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【下級裁判所事件/甲府地裁/平22・12・1/平22(わ)76,77】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人株式会社Aは,山梨県都留市a(平成17年4月1日以前は同市b)に本店を置き,太陽光発電用シリコンウェハーの製造,販売等を目的とする株式会社,被告人Cは,被告会社Aの実質的経営者として同会社の業務全般を統括していたもの,分離前の相被告人Dは,株式会社Eの経営者を自称していたものであるが,
1 被告人は,Dと共謀の上,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,Eに対する架空の主要材料費を計上したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成16年9月1日から平成17年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が3億8801万6760円であったにもかかわらず,平成17年10月31日,山梨県大月市御太刀二丁目8番10号所轄大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が813万7143円で,これに対する法人税額が143万4500円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,被告会社Aの上記事業年度における正規の法人税1億1575万8400円と上記申告税額との差額1億1432万3900円を免れた
2 被告人は,被告会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,売上の一部を除外したほか,機械の取得価額を水増しして製造原価を過大に計上するなどの方法により所得を秘匿した上,平成17年9月1日から平成18年8月31日までの事業年度における被告会社Aの実際の所得金額が10億173万2091円であったにもかかわらず,平成18年10月31日,前記大月税務署において,同税務署長に対し,所得金額が4億3287万8017円で,これに対する法人税額が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523140240.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・3・30/平20(ワ)33106】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Eの相続人である原告らが,被告Fが開設し,運営していたG病院において,Eが早期胃癌について胃切除手術を受けた後に敗血症性ショックによる多臓器不全により死亡したことにつき,被告病院の担当医師らには,Eに対し,バンコマイシンを投与すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Eが,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に起因するMRSA腸炎を主病因とするMRSA敗血症等による多臓器不全により死亡したと主張し,被告Fに対し,不法行為(使用者責任)に基づき,損害賠償を求めるとともに,被告Fが代表者を務め,被告病院をその後運営するようになった被告医療法人社団Hが,被告Fの原告らに対する上記損害賠償債務を併存的に負担した,あるいは被告法人が被告病院の名称を続用していることなどから,商法17条1項の法意を斟酌した信義則ないしは禁反言の法理に基づいて,被告法人は被告Fの債務を併存的に負担するものと解するべきであると主張し,被告法人に対しても,被告Fと連帯しての損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523105005.pdf



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【行政事件:事業認定取消請求事件(第1事件),事業認定取消請求事件(第2事件),裁決取消請求事件(第3事件)/東京地裁/平22・9・1/平18(行ウ)223】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件及び第2事件は,別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定について,上記各事業の用に供するため必要とするとして本件事業認定によって起業者が収用又は使用をしようとする土地の所有者,本件起業地に関して賃貸借による権利を有する者,本件起業地にある立木の所有者,本件事業認定に係る事業により高尾山の自然環境及び自らの生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する者並びにいわゆる自然保護団体である第1事件原告ら及び第2事件原告らが,上記各事業の起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,かえって,本件事業認定に係る事業を施行することにより,高尾山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は同法20条2号から4号までの要件に該当しておらず,また,本件事業認定に係る手続や上記各事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,更に本件事業認定は都市計画法及び自然公園法にも違反するなどと主張して,本件事業認定の取消しを求める事案である。
(2)第3事件は,東京都収用委員会がした本件起業地に係る権利取得裁決及び明渡裁決について,上記各裁決の対象となった本件起業地の所有者,当該土地に関して賃借権を有する者,当該土地にある立木の所有者及び当該土地にある立て看板を所有すると主張する者である第3事件原告らが,上記各裁決には上記(1)に述べた本件事業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520181740.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・4・26/平20(ワ)28364】原告:出光興産(株)/被告:阿州エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,出光石油化学株式会社を吸収合併した原告が,被告らが,株式会社ビーシー工業及びその代表取締役であるB並びに有限会社C商事及びその代表取締役であるC1と共同して,出光石油化学が保有していた営業秘密であるポリカーボネート樹脂の製造装置に関する別紙目録1ないし3記載の各図面及び図表に記載された情報を出光石油化学の従業員をして不正に開示させて取得し,その取得した情報を他社に開示した行為が,不正競争防止法2条1項8号の不正競争行為又は民法709条の不法行為に該当する旨主張して,被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づく上記各図面及び図表の使用,開示の差止め,同条2項に基づく上記各図面及び図表が記録された記録媒体の廃棄,同法4条(予備的に民法709条)に基づく損害賠償を求めた事案である。
 なお,原告が,ビーシー工業及びB並びにC商事及びC1に対し,本件と同様の請求をした訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第4916号,平成20年(ワ)第3404号不正競争行為差止等請求事件。以下「別件訴訟」という。)において,東京地方裁判所は,平成22年3月30日,原告のビーシー工業及びBに対する請求を棄却し,C商事及びC1に対する請求を一部認容する旨の判決をし,その控訴事件が知的財産高等裁判所に係属中である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520145803.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・10・8/平21(行ウ)209】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益について,原告の相当と考える算定方法により計算した金額を雑所得として平成18年分の所得税の修正申告を行ったところ,白河税務署長が,当該経済的利益に係る所得は雑所得に該当し,また,その経済的利益の算定の基礎となる株式の価額は,権利行使の日における証券取引所の公表する最終価格(以下「終値」という。)によるべきであるとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,①当該経済的利益は一時所得に該当する,②原告が取得した新株予約権には特殊な事情が存在するため,当該経済的利益の算定に当たっては,その事情を考慮して算定した額を基準とすべきであるなどとして,前記各処分が違法であると主張して,それらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520111849.pdf



