【下級裁判所事件:恐喝/松山地裁刑事部/平22・12・1/平22(わ)235】
要旨(by裁判所):
1 恐喝行為の存在を認めた事例
2 被害者の父親が被害者の代わりに金銭を出捐した場合について,恐喝行為と金銭交付との間の因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121113059.pdf
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要旨(by裁判所):
1 恐喝行為の存在を認めた事例
2 被害者の父親が被害者の代わりに金銭を出捐した場合について,恐喝行為と金銭交付との間の因果関係を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121113059.pdf
要旨(by裁判所):
裁判員裁判
犯人性を争った被告人に対して,凶器の電気コードや被害者の両手等から検出されたDNA型の鑑定結果等を総合考慮して殺人罪の成立を認め,懲役13年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121112445.pdf
要旨(by裁判所):
放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf
IT media:録画番組の海外転送、レコーダーが業者管理下なら著作権侵害に 最高裁、審理差し戻し (2011.1.20)
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,尼崎市の住民である取下げ前1審原告P1が,市の発注したゴミ焼却施設の建設工事の指名競争入札において,控訴人P2をのぞく控訴人らが控訴人P3を受注予定者とする談合をし,控訴人P2もそれに協力した結果,控訴人P3を構成員とする特定建設共同企業体が正常な想定落札価格と比較して不当に高い価格で落札し,上記工事を受注したため,市が損害を被ったにもかかわらず,尼崎市長が控訴人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下「法」という)242条の2第1項に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である控訴人らに対し,損害賠償を求めて住民訴訟を提起したところ,被控訴人らが共同訴訟参加した事案である。
(2)原審は,上記談合の事実を認めるとともに,市長が違法に損害賠償請求権の行使を怠っているとして,被控訴人らの請求を一部認容した。そこで,これを不服とする控訴人らが控訴するとともに,被控訴人らも,認容された損害額が低きに失するとして附帯控訴するとともに,請求の一部を減縮した。
(3)差戻し前の控訴審は,被控訴人ら主張の控訴人らによる不法行為は,談合による不公正な価格形成を行ったというものであるところ,談合は秘密裏にされ客観的な証拠がほとんど残されていないのが通常であるから,その主張,立証は複雑かつ困難であり,市の控訴人らに対する損害賠償請求権は,客観的にも明らかな債権であるとか,容易に主張,立証が可能な債権というものではなく,また本件のように怠る事実の対象となる債権が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120110919.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
老化抑制剤および老化防止抑制製剤出
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110119113538.pdf
要旨(by裁判所):
1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf
MSN産経ニュース:番組ネット転送訴訟で著作権侵害を認定 最高裁 (2011.1.18)
47NEWS(共同通信):ネットで番組転送「著作権侵害」 最高裁が初判断 (2011.1.18)
INTERNET Watch:最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断 (2011.1.18)
IT media:「まねきTV」は著作権侵害と初判断 最高裁、テレビ局敗訴判決を破棄 (2011.1.18)
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ブログ:[民事判例]番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 -弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」(2011.1.18)
ブログ:平成21(受)653 著作権侵害差止等請求事件「まねきTV」最高裁 -特許実務日記 (2011.1.18)
ブログ:まねきTV事件 破棄差し戻し -壇弁護士の事務室 (2011.1.18)
ブログ:まさかのちゃぶ台返し~「まねきTV」最高裁判決(予告編?)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.18)
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ブログ:まねきTV事件 -弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法- (2011.1.21)
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要旨(by裁判所):
売買契約書等を偽造・行使し,売却価格を偽って実際よりも低い価格で担保権を解除させ,その差額相当の財産上不法の利益を得たといういわゆる中抜き詐欺の事案において,被告人との共謀に関する共犯者らの供述の信用性に疑問があることなどから,被告人と共犯者らとの共謀が認められないとして無罪を言い渡した事例(確定)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118123924.pdf
要旨(by裁判所):
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114153333.pdf
要旨(by裁判所):
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143526.pdf
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ブログ:平成20(行ツ)236号(最高裁判所第二小法廷 平成23年01月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.1.16)
