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【下級裁判所事件:処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平25・1・16/平23(行コ)64】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
A市(控訴人)に家族4人で居住して井戸水を使用し,下水道を利用していた被控訴人に対してなされた下水料金の徴収処分のうち,汚水放流量に従って算定される従量料金部分(基本料金を上回る部分)について,井戸水計測器の設置されていない世帯の汚水放流量を認定するためにA市下水道条例施行規程が定める井戸水放流量認定基準に基づき認定された放流量が,井戸水計測器が設置された世帯の実際の井戸水使用量との比較において,4人世帯ないし6人世帯という多人数世帯で15%を超過している場合,同認定基準に基づき認定された放流量に従って算定された従量料金は,許容される合理的な格差の範囲を逸脱し,下水道法20条2項1号及び4号に違反して違法であるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128145403.pdf



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【知財(商標権):/大阪地裁/平24・11・29/平23(ワ)9836】原告:明杏産業(株)/被告:ユニチカトレーディング

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,原糸の加工及び販売等を目的とする株式会社である。被告は,繊維原料並びに各種繊維製品の製造,加工,売買及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告及び被告間の取引
ア原告は,かねてより,被告から直接又は他社を介して135D(デニール:糸の太さの単位)の原糸を仕入れ,これを染色した上で,「ソフィーナ135D」の名称の下,ユニフォーム用ネクタイ等の原材料として販売していた。「SOFINA」「ソフィーナ」は,糸を指定商品とする被告の登録商標(以下「本件商標」という。)であり,原告は上記販売につき,被告から本件商標の通常使用権の許諾を受けていた。
イ原告は,このほか,被告から,40Dの黒色原糸も仕入れ,「ユニチカ40」の名称で,その販売も行っていた。
(3)東レ75D原糸の取扱い
一方,原告は,かねてより,東レ株式会社又はその関連会社から,75Dの原糸(以下「東レ75D原糸」という。)を仕入れ,同じく染色した上で,その販売を行っていた。
(4)サンプル帳へのシール貼付
被告は,平成18年8月の前から,「ソフィーナ135D」のサンプル帳を作成し,原告に提供していた。本件サンプル帳1の表面には,中央付近右寄りの箇所に,上から
「DYEDYARNFORNECKWEAR」「SOFINA(R)」「POLYESTERWOOLLY135D」「COLORSAMPLE」の順で4段の表示がされ,さらに底辺部には原告及び被告の会社名が記載されていたが,原告は「COLORSAMPLE」の表示の下方に,「POLYESTERWOOLLY75D」と記載されたシールを貼付した上で,顧客に配布した。被告は,平成19年,新たにサンプル帳を作成し,有限会社シモムラ(以下「シモムラ」という。)を介して,原告に提供した。本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128143750.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10285】原告:井村屋グループ(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1本願商標
原告は,平成22年7月5日,「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,指定商品を第30類「あずきを加味してなる菓子」として商標登録を出願した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,本件出願について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求したところ,特許庁は,これを不服2011−16950号事件として審理し,平成24年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月11日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本願商標を指定商品のうち「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」に使用しても,その商品の品質,原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当する,②本願商標が,その指定商品について使用された結果,需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められないから,同条2項の要件を具備しない,③本願商品を「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」以外の商品に使用するときは,その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある商標であるから,同法4条1項16号に該当する,というものである,
4取消事由
商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り(取消事由1)
商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り(取消事由2)
商標法4条1項16号該当性に係る(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128124328.pdf



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【★最判平25・1・25:政務調査費返還命令処分取消請求事件/平22(行ヒ)42】結果:その他

要旨(by裁判所):
1区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例

2区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130125141730.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10298】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年10月27日,発明の名称を「推進装置」とする特許を出願したが,平成23年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月10日,
これに対する不服の審判(不服2011−25799号)を請求した。特許庁は,平成24年7月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月4日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本願の請求項1の記載は次のとおりである(以下,請求項1に記載されている推進装置を「本願推進装置」という。)。
「【請求項1】縦軸回転可能とする被作用体1の周縁部位に,所要数の横軸回転可能とする作用体3の軸芯の一端を自在継手様若しくは蝶番様の連結具2を介して軸支することにより,該作用体3の軸芯を該連結具2の屈曲可能部の中心を支点として上下に傾斜可能とし,該作用体3が自転しながら該被作用体1の回転軸(縦軸)の周囲を公転するごとく該作用体3及び該被作用体1を独立して若しくは連動して回転させることにより該被作用体1を該縦軸回転軸の軸芯に沿って上方又は下方へ移動させることを特徴とする推進装置。」
3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写しのとおりであり,その要点は,①本願は,発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていない,②本願推進装置は自然法則を利用したものではなく,特許法2条にいう「発明」に該当しない,というものである。
第3審決の取消事由に係る原告の主張
1取消事由1(本願発明の認定の誤り)
本願の請求項及び明細書は,作用体自転軸に屈曲可能点を設けることで,該屈曲可能点と該作用体中心点との間に,公知の歳差運動が形成する,公転面に直角な偶力のモーメントの該作用体側偶力の水平分力と該作用体に働く公転遠心力とを調整することで,屈曲可能点側偶力の垂直分力で被作用体周(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113437.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁2民/平24・10・10/平22(ワ)3906】

