Archive by year 2013

【行政事件:納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)/東京高裁/平25・4・24/平24(行コ)365】分野:行政

事案の概要(by Bot):
株式会社A(滞納会社)は,B(平成▲年▲月▲日死亡。亡B)が平成3年に全額を出資して設立した養鶏業等を目的とする会社であったが,平成16年8月31日,株主総会の決議により解散した。なお,同年9月1日,滞納会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が新たに設立され,亡Bが代表取締役に就任している。東京国税局長は,滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(徴収法)32条1項及び37条の規定に基づき,亡Bがその所有にかかる原判決別紙2ないし5の不動産目録1ないし4記載の各不動産(本件各不動産)の限度において第二次納税義務を負うとして,亡Bに対し,?平成20年5月30日付け本件告知処分1ないし4(本件各告知処分),?同年7月8日付け本件督促処分1ないし4(本件各督促処分)及び?本件各不動産につき同月28日付け本件差押処分1ないし4(本件各差押処分)をした(以下,本件各告知処分,本件各督促処分及び本件各差押処分を併せて,「本件各処分」という。)。本件は,亡Bの相続人である控訴人らが,徴収法37条柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていないと主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については原判決第2の3(5)オの国税不服審判所長の平成21年11月13日付け裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求を全て棄却したため,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021112931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83672&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):債務不存在確認請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件/東京地裁/平25・9・26/平19(ワ)2525】

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,入力装置等に関する特許権を有する被告に対し,原告の小型携帯装置の輸入販売が被告の特許権を侵害しないと主張して,被告が上記特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求め,反訴は,被告が,原告に対し,原告の上記輸入販売が被告の特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金627億4800万円のうち100億円及びこれに対する不法行為の後の日である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021111057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83671&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・20/平24(ワ)6801】本訴原告:(株)ポイントプラス/本訴被告:生活協同組合コープさっぽろ

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,?POS情報(販売時点情報)開示システム(プログラム)である「宝箱システム」(以下,「宝箱システム」といい,これに係るサービスを「宝箱サービス」という。)の著作権を有し,その後継システムである「トレジャーデータ」(以下「トレジャーデータ」という。)を共同開発して著作権を準共有しているなどとした上で,被告らは,原告の著作権行使を不可能にし,また,原告が継続契約関係に基づく独占的な営業上の利益を保有し,契約の更新を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず,不当な意図に基づき契約の更新を拒絶したなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償5億4413万9378円の一部請求として,被告ら各自に対し,4億9163万1283円の支払を求め(以下「不法行為請求?」という。),?被告組合は,宝箱システムの著作権を有していないにもかかわらず,ライセンス料を支払わせたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(選択的に不当利得に基づく利得金返還請求)として,被告組合に対し,1億0919万6750円(附帯請求としてライセンス料の各支払日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求める(以下,選択的併合である不当利得に基づく利得金返還請求を含めて「不法行為請求?」という。)とともに,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告らに対し,宝箱システム及びトレジャーデータの使用禁止を求めた事案である。反訴は,?被告組合が,宝箱システムのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に対し,3191万5500円(附帯請求としてライセンス使用料の各弁済期の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求め,?被告会社が,トレジャーデータのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021110632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83670&hanreiKbn=07

