平成31年1月8日に手続補正をしたが,同年4月3日付けで拒絶査定を受けた。原告は,令和元年7月1日,拒絶査定不服審判請求をし,特許庁は,上記審判請求を不服20198732号として審理し,令和2年3月3日付けの拒絶理由通知書(以下「本件拒絶理由通知書」といい,その通知を「本件拒絶理由通知」という。)により拒絶理由を通知し,意見があれば,通知書発送の日から60日以内に意見書を提出することを求め,同年9月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同年10月7日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。「磁気シールドで半分程度を覆った「超伝導磁石」に対して固定された位置にあるループに直流電流を流すことにより,そのループに電磁力,即,磁力を発生させる一方,直流磁界が作用して「超伝導磁石」の永久電流に働く電磁力の力積が運動量に変化しない無効となるので,ループに発生した電磁力,即,磁力を推進力・制動力・浮力として利用する高周波超伝導電磁エンジンを改良した装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/090264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90264

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・4・ 15/令1(行ケ)10159】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,本願は拒絶されるべきものであると判断した。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
操作者が手押しで移動させる台車41と,台車41上に保持されたポジショニングを手動で行うC型アーム42と,C型アーム42の端部のそれぞれに取り付けられた,X線管11とコリメータ12,およびイメージインテンシファイア14とTVカメラ15とを組み合わせ,被検者のX線画像信号が得られる撮像装置と,台車41とは別体に構成されたキャビネット43上に設置された診断用画像モニタ装置17と,台車41の上面に設けられたタッチパネル装置22付き操作用液晶ディスプレイ装置21とを有する,外科用X線映像装置においてTVカメラ15からカメラ制御ユニット16を経て出力される映像信号は診断用画像モニタ装置17に送られてX線透視像が表示されるとともに,制御ユニット18を経て操作用液晶ディスプレイ装置21に送られ,操作用液晶ディスプレイ装置21においてもX線透視像が表示される外科用X線映像装置。 イ本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(一致点)X線管と,前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と,前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと,移動機構を備え,前記アームを支持する本体と,前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と,前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90249

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。争点は,1被告ニプロに被告適格があるか否か,2発明の名称を「止痒剤」とする特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否かである。なお,上記1について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格があり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/090244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90244

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10063】

事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服審判請求について,特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,存続期間延長登録の出願が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条の3第1項1号に該当する否かである。 1手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本)に特許出願し(特願平10524506号),平成16年3月12日に特許第3531170号として設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出願(出願番号2017700154号。以下「本件延長登録出願」という。)をし,令和元年10月15日付け手続補正書及び令和2年2月10日付けにより補正した。上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施について旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。 ア延長を求める期間4年11月26日
イ延長登録の理由となる処分医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ処分を特定する番号22900AMX00538000
エ処分を受けた日平成29年3月30日
オ処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。)販売名レミッチOD錠2.5μg有効成分ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INNnalfurafine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/090243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90243

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 25/令2(行ケ)10084】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/090231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90231

Read More