Archive by year 2011
要旨(by裁判所):
貸金業者であるYがその完全子会社Aの顧客Xとの間でAX間の取引をYX間の取引に切り替える趣旨で金銭消費貸借取引に係る基本契約を締結するに当たり,AのXに対する過払金等返還債務を含む全ての債務をYが引き受ける旨合意したものと解された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930144558.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成16年9月30日,Aからその所有に係る別紙1物件目録記載の各不動産を購入する契約を締結し,同年10月29日に代金決済と所有権移転登記手続をしたところ,処分行政庁において,Aが所得税法上の非居住者(2条1項5号)に該当するから本件売買契約に係る譲渡対価が国内源泉所得に当たり,原告は所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの)212条1項に定める所得税の源泉徴収義務(以下「本件源泉徴収義務」という。)を負っているとして,平成19年6月27日付けで本件各処分をしたことに対し,本件各処分を不服としてした異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたため,①a本件源泉徴収義務を定める上記法条等は,憲法29条1項,3項等に違反し,違憲無効であるから,あるいは,限定的に適用すべきであるから,原告が本件源泉徴収義務を負うことはないし,b仮に原告に本件源泉徴収義務が生じたとしても,Aの納税義務が消滅しているはずであり,これに伴って原告の本件源泉徴収義務も既に消滅しているなどとして,本件各処分の取消しを求めるとともに,②本件各処分がいずれも取り消されるべきものであるから,これらを前提として,原告が既に納付した額のうち処分行政庁において収納した額(上記納付額から既に原告が還付を受けている24万9400円を控除した額)及び処分行政庁において原告に還付すべき還付金等を本件源泉徴収義務に関わる国税に充当した額の合計額である7446万1087円(以下「本件収納・充当額」という。)は被告の不当利得(過誤納金)となっているとして,不当利得(民法703条)又は過誤納金に係る返還請求権に基づき,本件収納・充当額の返還(還付)を求め,併せて,原告による各納付日又は処分行政庁による還付金等充当日の翌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930142840.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,信託契約の終了を原因として原判決別紙物件目録記載の各土地を取得したことについて,処分行政庁から不動産取得税賦課処分を受けた控訴人が,上記不動産の取得は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの。以下特記しない限り同じ。)73条の7第4号所定の不動産取得税を課することができない場合に当たると主張して,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を一部認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930113353.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)のソフトウェア(コンピュータ・プログラム)に係る著作権ないし日本国内における著作権の独占的利用権を有する原告が,被告が当該ソフトウェアを販売し,販売先である教育機関に設置されたコンピュータにインストールした行為は,原告被告間の和解契約上の許諾料の支払条項に該当する,原告の著作権(複製権,譲渡権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,被告に対し,和解契約に基づく許諾料の支払請求権に基づく許諾料616万7000円及びこれに対する和解契約日の翌日である平成20年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2304万8916円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110930103245.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告らが施工した工事において用いた法面の加工方法が上記専用実施権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170645.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が,被告ノーベル技研工業株式会社が別紙工事目録1ないし6記載の各工事(以下「本件各工事」と総称し,それぞれを「本件工事1」,「本件工事2」などという。)を実施し,被告らが共同して別紙物件目録記載の法面加工機械を製造,販売した行為は上記専用実施権(その設定登録前は,独占的通常実施権)の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929170041.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件登録意匠と引用意匠は類似しており,原告主張に係る取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929104519.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 甲9の記載等
甲9には,以下の記載がある。
【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,たとえば,パチンコ遊技機やコイン遊技機等で代表される弾球遊技機に関し,詳しくは,打玉を遊技領域に打込んで遊技が行なわれる弾球遊技機に関する。
【0003】また,この種の従来の弾球遊技機においては,弾球遊技機の遊技状態を制御する遊技制御手段と,玉を払出す玉払出装置を制御する払出動作制御手段とを有しており,前記入賞玉検出手段の検出出力が前記払出動作制御手段に入力され,払出動作制御手段から前記遊技制御手段に対し入賞玉が検出されたことを表わす入賞玉検出信号が送信され,その信号を受けた遊技制御手段は,その入賞玉に対して払出すべき景品玉の個数を特定する払出個数情報を前記払出動作制御手段に返信するように構成されていた。そしてその払出動作制御手段は,払出個数情報に従った個数だけの景品玉の払出を前記玉払出装置に行なわせる制御を行なう。
【0004】【発明が解決しようとする課題】一方,この種の従来の弾球遊技機においては,前記遊技制御手段が弾球遊技機の遊技状態を制御するものであるために,たとえば賭博性の高い遊技動作が行なわれるように改造するべく前記遊技制御手段が不正改造される不都合があった。特に,前記遊技制御手段は,前記払出動作制御手段から入賞玉検出信号が入力されるため,その信号の入力ポートから不正なデータを入力して遊技制御手段を通常の正常な動作とは異なった動作をするように不正改造するおそれがあった。