ブログ:破産管財人に源泉徴収義務はないとした判決(最高裁第二小法廷平成23年1月14日判決)-税務訴訟Q&A (弁護士 木山泰嗣 のブログ) (2011.1.17)
ブログ:今月の重要判例 -ベンチャー法務の部屋 (2011.1.20)
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要旨(by裁判所):
町がその所有する普通財産である土地を町内の自治会に対し地域集会所の建設用地として無償で譲渡したことにつき地方自治法232条の2所定の公益上の必要があるとした町長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114143425.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,国際特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年11月16日付け補正による請求項の数は10であるがそのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
「貯蔵容器において液化圧縮ガスの温度を制御する方法において,
a.液化圧縮ガスを貯蔵容器に送り,
b.圧縮ガス貯蔵容器の壁に温度測定手段を配置し,
c.貯蔵容器に接近させて少なくとも1個の加熱手段を配置し,
d.貯蔵容器内の圧縮ガスの温度を温度測定手段で監視し,
e.貯蔵容器内の出口に圧力測定手段を配置して容器圧を監視し,そして
f.加熱手段の出力を調整して貯蔵容器内の液化圧縮ガスを加熱する,
ことを含み,
温度測定手段及び圧力測定手段は,加熱手段の出力を調整するために使用される液化圧縮ガスの温度制御法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114091546.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告による無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり,被告が特許権者である。
争点は,本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて容易に発明することができたか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110114090932.pdf
要旨(by裁判所):
バス運転手の諭旨解雇につき,点呼時のアルコールチェッカーの反応等に関する報告書が通常のアルコール分解速度に照らして不合理な内容に事後的に改変されていたと指摘して,解雇権の濫用を認めたほか,不法行為責任をも認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110113193813.pdf
事案の概要(by Bot):(略称は,原判決の略称に従う。)
1 本件は,原審において,控訴人が,意匠登録出願に関し,意匠法4条3項に規定する新規性喪失の例外証明書を,同条項に規定する「意匠登録出願の日から30日以内」の最終日の翌日に提出したところ,特許庁長官から,同証明書が提出期間の経過後に提出されたものであることを理由として,平成21年2月20日付けで手続却下の処分(本件却下処分)を受けたので,これに対する異議申立てをしたが,同年8月28日付けで異議申立てを棄却する決定(本件棄却決定)を受けたため,本件却下処分の違法を主張して,本件棄却決定の取消しを求めた事案である。
2 原判決は,本件棄却決定の取消しを求める本件訴えにおいては,行政事件訴訟法10条2項の規定により,本件棄却決定の違法事由として控訴人が主張し得るのは,本件棄却決定の固有の違法事由(瑕疵)に限られるところ,控訴人は,本件却下処分の違法を理由として本件棄却決定の取消しを求めるものであって,本件棄却決定に取消しの理由となるべき違法事由があるとは認められないから,本件棄却決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。
なお,原判決は,念のため,控訴人の主張する本件却下処分の違法についても検討し,これを適法であるとした。
控訴人は,これを不服として控訴するとともに,当審において,原審における主張を踏まえて,本件却下処分の取消しを求める請求を追加した。
3 控訴人の本件各請求について判断する前提となる事実は,原判決2頁15行目から4頁2行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
4 本件訴訟の争点
(1)本件棄却決定は取り消されるべきものか否か(争点1)
(2)本件却下処分は取り消されるべきものか否か(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104900.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件補正後の発明の要旨を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所である。
半導体ウェーハをダイシングし,半導体チップを得,半導体チップをダイボンディングするのに用いられるダイシング・ダイボンディングテープであって,/ダイボンディングフィルムと,前記ダイボンディングフィルムの一方の面に貼付された非粘着フィルムとを有し,/前記非粘着フィルムは,光硬化性樹脂又は熱硬化性樹脂を含む材料を光硬化又は熱硬化させることにより形成された非粘着フィルムであって,(メタ)アクリル樹脂架橋体を主成分として含み,/前記非粘着フィルムの側面が,粘着性を有する粘着剤層及び前記ダイボンディングフィルムの内のいずれによっても覆われていないことを特徴とする,ダイシング・ダイボンディングテープ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112104056.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認め,本件特許に係る発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は,下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,本件訂正後のものであって,その要旨は,次のとおりである。以下,【請求項1】及び【請求項2】に係る発明をそれぞれ「本件発明1」及び「本件発明2」といい,併せて「本件発明」というほか,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】石灰を含有する白色成分,無機の着色顔料,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって,当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し,上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせて用いることを特徴とする方法
