Archive by month 2月
裁判所の判断(by Bot):
要するに,引用発明は,同発明に基づく方法を採用することによって,基板と,集積回路を形成し,該基板の1つの領域に取り付けられるチップと,該チップを該基板の1つの面に位置する外部電気接続領域に接続する電気接続手段と,封止容器と,をそれぞれに含む複数の半導体パッケージを,効率的に製作することを目的とする発明である。引用発明は,本願発明の解決課題(個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし,もって,製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする解決課題)及び課題解決手段(マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち,マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に,アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用すること)については,何ら示唆及び開示がない。また,周知例1ないし3にも,本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解掘
莠蠱覆砲弔い討蓮げ燭蕕竜Ⅵ椶蘯┷兇發気譴討い覆ぁ◀垢覆錣繊ぜ魲領\xE31ないし3には,配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後,この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する,樹脂封止型半導体装置の製造方法において,配線基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程や,これを樹脂封止する工程に先立ち,上記配線基板の下面のパッド及び配線を除く領域にアドレス情報パターンを形成するとの構成(相違点2に係る構成)や,かかる構成を採用することにより,上記アドレス情報パターンをカメラ,顕微鏡,目視等で認識することができ,個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できること,依頼メーカの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202141310.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)によれば,本願発明は,「タイミングコントローラー401」から受信したデジタルデータ信号を,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」でアナログ形態のデータ信号に変換して「第1データ信号」を出力し,「変調部403」で「第1データ信号」の振幅及びパルス幅を変調して,「第1データ信号」よりも大きい振幅及び短いパルス幅を有する「第2データ信号」を出力し,さらに,「第1データ信号」と「第2データ信号」とを「混合部404」で混合し,「第1データ信号」と同じパルス幅を有し,「第2データ信号」と同じパルス幅に相応する期間には「第2データ信号」と同じ振幅を有し,残りの期間には「第1データ信号」と同じ振幅を有する「混合されたデータ信号」を「混合部404」から出力して,液晶パネルのデータラインに供給するものである。そして,本願発明は,「混合されたデータ信号」を使用して液晶実効電圧を,「第宗
餌㉒吋如璽真俉罅廚汎韻舷局鈇箸垢訌阿法ぁ崑\xE82データ信号」と同じ振幅に上昇させることにより,液晶実効電圧はより早期に「第1データ信号」と同じ振幅に相応する電圧大きさに到達することができ,液晶分子の応答速度が速くなり,1フレーム内で望む階調を十分に表示可能になるという作用効果を奏するものである。そうすると,本願発明において,液晶実効電圧は「混合されたデータ信号」の振幅を変化させることにより制御されるから,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,「デジタルデータ信号の階調に基づいて『第1データ信号』の振幅が変調されること」を認定することができる。これに対して,上記(1)のとおり,本願明細書には,「デジタル−アナログ変換部(DAC)402」において,デジタルデータ信号の階調に基づいて「第1データ信号」のパルス幅が変調されることの記載はない。そして,液晶表示(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202140710.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 本件補正発明における「加入者の個人電話番号帳」を記憶及び表示することについて
上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「加入者の個人の電話帳」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」する。そして,「『個人』と表示されているボタン62をクリックすると」,「加入者の個人の電話帳」をアクセスして,これを,「スクローリング・ウインドウ80中に表示」する。また,「『ダイヤル』と付されたボタン75をクリックすると,電話交換機16を始動させ,加入者の電話機10とウインドウ68中の電話帳番号の加入者との間に電話接続を設定」し,「この電話番号は,ウインドウ80中の記録をクリックすることによって,個人の電話帳から選択」することを目的とする発明である。
そうすると,本件補正発明においては,「加入者の個人電話番号帳」に記憶された電話番号を表示し,上記「加入者の個人電話番号帳」の電話番号の中から,電話発呼の際に接続を要求する電話番号を特定することができるものであると認められる。
イ 本件補正発明における「発呼電話番号への電話通信に関するおよび/または発呼電話番号からの電話通信に関するログ情報」を記憶及び表示することについて上記(1)の認定によれば,本件補正発明では,「ログイン時には,」「呼ログ」を「データベース44から検索し,このデータをアクセスを簡便で速くするためにキャッシュ40中に記憶」し,「加入者は,ウエブ・ページ・マネジャ36が,個人の電話帳の代わりに,フレーム57のスクロール・ウインドウに,呼ログを表示するとき,『呼ログ』と付されたボタン61をクリックする」。そして,上記「呼ログ」の各記録は,「例えば,電話交換機16からSCI26を介して供給された発呼電話番号(例えば,上述の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202135607.pdf
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要旨(by裁判所):
1人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,専らその顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,いわゆるパブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる
2歌手を被写体とする写真を同人に無断で週刊誌に掲載する行為がいわゆるパブリシティ権を侵害するものではなく不法行為法上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf
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要旨(by裁判所):
勤務中ないし研究中であった者に睡眠薬等を摂取させて約6時間又は約2時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき傷害罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202091308.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,婦人装飾品の販売等を業とする株式会社である本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,服飾品の販売等を業とする株式会社である本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)から装飾品等の製造を4回にわたり受注し,約定の期日までにこれらの商品を製造し,納入したにもかかわらず,約定支払期限を過ぎても被告が上記商品代金を支払わないと主張して,上記商品の製造に関する各請負契約に基づき,未払請負代金合計額である77万6884円及び各約定支払期限の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2反訴事件
