Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲の記載を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
水処理装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318120928.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本願発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
コンピュータシステムの起動方法,コンピュータシステムおよびハードディスクドライブ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318115500.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
妻が,夫以外の男性との間にもうけた子につき,当該子と法律上の親子関係がある夫に対し,離婚後の監護費用の分担を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf
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要旨(by裁判所):
訴外会社に雇用され,同社・被告間の出向協定,業務請負契約ないし労働者派遣契約に基づき被告で就労していた労働者(原告ら)が,いわゆる派遣切りをされ,その後被告との間で直接期間雇用契約を締結したものの,それが更新されなかったこと等により,精神的苦痛を被ったとして,被告に対し慰謝料を請求するほか,訴外会社による原告らの採用に被告が関与した等として,原告ら・被告間には,就労開始当初から,期間の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,雇用契約上の地位を有することの確認及び上記直接期間雇用契約終了後の給与の支払を請求する事案につき,地位確認請求は棄却したものの,違法な労働者派遣がされていたことを認め,慰謝料請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317134030.pdf
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事案の概要(by Bot):
1請求原因
(1)債務不履行に基づく損害賠償請求
ア 原告と被告は,平成20年3月7日,以下の内容の,日本国産冬虫夏草の健康補助食品に関する長期売買契約を締結した。
[第1条](商品概企画)
原告が生産販売する商品は,財団法人日本食品分析センターにて分析した成分分析表記載の高知県の高山で株式会社CNRと提携生産している冬虫夏草を主原料とし,日本古来の漢方ヨモギ末を副材とした次のとおりの商品である。
内容量 66g(300mg220粒)
仕様 直径9mm丸錠コーチングなし遮光ビン金キャップ,専用ラベル,専用化粧箱
服用料 1日目安6〜8錠
原材料(8錠中)
冬虫夏草 1280mg 殺菌,マイクロパウダー(5μ)
ヨモギ粉末 270mg
アシタバ末 120mg
賦形材 730mg(試作により変動)
計2400mg
[第2条](商品製造製薬会社)
原告の商品委託製造会社は,芳香園製薬株式会社とする(一部省略)。
[第3条](省略)
[第4条](類似商品等の販売禁止)
原告は,被告の同意なく,同等の商品及び類似商品を被告以外の者に供給してはならないものとし,また,同様の商品を製造する業者に原料の供給をしてはならないものとする。
[第5条]
(売買価格)
原告商品の売買価格は,1個1700円(消費税込み)と定め,被告の指定する配送センターまでの輸送費は原告の負担とする(以下省略)。
[第6条](被告の注文指示)
被告は,原告に対する初回の注文については次のとおりとし,次回以降は,少なくとも3か月前に生産数量及び納品期日を文書(FAX)で指示しなければならないものとする(以下省略)。
[第7条](売買代金の決済)
原告商品の売買代金の決済は,月末締めの翌月末支払とし,被告は,原告に対し,下記の口座に振り込み支払うも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317133822.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人らは日本拳法の普及活動等を行う法人である(控訴人全国連盟は権利能力なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。)。被控訴人連盟は,日本拳法の大会の開催等を行う公益財団法人であり(本件係属中に組織変更により名称を現在のものに変更した。),被控訴人Aはその代表理事である。
控訴人らは,「日本拳法」の名称は控訴人らを含むグループないし控訴人らの営業表示として,「日本拳法会」の名称は控訴人日本拳法会の営業表示として,「日本拳法全国連盟」の名称は控訴人全国連盟の営業表示として,それぞれ周知性があるから,被控訴人らが「日本拳法」の名称を使用して拳法の普及活動等をすること及び被控訴人連盟が「全日本拳法連盟」の名称を使用することは不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当すると主張して,被控訴人らに対し,拳法の普及活動等において「日本拳法」の名称を使用することの差止め及び「日本拳法」の文字を使用した允許状用紙等の廃棄を求め(同法3条),被控訴人連盟に対し,「全日本拳法連盟」の名称の使用の差止め及び同名称の登記の抹消登記手続を求め(同条),被控訴人Aに対し,信用回復の措置として原判決別紙記載の通知文の送付を求めた(同法14条)。また,控訴人全国連盟は,被控訴人Aが「日本拳法」の名称を使用して允許したことが不法行為に当たると主張して,同被控訴人に対し,損害賠償として36万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(同法4条)。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