【請求項2】石灰と無機の白色顔料との組合せが,白色顔料を石灰100重量部に対して0.1〜50重量部の割合で組み合わせたものである,請求項1に記載の着色漆喰組成物の着色安定化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110112101905.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】受け部材の上方に配設した複数のシャッタ片からなるシャッタを開口させた状態で受け部材上にシート状の外皮材を供給し,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整し,押し込み部材とともに押え部材を下降させて押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持し,押し込み部材をさらに下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに外皮材を支持部材で支持し,押し込み部材を通して内材を供給して外皮材に内材を配置し,外皮材を支持部材で支持した状態でシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着し,支持部材を下降させて成形品を搬送することを特徴とする食品の包み込み成形方法
【請求項2】中央部分に開口部が形成されるとともにシート状の外皮材が載置される受け部材と,受け部材の上方に配設されるとともに複数のシャッタ片を備えたシャッタと,シャッタ片を閉じる方向に動作させてその開口面積を縮小して外皮材が所定位置に収まるように位置調整するとともにシャッタを閉じ動作させることにより外皮材の周縁部を内材を包むように集めて封着するシャッタ駆動手段と,押し込み部材を下降させることにより受け部材の開口部に進入させて外皮材の中央部分を開口部に押し込み外皮材を椀状に形成するとともに押し込み部材を通して外皮材内に内材を供給する外皮材形成手段と,外皮材形成手段に設けられるとともに押え部材を外皮材の縁部に押し付けて外皮材を受け部材上に保持する保持手段と,受け部材の下方に配設されるとともに支持部材を上昇させて椀状形成された外皮材を支持し支持部材を下降させて(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111152048.pdf
要旨(by裁判所):
被告人が,A方に侵入し,Aの次女であり,被告人の交際相手であった女性Bを連れ出して自動車に乗せるなどして約5時間にわたり逮捕監禁し,その約2週間後に,A方前で,所持していた牛刀でAを殺害した上,A方に侵入し,Bを連れ出して自動車に乗せるなどして,約23時間にわたり逮捕監禁した,とされる事案について,Bに対する各逮捕監禁の事実及びその故意並びにAに対する殺意を認定した上,諸事情を検討して,被告人に懲役23年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111142505.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ジチオカルバミン酸系キレート剤の安定化方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙方法目録記載の方法の使用は上記特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告方法の使用の差止め,並びに,民法709条,特許法102条3項に基づき,上記特許権の登録日である平成20年4月25日から本件訴訟の提起日である平成21年2月5日までの間の実施料相当額(1200万円)の損害賠償を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成21年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110111143032.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,著作権法30条2項の補償金のうち私的使用を目的として行われる「録画」に係るものを受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体である原告が,別紙製品目録1ないし5記載の各DVD録画機器を製造,販売する被告に対し,被告各製品は同法30条2項所定のデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」に該当するため,被告は,同法104条の5の規定する製造業者等の協力義務として,被告各製品を販売するに当たって,その購入者から被告各製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して原告に支払うべき法律上の義務があるのにこれを履行していないなどと主張し,上記協力義務の履行として,又は上記協力義務違反等の不法行為による損害賠償として,被告各製品に係る私的録画補償金相当額1億4688万5550円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106181237.pdf
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知財情報局:私的録画補償金訴訟、東芝の協力義務に法的強制力なし、東京地裁 (2010.12.28)
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ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(前編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.11)
ブログ:予想を超えた判決~東芝録画補償金支払請求事件(後編)-企業法務戦士の雑感 (2011.1.12)
ブログ:私的録画補償金に関する協力義務 東京地判平22.12.27 -IT判例・法令メモ (2011.1.15)
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