要旨(by裁判所):
石綿セメント管を製造していた会社の従業員に対する安全配慮義務違反が認められた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113951.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,強盗殺人,殺人被告事件/さいたま地裁2刑/平24・11・6/平23(わ)1544等】

要旨(by裁判所):
年金を横取りする目的で知人男性を殺害し,その約1年半後に交際相手の女性を同女の些細な言動に腹を立てて殺害した被告人に対し,検察官が死刑を求刑したが,殺害に至る経緯や被告人が反省していることなどから無期懲役を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124113136.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・21/平24(行ケ)10196】原告:ザプロクターアンドギャンブル/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−508222号公報(以下「引用刊行物1」という。甲1)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び特表平9−504715号公報(以下「引用刊行物2」という。甲2)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により,特許を受けることができないというものである。
(2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明の内容
腰部区域や,カフ区域や,サイドパネルや,腹部,臀部,クロッチ区域に向き,外部カバーを覆う領域に,各エラストマー部材を不織布ウェブを基材として設けた伸縮性複合体を,おむつなどの使い捨て吸収製品の腰部区域,レッグカフ,サイドパネル,耳部分,トップシート,外部カバー,及びファスナーシステム等の一部として使用し,前記エラストマー部材は,スチレン−ブタジエン−スチレン,スチレン−イソプレン−スチレン,スチレン−エチレン/ブチレン−スチレンなどのスチレンブロックコポリマー,ポリウレタン等及びこれらの組み合わせから成る群から選択されるものであり,前記伸縮性複合体が,エラストマー構成成分を形成する工程とエラストマー構成成分を不織布ウェブからなる基材に結合する工程とが1つの工程の連続したプロセスに組み合わされている方法によって得られた使い捨て吸収製品。
イ一致点
「前側腰部領域,後側腰部領域,及び前記前側腰部領域と前記後側腰部領域との間の股領域を有するシャーシを含む使い捨て吸収性物品であって,前記シャーシは2つの対向する長手方向縁部及び2つの垂直に配置された端縁部を有し,前記シャーシはさらに,a.少なくとも前記股領域にまたがる液体透過性トップシート;b.(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130124111237.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)3460】原告:(株)オーク/被告:(財)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,教材の開発,製作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が,その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。被告は,漢字に関する検定試験の実施,技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日,平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき,公益法人たる財団法人として設立されたが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき,特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり,同人は,以後その理事長を務めたが,平成21年4月16日にこれを辞任した。
(2)本件商標権
原告は,別紙商標目録記載1から3までの各商標につき,商標権を有している(以下,各商標を「本件商標1〜3」,これらをあわせて「本件各商標」といい,それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1〜3」,これらをあわせて「本件各商標権」という。)。
(3)使用権の設定
ア専用使用権の設定
原告は,被告に対し,平成12年8月25日,本件商標権1及び同2につき,各指定役務の範囲における専用使用権を,各商標権の存続期間満了日(本件商標権1については平成17年9月29日,本件商標権2については同年12月26日)までを期間として無償で設定し,その旨の登録もされた。
イ独占的通常使用権の設定
本件商標権1及び同2につき,商標権の存続期間が更新された際,被告の専用使用権の期間は変更されなかったが,それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。また,原告は,被告に対し,本件商標3につき,商標権の設定登録がなされた平成14年4月5日,その(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123154624.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・17/平23(ワ)4836】原告:(株)メディオン・リサーチ・/被告:(有)サンクス製薬

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用機械器具・美容機器・福祉用具の研究,開発,製造,販売及びこれらのコンサルティング業務等を目的とする会社である。被告サンクス及び被告サレアは,いずれも医薬部外品の製造販売等を目的とする会社である。被告カルゥは,美容器具・化粧品の開発並びに卸・小売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4659980号
発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物
出願年月日 平成10年10月5日
優先日 平成9年11月7日
公開日 平成11年5月20日
登録年月日 平成23年1月7日
特許請求の範囲
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を5〜90容量%含有するものである,請求項1に記載のキ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130123092345.pdf