前提事実は原判決「事実及び理由」第2の1のとおりであるが,4頁4行目末尾に「被控訴人Aは,平成20年9月以降,「日本拳法九州連盟」と記載された允許状を発行している(甲10)。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110317093514.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316132258.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原判決別紙著作権目録記載の「船舶情報管理システム(本件システム)を」開発作成し,その著作権を有すると主張する控訴人(原告)は,元の勤務先である被控訴人(被告)が同システムを使用しているとして,被控訴人に対し,①本件システムについて,控訴人が著作権を有することの確認を求めるとともに,②控訴人による開発寄与分の確認を求めた。
2 原判決は,本件システムはプログラムの著作物であるが,仮に同システムが控訴人の著作に係るものと認めるとしても,著作権法15条2項の職務著作に該当するとして,その著作権を有することの確認請求を棄却するとともに,本件システムについての開発寄与分がどれほどの割合かの確認を求める請求については,訴えの利益がないとして,その訴えを却下した。
控訴審では,①の請求については,控訴人が単独で著作権を有することの確認を主位的請求とし,予備的に,被控訴人又は信友株式会社(信友)及び中国塗料技研株式会社(中国塗料技研)と共同で著作権を有することの確認を請求した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316114708.pdf
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要旨(by裁判所):
請負契約の残代金請求(500万円)について,原被告間で請負金額を500万円上乗せした金額に仮装したもの,又は,被告の真意によるものではなく,原告もその当時そのことを知り若しくは容易に知り得たとして,虚偽表示・心裡留保無効の抗弁を認め,請求棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316103752.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は原告及び財団法人鉄道総合技術研究所が,名称を「降雪地走行鉄道車両用車軸軸受グリース組成物」とする発明につき共同して特許出願したが,拒絶査定を受けたので,これに対して不服の審判請求をし,平成19年4月20日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数3,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その後訴外法人の共有持分放棄により単独名義人となった原告が,その取消しを求めた事案である。
2争点は,特許庁において本件補正後の請求項1が下記引用例1ないし3に記載された各発明及び周知慣用技術から容易想到であり下したことが適法であったか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316100657.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され,該公衆通信回線を経由してデータの発信,または受信を行う無線通信手段と,マイク及びスピーカを備え,前記無線通信手段を介して音声通話を実現する通話手段と,所定の画像を表示するディスプレイと,前記無線通信手段,前記通話手段,及び前記ディスプレイを保持する筐体と,を備えた携帯型無線電話装置において,前記スピーカは,収納又は引き出しが可能なようにスライド可能に構成され,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の全体に電源が供給される状態であるアクティブ状態にするために使用者に操作されるオンスイッチと,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の待機系に電源が供給される状態である待機状態にするために使用者に操作されるオフスイッチと,前記スピーカがそのスピーカの引き出し側にスライドすると,そのスピーカの状態を,音を出力しないオフ状態から音を出力するオン状態に切り換えるスピーカオンスイッチと,を備え,前記スピーカは,スライドすることにより,音を出力するオン状態と音を出力しないオフ状態とに切り替わることを特徴とする携帯型無線電話装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095740.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて,アルミニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって,該アルミニウム箔は,その本体表面に,文字や図柄などの表示が印刷されてなり,該表示は,樹脂ワニスに顔料を添加してなる印刷インキを用いて印刷することによって形成されたものであり,該顔料は,顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されていることを特徴とする赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095151.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,遊戯機器,遊戯機器及びその関連機器の試験研究,企画,開発,販売,リース,レンタル及び輸出入等を目的とする株式会社である。控訴人は,原判決後の平成21年11月1日,商号をアルゼ株式会社から現商号に変更した。
(2)被控訴人SNKは,平成13年8月1日に設立された遊戯機器の開発,製造,賃貸及び輸出入等を目的とする株式会社である。被控訴人SNKが平成15年7月7日に変更する前の商号は株式会社プレイモアであった。
(3)被控訴人サミーは,パチンコ遊技機,回胴式遊技機,アレンジボール遊技機,雀球遊技機及び関連機器の製造販売を目的とする株式会社である。
(4)Aは,控訴人の創業者であり代表取締役であったが,平成16年6月に代表権のない取締役会長となった。その後,平成18年1月18日に代表取締役に就任し,同年6月29日に退任した。
(5)後記本件各書籍の出版当時,Bは被控訴人SNKの取締役会長であり,Cは被控訴人サミーの代表取締役社長であった。
(6)株式会社鹿砦社は出版物の編集・発行・販売等を目的とする株式会社であり,Dは平成63年2月から同社の代表取締役兼編集長であった。
