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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10277】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は誤記であり,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」に係る記載,開示があるとした審決の認定の当否について
上記(1)の記載によれば,引用例Aにおける「CnF2n+1Cn’F2n’+1」との記載は,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の明白な誤記であり,同引用例には,「CnF2n+1Cn’H2n’+1」の記載,開示があるとした審決の認定には誤りはない。すなわち,引用例Aには,フルオロカーボンの大半は,酸素と二酸化炭素を容易に溶解することから,肺症状の治療のため,フルオロカーボンを部分液体呼吸の呼吸剤として使用する発明について記載されている。そして,引用例Aには,このような呼吸剤として使用することができるフルオロカーボンが多数例示されているが,そのような例示の一つとして「たとえばCnF2n+1Cn’F2n’+1,CnF2n+1OCn’F2n’+1,CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1の一般式をもつ化合物のようなフルオロカーボン−ヒドロカーボン押
醜臺Ľ❹△蝓い海海\xC7nおよびn′は同一でも異なっていてもよく約1から約10(化合物が常温で液体である限りにおいて)までである。このような化合物には,たとえば,C8F17C2H5およびC6F13CH=CHC6H13がある。」と記載されている。上記記載は,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」「CnF2n+1OCn’F2n’+1」「CnF2n+1−CF=CHCn’F2n’+1」は,いずれもフルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物であり,「C8F17C2H5」と「C6F13CH=CHC6H13」は上記一般式による
16フルオロカーボン−ヒドロカーボン化合物の一つであるという趣旨と解される。したがって,「CnF2n+1Cn’F2n’+1」はフルオロカーボン−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605112505.pdf



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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10379】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,いずれも刊行物1,2に記載された発明に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,真円ロータリーエンジンのロータの先端部の角部の角の方に欠けた穴を設け,穴に微回転を設け,微回転の中に内部からバネで押された微出入を設け,前記穴に微出入入れの微回転を設ける事を特徴とした真円ロータリーエンジンのシール(本願発明1),吸入弁でロータ後部に接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした吸入弁のシール(本願発明2),排気弁でロータ前部と接する方の角部で角の方に欠けた円状の空部を設け,空部に微出入を設けた微回転を設ける事を特徴とした排気弁のシール(本願発明3)に係る発明である。
(2)刊行物1の記載
刊行物1には,次の記載がある(なお,刊行物1の図1ないし4は,別紙のとおりである。)。
「【0002】私は,以前に出願したものであるが特願平9−176262と特願平9−176
7261のロータの先端部が丸みおびているため吸入弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。【0003】ロータ先端部が丸みおびているため排気弦部とロータ先端部が等角回転で同方向に接っしながら回転して出来た形である。」
「【発明が解決しようとする課題】【0004】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので吸入弦部が当ったり離れたりする。【0005】ロータの先端部が弧状で両側が角形なので排気弦部が当ったり離れたりする。」
「【0007】吸入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605111700.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10426】原告:オートモビリ・ランボルギーニ・ソチエ/被告:(株)リバティーウォーク

裁判所の判断(by Bot):
原告は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号に該当することを理由として,本件商標登録の無効審判請求をした。これに対し,審決は,本件商標は,商標法4条1項7号,10号,15号,19号のいずれにも該当しないとして,同法46条1項1号の無効理由は存在しないと判断した。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法4条1項10号,15号,19号に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由2及び3を併せて判断する。
1事実認定
被告は,本件口頭弁論に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告における引用商標の使用状況その他取引状況等
原告は,1962年(昭和37年)にイタリアで設立された自動車会社であり,主に高級スポーツカーを製造,販売しており世界的に著名である。原告の製造に係る自動車は,日本においても,1968年(昭和43年)ころから輸入が始まり,
1970年代に「カウンタック」などがスーパーカーなどと呼ばれて人気となり,原告の名称の一部である「LAMBORGHINI」との引用商標も,原告又は原告の業務に係る商品「自動車(スーパーカー)」を表示するものとして,「ランボルギーニ」と称呼され,日本国内の自動車の取引業者や愛好家の間においても広く認識されるようになった。原告は,日本を含む世界103か国以上の国と地域において,引用商標である「LAMBORGHINI」のほか,「AUTOMOBILI LAMBORGHINI」,「『LAMBORGHINI』の文字と牛の図柄」,「『AUTOMOBILI LAMBORGH(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605105437.pdf



