Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,原告が後記本件訂正により削除した請求項6及び9を除く請求項に係る発明について特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無及び進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903114941.pdf
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事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告。以下「被控訴人」という。)が,控訴人・附帯被控訴人(第1審被告。以下「控訴人」という。)との間で,別紙権利目録記載1の特許出願に係る特許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約1及び同目録記載2の特許権(本件特許権)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約2を締結したとして,本件特許を受ける権利に係る特許出願の出願人であり,かつ,本件特許権の登録名義人である控訴人に対し,本件譲渡契約1に基づき,本件特許を受ける権利に係る特許出願につき出願人名義変更手続をすることを,本件譲渡契約2に基づき,本件特許権につき移転登録手続をすることを,それぞれ求めた事案である。第1審(東京地方裁判所平成20年(ワ)第32587号)は,①本件各譲渡証書(本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2を勝
擇垢覲董崗秈肋攴顱廖砲\xCEA作成部分は真正に成立したものであると認められ,これらによれば,被控訴人と控訴人との間で,本件各譲渡契約が締結されたとの事実を認めることができる,②控訴人(A)が本件各譲渡契約に係る意思表示をするにつき,株主らや被控訴人から控訴人(A)に対し,違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為(強迫行為)があったとはいえず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない,本件各譲渡契約に係る控訴人の意思表示は強迫によるものである旨の控訴人の主張は認められないと判断し,被控訴人の請求を認容した。これに対して,控訴人は控訴した。差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903105938.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1本件自白調書の作成経緯
被告人の公判供述,証人Cの証言,同Dの証言等によれば,本件自白調書の作成経緯について次の事実が認められる。
(1)高知警察署刑事第1課強行犯係長であるCは,被告人が本件事件の直前に高知駅駅員と揉めごとを起こしていたとの情報を受け,平成23年5月25日,判示窃盗の事実で起訴後勾留中であった被告人に対し,本件事件の取調べを行った。この取調べにおいて,Cが被告人に昨年起きた高知市内での列車妨害事件を知っているかと尋ねると,被告人は全く知らない旨答えた。
(2)Cは翌26日朝にも事情を聞いたが,被告人はやはり事件を知らないと答えた。そこで,Cが,被告人に対し,事件について知っているかどうかを確かめるポリグラフ検査というものがあること,事件を知らないのであればその証明をするためにも検査を受けてもらいたいこと,検査の実施には被告人の承諾が必要であることなどを伝えると,被告人は,検査を受けても構わないと述べ,「私は,ポリグラフによる検査をうけることに承諾します。」との記載がされたポリグラフ検査承諾書と題する書面に署名指印した。
(3)そこで,高知県警察本部刑事部科学捜査研究所文書心理係主任研究員であるDが,同日午前9時ころから同日正午ころまで,被告人に対するポリグラフ検査(以下「本件検査」という。)を実施することになった。Dは,被告人の学歴・病歴の聴取,被告人への検査方法の説明,予備検査などを行った後で検査を実施した。本件検査を通じて,被告人が検査を受けたくないと述べたり,検査に対して抵抗を感じているようなそぶりを見せたりすることはなかった。
(4)Cは,本件検査実施後,Dから,被告人には本件事件の現場や使用された物などにつき認識があるとの検査結果が出ていると聞き,同日午後2時ころから,被告人に対する取調べを行った。被告人は,この取調べにおいても,当初(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831114615.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」ものである。上記(1)アのとおり,本件発明は,棒状化粧料を収容する繰り出し容器に関するものであり,内筒部(4)の外壁に設けられた水平方向に突き出した突片部(6)が,内筒部(4)を外筒部(3)に収容する際に,外筒部(3)に押し倒されて斜め下方に変形し,分別時においても変形していることで,使用済み確認を可能にしたとの構成を有するものである。すなわち,突片部(6)の変形特性を用いている点で,自然法則の利用性が認められ,この変形の状態に基づき使用済み確認をおこなうという点で,技術的思想の創作性が認められる。そして,上記(1)イのとおり,本件発明は,課題を解決するために解決手段を講じ,それによって,作用効果を奏することは明らかである。よって,本件発明は,特許法上の「発明」に該当するというべきである。
イ 原告の主張について
