Archive by month 7月

【★最判平23・7・21:損害賠償請求事件/平21(受)1019】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平22(行ケ)10301】原告:アラーガン・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721104514.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平23(行ケ)10042】原告:(株)モーリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願商標が商標法4条1項11号所定の商標に該当するかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721085121.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・19/平22(行ケ)10357】原告:SRIスポーツ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟
である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「球状のコアと,このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバーとを備えており,このコアが,内球と,この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層と,この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層とを備えており,この第二中間層のショアD硬度Hsが,第一中間層のショアD硬度Hf及びカバーのショアD硬度Hcよりも大きく,このカバーのショアD硬度Hcが18以上38以下であり,このカバーのショアD硬度Hcが内球の中心のショアD硬度Hiよりも小さく,このカバーの,厚みTc(mm)とショアD硬度Hcとの積(Tc・Hc)が25以下であり,このカバーの厚みTcが0.3mm以上0.8mm以下であるゴルフボール。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721084231.pdf



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【★最判平23・7・15:損害賠償請求事件/平21(受)1905】結果:その他

要旨(by裁判所):
弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf



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【★最判平23・7・15:更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件/平22(オ)863】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf



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ブログ:更新料の特約が有効とされた事例 -Matimulog (2011.7.15)
ブログ:最二判平成23年07月15日更新料返還等請求本訴、更新料請求反訴、保証債務履行請求事件~更新料と消費者契約法10条 -弁護士ぐすくのノート (2011.7.16)
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【下級裁判所事件:建築確認処分取消請求事件/仙台地裁3民/平23・6・30/平23(行ウ)1】

要旨(by裁判所):
建築計画上,渡り廊下で接続された2棟の病院職員宿舎について,外観上,構造上及び機能上の一体性を総合考慮した結果,上記宿舎は建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」に当たるとして,接道義務違反を理由とする建築確認処分の取消請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715140026.pdf



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【知財(特許権):特許実施料本訴請求・損害賠償反訴請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平23・7・12/平23(ネ)10021】控訴人兼附帯被控訴人:X/被控訴人兼附帯控訴人:(株)エムシー研究所

事案の概要(by Bot):
本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)の元取締役である本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,発明の名称を「血液フィルタおよび血液検査方法並びに血液検査装置」とする特許権(第2685544号,本件特許権1)の共有持分の譲渡残代金400万円及び名称を「血液回路及びこれを用いた血液測定装置及び血液測定方法」とする特許発明(第2532707号,本件発明2)の実施料2838万9640円の合計3238万9640円の支払を被告に求めた(本訴請求)。これに対し,被告は,反訴として,原告が被告の取引先等に対して電子メールを送信する等して被告の名誉を毀損し,製品の売上げが減少する財産的損害(営業上の損害)を被った旨主張して,不法行為に基づく損害賠償として,営業上の損害1900万円及び弁護士費用相当額の損害100万円の合計2000万円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を原告に求めた。原告の譲渡残代金請求は,本件特許権1の原告の共有持分を代金90
0万円で被告に譲渡し,うち500万円を被告が原告に先払し,後日原告に残金400万円を支払うとの合意が成立したことを前提とするものであるが,原審は,この合意がされた事実を認めるに足りる証拠はないとして,原告の譲渡残代金請求を棄却するとともに,被告装置は本件発明2の技術的範囲に属しないとして,原告の未払実施料の請求を棄却した。また,原審は,原告による電子メールの送信行為の一部及びインターネット・ホームページへの書込み行為は,被告に対する名誉毀損行為に当たり,摘示された事実が真実であることを認めるに足りる証拠がないとしたものの,被告の財産的損害(営業上の損害)との間に相当因果関係があるとは認められないとして,被告の反訴請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715105933.pdf



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【★最判平23・7・14:不当利得返還請求事件/平23(受)332】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110714115151.pdf



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【★最判平23・7・14:損害賠償(住民訴訟)請求事件/平21(行ヒ)401】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
介護保険法上の指定居宅サービス事業者等の指定を受けた事業者が,不正の手段によって当該指定を受けた場合であっても,市から受領した居宅介護サービス費等につき介護保険法22条3項(平成17年法律第77号による改正前のもの)に基づく返還義務を負わないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110714112913.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・7・12/平20(ワ)33440】原告:X/被告:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ入力装置」とする特許第3289645号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告ソフト目録1ないし4記載のソフトウェアをインストールしたサーバを製造,販売する行為が,本件特許権についての特許法101条2号所定の間接侵害に当たり,又は原告が著作権を有するプログラムの著作物の著作権(複製権)侵害に該当する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害又は著作権侵害の不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110713135853.pdf