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【行政事件:不開示処分取消請求事件/東京地裁/平22・10・27/平22(行ウ)61】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,未成年者P1(以下「本件児童」という。)の法定代理人として,本件条例に基づいて,本件児童本人に代わって本件児童に係る個人情報の開示請求をしたところ,処分行政庁(東京都知事)により請求に係る個人情報の一部を開示しない旨の本件処分をされたことを不服とし,これに対する異議申立ても棄却されたことから,本件処分のうち本件非開示部分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520102355.pdf



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【行政事件:総合設計許可処分等取消請求事件/東京地裁/平22・10・15/平21(行ウ)465】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件申請者らが建築を計画した別紙建築物目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物につき,①本件申請者らに対し,都知事が,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)を行い,②P3に対し,被告P5が,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画に係る建築確認処分を行い,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分を行ったところ,本件建築物の建築・築造予定地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520100733.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・5・19/平22(ネ)10088】控訴人:(原告)(株)目白プレシジョン/被控訴人:(被告)河北ライティングソリューショ

事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,①控訴人が製造販売する原告250型ランプ及び原告252型ランプの商品形態が商品等表示として需要者間に広く認識されているとして,被控訴人が被告250ランプ型及び被告252型ランプを製造販売する行為は不正競争防止法(不競法)2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張し,a同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びにb同法4条に基づき,損害賠償金5000万円と遅延損害金の支払,又は,②上記①bの請求と選択的に,被控訴人の原告各ランプと混同を生じさせようとする不公正な営業活動が不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,同額の損害賠償金の支払を被控訴人に求めた。
2 原判決は,不競法違反に基づく請求について,原告各商品形態が,控訴人の業務に係る交換ランプであることを示す商品等表示として需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いとして,請求を棄却するとともに,一般不法行為の成立も否定してその請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520085012.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・19/平22(行ケ)10259】原告:コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】高度に透明な,少なくとも1枚の第1のパネル(102)と,高度に透明な第2のパネル(103)とを含むサンドイッチ状パネル部材(100)であって,さらに該パネル間の空隙内に,または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子(108)を含み,さらに,縁部領域にパネル(102,103)のためのフレーム構造(104)を有するサンドイッチ状パネル部材(100)において,多数のLEDまたはSMDが照明手段(106)として該フレーム構造の前面部分に配置され,前記照明手段は該パネル(102,103)のうち少なくとも1枚に前面部分において照明光を照射し,該光は少なくとも部分的に放射の方向にほぼ垂直に偏向し,少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され,該パネルは透明な構成を有し,それによって該パネルは光拡散効果を持ち,この目的のために少なくともひとつの面が印刷,サンドブラスト,エッチング,コーティング,彫刻または貼付されるか,またはパネルの内部が欠陥構造を有し,さらに太陽電池素子(108)が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。3審決の理由の要点(1)引用刊行物1(特開2000−80863号公報,平成12年3月21日公開,甲1)には次のとおりの引用発明1が記載されていると認められる。
【引用発明1】それぞれに板ガラスが装着された状態で互いに対向した一対の窓枠と,各窓枠の周縁部間に架橋された連結部材とから窓本体が構成され,上記窓枠間に光源が配設されているガラス窓構造であって,上記ガラス窓構造は,2枚の透明な板ガラスが所定の間隔で配された二重構造の窓本体と,この窓本体に内装された光源とからなる基本構成を有し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110520084254.pdf