【0005】また,入賞玉が短期間のうちに大量に発生した場合には,前記入賞玉処理手段による入賞玉の処理動作速度を速めて迅速に入賞玉の処理を行ないたいというニーズもあった。
【0006】本発明は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110929102605.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当事者間に争いない事実及び(1)で認定した事実に基づいて,相違点1に係る構成の容易想到性の有無について,判断する。
ア 審決において,特許法29条2項が定める要件の充足性の有無,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて,出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては,客観的であり,かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため,通常は,先行技術たる特定の発明(主たる引用発明)から出発して,先行技術たる別の発明等(従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等)を適用することによって,出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点(主たる引用発明と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。
他方,審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は,審決が選択,採用した特定の発明(主たる引用発明)と対比して,どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって,絶対的なものではない。発明の「特徴点」は,そのような相対的な性質を有するものであるが,発明は,課題を解決するためにされるものであるから,当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては,当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から,当該発明と主たる引用発明との相違に着目して,的確に把握することは,必要不可欠といえる。その上で,容易想到であるか否かを判断するに当たり,「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって,前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが,その前提として,従たる引用発明等の内容についても,適切に把握することが不可欠となる。もっとも,「従たる引用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928164651.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 かつて交際していた同級生の甲(当時20歳)に対し,かねてより復縁を求めていたが,同人がこれに応じず,かつ,友人関係がうまく行かなくなったことも同人のせいと思い込み,同人に対する不満や怒りを募らせ,同人を困らせてその不満や怒りを解消すべく,同人が使用する原動機付自転車を損壊しようと企て,平成22年11月3日午前4時ころ,甲府市a所在の乙大学甲府キャンパスK号館東側駐輪場において,同所に駐輪中の同人が使用する丙所有の原動機付自転車の座席シートを持っていた包丁(平成23年押第4号符号1)で切り裂いた上,同車の前後輪を突き刺すなどしてパンクさせ(損害額合計2万4202円相当),もって他人の器物を損壊した
第2 その後も甲との復縁を望んだものの,同人が被告人の携帯電話からの着信を拒否するなどしたことから,更に甲に対する不満や怒りを募らせ,同人が復縁に応じなければ,同人を殺害した上,自殺しようと企て,同月9日午後7時10分ころ,前記乙大学甲府キャンパスJ号館3階311号室において,同人に復縁を迫ろうとしたが,これがかなわぬと察するや,その場で同人の殺害を決意し,殺意をもって,あらかじめ用意しておいた前記包丁(刃体の長さ約13.5センチメートル)でその左腹部を突き刺した上,同人の頸部を両手で絞め付けたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に全治約4週間を要する腹部刺創の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった
ものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928161755.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張に係る取消事由3における,「補正後発明について,引用発明の『前記無線通信媒体の負荷に従って,伝送すべきパケット信号の受信誤り率が小さい場合』を『前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間』とすることは,容易に想到し得た」とした審決の判断は誤りであると解する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928160629.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実に基づき判断する。
上記(1)アの段落【0010】によれば,補正前発明は,パッド体が着用者の人体に今までより一層一体化しやすいとともに,当該パッド体に不必要な引き締め作用等が作用するのを防止し,パッド体が着用者の人体の補正機能を補う脂肪層としての作用を発揮して,着用者のヒップ部等の膨出部を補正して美しいシルエットを創出することが可能な補正機能を備えた装身具を提供することを解決課題として有すると認められる。
他方,上記(1)イの段落【0004】によれば,引用発明は,立体的形状とストレッチ構造を採用することによって,より一層人体のヒップ部に馴染み易く,装着感及び整形性が良好であって,しかも着用状況が表着に響くことのないエッジ構造を有するヒップパットを提供することを解決課題として有すると認められる。