(ア)原告は,本件発明の解決課題を「繰り出し容器から分別された部材について,被繰り出し物の用途に応じてリユースをしてはいけない場合や,衛生面に特に配慮が必要な部材を分別後,又は,部材洗浄後にも特定可能とすること」であると理解すべきことを主張の前提とする。しかし,上記(1)イ認定の事実によれば,本件発明の解決課題は,容器の分別後に,分解した部材が使用済みであることを知らせ,使用済みか否かを確認できるようにし,それによって,衛生面等の理由でリユースした容器を使用することが望ましくないような場合には,使用済みの容器の使用を控える等の判断ができるようになる繰り出し容器を得ることであると解される(【0008】,【0010】)。これに対し,原告は,リユースをしてはいけない場合や衛生面に特に配慮が必要な部材かどうか自体を,分別後等にも特定可能とすることが本件発明の解決課(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831112815.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,引用例には,「少なくとも請求の範囲第1項に記載のバクテリンの1回用量をブタに投与してマイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染に対してブタを免疫することを含む免疫方法」,「この発明は,マイコプラズマ・ハイオニューモニエによる感染に対してブタを免疫する方法であって,マイコプラズマ・ハイオニューモニエ感染に対してブタを免疫するために,バクテリンの少なくとも1回用量をブタに投与することを含む免疫方法をも提供する」と記載されている。上記記載の通常の意味からすれば,引用例記載の発明は,マイコプラズマ・ハイオニューモニエによる感染に対してブタを免疫する方法を提供するものであって,その方法として,バクテリンを単回投与する免疫方法を含むものと理解される。一方,引用例には,「このバクテリンは,好ましくは2回ブタに投与される。その1回はブタの誕生後約1週間,もう1回は約3週間である」との記載があり,単回投与の実施例の記此
椶呂覆咩ぜ損槊磴任△詢\xE34には,1週齢と3週齢との2回,不括化ワクチンをブタに投与する免疫方法のみが開示されているが,好ましい実施例として2回投与の免疫方法が記載されているからといって,それだけで,当該免疫方法のみが引用例に開示されているということはできない。したがって,引用例に,少なくとも,バクテリンの1回用量をブタに投与する免疫方法が記載されている旨を認定した審決に誤りはないというべきである。
イ これに対し,原告は,①本願の優先日において,不活化ワクチンの接種により免疫を得るためには複数回のワクチン投与が必要であり,2回目のワクチン投与
20によって得られる抗体は,1回目のワクチン投与で得られる抗体に比べて,格段に優れた特徴を有することは技術常識である,②引用例の実施例には,バクテリンを1週齢と3週齢とに2回,不活化ワ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831111727.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,ポリッシングパッドに形成された開口に透明なプラグを良好に固定するために,「前記ポリッシング面に形成され前記パッド部を貫通した開口であって,前記ポリッシング面に隣接し第1の寸法を持つ第1セクションおよび前記ポリッシング面から遠く前記第1の寸法とは異なる第2の寸法を持つ第2セクションを有する前記開口と,前記開口の前記第1セクション内に位置決めされた第1部分と,前記開口の前記第2セクション内に位置決めされた第2部分とを有する実質的に透明なプラグと,前記プラグを前記開口内の前記パッド部に固定する手段とを備える」ものと解される(請求項1,段落【001
-40-4】ないし【0016】,【0018】)。また,ポリッシングパッドにプラグが固定された構造から,パッド下方に位置するプラテン孔30へのスラリ40の漏れを防止する効果を奏することが認められる(段落【0022】)。これに対して,上記(1)イ認定の事実によれば,甲1の図1には,上部に大径部,下部に小径部を有し,研磨布窓6内に大径部が位置決めされた透明窓材4があり,透明窓材4の小径部を溝2に設けられた貫通穴3に嵌め込んだ形状が図示されていることが認められるが,甲1発明は,研磨布5(パッド)の研磨布窓6(開口)の形状(本件発明1の開口の形状に対応するものであって,面に垂直な方向に関する形状)が明らかでなく,少なくとも,プラグを固定するものではないから,上記形状は,プラグの固定を良好にすることを意図したものではないといえる。また,上記(1)ウ認定の事実によれば,甲4の第1図,甲19の第3図,甲
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成22年11月17日ころ,知人の被害者から,従前から持ちかけていた株式投資のための資金名目で,現金800万円を受領したが,平成23年1月19日ころ以降,同女から,複数回にわたり,元金として受け取った800万円を含む運用益等の支払いを迫られていたところ,その支払いに窮し,同女に対する債務の支払いを免れるために,成り行きによっては,同女を殺害するのもやむを得ないなどと考え,同年2月6日午後9時ころ,同女を呼び出した上,同日午後9時35分ころから同月7日午前2時16分ころまでの間に,金沢市内又はその周辺に駐車した普通乗用自動車内において,前記運用益等の支払いを免れる目的で,同女(当時27歳)に対し,殺意をもって,所携の刃物でその左頸部を数回突き刺し,よって,そのころ,同女を頸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,もって同女に対する債務の支払いを免れて財産上不法な利益を得\xA1
た
第2 前記日時ころ,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜において,前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄したものである。
(争点に対する判断)
第1 争点
本件の主要な争点は,被告人が,被害者に対する債務の支払いを免れる目的で,被害者を殺害し,その死体を遺棄した犯人と認められるかどうかである。
第2 前提となる事実
まず,A証言や実況見分調書抄本等の関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらの点については,弁護人,被告人も特に争っていない。
1 被害者は,平成23年2月24日,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜(以下「遺棄現場」という。)において,死亡して砂に埋まった状態で発見された。
2 被害者が遺棄現場において砂に埋まっていたのは,何人かが,死亡した被害者を遺棄現場に埋めて遺棄したことによるものである。第3殺意の有無について前記第2の1の状況によれば,被害者が何人かに死(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告による商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が公序良俗違反のおそれがあるものとして無効とされるべきか(商標法4条1項7号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第2634277号
・指定役務第17類:被服,その他本類に属する商品
・出願日:平成3年11月5日
・登録日:平成6年3月31日