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【行政事件:建築確認処分取消請求事件/東京地裁/平23・11・11/平22(行ウ)295】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,建築基準法(以下「法」という。)77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)である被告が,P1ほか4社に対し,平成21年1月15日付けで別紙1「建築物目録」記載1の建築物(以下「本件西棟」という。)の計画についてした法6条の2第1項に基づく確認の処分(本件確認処分1)及び同年3月3日付けで同目録記載2の建築物(以下「本件東棟」といい,本件西棟と併せて「本件マンション」ともいう。)の計画についてした同項に基づく確認の処分(本件確認処分2)につき,本件マンションの敷地である神奈川県平塚市α×−2の土地(以下,この土地を「本件敷地」といい,そのうち本件東棟の敷地部分を「本件東棟敷地」と,
本件西棟の敷地部分を「本件西棟敷地」と,それぞれいう。)の近隣の土地に所在する建築物に居住する原告らが,①本件西棟及び本件東棟は,いずれも複数の建築物と評価すべきものであり,本件西棟及び本件東棟がそれぞれ「一の建築物」であることを前提としてされた本件各確認処分には,「一建物一敷地の原則」(建築基準法施行令〔以下「施行令」という。〕1条1号参照)に違反する違法がある,②本件西棟については,平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可及び平塚市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)26条1項2号の規定により安全上,防火上及び避難上支障がないと認める処分(以下「安全認定」という。)が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継されるなどと主張して,本件各確認処分の取消しを求める事案である(なお,本件における原告らの主張,立証の内容等に照らすと,原告らは,後記3(3)オの変更の届出後の本件各確認処分の取消しを求めているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605110846.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平24(ワ)5333】原告:(株)テンポスバスターズ/被告:(株)M&A

事案の概要(by Bot):
本件は,下記登録商標の商標権者である原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1及び2記載の標章を使用することが原告の商標権を侵害すると主張して,商標法36条に基づき,上記標章の使用の差止めとその削除を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償として259万9308円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1)当事者
ア原告は,飲食店,仕出し給食等フードサービス業向け厨房機器の新品及び中古品の再生販売及び賃貸等を目的とする株式会社である。
イ被告は,不動産の仲介,賃貸,売買,管理業,開発に関わる業務の請負等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。
登録番号 第4256909号
登録商標 テンポス(標準文字)
出願日 平成9年8月27日
登録日 平成11年4月2日
役務の区分 第37類
指定役務 中古品を使った設備及び内装工事
(3)被告の行為
被告は,平成21年5月19日から現在に至るまで,被告が開設する店舗物件ポータルサイト(URLは省略(以下「被告ウエブサイト」という。))において,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を,電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供たる同サイトの運営に当たりその映像面に表示して役務を提供している。
2争点
(1)被告が被告ウエブサイトにおいて被告各標章を使用することが,原告の本件商標権を侵害するか(争点1)。
ア被告が提供する役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似の役務であるか。
(原告の主張)本件商標権の指定役務は,第37類の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120604140100.pdf



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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/大阪地裁15刑/平24・3・15/平22(わ)2160】

要旨(by裁判所):
殺人,現住建造物等放火の公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされ,最高裁判所において第1審判決及び原判決が破棄され差し戻された事案につき,検察官の新たな立証を許しながらも,状況証拠から認められる間接事実の中に被告人が犯人でないとすれば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するというには疑問が残るとし,無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601171255.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・5・31/平21(ワ)28388】原告:原告1/被告:(株)第一興商

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1の「曲名」欄記載の各楽曲(以下「本件各楽曲」と総称する。)を作詞又は作曲した原告らが,被告らが,本件各楽曲のデータを作成し,これを被告らの製造に係る業務用通信カラオケ装置の端末機に搭載された
ハードディスクに記録し,又は上記端末機を通信カラオケリース業者等に対して出荷した後に発表された本件各楽曲(新譜)のデータを被告らの管理するセンターサーバに記録し,上記端末機にダウンロードさせた行為が,本件各楽曲について原告らが有する複製権(著作権法21条)又は公衆送信権(同法23条1項)を侵害する旨主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601154456.pdf



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【下級裁判所事件:放送受信料請求控訴事件/千葉地裁民2/平24・2・3/平23(レ)566】結果:棄却

要旨(by裁判所):
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601144838.pdf



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【行政事件:損害賠償金等代位請求事件/前橋地裁/平23・11・30/平22(行ウ)23】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,群馬県安中市の住民である原告らが,B組合が発注したごみ処理施設の建設工事の指名競争入札において,入札参加業者の株式会社AらがAを受注予定者とする談合をした結果,不当に高い金額で落札されたため,本件組合が損害を被ったにもかかわらず,本件組合を承継した市の市長である被告がAに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)25条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,怠る事実に係る相手方であるAに対して,損害賠償として入札予定価格の20%に相当する金額に消費税を加算した13億2545万7000円及びこれに対する入札実施日である平成7年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601094408.pdf



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