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【知財(その他):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・10・16/平25(ネ)10052】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,控訴人が被控訴人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,被控訴人らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,控訴人に対し,不法行為による損害金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。原判決は,控訴人が上記各写真を上記各書籍に掲載する行為は被控訴人らのパブリシティ権を侵害するものであるとした上で,控訴人に対し,被控訴人らの各損害賠償請求及び遅延損害金請求の一部についての支払,上記各書籍の出版,販売の差止め及び廃棄を命じる限度で被控訴人らの請求を認容した。これに対し控訴人がその敗訴部分につき控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021104146.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83669&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平25(行ケ)10064】原告:アルケマフランス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー」とする発明につき,平成18年9月19日を出願日とする特許出願(特願2006−252174号。パリ条約に基づく優先権主張・平成17年9月16日,フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年3月25日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年9月30日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年12月9日付けで拒絶の査定を受け,平成22年4月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2010−7919号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をするとともに(以下「本件補正」という。また,本件補正前の明細書を「補正前明細書」と,本件補正後の明細書を「補正後明細書」という。),同月19日付けの手続補正書により審判請求書の請求の理由を補正した。その後,同年8月9日付けで前置報告書が作成された。原告は,審判長に宛てて,平成23年1月11日付けで補正案(以下「本件補正案」という。)を記載した上申書(甲19。以下「本件上申書」という。)を提出した。原告は,平成24年1月11日付けの審尋の送付を受け,同年7月17日付け回答書(甲21。本件上申書に記載されたものと同内容の補正案(本件補正案)の記載がある。以下「本件回答書」という。)を提出した。
特許庁は,平成24年10月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年11月6日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021103218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83668&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平25(行ケ)10035】原告:積水化学工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,その他審決に
はこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(引用例1発明の認定の誤り,及び,本願補正発明と引用例1発明との対比の誤り)について
(1)引用例1の記載について
ア引用例1の特許請求の範囲の請求項1には,以下の発明が記載されている。
「少なくとも,2層の(A)層と前記(A)層の間に挟着される(B)層との3層からなる積層構造を有する合わせガラス用中間膜であって,前記(A)層は,ポリビニルアセタール樹脂(P),可塑剤(W)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記(B)層は,ポリビニルアセタール樹脂(Q),可塑剤(X)及び錫ドープ酸化インジウム粒子からなり,前記錫ドープ酸化インジウム粒子は,前記(A)層中及び前記(B)層中における平均2次凝集粒子径が80nm以下であり,2次凝集粒子径100nm以上の粒子が前記(A)層中及び前記(B)層中に1個/μm2以下の密度となるよう分散されており,かつ,前記(A)層中及び前記(B)層中に前記ポリビニルアセタール樹脂(P)及び前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)100重量部に対して0.01〜3.0重量部含有されており,前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)は,粘度平均重合度が1000〜3000のポリビニルアセタール樹脂(R)と,前記ポリビニルアセタール樹脂(R)との粘度平均重合度の差が1500以上であって粘度平均重合度が3000〜5000のポリビニルアセタール樹脂(S)とからなるものであり,かつ,アセタール化度が60〜85モル%,アセチル基量が8〜30モル%,アセタール化度とアセチル基量との合計が75モル%以上であり,前記可塑剤(X)100重量部に前記ポリビニルアセタール樹脂(Q)8重量部を溶解させた溶液の曇り(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021102120.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83667&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平24(行ケ)10419】原告:沢井製薬(株)/被告:第一三共(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由のうち,取消事由2−1,取消事由3及び取消事由4(本件発明の効果に係る判断の誤り)はいずれも理由があり,本件発明1の進歩性に係る審決の判断は誤りであり,そうである以上,本件発明2ないし本件発明10の進歩性に係る審決の結論に影響を与えることは明らかであるから,審決は全体として違法であり,取消しを免れないものと判断する。その理由は以下のとおりである。なお,取消事由2−1は,カルベジロールの投与期間について主張するものであり,取消事由3は,本件発明による死亡率低下との効果の予測性を本件発明1と甲1発明の構成上の相違点として把握して主張するものであり,取消事由4は,本件発明の効果の顕著性について主張するものである。取消事由2−1,取消事由3及び取消事由4は,いずれも甲1発明に基づく本件発明1の進歩性に係る審決の判断の誤りをいう点において共通しており,独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるが,便宜上,構成上の相違点の容易想到性に係る取消事由2−1及び取消事由3を併せて判断し,これとは項を分けて効果の顕著性に係る取消事由4について判断する。
1取消事由2−1及び取消事由3について
(1)本件発明について
ア本件明細書の記載
本件明細書には以下の記載がある。
(ア)発明の分野
「本発明は,うっ血性心不全(CHF)患者の死亡率を減少させるために,二元性非選択的β−アドレナリン受容体およびα1−アドレナリン受容体アンタゴニストである…カルベジロールを使用する新規治療方法に関する。本発明はまた,CHF患者の死亡率を減少させるために,アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤,利尿薬および強心配糖体から成る群より選択された1または複数の別の治療薬と組み合わせて…カルベジロールを使用する治療方法に関する。本発明は更に,β−(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021100509.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83666&hanreiKbn=07