補正前発明における相違点Aに係る構成「伸縮性を有する材質からなる内面素材は,人体の曲面に沿った形状に対応する点」及び相違点Bに係る構成「パッド体は,内面素材に接着されている」は,着用者の人体に一層一体化しやすくするとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0005】,【0017】),相違点Bに係る構成「前記パッド体は,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置し,」は,ヒップ部の膨出部を補正して美しいシルエットを創出するとの課題を解決するためのものであり(上記(1)アの段落【0008】ないし【0010】),相違点Bに係る構成「前屈姿勢時に,前記パッド体が占める領域は殆ど伸張せず,当該パッド体の下端部に位置する内面素材の部分が大きく伸張する」は,内面素材に伸縮性を有する材質を用い,パッド体が内面素材に接着され,パッド体が,起立姿勢時に,その下端部がヒップ部のトップ部よりも上方に位置することによる作用効果であると(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928153318.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決が,①相違点5について容易想到でないとした点,及び②本件特許発明は,同日に出願された特許第4058084号発明とは,同一の発明でないから,特許法39条2項に違反しないとした点に,誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。以下,順に判断する。
1 取消事由1(相違点3及び相違点5に係る容易想到性判断の誤り)について
原告は,「再ゲーム役を採用するに際して,ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に,どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は,ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲6記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア 本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ア)「再ゲーム」の採用の経緯前記のとおり,本件特許発明に係る「再ゲーム」とは,遊技機規則別表第5,備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは,1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技で,遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい,「平成2年改正」により設けられた。風営適正化法,同施行令,同施行規則及び遊技機規則によれば,設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は,遊技機規則別表第5に定める技術上の規格に適合する必要があり,回胴式遊技機を製造しようとする者は,同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成5年5月28日の時点において,同規格(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928151458.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決が,①相違点5について容易想到でないとした点,及び②本件特許発明は,同日に出願された特許第4060340号発明とは,同一の発明でないから,特許法39条2項に違反しないとした点に,誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。以下,順に判断する。
1 取消事由1(相違点3及び相違点5に係る容易想到性判断の誤り)について
原告は,「再ゲーム役を採用するに際して,ビッグボーナス当選フラグと再ゲーム役当選フラグがセットされた場合に,どちらかの当選フラグを優先して引き込み制御の対象とすること」は,ボーナス当選フラグが持ち越されてボーナス当選フラグと小役当選フラグが同時にセットされる場合の引き込み制御に関する甲6記載の技術等を適用することが当業者において容易想到であると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
(1)争いない事実及び認定事実
ア 本件特許発明に係る「再ゲーム」について
(ア)「再ゲーム」の採用の経緯前記のとおり,本件特許発明に係る「再ゲーム」とは,遊技機規則別表第5,備考(7)にいう「再遊技」をいう。同規則にいう「再遊技」とは,1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技で,遊技メダルを投入することによらずに行うことができるものをいい,「平成2年改正」により設けられた。風営適正化法,同施行令,同施行規則及び遊技機規則によれば,設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業において設置する回胴式遊技機は,遊技機規則別表第5に定める技術上の規格に適合する必要があり,回胴式遊技機を製造しようとする者は,同規格の内容を熟知してこれに適合する回胴式遊技機を製造することになる。本件特許の親出願時である平成5年5月28日の時点において,同規格(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928145000.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
地球上および地図上の位置表示として,演算装置を用いて,入力値か引数を度分秒表示の緯度・経度あるいは度以下10進法の緯度・経度とした場合の緯度該当数値・経度該当数値を求める地図上の位置情報表示コンピュータシステムであって,前記演算装置は,キーボード,他のコンピュータプログラムの出力部,又は地図画面上で地点を指定することにより緯度および経度情報を出力する地図情報処理装置やナビゲーション装置等から,緯度および経度の情報を受け付ける経度および緯度を受け付ける受付手段と,前記緯度および経度の情報を,下記数式に基づき緯度入力値を緯度Owa率へ変換,経度入力値を経度Owa率へ変換する変換手段と,
<数1>
緯度数値をPとし,経度数値をQとした場合,
緯度該当数値OWP=0.5+P/360
経度該当数値OWQ=0.5+Q/360
変換した緯度該当数値OWPと経度該当数値OWQとして10進法で表示出力する出力手段とからなることを特徴とする地図上の位置情報表示コンピュータシステム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928145612.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年12月8日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれるものであり,前記吸気管路に送出する気化ガスが液体LPGを加熱気化したものであって,この気化ガス調整手段がエンジン冷却水を熱源とした主熱交換器および電気ヒータを熱源としエンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動して液体LPGを加熱気化する副熱交換器と,これら二つの熱交換器のいずれかまたは両方で作られた気化ガスを所定圧力に調整する圧力調整機構とを具え,前記電子式制御装置はエンジンの吸入空気量を,前記二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に対応する吸入空気量以下とするように前記絞り弁の開きを制御するものとされているエンジンの気化ガス燃料供給装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928144853.