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【★最判平23・7・12:損害賠償等請求事件/平22(受)9】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において,その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163420.pdf



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ブログ:小中学校の先生が時間外でする職務関連作業の位置づけ -Matimulog (2011.7.13)
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【★最判平23・7・12:保証金返還請求事件/平22(受)676】結果:その他

要旨(by裁判所):
消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712163531.pdf



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<報道等>
asahi.com:敷引の特約「有効」、最高裁が判断 判事1人が反対意見 (2011.7.12)

<関連ページ>
ブログ:敷引特約が有効とされた事例 -Matimulog (2011.7.12)
ブログ:最高裁,敷引特約によって引かれる金額が賃料の3.5倍程度である事例で高額に過ぎるとはいえないとして敷引特約を有効と判断 判断に当たり近傍の同種建物賃貸借の敷引の相場についても言及を行う -JAPAN LAW EXPRESS (2011.7.12)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・11/平22(行ケ)10334】原告:コネコーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について
(1)独立特許要件充足性について
 事案にかんがみ,先ず,本件補正発明が独立特許要件を充足しないとした審決の適否について検討する。
 当裁判所は,本件補正発明について,相違点2,3は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できた(相違点1が容易であることは争いがない。)から,本件補正発明は,独立特許要件を充足しないとした審決に誤りはないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
ア 事実(争いない事実を含む。)
(ア)本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,第2,2,(2)記載のとおりである。また,本願明細書には,次の記載がある。すなわち,
【0001】「本発明は,請求項1の前段に規定されるようなエレベータに関するものである。」
【0002】「エレベータ開発作業における目的の1つは,建物の空間の効率的か
18つ経済的な利用を達成することである。・・・これらの明細書に開示されているエレベータでは,機械は少なくとも一方向に小型で経済的に設計されている。しかし,他の方向には,その機械は,従来のエレベータ機械よりもかなりサイズが大きい。」
【0003】「これらの基本的にはよいエレベータ方式では,巻上機に必要な空間により,エレベータのレイアウト方式の選択の自由が制限されている。・・・機械室のないトラクションシーブエレベータでは,エレベータ昇降路に機械室を取り付けることは,上述の機械を有する方式ではとくに困難である。なぜならば,巻上機は,かなり重く相当大きな本体を有するからである。・・・」
【0004】「明細書WO99/43589には,平らなベルトを用いて吊り下げられているエレベータが開示されており,このエレベータでは,比較的小さな転換直径がトラクションシーブ上および転換プーリ上で達成されている。しな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110712092722.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・6・29/平22(ネ)10045】控訴人兼被控訴人:コンセプト・テクノロジー(株)/被控訴人:コンセプト・テクノロジー(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人兼被控訴人(原審第1事件原告・第2事件被告)コンセプト・テクノロジー株式会社を「第1事件原告・第2事件被告コンセプト」と,控訴人(原審第1事件被告)コムネット株式会社を「第1事件被告コムネット」と,被控訴人(原審第2事件原告)アシュラ・インコーポレイテッドを「第2事件原告アシュラ」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
 原審の経緯は,以下のとおりである。
〔原審第1事件〕
 第1事件原告・第2事件被告コンセプトは,CAD(コンピュータ支援デザイン)ソフトウェア(32ビットアプリケーションソフトウェア)であるAshlar-Vellum3.0のプログラムに係る著作権及びマニュアル(使用説明書)の著作権並びに別紙商標目録記載1,2の商標権(コンセプト商標1,2)に基づき,第1事件被告コムネットが販売する製品(別紙「被告コムネット商品目録」記載1,2のソフトウェア),マニュアルの販売等の差止め,廃棄等を求めるとともに,不法行為(著作権侵害,商標権侵害)による損害賠償請求権に基づき,第1事件被告コムネットに対し,第1事件原告・第2事件被告コンセプトに発生した損害の一部請求として,1億2264万2447円の支払を求めた。
〔原審第2事件〕
 第2事件原告アシュラが,CADソフトウェア(英語版の16ビットアプリケーションソフトウェア)であるAshlar-Vellum2.7及びこれを32ビット化(32ビットOS環境に搭載できるようにソースコードを書き換えること)する際に作成されたExtensionsのプログラムに係る著作権並びに別紙商標目録記載3の商標権(アシュラ商標)に基づき,第1事件原告・第2事件被告コンセプトが販売する製品(別紙「原告コンセプト商品目録」記載1〜3のソフトウェア),マニュアルの販売等の差止め,廃棄等を求める(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110711120253.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10328】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