・存続期間の更新登録:平成16年2月10日
・書換登録:平成17年7月13日第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類,第24類及び第25類(詳細は省略)
原告は,本件商標の登録無効審判請求をしたが(無効2011−890052号),特許庁は,平成24年4月3日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は同年4月12日原告に送達された。
2 審判における原告主張の無効理由
本件商標は,被告において,その指定商品に使用せず,我が国において「Indian」商標を用いたブランドビジネスが展開されたときに,そのブランドビジネスを展開するものの企業努力の成果を収奪し,そのブランドビジネスを妨害し,不当な利益を得る意図で出願し登録を得たものであり,公正な競業秩序を害するものであるから,公序良俗に反する商標である。すなわち,被告が行ったことは,「Indian」ブランドビジネスの米国での立ち上げ市場への浸透を知り,「Indian」ブランドを用いたビジネスが日本で導入展開されることが予測できるときに,まず本件商標を出願し登録を得ておくことにより,「Indian」ブランドが後に第三者(本件では原告)により日本市場に導入され,第三者(本件では原告)が企業努力を傾注して同ブランドを日本市場に浸透させるや,それに便乗して,本件商標と同一性の範囲内にない,かつ,第三者(本件では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132350.pdf
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要旨(by裁判所):
宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120829163320.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟である。争点は,原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1
項7号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月2日,指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として,本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし,同年7月14日に登録査定を,同年8月20日に設定登録を受けた(商標登録第5346443号)。これに対し,特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は,平成22年11月12日,本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号),本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し,商標を剽窃する目的でされたもので,公序良俗に反する(同項7号)として,登録異議の申立てをした(異議2010−900367号)。特許庁は,平成23年10月5日,本件商標の登録は公序良俗に反するとして,これを取り消すとの決定をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。
2 決定の理由の要点(8,9頁)
本件商標は,「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,・・・国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき,申立人が開発した新商品の一つであって,金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり,しかも,原告は,金木町において飲食店を経営しており,かつ,申立人が開発した新商品の事業参加者として,参加の申込みをした者であることから,該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟知していたにもかかわらず,該名称が商標登録されていないことを奇貨として,これ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828144219.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役4年6月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,実父である被害者(当時89歳。以下「被害者」という。)方の離れで生活していたところ,被害者は,Aの土地について自己の所有権を主張するなどし,繰り返し揉め事を起こしていた。被告人は,その度に,非を認めない被害者に代わってAに謝罪していたことから,被害者を嫌悪し,飲酒した勢いで,被害者に暴力をふるって怪我を負わせ,入院させたことがあった。被告人は,平成24年3月10日,Aの土地の木を勝手に伐採するという揉め事を起こした被害者に対し,強い憤りと精神的ストレスを感じた。被告人は,翌11日,ストレスから逃れるために飲酒するうち,被害者に対する腹立ちを募らせ,被害者方に赴き,Aの木を切ったことなどを責め,被害者との間でつかみ合いになった。被告人は,同日午後8時30分ころ,高知県幡多郡の被害者方において,被害者に対し,その顔面,頭部等をげん骨で複数回殴り,脇腹等を複数回蹴るなどの暴行を加え,よって,同人に左耳挫裂創,左右側頭筋出血\xA1
,右眼窩内出血,左頬部骨折,左右下肋部肋骨骨折,肝臓及び左右腎臓破裂等の傷害を負わせ,同月12日午前3時6分ころ,B病院において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
【証拠の標目】
(省略)
【法令の適用】
(省略)
【量刑の理由】
被告人は,以前にも飲酒した勢いで高齢の被害者に暴力を振るい,2度にわたって入院させたことがあったにも関わらず,自分のしたことと真摯に向き合って飲酒や暴力をやめることなく,再び飲酒して本件犯行に及んだ。もっとも,被告人は,被害者の理不尽な言動による揉め事に悩まされ,矢面に立たされてきた上,被害者がこれまでになく大きな揉め事を起こしたという中で,強い精神的ストレスから逃れるために飲酒し,本件犯行に及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143412.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役7年6月に処する。
