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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁等における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成8年1月24日,発明の名称を「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」とする特許出願(特願平8−31436号)をし,平成18年11月10日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年1月27日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800016号事件として係属したところ,特許庁は,同年9月7日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」と
2いう。)をした。
(3)原告は,平成22年10月13日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10324号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月7日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)被告は,平成23年8月24日,訂正請求をした。特許庁は,無効2010−800016号事件を審理し,平成23年11月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月1日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,同発明を「本件発明」といい,その明細書を,「本件明細書」という。表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128120346.pdf
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要旨(by裁判所):
シンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対するアレンジャーである金融機関Yの信義則上の情報提供義務違反が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127160803.pdf
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要旨(by裁判所):
特別支援学校に在籍していた児童生徒及びその保護者である原告らが,条例の制定による同校の廃止の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた訴訟で,当該条例の制定による特別支援学校の廃止は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして取消しの訴えが却下され,違法性がないとして損害賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127114513.pdf
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要旨(by裁判所):
被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127113454.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告らはいずれも山梨県南都留郡忍野村(以下「忍野村」という。)の住民であり,甲事件原告らは忍野村議会の議員である。甲事件は,被告が,忍野村とA株式会社・B株式会社・株式会社Cを構成員とするJ共同企業体との間において,北富士演習場周辺学習等供用施設の建設工事請負契約(以下,北富士演習場周辺学習等供用施設を「本件図書館」といい,この請負契約を「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要な忍野村議会の議決の双方についていずれも専決処分を行ったことに関して,原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,A株式会社・B株式会社・株式会社
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要旨(by裁判所):
被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121127111750.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126111959.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当
8該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110559.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又
8は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126110012.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に
8該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126104820.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無
8効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126104100.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指帖
蠑ι碧瑤六慊衞鯡海砲弔い道藩僂垢襪海箸❶ぜ匆餮璆Δ陵瑋廚鉾燭掘ぜ匆颪琉貳姪Ű仔租ť冉阿鉾燭垢襪覆匹瞭鍛覆了欬陲ⅻ犬犬疹豺腓砲蓮づ檉詐ι犬脇泳\xA14条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126103318.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について,不登録事由としているところ,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは,当該商標の構成に,非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字,図形等を含む場合のほか,そうでない場合であっても,当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが,法律によって禁止されていたり,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反していたり,特定の国若しくはその国民を侮辱したり,国際信義に反することになるなど特段の事情が存在するときには,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地がある。そして,商標法46条1項5号は,商標登録がされた後,当該登録商標が同法4条1項7号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無効事由として規定しているところ,商標登録後であっても,当該商標を指定\xA1
商品又は指定役務について使用することが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳的観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には,当該商標は同法4条1項7号に該当すると解すべき余地があるといえる。上記観点から,以下,本件商標が,登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったか否かについて検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126100336.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,被告Y社の兵庫県尼崎市浜所在の工場(以下「旧神崎工場」という。)周辺に居住していた亡A及び亡Bが,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして,亡Aの相続人である原告X1及び亡Bの相続人である原告X2らが,それぞれ,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項又は民法709条(石綿粉じんの飛散防止措置等を講じなかった過失を理由とする)に基づき,また,被告国に対し,国家賠償法1条1項(旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止に関する立法及び省令制定権限等の行使を怠ったことを理由とする)に基づき,連帯して,原告X1につき4181万0082円,原告X2につき1880万4117円,原告X3及び原告X4につき各940万2058円の各損害賠償金並びにこれに対する原告X1につ
き訴状送達日の翌日(平成19年6月12日)から,原告X2らにつき亡Bの死亡日(同年9月5日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。以下,略称は別紙1「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126092316.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入等を業とする会社である。被告は,コンピュータ及び周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
宜鼎國際股▲ふん▼有限公司(以下「本件特許権者」という。)は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を有する。
特許番号 4472550号
発明の名称 ユニバーサルシリアルバス応用装置
出願年月日 平成17年2月15日
優先権主張日 平成16年11月1日(以下「本件優先日」という。)
登録年月日 平成22年3月12日
特許請求の範囲 【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。
(3)本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。
A USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,B 該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,C 該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,
D 並びに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126085813.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成17年8月23日,その一部につき分割出願をし(特願2005−241794),平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項の数は7。甲33)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2010−800084号事件として係属した。原告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4358168号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月31日,原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】式L2MX(式中,L及びXは,異なったモノアニオン性二座配位子であり,MはIrであり,さらに前記L配位子はsp2混成炭素及び窒素原子を介してMに配位し;前記X配位子がO−O配位子又はN−O配位子(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122145345.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第3112185号商標。甲44)は,「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月30日,平成3年法律第65号附則5条1項に基づき登録出願され,第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として,平成7年7月6日に登録査定された後,平成8年1月31日に設定登録され,平成18年7月28日に存続期間の更新登録がされて,現に有効に存続しているものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890081号事件として審理した上,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月12日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は,商標法4条1項7号,16号及び19号に違反して登録されたものではないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできず,②本件商標の登録がされた後において,同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから,同法46条1項5号により,無効とすることもできない,というものである。
4取消事由
(1)商標登録査定時において,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
(2)商標登録後において,本件商標が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122143210.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1本件商標
本件商標(登録第3112184号商標。甲44)は,「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月30日,平成3年法律第65号附則5条1項に基づき登録出願され,第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として,平成7年7月6日に登録査定された後,平成8年1月31日に設定登録され,平成18年7月7日に存続期間の更新登録がされて,現に有効に存続しているものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890080号事件として審理した上,平成24年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月12日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は,商標法4条1項7号,16号及び19号に違反して登録されたものではないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできず,②本件商標の登録がされた後において,同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから,同法46条1項5号により,無効とすることもできない,というものである。
4取消事由
(1)商標登録査定時において,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
(2)商標登録後において,本件商標が商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122142019.pdf
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本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成9年11月18日,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許出願(特願平9−317169号)をし,平成17年9月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年6月24日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800106号事件として係属した。被告は,同年9月27日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。請求項の数5)をしたところ,特許庁は,平成24年2月8日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月16日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】対向配置された第1の基板と第2の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され,/前記第1の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと,/これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートラインおよびドレインラインと,/前記複数の薄膜トランジスタ,ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜と,/該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122135752.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
(1)原告は,平成19年11月22日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装
用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2007−117902)をした。
(2)原告は,平成19年12月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成22年1月27日付けの拒絶査定を受けたので,同年4月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2010−9360号事件として審理し,平成24年5月9日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同月23日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,要するに,本願商標は,商標法4条1項7号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法4条1項7号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122131019.pdf
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