Archive by year 2011
事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権に係る特許を受ける権利を有していた原告が,原告から株式会社日清,日清から被告に出願人名義が変更された結果,本件特許権の権利者として登録された被告に対し,原告から被告に至る出願人名義変更の原因とされた譲渡はいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被告が本件特許権を有することは法律上の原因に基づかず,また,これにより原告は損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111111104540.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110143358.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
産業医の自律神経失調症で休職中の者との面談における言動が,同人に対する不法行為を構成し,これにより同人の症状を悪化させたとして,同人の復職が遅れた期間の減収分相当の逸失利益の賠償請求及び慰謝料請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110110946.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判被告人に言われて自ら多量の向精神薬を飲み,意識障害になった被害者を自動車内に放置し,死亡させたとされる保護責任者遺棄致死被告事件について,病者性,故意及び保護責任がなかったとする弁解を排斥し,併合事件とあわせて懲役5年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109135715.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号の審決取消請求事件」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109101916.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都中央区<以下略>に所在し,「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示を用い,別紙原告商品等表示目録記載の包装を使用して,大根を麹で漬けた漬物である「べったら漬け」を製造,販売している原告が,「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示を用い,被告包装を使用して,埼玉県所在の会社が埼玉県内の工場において製造,加工したべったら漬けを販売している被告らに対し,①べったら漬けは,東京の名産品であり,「東京べったら」という商品名を有するべったら漬け商品は,東京産の原料を使用しているか,又は,東京都内で製造,加工されたものとして購入されるものであるのに,被告商品は,その原料である大根の産地も,製造加工地も,製造者の本店・住所も東京にはないから,被告商品に「東京べったら」ないし「東京ゆずべったら」と表示することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の原産地等誤認惹起行為に該当する,②被告商品の包装には,「しろざらめを使用した上品な味わいが自慢の逸品です」,「白ざらめとは…白砂糖の中で最も高級な,純度99.8〜99.9%の最高級砂糖です」などと表示されているが,白ざらめより高価格で高級な砂糖は多数存在するものであり,被告商品が他社のべったら漬けよりも著しく優良であるともいえないから,被告商品に上記表示をすることは不競法2条1項13号の品質等誤認惹起行為に該当する,③「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示や別紙原告商品等表示目録記載の包装は,原告の商品表示として周知なものであり,被告らが,これに類似する「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示や,被告包装を使用したべったら漬けを販売等することは,不競法2条1項1号の不正競争に該当する,④仮に,被告らに上記①及び②の不正競争行為が認められないとしても,被告ら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109085754.pdf
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要旨(by裁判所):
酒類小売業者の団体の事務局長が外国法人発行に係る単一の仕組み債に年金資産の大半を投資した行為について,同事務局長,同団体,同団体の専務理事及び同仕組み債の紹介者が,同団体が運営する私的年金制度の加入者らに対して損害賠償責任を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108160153.pdf
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要旨(by裁判所):