本件は,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品(以下,同目録記載の各商品をそれぞれ「被告商品1」などという。)を販売する被告が,原告の製造した別紙原告商品目録記載1の商品(以下「原告商品1」という。)は被告商品1の,別紙原告商品目録記載2の商品(以下「原告商品2」という。)は被告商品2の各商品形態を模倣したものであるから,原告が原告各商品を第三者に譲渡した行為は不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当すると主張し,同法4条に基づき,損害賠償金合計114万0880円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201182241.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1審,差戻前の第2審,上告審,差戻後の当審の経緯は,以下のとおりである。
(1)第1審
原告らは放送事業者であり,脱退原告らは放送事業者であった者である。脱退前原告らは,被告が「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」との名称で,インターネット通信機能を有する2台1組のハードディスクレコーダー「ロクラクⅡ」のうち,1台を日本国内に設置し,テレビ放送に係る放送波をその1台に入力するとともに,これに対応する1台を利用者に貸与又は譲渡することにより,当該利用者をして日本国内で放送されるテレビ番組の複製又は視聴を可能にするサービス(別紙サービス目録記載のサービス。以下「本件対象サービス」という。)を行うことは,原告NHK及び脱退前原告東京局各社が著作権を有する別紙著作物目録記載の各テレビ番組(以下,番号順に「本件番組1」などといい,これらを総称して「本件番組」という。なお,後記のとおり,当審において本件番組には,本件番組4−2,5−2及び7−2が付け加えられた。)及び脱退前原告らが著作隣接権を有する別紙放送目蓮
慎Ⅵ椶諒跎滇憤焚次と峭羹腓法嵋楫鑛跎\xF71」などといい,これらを総称して「本件放送」と,本件番組と本件放送を併せて「本件放送番組等」という。なお,後記
5のとおり,当審において本件放送には,本件放送1−2,2−2,3−2,4−2,5−2,6−2,7−2,8−2,9−2,10−2及び11−2が付け加えられた。)に係る音又は影像の複製に当たり,上記著作権(著作権法21条)及び著作隣接権(著作権法98条)を侵害するとして,本件番組を複製の対象とすること及び本件放送に係る音又は影像を録音又は録画の対象とすることの差止め,本件対象サービスに供されているロクラクⅡの親機の廃棄を求めるとともに,損害賠償の支払を求めた。これに対し,被告は,本件サービス(親子機能を有(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201164305.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,放送事業者であり,別紙放送目録記載の各周波数で地上波テレビジョン放送(以下,別紙放送目録記載の各放送を総称して,「本件放送」ということがある。)を行っている原告らが,「まねきTV」という名称で,被告と契約を締結した者(以下「利用者」という。)がインターネット回線を通じてテレビ番組を視聴することができるようにするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供している被告に対し,本件サービスが,本件放送について原告らが放送事業者として有する送信可能化権(著作隣接権。著作権法99条の2)を侵害し,また,別紙放送番組目録記載の各放送番組(以下,これらを総称して,「本件番組」ということがある。)について原告らが著作権者として有する公衆送信権(著作権。著作権法23条1項)を侵害している旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本
件放送の送信可能化行為及び本件番組の公衆送信行為の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項(当審において同条3項に基づく請求原因を追加主張)に基づき,著作権及び著作隣接権の侵害による損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年3月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201162709.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,車両等に用いられる転がり軸受装置に関する発明で,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり,前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第1,第2内輪軌道面を有する内輪部材と,内周面に前記内輪部材の二列の第1,第2内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第1,第2外輪軌道面を有し,前記第1外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と,前記外輪部材の第1,第2外輪軌道面と前記内輪部材の第1,第2内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第1,第2転動体群とを含み,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において,車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1と,車両インナ側の前記第2転動体群のピッチ円直径D2との関係が,!
D1>D2に設定され,前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウタ側の前記第1転動体群のピッチ円直径D1を大きく設定し,前記D1と前記D2との関係が,D1≦1.49×D2に設定されており,前記第1,第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて,さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように,前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに,前記第1転動体群の転動体数が前記第2転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。」
【請求項2(本件発明2)】
「請求項1の転がり軸受装置において,
前記第1転動体群の各転動体の直径が,前記第2転動体群の各転動体の直径の88%よりも小さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201102615.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1,2に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201101713.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標が原告の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号),③本件商標は原告の著明な略称を含むか(同項8号),である。(以下,「11号」,「15号」,「8号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120201100647.pdf
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