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(補正の独立特許要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正前の請求項1の発明】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化させる印刷機の印刷方法であって,枚葉紙が通過する通過領域を幅方向において複数の領域に分割し,それら分割された各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成されたプリプレスデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,その領域に対応した発光ダイオードをONにし,画像が存在していない場合には,その領域に対応した発光ダイオードをOFFにすることを特徴とする印刷機の印刷方法。」
【本件補正後の請求項1の発明】
「搬送されてくる枚葉紙に紫外線硬化型塗料を用いて画像を印刷し,印刷されて搬送されてくる枚葉紙上の紫外線硬化型塗料に,枚葉紙の幅方向に亘って適宜の間隔をおいて配置された複数の発光ダイオードから紫外線を照射して該塗料を硬化させる印刷機の印刷方法であって,枚葉紙が通過する通過領域を枚葉紙の幅方向において複数の領域に分割し,該分割された各領域に対応する基板であって,それぞれが複数の発光ダイオードを備えた基板を,前記分割された複数の領域に対応するように枚葉紙の幅方向に複数備え,前記分割された各領域に画像が存在しているか否かを版を作成する工程で作成されたプリプレスデータに基づいて判別し,画像が存在している場合には,その領域に対応した基板の発光ダイオードをONにし,画像が存在していない場合には,その領域に対応した基板の発光ダイオードをOFFにすることを特徴とする印刷機の印刷方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928103248.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの請求に基づき原告の商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標1〜3の類否である(商標法4条1項11号)。
1原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
モンテローザカフェ(標準文字)
・登録第5198979号
・指定役務第43類:飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供,会議のための施設の提供
・出願日平成19年7月20日
・登録日平成21年1月23日
被告らは,本件商標の指定役務中,第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」についての登録を無効とする旨の商標登録無効審判請求をした(指定役務中「会議のための施設の提供」は請求の対象ではない。)。特許庁は,同請求を無効2010−890051号事件として審理した上,平成23年1月28日,被告らの請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月7日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
本件商標中「カフェ」の文字は,その指定役務中「飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言・情報の提供」との関係においては,「カフェにおける飲食物の提供」であること等,役務の提供場所あるいは提供する役務の質(業種)を表示した文字部分であり,自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いか,若しくは果たし得ないものといえることから,本件商標は,その構成中「モンテローザ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。そうすると,本件商標は,「モンテローザ」の文字部分に相応して,単に「モンテローザ」の称呼,「アルプス山中の高峰であるモンテローザ」の観念が生ずる。よって,本件商標と引用商標1〜3は,称(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928102724.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,消火器具機械,消火剤の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタユージーは,消火器,消火剤,消火装置,消防ポンプ,避難器具,火災報知設備等防災消防関係機器,設備の製造及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタ防災テックは,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
被告株式会社モリタホールディングスは,消防用各種自動車,防災用機械器具並びに装置の製造,修理及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」と,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3814414号
発明の名称 固定式消火設備
出願年月日 平成10年6月3日
登録年月日 平成18年6月9日
特許請求の範囲
【請求項1】
格納箱内に,消火薬剤貯蔵容器と,この消火薬剤貯蔵容器内を加圧するための加圧用ガス容器と,中継器とを格納してある固定式消火設備において,前記消火薬剤貯蔵容器から導出した薬剤送出管に,水平送出管部を連通形成し,この水平送出管部の複数箇所の各箇所の上下に分岐管を設けるとともに,各分岐管に,前記中継器からの指示信号により分岐管路を電気的に開閉するための電動式の選択弁を設けてあり,前記水平送出管部は,前記格納箱内の消火薬剤貯蔵容器より上方に,平面視で格納箱奥行方向に対して斜交するように斜め方向にかつ側面視で水平に配設してあり,各分岐管は格納箱外の各防火区域へ配管接続されるように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110927134242.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,歯科治療等に用いるセメント混合物に関する特許権を有していた原告が,被告の製造・販売する歯科治療用セメント混合物が酸基を有する重合可能な不飽和モノマー等を含むこと等により,原告の特許権を侵害していたとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926180334.pdf
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