被告の経営する造船所内において船舶の修繕作業に従事していた下請会社の従業員が,被告の安全配慮義務違反により,上記造船所内で石綿粉じんにばく露し,悪性中皮腫にり患して死亡したとして,上記従業員の相続人から被告に対する債務不履行に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108152411.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,相続財産である現金を自宅に隠匿するなどした上,被告人及び共同相続人の相続税について虚偽過少申告を行ったとされた事案において,検察官の主張する相続財産の一部を課税対象から除外し,被告人及び共同相続人の相続税合計27億9794万円余りをほ脱したと認定した上,被告人に懲役2年6月(実刑)及び罰金5億円を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108140159.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,昭和55年3月に昭和60年法律第34号による改正前の国民年金法29条の3(以下「旧国年法29条の3」という。)第1号に基づく国民通算老齢年金(以下「本件国民通老年金」という。)の受給権を取得していたA(以下「亡A」という。)の唯一の相続人であり,亡Aの死亡後である平成19年9月に本件国民通老年金の支給裁定を求めるとともに年金時効特例法に基づくいわゆる時効特例給付の申請をしたところ,旧社会保険庁長官から,本件国民通老年金の年金給付を行う旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けるも,一部期間(昭和55年4月から平成14年7月まで)に係る年金給付が時効により消滅しているとされ,また,上記期間に係る年金給付について,年金時効特例法の要件を満たさないとして時効特例給付を支給しない旨の決定(本件不支給決定)を受けた(以下,この不支給とされた年金給付部分を「本件不支給部分」という。)。
本件は,これらを不服とした控訴人が,①被控訴人に対し,本件不支給部分に係る本件国民通老年金の支給請求権(以下「本件未支給年金支給請求権」という。)に基づき,本件不支給部分の合計額362万1462円及びこれに対する平成20年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②旧社会保険庁長官がした本件不支給決定の取消しを求め,また,③旧社会保険庁職員等が亡Aに対し通算老齢年金の裁定請求を促す義務を違法に怠ったことによって亡Aが精神的損害を被ったことを理由とする亡Aの被控訴人に対する慰謝料請求権を相続したとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づいて慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円及びこれに対する亡Aの死亡時(平成▲年▲月▲日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107145248.pdf
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事案の概要(by Bot):
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人の本件請求のうち,北海道労働局長が控訴人に対して平成21年7月6日付けでした保有個人情報一部不開示決定のうち,原判決別紙2個人情報目録3記載の個人情報のうち,2頁(3枚目)30行目の一部を不開示とした部分の取消しを求める部分及び北海道労働局長に対し,上記取り消された個人情報の開示を求める部分を認容し,控訴人の本件訴えのうち,上記部分を除いた原判決別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報の開示の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却するのが相当であると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴理由にかんがみ,以下,付言する。
控訴人は,労働基準監督署が,労災保険の認定のために収集した本件個人情報2ないし5のような医療情報を含むすべての資料は,労災保険の障害等級認定が争われた場合(具体的には,①労災保険の再審査請求の場面,②労災保険の等級認定処分を争う行政訴訟の場面)においては,いずれも,労働者に全て開示される扱いとなっていることからすると,障害認定のために労働基準監督署が収集した本件個人情報2ないし5を含む種々の情報は,労働者が障害認定に不服を申し立てた場合には,開示することが予定されており,それを前提に収集されることを意味しており,少なくとも,情報を提供した医師らにおいて「この情報は絶対に患者には開示されないものである。」との認識で提供しているものとは到底いえないから,本件各個人情報が開示されることによって,医師が率直な意見を述べることを躊躇するようになるということはないと主張する。さらに,控訴人は,労働基準監督署長は,労災(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111107141310.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年にされた道路整備に関する都市計画の決定について,そこで定めた都市計画施設の区域内に居住等している原告らが,上記都市計画決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104163351.pdf
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要旨(by裁判所):
1 刑法(平成19年法律第54号による改正前のもの)208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる
2 飲酒酩酊状態にあった被告人が直進道路において高速で自動車を運転中,先行車両に追突し,死傷の結果を生じさせた事案につき,被告人はアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったとして,危険運転致死傷罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104133421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(以下「在外国民」という。)である各事件原告(以下「原告ら」という。)が,最高裁判所裁判官国民審査法(以下「国民審査法」という。)8条等の規定は,在外選挙人名簿に登録されている在外国民に審査の投票(審査権の行使)を認めていない点において,憲法15条並びに79条2項及び3項に違反するものであるなどと主張して,①原告らが「次回の国民審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位」にあることの確認を求めるとともに,②国会が在外国民にも審査の投票を認める旨の立法をすべき義務を怠ったため,原告らは,平成21年8月30日に行われた国民審査(以下「本件国民審査」という。)において審査の投票をすることができず,精神的苦痛を被ったなどとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき各5000円ずつの慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104105103.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標の商標権者である原告A1及び原告A1から本件商標に係る独占的通常使用権の許諾を得たと主張する原告ひかり司法書士法人が,被告らがその役務を提供するに際し使用している別紙被告標章目録1ないし5記載の各標章は,本件商標と類似の商標であって,被告らによる被告各標章の使用は原告A1の本件商標権及び原告法人の本件商標に係る独占的通常使用権を侵害する旨主張して,原告A1においては,被告らに対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1ないし4の使用の差止めを,原告法人においては,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111104100253.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本訴事件は,職業写真家である一審原告の撮影した公明党都議会議員の肖像写真を,同議員が広報用に開設したウェブサイトからダウンロードして,一審被告が平成21年6月に一審原告に無断で同写真を利用したビラを作成し又は自らのウェブサイトに掲載した等として,一審原告が一審被告に対し,著作権侵害を理由にその差止めと損害賠償金400万円及び遅延損害金の支払を求めたものであり,一方,反訴事件は,一審原告が平成21年6月24日になした刑事告訴及び本件訴訟提起が不法行為に当たるとして,一審被告が一審原告に対し,その損害賠償金100万円と遅延損害金の支払を求めた事案である(詳細は原判決記載のとおり)。
2 平成23年2月9日になされた原判決は,本訴事件については上記差止めと損害賠償金78万5000円及び遅延損害金の支払を命ずる限度で認容してその余は棄却し,反訴事件については,全て棄却したため,これに不服の一審被告が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102151739.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「牛,鶏,豚の生物の疾病に対して塩化マグネシウムを利用する方法」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年3月14日付けで手続補正(請求項の数1,発明の名称を「牛,鶏,豚の生物の細胞の活性化に対する塩化マグネシウムを利用する方法」と変更)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が下記引用例に記載された発明との間で進歩性を有するか,又は同引用例が引用文献としての適格性を有するか,である。
記
引用例:X著「病気を治す機能性食品塩化マグネシウム」中日出版社平成19年2月28日発行,79頁〜127頁,135頁〜147頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102150035.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
A 熱源と回転炉床とを備える炉体と,
B 前記回転炉床の外周側寄りの部位に前記炉体の周壁に沿って備えられると共に放射方向に前記ワークを搬入搬出可能に載置しかつ熱ガスの循環流が上下方向に通過可能な通気性の素材ないし構造から成るワーク載置棚を内部に備える通気性の構造から成る環状のワーク載置台と,
C 前記炉体内を前記ワーク載置台が設置されている外周側領域とそれよりも内側の内方側領域とに区画すると共に前記回転炉床付近及び前記天井付近に前記内方側領域と前記外周側領域とを連通させる上下の通路をそれぞれ設ける環状仕切りと,
D 前記炉体の天井付近に備えられ前記熱源から熱を受けた熱ガスをファンの外周から中心部に向かって吸い込み前記環状仕切りの内側である前記内方側領域を通して前記回転炉床に向けて吐出する軸流ファンとを備え,
E 前記熱ガスは前記軸流ファンによって前記内方側領域に吐出され,前記環状仕切りの内側を前記環状仕切りに沿って前記回転炉床付近の前記下の通路を経て前記環状仕切りの外側の前記外周側領域に放射状に流出され,前記ワーク載置台の前記ワーク載置棚を通過して上昇し,再び前記熱源で昇温されてから前記軸流ファンに吸い込まれる循環流を形成することを特徴とする熱風循環炉。
【請求項2】前記ワーク載置台は複数段の前記ワーク載置棚を有することを特徴とする請求項1記載の熱風循環炉。
【請求項3】前記ワーク載置台は,一度に処理する分のワークを載置するスペース毎に周方向に区画する仕切りによって周方向に隔離されると共に,鉛直方向には前記ワーク載置棚を介して連通することを特徴とする請求項1または2記載の熱風循環炉。
【請求項4】前記ワーク載置台の各段のワーク載置棚毎に前記ワーク(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111102134437.pdf
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