(7)株式会社鹿砦社は,「アルゼ王国の闇巨大アミューズメント業界の裏側」(本件書籍1)を平成15年4月10日に,「アルゼ王国はスキャンダルの総合商社続アルゼ王国の闇」(本件書籍2)を平成15年9月10日に,「アルゼ王国の崩壊アルゼ王国の闇3」(本件書籍3)を平成16年3月1日に,「アルゼ王国地獄への道アルゼ王国の闇4」(本件書籍4)を平成17年3月25日に,それぞれ出版した(以下,これらの書籍をまとめて「本件各書籍」という。)。
(8)本件各書籍には,それぞれ別紙4−1ないし4−4虚偽事実一覧表の各記載内容欄の記載(本件各文章)がある。また,本件書籍1ないし3には,それぞれ次のよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316092006.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人会社との間で,一連の契約書・覚書をもって,①本件著作物「読むサプリシリーズ」について被控訴人が印刷した原告書籍,奥書修正シール,書籍販売用ラックの売買等に係る合意,②本件著作物の増刷に係る出版権設定(著作権使用料の支払)の合意,③控訴人会社が,分割払の合意をした①及び②に係る未払代金等債務について期限の利益を喪失した場合は,②の合意に基づいて受領した本件著作物の原稿を被控訴人に返還する旨の合意をし,また,控訴人Xとの間で,控訴人会社の上記債務につき連帯保証契約を締結したところ,控訴人会社が①及び②に係る未払代金等債務の支払を遅滞し,期限の利益を喪失したと主張して,控訴人らに対し,未払代金等債務695万1480円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還を求めた。
2原審は,未払代金等債務のうち590万3641円及び遅延損害金の支払と本件著作物の原稿の返還請求を認容し,その余の請求を棄却した。当審の審理範囲は,原審請求認容部分の当否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316091331.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,本巣市議会議員である原告が,本巣市議会に対し「原告が本巣市,個人情報保護条例(平成16年2月1日本巣市条例第9号。以下「本件条例」という。)に基づき,自己の非違行為に関する対応について検討された議会の規律に関する検討委員会の議事録及び議事を録音しているものにつき,開示請求をしたところ,同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため」という理由で非開示決定(本議第463号,以下「本件処分」という。)をした。しかし,同処分には。根拠がなく違法である」などとして,本件処分の取消及び本件情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315175000.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,本巣市議会議員である原告が,本巣市議会に対し「原告が本巣市,情報公開条例(平成16年2月1日本巣市条例第8号。以下「本件条例」という)に基づき「議会の規律に関する検討委員会(4回分)の会議録及び録音データにつき,行政文書公開請求をしたところ,同議会は「議会の規律に関する検討委員会は秘密会として開催されたため」という理由で行政文書非公開決定(本議第437号,以下「本件処分」という)をした。しかし,同処分には根拠がなく違法である」などとして,本件処分の取消及び本件文書等の公開の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315174737.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,原告の請求は,被告が相手方らに対しそれぞれ4万8700円及びこれに対する平成21年7月15日から支払済みまで年5分の割合による支払いをするよう求める限度で理由があるから認容すべきであり,その余は理由がないから棄却すべきである。よって主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315174517.pdf
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結論(by Bot):
以上によれば,原告A1らの請求は,それぞれ2200円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。原告A8及び原告A9の請求は,それぞれ1100円及びこれに対する平成18年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315171913.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社Eの株主である原告が,同社の代表取締役である被告B,当時の取締役であった被告C及び被告Dに対し,同社の子会社に対する不正融資等により同社が18億8000万円の損害を被ったと主張して,平成17年7月26日法律第87号による改正前の商法267条3項に基づき,Eへの損害の賠償を請求した株主代表訴訟の事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315113840.pdf
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事案の概要(by Bot):
1請求の原因の要旨
交通事故の発生(以下「本件事故」という)
(1)事故発生の日時 平成22年4月12日午前9時16分ころ
事故発生の場所 柏市丁目番号地先路上abcd
原告車 原告所有,訴外A運転の自家用普通乗用自動車(efgh−さ−ijkl)
被告車 被告運転の自家用普通乗用自動車(mnop−そ−qrst)
事故の態様 Aが原告車を運転し,上記日時場所において,道路脇に停車していたところ,原告車の右前方を被告車が接触した。
(2)損害
原告車の修理代金 14万2586円
弁護士費用 10万円
(3)よって原告は被告に対し民法709条に基づく損害賠償請求として3金24万2586円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年6月21日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110315100727.pdf
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