【★最決平22・9・7:あっせん収賄,受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反,政治資金規正法違反被告事件/平20(あ)738】結果:棄却
要旨(by裁判所):
北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例
要旨(by裁判所):
北海道開発庁長官が,下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し,競争入札が予定される港湾工事の受注に関し特定業者の便宜を図るように働き掛ける行為について,賄賂罪における職務関連性が認められた事例
審決の理由(by Bot):
要するに,本件商標は,取消審判請求の登
録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,指定商品中,第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」について使用されていなかったものといわざるを得ず,また,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから,商標法50条1項の規定に基づき,指定商品中の第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」についての登録を取り消すべきものであるとするものである。
審決の理由(by Bot):
要するに,本件商標は,取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても,その指定商品について使用されていなかったものといわざるを得ず,また,その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから,商標法50条1項の規定に基づき,その登録を取り消すべきものであるとするものである。
要旨(by裁判所):
原爆症認定申請却下処分の取消請求について,白内障に基づく申請は,申請の要件を欠くが,甲状腺機能低下症に基づく申請は,同要件を充たすとして,請求の一部が認められた事例
事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
本件は,原告が,被告が運営するインターネットショッピングモールにおいて,被告が主体となって出店者を介し,あるいは出店者と共同で,少なくとも出店者を幇助して,原告の商品を表示するものとして周知又は著名な「チュッパチャプス」の表示,「ChupaChups」の表示若しくは原告の後記登録商標に類似する標章を付した商品を展示又は販売(譲渡)し,原告の後記登録商標の商標権を侵害するとともに,不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号又は2号)を行った旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき上記標章を付した商品の譲渡等の差止めと民法709条及び不正競争防止法4条に基づき弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。
審決の理由(by Bot):
別紙審決書写しのとおりでありその要旨は以下のとおりである。すなわち別紙3ないし7記載の商標が高い周知著名性を有していること,本件商標はワニの図形自体が見る者の注意をひくものであること,本件商標のワニの図形と引用商標のワニの図形とが高い類似性を有すること,本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは密接な関連性を有し,取引者,需要者も共通すること,その主たる需要者が商標やブランドについて詳細な知識を持たない者を含む一般の消費者であり,商品の購入に際し,メーカー名などを常に注意深く確認するとは限らないことなどを総合すると,本件商標をその指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,ワニの図形部分に着目して,周知著名となっている引用商標を連想,想起し,その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する
被告人が,内妻の子である女児(当時9歳)に対し,内妻と共謀して行った保護責任者遺棄致死,死体遺棄事件(いわゆる西淀川虐待死事件)において,被告人の虐待による先行行為に基づく保護義務がなく,不保護の故意及び不保護と死亡結果との因果関係もない等の被告人の主張をいずれも退けて,被告人に対し懲役12年を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
被告人が,実子である女児(当時9歳)に対し,内縁の夫と共謀して行った保護責任者遺棄致死,死体遺棄事件(いわゆる西淀川虐待死事件)において,内縁の夫の虐待による先行行為に基づく保護義務及び不保護の故意・共謀がなく,また,不保護と死亡結果との因果関係も解明されていない等の被告人の主張をいずれも退けて,被告人に対し懲役8年6月を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
審決の理由(by Bot):
審決の要旨
1別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
ア再訂正は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とするものであるものの,無効審判の請求がされていない請求項3,4及び6に係る考案(再訂正考案3,4及び6)の独立特許要件を欠き,請求項3,4及び6についての訂正は,無効審判の請求がされている請求項1,2及び5の訂正に伴ったものである。したがって,読替実用新案法40条の2第5項で準用される同法39条5項の規定に適合しないから,再訂正を認めることはできない。
イ再訂正は認められないから,本件実用新案の請求項1ないし6に係る考案は,本件考案1ないし6である。
ウ本件考案1,2及び5は,引用例(実願昭53-158472号(実開昭55-73388号)のマイクロフィルム,甲5。別添のとおりである)に記載された引用考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものである。
エ本件考案1,2及び5について再訂正が認められたとしても,再訂正考案1,2及び5は,引用例考案,引用例に記載された技術及び周知技術に基づいて当
事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「研磨布および平面研磨加工方法」とする後記特許権の専用実施権者である原告が,被告による別紙被告製品目録記載の研磨布を製造,譲渡する等の行為が原告の専用実施権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同研磨布を製造,譲渡する等の行為の差止めを,同条2項に基づき,同研磨布の廃棄をそれぞれ求めるとともに,専用実施権侵害の不法行為に基づき,損害金4億9400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年2月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による
事案の概要(by Bot):本件は,訴訟参加人が,別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被告株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する原告らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被告大阪市に対してその無効確認(第1の3)を,本件建築確認については,被告会社に対し,主位的にその取消し(第1の1(1))を,予備的にその無効確認(第1の1(2))を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして,被告大阪市に対し,大阪市長において,訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った被告ら補助参加人に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務