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【行政事件:現存道路非該当確認請求事件/札幌地裁/平25・4・15/平23(行ウ)12】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき2分の1の持分を有する原告が,被告の代表者である札幌市長において,被告補助参加人の申請により,本件土地につき建築基準法42条1項3号に基づく現存道路の指定をしたことに対し,本件土地が建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日の時点において同法所定の道路の現況にはなかったもので,建築基準法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,被告を相手取り,同法42条1項3号の道路(以下「現存道路」という。)に該当しないことの確認を求める事案である。被告は,被告補助参加人は,被告に対し,本件土地について現存道路の指定を求める申請を行った者であり,仮に本件訴訟で本件土地が現存道路に該当しないことが確認されればその所有する宅地上の建築物は同法43条に定めるい
わゆる接道要件を満たさないこととなる可能性があるから,本件訴訟の結果について利害関係を有しているとして,被告補助参加人に対し訴訟告知(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法53条)をした。被告補助参加人は,上記訴訟告知を受けて,本件訴訟につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法42条の規定に基づき,被告のための補助参加の申出をし,原告は異議を述べた。当裁判所は,当該補助参加の申出は理由があるものと認め,決定でこれを許可した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094156.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83665&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・16/平24(行ケ)10405】原告:(株)スタックシステム/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「殺菌消毒液の製造方法」とする発明について,平成17年7月28日に特許出願(特願2005−218755号。以下「本願」という。)をしたが,平成21年8月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,この審判を,不服2009−21966号事件として審理した。この審理において,特許庁は,平成24年7月18日付けで拒絶理由通知(最後)を行い(以下「本件拒絶理由通知」という。),原告は,同年8月27日付けで,本願の特許請求の範囲について,請求項の数を2から1へ減少させるなどの手続補正を行った(以下「本件補正」という。)ところ,特許庁は,同年10月9日,本件補正後の本願について,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月23日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」といい,本件補正後の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。)。
【請求項1】ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム,次亜塩素酸ナトリウム,高度サラシ粉,クロラミンTの群より選ばれた塩素剤の水溶液に,炭酸水或は炭酸ガスを混入した後に,クエン酸,リンゴ酸,酒石酸,マレイン酸,コハク酸,シュウ酸,グリコール酸,酢酸,塩酸,硫酸,硝酸,硫酸水素ナトリウム,スルファミン酸,リン酸より選ばれる少なくとも一種の酸性物質の水溶液を溶解してpH調整を行うようにし,かつ,前記炭酸水の遊離炭酸濃度は100ppm〜3000ppmであることを特徴とする希釈用濃縮殺菌消毒液の製造方法。

3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,本願出願日前に頒布された刊行物であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094813.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83664&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁8民/平25・9・6/平24(ワ)266】(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
当時市立中学1年生であった生徒が,野球部の部活動において,眼にフリーバッティング練習の打球を直撃して網膜萎縮等の傷害を負った事故に関し,顧問教諭の安全指導義務違反等の過失が認められ,学校設置者である市の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が肯定された一例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021091911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83663&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/広島地裁民2/平25・5・29/平23(ワ)1500】

要旨(by裁判所):
裏口入学詐欺を行った旨の記事を週刊誌に掲載された,その当時,現職の国会議員であった原告が,当該記事の掲載が名誉毀損に当たると主張して,当該週刊誌の出版社及び同出版社に情報提供をした者の相続人に対して損害賠償等を請求した事案について,上記記事の掲載が名誉毀損に当たることを前提に,上記記事が真実であるとも真実であると信じるにつき相当な理由があるとも認められないとして,出版社に対する請求を一部認容したが,情報提供者は上記記事の掲載により原告に生じた損害につき責任を負わないとして,情報提供者の相続人に対する請求を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018153112.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83662&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平25・10・10/平24(ワ)16442】原告:ラッキー17フィルムズ・/被告:(株)MANGARAK