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【行政事件:執行停止申立事件/横浜地裁/平22・10・29/平22(行ク)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,関東運輸局長が申立人に対し,申立人提出の一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の新規許可に付された期限の更新許可申請の添付書類である運転記録証明書に「通行禁止違反2点」の記載があり,それが,道路運送法86条に基づき本件新規許可に付した条件及び関東運輸局長平成13年12月27日付け公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)の許可等に付された期限の更新申請の審査及び取扱基準」が規定する更新を認めない場合に該当するとして,本件更新申請を拒絶する処分をしたのに対し,申立人が,本件処分は,(1)法令の根拠及びその明示なき違法(行政手続法15条1項1号),(2)処分基準及びその明示なき違法(道路運送法86条2項,行政手続法5条1,2項,12条1,2項)及び(3)授権的行政行為の取消制限に反する裁量権の濫用に基づくものであり,かつ,(4)上記許可条件違反の事実もなかったから,違法な処分であるとして,その取消しを求める本案事件の提起に伴い,本件処分により,現に申立人及びその老父母の生活の糧を奪われ,事業用車両の自家用車両への登録変更に伴う機器取外し相当額の損害及び個人タクシー協会からの除名処分に伴う入会金その他投資資金相当額の再投資を要することとなり,重大な損害を被るとして,その執行停止を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519190713.pdf



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【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件/札幌高裁/平22・10・12/平21(行コ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原判決2頁3行目から4行目にかけての「土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)」を「土壌汚染対策法(平成18年法50による改正前のもの。以下「土対法」という。)」と改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519185307.pdf



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【行政事件:違法公金支出による損害賠償履行請求控訴事件/仙台高裁/平22・10・27/平21(行コ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,いわき市の住民である控訴人らが,市出身で地元選出の福島県議会議員の同県議会議長就任等を新聞紙上で祝賀する企画に協賛する内容の「いわき市水道局」名の新聞広告の掲載について,平成17年4月28日にされた広告料3万1500円の支出が政治的中立性を害する違法なものであるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市水道事業管理者であったAに対し,上記支出相当額の損害賠償請求をすることを求めた事案である。原判決は,本件支出は違法とはいえないとして控訴人らの請求を棄却したが,控訴人らが控訴し,差戻し前の控訴審判決(当庁平成▲年(行コ)第▲号)は,本件支出は違法であると判断して控訴人らの請求を認容した。これに対し,被控訴人が上告受理申立てをしたところ,最高裁判所はこれを受理し,上告審判決(同裁判所平成▲年(行ヒ)第▲号同21年12月3日第一小法廷判決)は,地方公営企業の管理者の権限に属する財務会計上の行為を補助職員が専決により処理した場合,管理者は,同補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったときに限り,普通地方公共団体に対し,同補助職員がした財務会計上の違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当であるから,本件において,Aが,専決権者として本件支出をした補助職員の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し,故意又は過失によりこれを阻止しなかったかどうかを確定しなければ,本件支出についてのAの損害賠償責任の有無を判断することができず,本件支出が違法であるということから直ちに控訴人らの請求を認容することはできないとした上,Aに上記の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519182757.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・1・21/平21(ワ)18507】原告:コンビ(株)/被告:(株)リッチェル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110519134951.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・5・17/平23(行ケ)10003】原告:(株)天才工場/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が公序良俗を害するおそれの有無である(商標法4条1項7号)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110518115421.pdf



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【知財:実用新案権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平22(ワ)8024】原告:(株)タダプラ/被告:(株)伸晃