理由
【犯罪事実】被告人は,漁師仲間であったA(当時41歳)から,Aの従弟が刑務所を出所したら,被告人の長男の家に行かせるなどと言われたことに腹を立て,同人とけんかになりかけたことがあるなど,Aらから長男家族へ危害を加えられる不安を抱えていた。被告人は,平成23年9月19日,Aから誘われて,同じく漁師仲間であったB(当時48歳)と一緒に飲酒するうち,些細なことから,A及び同人を擁護するBと激しい口論になった。被告人は,その口論の最中に,Aが「孫も子も俺が行ってバラバラにしたる。」などと言ったことから,Aを絶対に許さないという気持ちになり,Aを擁護するBが「いつでもやっちゃる。」などと言うので,AとともにBに対しても攻撃する意思を固めた。そこで,被告人は,自宅に戻り,倉庫に保管してあった刀(以下「本件刀」という。)を手に取りA及びBを追った。被告人は,同日午後6!
時30分ころ,高知県安芸郡東洋町の路上において,第1振り向いたAに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,同人に同刀を取り上げられたため,同人に加療約2週間を要する左側頭部切創の傷害を負わせたにとどまり,第2同じく振り向いたBに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,前記第1のとおりAに同刀を取り上げられたため,Bに加療約1週間を要する見込みの左側頭部切創及び加療約1か月間を要する見込みの頭蓋骨骨折の傷害を負わせたにとどまったものである。
【証拠の標目】(省略)
【補足説明】
1 弁護人及び被告人は,被害者両名に対する殺意を争うが,当裁判所は,これらをいずれも認められると判断した。以下,その理由を説明する。
2 被告人が凶器として用いた本件刀は,刃渡りが約38.9センチメ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143100.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1(補正発明,甲13)
リン青銅の薄板状金属部材を塑性変形させた接続圧着端子(1)を備え,かつ,一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有すると共に内面側に突出する帯状の凸部を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有すると共に内面側へ突出する帯状の凸部を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片(2c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に形成した上記接続圧着端子(1)に,小型電子部品から突設される針金状の単線である導体(A)の導体端面(a)と,電線(D)の電線端面(b)と,を対面状に接近乃至当接させて配設し,上記第1かしめ片(2a)(2a)にて上記導体(A)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第2かしめ片(2b)(2b)にて上記邸
点顗\xCAD)の導通線(B)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第3かしめ片(2c)にて上記電線(D)の絶縁被覆部(C)を抱き込み状にかしめ固着し,さらに,上記導体かしめ部(2A)の上記小型電子部品側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導体切断防止縁部(10)を形成し,上記導通線かしめ部
(2B)の上記絶縁被覆部(C)側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導通線切断防止縁部(11)を形成して,上記小型電子部品の導体(A)と上記電線(D)とを連結したことを特徴とする電線接続構造。(下線は補正箇所を示す。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明。平成22年2月15日付け手続補正書により補正されたもの)
一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828140636.pdf
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要旨(by裁判所):
談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816114629.pdf
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要旨(by裁判所):
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816113713.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(以下「P1」という。)が水俣病にかかったと主張して昭和49年8月に(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項の規定に基づき熊本県知事に対して行った水俣病認定申請(以下,同条項に基づく水俣病の認定申請を「認定申請」,これによる認定審査の手続を「認定手続」,認定申請した者を「認定申請者」といい,P1が行った認定申請を「本件認定申請」,これによる認定審査の手続を「本件認定手続」という。)に関し,その子である控訴人(P1が昭和▲年▲月▲日に死亡したため,その申請者としての地位を控訴人が承継した。)が,平成7年8月18日に本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)を行った第1事件被控訴人熊本県知事(以下「被控訴人知事」という。)に対し,本件処分を不服として,その取消しを求めるとともに(第1事件),第2事件被控訴人熊本県(以下「被控訴人県」という。\xA1
)に対し,同条項に基づきP1がかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた(第2事件)事案である。