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,原告が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)被告が,本件原作の独占的利用権が被告に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。なお,本件においては,原告が外国法人であることなどから準拠法が問題になるものであるが,我が国で創作された著作物に係る利用権の帰属に関する事案であり,我が国の法令が適用されるべきことに当事者間に明らかに争いがないので,これによることとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018124840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83661&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・17/平25(ワ)127】原告:(株)アクセス/被告:(株)ユメックス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「婦人靴の製造・輸入及び販売」等を目的とする会社である。被告らは,いずれも「衣料品,服飾雑貨,家庭用品の輸出入業,卸売及び小売販売業」等を目的とする会社である。
(2)原告が有していた商標権
ア原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。
登録番号 5170958号
出願日 平成20年3月3日
登録日 平成20年10月3日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,履物
商標(標準文字)
イ被告株式会社ユメックスは,平成24年7月30日,本件登録商標の商標登録について,商標法50条1項に基づく商標登録の取消しの審判請求をした。同請求は,同年8月14日,予告登録をされた。上記請求について,平成25年3月25日,本件登録商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ,同審決は確定した。上記審決の理由の要旨は,上記請求の登録前3年以内に,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが,指定商品について本件登録商標の使用をしたとは認められないというものである。
(3)原告による商品の販売
原告は,やという標章(以下「原告標章」という。)を付した商品(以下「原告商品」という。)を販売していた(販売を開始した時期については主張立証がない。また,本件登録商標を使用していたか否かについては,後記のとおり争いがある。)。
(4)被告らの行為
被告株式会社ユメックスは,別紙商品目録記載の商品に別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,被告株式会社ユメックス商事に販売した。被告株式会社ユメックス商事は,平成24年5月ころから,被告商品を販売した。被告商品は,本件登録商標の指定商品である。
2原告の請求
原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018115029.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83660&hanreiKbn=07

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【★最決平25・10・16:再審開始決定及び死刑執行停止決定に対する異議申立ての決定に対する特別抗告事件/平24(し)268】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑訴法435条6号所定の再審事由が認められないとした原判断が是認された事例(いわゆる名張毒ぶどう酒殺人事件第7次再審請求の差戻し後の特別抗告事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018105928.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83659&hanreiKbn=02

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)22277】

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,仕入先であった被告株式会社TBグループ(旧商号東和メックス株式会社。以下「被告メックス」という)の完全子会社である被告株式会社TOWAに顧客対応業務を移管した際,被告メックス,同被告取締役兼被告TOWA代表取締役の被告A及び被告TOWA取締役の被告Bが共同して,(1)?不正の手段により,?原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで,又は,?原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って,若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し,被告TOWAで使用して,これにより1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し,これにより1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条及び被告TOWAについて会社法350条に基づき,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018102035.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83658&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)21126】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:(株)千趣会

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83657&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・8・27/平24(ネ)2382】控訴人:(株)ファランクス/被控訴人:(有)サムライ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,それぞれの標章を「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した商品を製造し,ウェブサイト等において販売することが,被控訴人の有する商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項,2項に基づき,被告各標章の使用差止め及び上記商品の廃棄を求めるほか,控訴人が原判決別紙標章目録記載4の標章をウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして用いる行為が商標権侵害に当たるとしてその差止めを求めるとともに,主位的に,同商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として8115万6250円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不当利得に基づき利得金291万6666円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告標章1及び2に関する使用差止め及び商品廃棄の請求を認容し,被告標章1をウェブサイトに表示することを禁じ,各ウェブサイトから被告標章1を削除するよう命じ,併せて損害賠償金を507万5781円とその遅延損害金の限度で認容し,その余の請求を棄却したので,控訴人が被控訴人の請求の全部棄却を求めて控訴した。原審で請求が棄却された被告標章3及び原判決別紙標章目録記載4の標章に係る請求は,当審の審判の対象になっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017093931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83656&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁6民/平14・10・8/平12(ワ)291】

事案の概要(by Bot):
本件は,兵庫県立三木高等学校(以下「三木高校」という。)の陸上競技部に所属していた原告が槍投げ練習をしていた際,他の部員が投げた槍が原告の左側頭部に衝突したことにより,左側頭部開放性陥没骨折等の傷病を負い,精神的苦痛を被ったところ,これは,同部の顧問教諭が同練習に立ち会ったり,安全指導を徹底したりしなかった過失によるものであると主張して,同校を設置する公共団体である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152737.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83654&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:業務上過失傷害被告事件/横浜地裁5刑/平25・9・17/平24(わ)576】結果:その他

要旨(by裁判所):
全身麻酔による手術において,麻酔器から酸素を供給していた蛇管が外れたことに執刀医らが気付かず,患者に脳機能障害等の傷害を負わせた医療事故について,手術室を不在にしていた麻酔担当医の過失責任が否定され,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131016152402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83653&hanreiKbn=04

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