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【★最判平25・1・22:賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件/平23(受)2229】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122142924.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10223】原告:(株)インディアン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標1,2の類似性(商標法4条1項11号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1原告は,平成18年2月21日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録出願(商願2006−01981号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2011−7461号)。特許庁は,平成24年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月21日原告に送達された。
【本願商標】
・指定商品 第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2審決の理由の要点
(1)本願商標は,その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずる。
(2)引用商標1は,羽根飾りを冠した右向きのインディアンの図形及び該図形中に「Indian」の欧文字を白抜きで特徴のある書体で表してなる部分(引用1ヘッドドレスロゴ)と,さらにその下部に「MOTOCYCLE」の欧文字を表した構成よりなるものであるが,「引用1ヘッドドレスロゴ」と下段の「MOTOCYCLE」の文字とは,その構成から視覚上,明確に分離して看取される。「引用1
ヘッドドレスロゴ」は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当であって,引用商標1からは,「インディアン」の称呼を生ずるものであり,また,「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずるものである。
【引用商標1】(登録4751422号,甲405)
・出願日:平成6年9月21日
・設定登録:平成16年2月27日
・指定商品第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122104402.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10146】原告:(株)スター/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。
【請求項1(本件発明1)】「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって,B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と,C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)とD.の組み合わせを含み,E.前記引出補助具(3)は,E−1.グリップ(30)と,E−2.中空部(310)と,E−3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補助具本体(31)と,E−4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト
(24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と,E−5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2,8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310)の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動かす操作レバー(32)と,E−6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と,E−7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と,を備え,F.前記装着部(35)は,F−1.筒状の装着部本体(352)と,F−2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(352)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有し,G.前記引出補助具 
\xCA3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122094759.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/平24・12・21/平23(ネ)1355】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
銃刀法違反事件の被疑者であった控訴人が,?同事件に係る捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,その手続も違法であった,?捜索の過程で発見されたDVD等が,令状に基づかず,違法な領置手続により押収され,返還されてもいない,?主任捜査官であったA警部補にライターを預けたところ,これを横領ないし窃取された,?A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団の元組長を取調室に入室させて控訴人を恫喝させ,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求したが,?ないし?については,そのような事実が認められず,?については,元組長を控訴人に面会させたA警部補の行為は不適切であるものの,その目的,態様,結果を総合すれば,違法とまではいえないとして,控訴人の請求が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121140822.pdf



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【行政事件:設立認可処分取消請求事件/東京地裁/平24・7・10/平22(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121141746.pdf



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【行政事件:不動産取得税賦課決定取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(行ウ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,社会福祉法人である原告が児童福祉施設建築のために被告から別紙物件目録1記載の各土地(以下「本件従前土地」という。)を購入し,本件従前土地の一部について土地区画整理法に基づく換地処分を受けた後に,換地上に児童福祉施設を建築したところ,処分行政庁は上記土地購入につき地方税法73条の4第1項4号の2の非課税要件を満たさないとして不動産取得税賦課決定をし,これを受けた原告が不動産取得税の全部減免申請及び一部減免申請をしたのに対し,処分行政庁は,被告から購入した本件従前土地の一部が神社用地であることを理由に一部減免を認めたものの,その余の減免は認めなかったため,原告が,主位的に上記一部減免部分を除く不動産取得税賦課決定の取消しを求め,予備的に減免申請一部不承認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118140706.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁沼津支部刑事部/平24・11・8/平24(わ)184】

要旨(by裁判所):
実母と二人きりで生活し,引きこもりがちであった被告人が実母を溺死させて殺害した事案につき,長年にわたる介護の果ての犯行とはいえないものの,実母の心身の状態が悪化するなか,将来に絶望して犯行に及んだ経緯等を考慮し,被告人を懲役7年に処した事例(裁判員裁判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118125407.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10293】原告:ロレツクスソシエテアノニム/被告:引受参加人(株)BABYBAMBOO

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による登録商標無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号。以下,商標法を「法」という。),②本件商標と先願商標との類否(法8条1項),③本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法4条1項15号)である。
1特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
(1)被告は,本件商標権者であった。
【本件商標】
・登録第5300235号
・指定商品第14類時計,時計の部品及び付属品
・出願日平成21年7月16日
・登録日平成22年2月12日
原告は,平成23年9月28日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無
効2011−890084号),特許庁は,平成24年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。被告は,被告引受参加人に対し,本件商標権を移転し,平成24年7月6日を受付日とする移転登録がされたため,被告引受参加人が訴訟引受を命じられ,被告は本件訴訟から脱退した。
(2)原告が,法4条1項11号該当性に関して審判で援用した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標】
・登録第4146855号
・指定商品第14類時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて
・出願日平成8年9月10日
・登録日平成10年5月22日
(3)原告が,法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は,次のとおりである。
【先願商標】
ROLEXDEEPSEA(標準文字)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118113747.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10204】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
原告は,被告(脱退)の有していた本件特許(後に参加人に移転)について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,サポート要件,明確性要件及び実施可能性要件の違反の有無と,新規性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】B廃油を,乳化状態が少なくとも3ヵ月以上持続するようにエマルジョン化して,さらに,比重を(ρ)とすると,0.98≦ρ<1.0である水溶性液体を主成分としたことを特徴とする封水蒸発防止剤。
【請求項2】乳化剤がアルカリ性洗剤である請求項1記載の封水蒸発防止剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112040.pdf



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【下級裁判所事件:解除料条項使用差止請求事件/京都地裁1民/平24・11・20/平23(ワ)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112142.pdf



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