原審は,第1事件について,P1に水俣病の症候(四肢末端優位の感覚障害)が存在することを認めることはできないから,P1が水俣病にかかったとはいえず,また,本件処分が遅れてはいるもののやむを得ない事情によるものであって,本件処分を取り消す事由とはならないとして,本件処分の取消請求を棄却し,第2事件について,本件認定申請を認めることを義務付ける訴えは,本件処分の取消請求が認容されることを要件とするところ,これが認められない本件においては,訴訟要件を欠くとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816095123.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成3年10月28日,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許出願(特願平3−308537号)をし,平成9年4月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年2月8日,本件特許の請求項2について,特許無効審判を請求し,無効2011−800022号事件として係属した。これに対して,被告は,同年4月26日,訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年11月1日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月10日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項2の記載は,以下のとおりである。
車体と,この車体に取り付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取り付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取り付けられた作業台と,前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取り付けられた該ベース板を回動させる回動機構と,前記作業台の端部に取り付けられた駆動アームと,この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントと,前記車体あるいはベース板の一方に取り付けられた該車体を支持するワイヤーを巻き取る一対のウインチあるいは一対のウインチのワイヤーが取り付けられる一対のワイヤー取付け金具とからなること
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814140838.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)国立大学法人東京工業大学及び株式会社ルフトヴァッサープロジェクトは,平成16年10月29日,発明の名称を「熱交換器」とする特許を出願した(特願2004−316490。請求項の数12。甲1)。
(2)ルフトヴァッサープロジェクトは,平成22年6月17日,本件出願に係る特許を受ける権利の持分全部を放棄した。
(3)東京工業大学は,平成22年9月3日付けで拒絶査定を受けた。同大学は,同年11月18日,本件出願に係る特許を受ける権利を原告に対し譲渡した旨を,特許庁長官に届け出た。原告は,同月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを不服2010−26447号事件として審理し,平成23年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年10月11日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項2の記載(平成22年6月1日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項2に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに伝熱フィンを設け,前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって,対向する2つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814135036.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」とする発明について,平成11年7月27日(パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)8月5日,ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−564288)をした。
(2)原告は,平成21年4月1日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)原告は,平成23年4月19日付けで手続補正書(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2009−13910号事件として審理した上,平成23年6月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月6日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」などという。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており,/該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており,該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され,/前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132055.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,自ら行った特許出願について出願取下書を提出した後,特許庁長官に対し,同特許出願の審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出し,また,同出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出したところ,いずれも特許庁長官から却下処分を受けたことから,これらの処分が違法であると主張して,被告に対し,同手続補正書に係る却下処分の取消し(第1事件)及び同既納手数料返還請求書に係る却下処分の取消し(第2事件)をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132659.pdf
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