 本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
(1)本願発明
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されたカラーと,/前記カラーに接続されたシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する手段と,を備え,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
(2)本件補正発明(ただし,下線部分は本件補正による補正箇所である。)
 安全シールドアセンブリであって,/穿刺部分を含むニードルアセンブリを備えた流体取扱装置と,/前記流体取扱装置に接続されるカラーと,/前記カラーに接続されるシールドであって,前記シールドは,前記穿刺部分が曝される位置と,前記穿刺部分がシールドによってカバーされる位置との間で,前記ニードルアセンブリに対して回転可能な前記シールドと,/前記穿刺部分を覆うシールドを固定する第1及び第2の手段と,を備え,前記各手段は少なくとも部分的にシールド上に配置され,前記第1の手段と第2の手段は,穿刺部分とカラーとに独立して協働し,/前記カラーと前記シールドは,フック部材とハンガーバーとの協働によって接続されることを特徴とする安全シールドアセンブリ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708160104.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10344】原告:(株)小松製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲(請求項1)の記載を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は改行部分を示す。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
エンジンの出力によって駆動される作業機と走行装置を有し,前記走行装置で走行しながら前記作業機を動作させて掘削積込作業を行うホイールローダであって,/前記作業機を動かすための1又は複数の油圧シリンダの油圧を検出する油圧検出装置と,/前記走行装置に含まれる変速機の操作又は選択されている速度段を検出する変速機操作検出装置と,/前記油圧検出装置により検出された検出値と,前記変速機操作検出装置により検出された検出値に基づいて,前記掘削積込作業のうちの掘削工程にあるか否かを判定し,その判定結果に基づいて前記エンジンの上限出力トルクを制御するコントローラとを備え,/前記コントローラが,/前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を所定の基準値と比較することにより,掘削工程が開始したか否かを判定し,/前記掘削工程が開始した後に,前記変速機の速度段が中立または後進位置にあるか否かを判断することにより,又は前記1又は複数の油圧シリンダの油圧を前記基準値と比較することにより,前記掘削工程の終了を判定し,/前記掘削が行われていないと判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブが,前記掘削が行われていると判定された場合における前記エンジンの上限出力トルクカーブよりも低くなるように,前記エンジンの上限出力トルクを制御するホイールローダ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708152640.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10324】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708143339.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・7・7/平22(行ケ)10240】原告:インターシル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
電子回路の固有回路素子に発生する電流感知情報を使用する電子回路用集積制御回路であって,/電子回路を制御する制御ユニット,/電子回路の固有回路素子により誘発される温度上昇を感知して温度誤差信号を出力する温度センサー,/温度センサーに接続され増幅温度誤差信号を発生する可変利得増幅器,及び/可変利得増幅器に接続され増幅温度誤差信号と変換器の固有回路素子からの帰還信号とを合成し,温度補正帰還信号を制御ユニットに提供する加算器を含み,前記加算器が誘発温度誤差を前記帰還信号から除去し,前記温度補正帰還信号が温度非依存性帰還信号を含むことを特徴とする集積制御回路
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708141833.pdf



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【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平22・11・26/平22(行ケ)4】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,A株式会社が他の事業者と共同してポリプロピレン(原料であるナフサの価格に連動して販売価格を設定する旨の契約を締結しているものを除く。)の販売価格の引き上げを決定し,相互にその事業活動を拘束することにより,公共の利益に反して,我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって,独占禁止法2条6項に規定する不当な取引制限に該当し,同法7条の2第1項に規定する商品の対価に係るものであり,同法3条に違反するとして,Aを吸収合併した原告に対して課徴金1億4215万円の納付を命じる審決をしたのに対し,原告がその一部取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110708132030.pdf



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