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,プラスティックを主体とする家庭用品の企画製造販売を行う株式会社である。被告は,樹脂製品及び金属製品の製造販売等を行う株式会社である。
(2)本件実用新案権
ア 原告は,次の実用新案登録に係る実用新案権を有している。
登録番号 第3136656号
出願日 平成19年8月24日
登録日 平成19年10月10日
考案の名称 靴収納庫用棚板及び靴収納庫
実用新案登録請求の範囲
3「【請求項1】上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,他端に靴止め部とを形成し,靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢とに回動可能で且つ掛合部で横桟部材の長手方向に摺動可能に構成したことを特徴とする靴載置用棚板。」「【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板。」
イ 本件考案は,以下の構成要件に分説される。
①上面に靴載せ部が形成された板状部材の一端に靴収納庫に設けられた横桟部材に着脱可能に掛合する掛合部と,②他端に靴止め部を形成し,③靴載せ部の上面と靴載せ部の下方とに靴を収納した収納姿勢と,掛合部を回転中心として靴止め部側端部を跳ね上げ靴載せ部の下方に靴を出し入れする跳ね上げ姿勢と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517144817.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平23・5・12/平22(行ケ)10224】原告:エナーテック(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の訂正後の請求項1の発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。以下「本件発明」という。夜間電力を使用して蓄熱体に埋設された発熱体に通電することで夜間に蓄熱を行い,昼間にその熱を放熱することで暖房を行う蓄熱式床暖房装置及び床下暖房装置において,夜間電力開始時に算出する予測通電開始時刻における蓄熱体の予測温度Tscを,当日の所定時刻から夜間電力開始時刻までの蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均下降温度をKd,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間をTnとし,夜間電力開始時刻の蓄熱体の温度をT23とした場合に,Tsc=T23−(Tn×Kd)とし,次に,夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から予測通電開始時刻までの時間Tn,夜間電力開始時刻から蓄熱体が目標設定温度Tmaxに到達する目標時刻までの時間S,前日の通電時間における蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度若しくは過去の温度データから算出した蓄熱体の単位時間当たりの平均上昇温度をKpとした場合に,Td(t)=S−Tn−(Tmax−Tsc)/Kpとし,Tnに所定時間の単位で数値を代入していき,Td(t)=0又はTd(t)が初めて0以下になった時のTn値から夜間電力開始時刻における予測通電開始時刻を算出するとともに,夜間電力開始後所定時間ごとに補正によって算出される通電開始時刻を,夜間電力開始時刻から補正演算時刻までの経過時間をt,演算時の蓄熱体の温度をTcurとした場合,次の式Ts(t)=S−t−(Tmax−Tcur)/Kpにおいて,tに所定時間の単位で数値を代入していき,Ts(t)=0又はTs(t)が初めて0以下になった時のt値から算出することで,夜間電力開始時刻に,前日若し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517114210.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・4・26/平21(ワ)26662】原告:(株)エクシブ/被告:(株)しまむら

事案の概要(by Bot):
本件は,「SIGNDENIMPT」という名称のデニム素材のパンツを製造,販売する原告が,被告商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止め及び同条2項に基づく被告商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として,2億0445万4800円及びこれに対する不正競争の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517110529.pdf



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【下級裁判所事件:a県政務調査費返還等請求事件/大分地裁民1/平23・2・24/平19(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,a県議会の会派である被告補助参加人らが平成17年度に被告(a県知事)から交付を受けた政務調査費について,a県政務調査費の交付に関する条例に定められた基準に違反する違法な支出を行っており,被告補助参加人らはa県に対して違法な支出となる額に相当する金員を不法行為に基づく損害賠償として支払うか又は不当利得として返還すべきであるのに,被告はその損害賠償請求又は不当利得返還請求を違法に怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告補助参加人らに対して上記損害賠償請求又は上記不当利得返還請求(いずれも訴状送達の日の翌日である平成19年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)をすべきことを求めている事案である。原告らは,第22回口頭弁論期日までにHに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えを取り下げたほか,被告補助参加人Fを除き,前記第1のとおり請求を減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110517103927.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平23・3・30/平21(ワ)610】

事案の概要(by Bot):
本件は,a県立高等学校の生徒であった原告が,水泳実習における自由練習中に,スタート台からプールに飛び込んだところ,プールの底に頭部を衝突させ,頚髄損傷の傷害を負い,第7頚椎節以下完全四肢麻痺等の後遺障害が生じたとし,担当教諭に指導上の注意義務違反があったと主張して,被告に対し,安全配慮義務違反(債務不履行)による損害賠償請求権に基づき,1億1902万0153円及びこれに対する平成21年7月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110516141141.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平23・4・28/平21(ワ)7781】原告:三ツ星貿易(株)/被告:(株)エース神戸

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,かつて原告の取引先であった被告株式会社エース神戸,原告のもと取締役である被告P1及びもと社員である被告P2に対し,下記請求をした事案である。

(1)被告らが共同して原告の営業上の信用を害する虚偽の別紙告知行為目録記載の各事実を第三者に告知する同行為が不正競争防止法2条1項14号に該当することを理由とする同法3条1項に基づくその行為の差止請求(請求の第1項)
(2)上記(1)の事実関係に基づき,同法14条に基づく信用回復措置の請求(請求の第2項)
(3)上記(1)を原因とする信用毀損の不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(4)上記(1)のほか,原告が原告在職中の被告P1及び被告P2に対して原告の営業秘密である取引先情報を示したところ,個人被告らが,原告を退職後,不正の競業その他の不正の利益を得る目的で,又は原告に損害を与える目的で,その営業秘密を被告会社に開示し,被告会社はその事情を知ってその営業秘密を使用したとして,これら個人被告らの行為が不正競争防止法2条1項7号に,被告会社の行為は同項8号に該当することを理由とする同法4条,民法719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(一部))
(5)上記(4)が認められないとしても,被告らの行為が自由競争の枠を逸脱した違法な競業行為であることを理由とする民法709条,719条に基づく損害賠償として1978万円及びこれに対する平成20年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(請求の第3項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513153017.pdf



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